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介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

発出日:令和元年7月23日
更新日:令和3年3月19日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 介護職員等特定処遇改善加算
質問  介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっても、月額8万円の改善又は年収440万円となる者を2人設定する必要があるのか。また、その場合の配分ルール(グループ間の平均賃金改善額2:1:0.5)はどのような取扱いとなるのか。
回答
・ 事業所において、介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に行っており、同一の就業規則等が適用される等労務管理が同一と考えられる場合は、法人単位の取扱いを適用するのではなく、同一事業所とみなし、
➢ 月額8万円の改善又は年収440万円となる者を1人以上設定すること
➢ 配分ルールを適用すること
により、特定加算の算定が可能である。
 
・ なお、介護給付のサービスと予防給付のサービス(通所リハビリテーションと予防通所リハビリテーションなど)、特別養護老人ホームと併設されている短期入所生活介護、介護老人保健施設と短期入所療養介護等についても、同様に判断されたい。
QA発出時期、文書番号等 2019.7.23
介護保険最新情報Vol.734
事務連絡
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)」の送付について

介護保険最新情報Vol.941
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)」の送付についてにて削除を行った。
番号 12
 
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