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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令(原稿誤り)
官報本紙第55号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令(原稿誤り) (官報本紙第55号)

発出日:令和元年7月23日
更新日:令和元年7月23日
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 平成三十一年二月五日(号外第二十二号)公布内閣府・総務省令第一号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
(原稿誤り)
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表中改正後欄中 終りから 八~七
年金関係給付
 
情報
年金給付関係情
 
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表中改正前欄中 〃 七
年金関係給付
 
情報
年金給付関係情
 
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一〇 表中改正後欄中 〃 五
 
養義務者
 
扶養義務者
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一三 表中改正前欄中 〃 四
 請求
届出
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一四 表中改正前欄中 七
 請求
届出
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一三 表中改正後欄中 終りから   一
 
イ~ハ
 
イ・ロ
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一三 表中改正前欄中 〃 〃
 
ロ~ニ
 
ロ・ハ
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一四 表中改正後欄中 〃 六
 
除く。)、
 
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