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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省令第36号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省令第36号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令 (厚生労働省令第36号)
発出日:令和元年8月30日
更新日:令和元年8月30日
更新日:令和元年8月30日
○ 厚生労働省令 第三十六号
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)の施行に伴い、並びに健康 保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項及び第二百七条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第九項及び第百五十五条並びに国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号、第九条第四号、第十二条第一項及び第五項、第百九条の四第一項第三十八号 並びに第百十条の規定に基づき、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和元年八月三十日 厚生労働大臣 根本 匠
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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
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(健康保険法施行規則の一部改正)
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第一条 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(法第三条第七項本文の厚生労働省令で定めるもの)
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第三十七条の二 法第三条第七項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
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(新設)
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一 外国において留学をする学生
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二 外国に赴任する被保険者に同行する者
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三 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
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四 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、第二号に掲げる者と同等と認められるもの
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五 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
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(法第三条第七項ただし書の厚生労働省令で定める者)
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第三十七条の三 法第三条第七項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
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(新設)
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一 日 本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入 管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害につい て医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継
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続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
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二 日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの
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(被扶養者の届出)
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(被扶養者の届出)
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第三十八条 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
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第三十八条 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 第三十七条の二各号のいずれかに該当する者にあっては、その旨
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(新設)
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2~5 (略)
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2~5 (略)
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(日雇特例被保険者手帳の交付の申請)
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(日雇特例被保険者手帳の交付の申請)
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第百十四条 (略)
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第百十四条 (略)
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2 前項の申請書には、住民票の写し(入管法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。以下同じ。)を添付しなければならない。ただし、機構又は指定市町村長が申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
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2 前項の申請書には、住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。以下同じ。)を添付しなければならない。ただし、機構又は指定市町村長が申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
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3・4 (略)
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3・4 (略)
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(船員保険法施行規則の一部改正)
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第二条 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるもの)
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第二十五条の二 法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
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(新設)
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一 外国において留学をする学生
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二 外国に赴任する被保険者に同行する者
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三 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
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四 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、第二号に掲げる者と同等と認められるもの
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五 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
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(法第二条第九項ただし書の厚生労働省令で定める者)
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第二十五条の三 法第二条第九項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
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(新設)
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一 日 本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入 管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害につい て医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話を する活動を行うもの
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二 日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの
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(被扶養者の届出)
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(被扶養者の届出)
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第二十六条 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
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第二十六条 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 第二十五条の二各号のいずれかに該当する者にあっては、その旨
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(新設)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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第百七十四条 前条の規定により船員保険事務組合が船舶所有者が行わなければならない事務を行う場合において、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第三十四条、第三十五条第三項、第三十六条第三項、第三十七条第五項並びに第三十八条の規定の適用については、「船舶所有者」とあるのは「船員保険事務組合」と読み替えるものとする。
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第百七十四条 前条の規定により船員保険事務組合が船舶所有者が行わなければならない事務を行う場合において、第二十四条から第二十六条まで、第三十四条、第三十五条第三項、第三十六条第三項、第三十七条第五項並びに第三十八条の規定の適用については、「船舶所有者」とあるのは「船員保険事務組合」と読み替えるものとする。
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(国民年金法施行規則の一部改正)
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第三条 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号並びに第九条第四号に規定する厚生労働省令で定める者)
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第一条の二 法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号並びに第九条第四号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
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(新設)
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一 日 本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入 管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害につい て医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話を する活動を行うもの
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二 日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる
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活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの
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(法第七条第一項第三号に規定する日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者)
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第一条の三 法第七条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
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(新設)
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一 外国において留学をする学生
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二 外国に赴任する第二号被保険者(法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ。)に同行する者
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三 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
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四 第二号被保険者が外国に赴任している間に当該第二号被保険者との身分関係が生じた者であつて、第二号に掲げる者と同等と認められるもの
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五 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
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(資格取得の届出)
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(資格取得の届出)
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第一条の四 (略)
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第一条の二 (略)
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2 法第十二条第五 項の規定による第三号被保険者(法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日 以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含 む。以下同じ。)を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによつて行わなければならない。
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2 法第十二条第五 項の規定による第三号被保険者(法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日 以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含 む。以下同じ。)を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによつて行わなければならない。
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一~六 (略)
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一~六 (略)
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七 前条各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨
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(新設)
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3 前二項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。
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3 前二項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。
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一 (略)
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一 (略)
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一の二 第一条の二各号のいずれにも該当しなくなつたことにより前二項の届出を行う者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
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(新設)
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二 第三号被保険者の資格の取得の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
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二 第三号被保険者の資格の取得の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
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イ~ハ (略)
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イ~ハ (略)
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ニ 前条各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
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(新設)
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(第一条の二各号のいずれかに該当する者に関する届出)
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第一条の五 日本国内に住所を有するに至つた者であつて、第一条の二各号のいずれかに該当するに至つたものは、その事実が発生した日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
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(新設)
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一 氏名、性別、生年月日及び住所
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二 個人番号
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三 第一条の二各号のうち該当するもの
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四 第一条の二各号に掲げる者として本邦に滞在する期間
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五 日本国内に住所を有するに至つた年月日
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2 前項の届書には、第一条の二各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
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(資格喪失の届出)
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(資格喪失の届出)
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第三条 (略)
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第三条 (略)
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2 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の資格の喪失の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。この場合にお
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2 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の資格の喪失の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。この場合にお
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いて、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎 年金番号を記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は配偶者の国民年金手帳 その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
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いて、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎 年金番号を記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は配偶者の国民年金手帳 その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
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一~五 (略)
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一~五 (略)
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六 第一条の三各号のいずれにも該当しなくなつた者にあつては、その旨
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(新設)
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(被保険者の種別変更の届出)
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(被保険者の種別変更の届出)
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第六条の二 法第十二条第一項の規定による被保険者の種別の変更の届出(第一号被保険者又は第三号被保険者が第二 号被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)にあつては、厚生年金保 険法第十八条第一項の規定により機構が当該第一号厚生年金被保険者の資格の取得を確認した場合の当該第一号厚生年金被保険者に、共済組合の組合員又は私学 教職員共済制度の加入者にあつては、法附則第八条の規定により機構が当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に関する資料の提供を受けた場合の当該組合 員又は私学教職員共済制度の加入者に限る。)となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げ る事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
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第六条の二 法第十二条第一項の規定による被保険者の種別の変更の届出(第一号被保険者又は第三号被保険者が第二号被保険者(法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ。) (厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)にあつては、厚生年金保険法第十八 条第一項の規定により機構が当該第一号厚生年金被保険者の資格の取得を確認した場合の当該第一号厚生年金被保険者に、共済組合の組合員又は私学教職員共済 制度の加入者にあつては、法附則第八条の規定により機構が当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に関する資料の提供を受けた場合の当該組合員又は私学 教職員共済制度の加入者に限る。)となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記 載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
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一~四 (略)
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一~四 (略)
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2 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の種別の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。
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2 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の種別の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。
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一~六 (略)
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一~六 (略)
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七 第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨
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(新設)
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3 前二項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。
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3 前二項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。
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一 (略)
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一 (略)
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二 前項の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
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二 前項の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
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イ・ロ (略)
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イ・ロ (略)
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ハ 第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
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(新設)
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(被扶養配偶者でなくなつたときの届出)
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(被扶養配偶者でなくなったときの届出)
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第六条の二の二 法第十二条の二第一項の規定による届出(第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が第二号被 保険者でなくなつたこと又は第三号被保険者が法第八条第四号若しくは第九条第一号に該当するに至つたことによる届出を除く。)は、当該事実があつた日から 十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。この場合におい て、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに国民年金手帳その他の基礎年金番 号を明らかにすることができる書類又は配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
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第六条の二の二 法第十二条の二第一項の規定による届出(第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が第二号被 保険者でなくなつたこと又は第三号被保険者が法第八条第四号若しくは第九条第一号に該当するに至つたことによる届出を除く。)は、当該事実があつた日から 十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。この場合におい て、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに国民年金手帳その他の基礎年金番 号を明らかにすることができる書類又は配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
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一~五 (略)
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一~五 (略)
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六 第一条の三各号のいずれにも該当しなくなつた者にあつては、その旨
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(新設)
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(第三号被保険者の配偶者に関する届出)
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(第三号被保険者の配偶者に関する届出)
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第六条の三 第三号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き第一号厚生年金被 保険者の資格を取得したとき(第一号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第一号厚生年金被保険者の資格を取得したとき及び実施機関たる共済組合等 (法第五条第一項第九号に規定する実施機関たる共済組合等をいう。以下同じ。)に係る組合員又は加入者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合 連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合の組合員をいい、日本私
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第六条の三 第三号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き第一号厚生年金被 保険者の資格を取得したとき(第一号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第一号厚生年金被保険者の資格を取得したとき及び実施機関たる共済組合等 (法第五条第一項第九号に規定する実施機関たる共済組合等をいう。以下同じ。)に係る組合員又は加入者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合 連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合の組合員をいい、日本私
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立学校振興・共済事業団にあつては私学教職員共済制度の加入者 をいう。以下同じ。)の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除く。)は、当該事実があつ た日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出しなければならない。
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立学校振興・共済事業団にあつては私学教職員共済制度の加入者 をいう。以下同じ。)の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除く。)は、当該事実があつ た日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出しなければならない。
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一~五 (略)
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一~五 (略)
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六 第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨
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(新設)
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2 前項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。
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2 前項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。
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一~三 (略)
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一~三 (略)
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四 第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
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(新設)
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(法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の届出)
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(法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の届出)
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第六条の四 法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
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第六条の四 法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
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一~五 (略)
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一~五 (略)
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六 第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨
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(新設)
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2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
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2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
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(新設)
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(特例要件に係る届出)
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第八条の三 第三号被保険者が、第一条の三各号のいずれかに該当するに至つた場合又は日本国内に住所を有するに至つたことにより当該各号に該当しなくなつた場合であつて、引き続き第三号被保険者となるときは、当該第三号被保険者は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項
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(新設)
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を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において当該各号のいずれかに該当するに至つた者にあつては、当該届書にその事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
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一 氏名、性別、生年月日及び住所
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二 個人番号又は基礎年金番号
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三 第一条の三各号のいずれかに該当していた者及び当該各号のいずれかに該当するに至つた者にあつては、その旨
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四 第一条の三各号のいずれかに該当するに至つた年月日又は日本国内に住所を有するに至つたことにより当該各号に該当しなくなつた年月日
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(届出の報告)
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(届出の報告)
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第九条 法第十二条第四項(法第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、資格の取得の届出については第一条の四第一項各号に 掲げる事項を、資格の喪失の届出については第三条第一項各号に掲げる事項を、死亡の届出については第四条第一項各号に掲げる事項を、被保険者の種別の変更 の届出については第六条の二第一項各号に掲げる事項を、氏名の変更の届出については第七条第一項各号に掲げる事項を、住所の変更の届出については第八条第一項各号に掲げる事項をそれぞれ記載した書類又はこれらの事項をそれぞれ記録した光ディスクを、当該届出を受理した日から十四日以内に、機構に送付することによつて行わなければならない。
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第九条 法第十二条第四項(法第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、資格の取得の届出については第一条の二第一項各号に 掲げる事項を、資格の喪失の届出については第三条第一項各号に掲げる事項を、死亡の届出については第四条第一項各号に掲げる事項を、被保険者の種別の変更 の届出については第六条の二第一項各号に掲げる事項を、氏名の変更の届出については第七条第一項各号に掲げる事項を、住所の変更の届出については前条第一項各号に掲げる事項をそれぞれ記載した書類又はこれらの事項をそれぞれ記録した光ディスクを、当該届出を受理した日から十四日以内に、機構に送付することによつて行わなければならない。
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2~4 (略)
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2~4 (略)
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(第三号被保険者の生計維持の認定の通知等)
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(第三号被保険者の生計維持の認定の通知等)
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第十四条の二 厚生労働大臣は、第一条の四第二項の第三号被保険者の資格の取得の届出又は第六条の二第二項の被保険者の種別の変更の届出があつた場合において、これらの規定による届出人が主として配偶者の収入により生計を維持していることの認定を行つたときは、文書で、その旨を届出者に通知しなければならない。
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第十四条の二 厚生労働大臣は、第一条の二第二項の第三号被保険者の資格の取得の届出又は第六条の二第二項の被保険者の種別の変更の届出があつた場合において、これらの規定による届出人が主として配偶者の収入により生計を維持していることの認定を行つたときは、文書で、その旨を届出者に通知しなければならない。
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2 厚生労働大臣は、第八条の三の規定による特例要件に係る届出(第一条の三各号のいずれかに該当するに至 つたことによる届出に限る。)があつた場合において、同条の規定による届出人が第一条の三各号に該当する者であることを確認したときは、文書で、その旨を 届出者に通知しなければならない。
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(新設)
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3 (略)
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2 (略)
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(口座振替による納付の申出)
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(口座振替による納付の申出)
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第七十一条 法第九十二条の二の規定による被保険者の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出 することによつて行わなければならない。ただし、被保険者がその資格を喪失した後引き続き第一号被保険者又は法附則第五条第一項の規定による被保険者の資 格を取得する場合において、第一条の四第一項の届書又は第二条の申出書の提出の際に保険料の納付を引き続き同一の預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつたときは、この限りでない。
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第七十一条 法第九十二条の二の規定による被保険者の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出 することによつて行わなければならない。ただし、被保険者がその資格を喪失した後引き続き第一号被保険者又は法附則第五条第一項の規定による被保険者の資 格を取得する場合において、第一条の二第一項の届書又は第二条の申出書の提出の際に保険料の納付を引き続き同一の預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつたときは、この限りでない。
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一~五 (略)
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一~五 (略)
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(法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限)
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(法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限)
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第九十九条 法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
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第九十九条 法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
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一~四 (略)
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一~四 (略)
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五 第十四条の二第一項の規定による認定の通知、同条第二項の規定による確認及び確認の通知並びに同条第三項の規定による国民年金手帳の交付
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五 第十四条の二第一項の規定による認定の通知及び同条第二項の規定による国民年金手帳の交付
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五の二~二十七 (略)
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五の二~二十七 (略)
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附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次条第二項及び第三項、附則第三条第二項及び第三項並びに第四条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条 の規定による改正後の健康保険法(以下「改正後健康保険法」という。)第三条第七項並びに第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「改正後健 康保険法施行規則」という。)第三十七条の二及び第三十七条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者であって、この省令の施行の際現に健康保険法第六 十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所に入院しているものの当該入院の期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者と同 一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持している間(その者が当該被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様 の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹である場合にあっては、主としてその被保険者により生計を維持している間)に限り、改正後健康保険法第三条 第七項並びに改正後健康保険法施行規則第三十七条の二及び第三十七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 厚生労働大臣及び健康保険組 合は、この省令の施行の日前においても、改正後健康保険法施行規則第三十八条第一項第三号に掲げる事項について令和二年四月一日における状況を記載した改 正後健康保険法施行規則第三十八条第二項の規定による届出(同条第三項の規定による光ディスクの提出による場合を含む。次項において同じ。)の受理を行う ことができる。
3 厚生労働大臣及び健康保険組 合は、この省令の施行の日前においても、改正後健康保険法第三条第七項並びに改正後健康保険法施行規則第三十七条の二及び第三十七条の三の規定の施行によ り被扶養者でなくなる者を有する被保険者からの令和二年四月一日における状況を記載した改正後健康保険法施行規則第三十八条第二項の規定による届出の受理 を行うことができる。
(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 改正法第十四条の規定による改正後の船員保険法(以下「改正後船員保険法」という。)第二条第九項並びに第二条の規定 による改正後の船員保険法施行規則(以下「改正後船員保険法施行規則」という。)第二十五条の二及び第二十五条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる 者であって、この省令の施行の際現に船員保険法第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所に入院しているものの当該入院の期間における被扶養者としての 資格については、その者が引き続き当該被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持している間(その者が当該被保険者の直系尊属、 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹である場合にあっては、主としてその被保険者により生計 を維持している間)に限り、改正後船員保険法第二条第九項並びに改正後船員保険法施行規則第二十五条の二及び第二十五条の三の規定にかかわらず、なお従前 の例による。
2 厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、改正後船員保険法施行規則第二十六条第一項第三号に掲げる事項について令和二年四月一日における状況を記載した改正後船員保険法施行規則第二十六条第二項の規定による届出の受理を行うことができる。
3 厚生労働大臣は、この省令の 施行の日前においても、改正後船員保険法第二条第九項並びに改正後船員保険法施行規則第二十五条の二及び第二十五条の三の規定の施行により被扶養者でなく なる者を有する被保険者からの令和二年四月一日における状況を記載した改正後船員保険法施行規則第二十六条第二項の規定による届出の受理を行うことができ る。
(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 改正法第十五条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後国民年金法」という。)第七条第一項第三号及び第三条の 規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「改正後国民年金法施行規則」という。)第一条の二及び第一条の三の規定の施行により第三号被保険者でなくな る者であって、改正法による改正後のそれぞれの法律に基づく省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合における被扶養者としての資格を有する ものの第三号被保険者としての資格については、当該被扶養者としての資格を有している間に限り、改正後国民年金法第七条第一項第三号及び改正後国民年金法 施行規則第一条の二及び第一条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、改正後国民年金法施行規則第八条の三第三号及び第四号に掲げる事項について令和二年四月一日における状況を記載した改正後国民年金法施行規則第八条の三の規定による特例要件に係る届出の受理を行うことができる。
3 厚生労働大臣は、この省令の 施行の日前においても、改正後国民年金法第七条第一項第一号及び第三号並びに改正後国民年金法施行規則第一条の二及び第一条の三の規定の施行により第一号 被保険者又は第三号被保険者でなくなる者からの令和二年四月一日における状況を記載した改正後国民年金法施行規則第三条の規定による資格喪失の届出及び改 正後国民年金法施行規則第六条の二の二の規定による被扶養配偶者でなくなったときの届出の受理を行うことができる。