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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省令第52号

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令 (厚生労働省令第52号)

発出日:令和元年9月27日
更新日:令和2年1月7日
厚生労働省 第五十二号
 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条及び第二百七条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条及び第百 一条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四条の二第一項及び第四十五条の二、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六 号)第七条及び第八十二条並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第八十六条の規定に基づき、健康保険法施行規則等の一部を 改正する省令を次のように定める。
   令和元年九月二十七日     厚生労働大臣 加藤 勝信   
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   健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
 (健康保険法施行規則の一部改正)
第一条 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (協会に対する情報の提供)
 (協会に対する情報の提供)
 
 
第二条の六 法第五十一条の二の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
第二条の六 法第五十一条の二の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
 
 
 一 第十九条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十条、第三十一条及び第三十五条に規定する適用事業所の事業主に係る届出又は申請に関する事項
 一 第十九条、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十条、第三十一条及び第三十五条に規定する適用事業所の事業主に係る届出又は申請に関する事項
 
 
 二~六 (略)
 二~六 (略)
 
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 (新規適用事業所の届出)
 (新規適用事業所の届出)
第十九条 (略)
第十九条 (略)
 前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次 条第二項において同じ。)の事業主が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四条の二第一項の規定に よる届書(同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)又は雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を 管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」とい う。)を経由して提出することができる。
(新設)
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 (適用事業所に該当しなくなった場合の届出)
 (適用事業所に該当しなくなった場合の届出)
第二十条 (略)
第二十条 (略)
 前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所の事業主が、当該届書に併せて、雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
(新設)
 第一項の届書には、適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。
 前項の届書には、適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。
 (被保険者の資格取得の届出)
 (被保険者の資格取得の届出)
第二十四条 法第四十八条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第二十九条、第三十六条、第三十六条の二及び第四十二条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第三号又は様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合(様式第三号の二によるものである場合にあっては、機構)に 提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、個人 番号又は基礎年金番号、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をい う。第二十八条において同じ。)に該当することの有無を付記しなければならない。
第二十四条 法第四十八条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第二十九条、第三十六条、 第三十六条の二及び第四十二条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第三号による健康保険被保険者資格取 得届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者 の資格を取得したときは、個人番号又は基礎年金番号、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号 に規定する第三種被保険者をいう。第二十八条において同じ。)に該当することの有無を付記しなければならない。
 前項の規定により機構に提出する健康保険被保険者資格取得届(様式第三号の二によるものに限る。)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
(新設)
 第一項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない。
 前項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない。
 (略)
 (略)
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 (報酬月額の届出)
 (報酬月額の届出)
第二十五条 (略)
第二十五条 (略)
2 第二十四条第四項及び第五項の規定は、前項の届出について準用する。
2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。
 (報酬月額の変更の届出)
 (報酬月額の変更の届出)
第二十六条 (略)
第二十六条 (略)
2 第二十四条第四項及び第五項の規定は、前項の届出について準用する。
2 第二十四条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。
 (賞与額の届出)
 (賞与額の届出)
第二十七条 (略)
第二十七条 (略)
2 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
2 第二十四条第三項の規定は、前項の届出について準用する。
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 (被保険者の住所変更の届出)
 (被保険者の住所変更の届出)
第二十八条の二 (略)
第二十八条の二 (略)
2 第二十四条第四項及び第五項の規定は、前項の届出について準用する。
2 第二十四条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。
 (被保険者の資格喪失の届出)
 (被保険者の資格喪失の届出)
第二十九条 法第四十八条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第八号又は様式第八号の二による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合(様式第八号の二によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
第二十九条 法第四十八条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、 様式第八号による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の 被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
 前項の規定により機構に提出する届書(様式第八号の二によるものに限る。)は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
(新設)
 第二十四条第四項及び第五項の規定は、第一項の届出について準用する。
 第二十四条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。
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 (事業主の氏名等の変更の届出)
 (事業主の氏名等の変更の届出)
第三十条 事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第十九条第一項第三号に掲げる事項又は同項第四号に 掲げる事項に変更があったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合におい て、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
第三十条 事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第十九条第三号に掲げる事項又は同条第四号に 掲げる事項に変更があったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合におい て、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 (法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限)
 (法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限)
第百五十八条の三 法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
第百五十八条の三 法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
 一~三 (略)
 一~三 (略)
 四 第十九条第一項の規定による届書の受理
 四 第十九条の規定による届書の受理
 五 第二十条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理
 五 第二十条の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理
 六~四十 (略)
 六~四十 (略)
 (事業所の適用情報等の公表)
 (事業所の適用情報等の公表)
第百五十九条の十 厚生労働大臣は、第十九条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十 一条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項(第二 十三条の二若しくは第三十条の規定による届出又は第二十三条の三第一項の規定による申出があったときは、当該各号に掲げる事項であって、当該届出又は申出 に係る変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
第百五十九条の十 厚生労働大臣は、第十九条の規定による届書を提出した事業主及び法第三十一条第 一項の規定による認可を受けた事業主の事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項(第二十三条 の二若しくは第三十条の規定による届出又は第二十三条の三第一項の規定による申出があったときは、当該各号に掲げる事項であって、当該届出又は申出に係る 変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
 一~七 (略)
 一~七 (略)
2 (略)
2 (略)
  様式第三号の次に次の一様式を加える。
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  様式第八号の次に次の一様式を加える。
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 (厚生年金保険法施行規則の一部改正)
第二条 厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (新規適用事業所の届出)
 (新規適用事業所の届出)
 
 
第十三条 (略)
第十三条 (略)
 
 
2 前項の届出は、機構に健康保険法施行規則第十九条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。こ の場合において、同条第二項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第三項において同じ。)の事業主 が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四条の二第一項の規定による届書(同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)又は雇用保険法施行規則 (昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下 「所轄労働基準監督署長」という。)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して提出することがで きる。
2 前項の届出は、機構に健康保険法施行規則第十九条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
 
 
3・4 (略)
3・4 (略)
 
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 (適用事業所に該当しなくなつた場合の届出)
 (適用事業所に該当しなくなつた場合の届出)
第十三条の二 (略)
第十三条の二 (略)
2 (略)
2 (略)
3 第一項の届出は、機構に健康保険法施行規則第二十条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。この場合において、同条第二項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所の事業主が、当該届出に併せて、雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができるものとする。
3 第一項の届出は、機構に健康保険法施行規則第二十条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
4~6 (略)
4~6 (略)
 (被保険者の資格取得の届出)
 (被保険者の資格取得の届出)
第十五条 法第二十七条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号又は様式第七号の二) 又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を機構に 提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行 規則第二十四条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
第十五条 法第二十七条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があつ た日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに 準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被 保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条の規定によつて届書又は光ディスクを提出する ときは、これに併記又は記録して行うものとする。
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 前項の規定により機構に提出する届書(様式第七号の二によるものに限る。)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
(新設)
 (略)
 (略)
 日本国籍を有しない当然被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)に係る第一項及び前項の届書(様式第七号によるものに限る。)又は光ディスクには、ローマ字氏名届(様式第七号の三)を添えなければならない。
 日本国籍を有しない当然被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)に係る前二項の届書又は光ディスクには、ローマ字氏名届(様式第七号の二)を添えなければならない。
 第一項又は第三項の届書又は光ディスクには、第三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる申出のあつた事項又は同条第二項の規定により申出のあつた事項を付記し、又は記録しなければならない。
 第一項又は第二項の届書又は光ディスクには、第三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる申出のあつた事項又は同条第二項の規定により申出のあつた事項を付記し、又は記録しなければならない。
 (略)
 (略)
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 (七十歳以上の使用される者の該当の届出)
 (七十歳以上の使用される者の該当の届出)
第十五条の二 法第二十七条の規定による第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出(法第六条第一項第三号に規 定する船舶に使用される七十歳以上の使用される者(以下「船員たる七十歳以上の使用される者」という。)に係るものを除く。第三項及び第二十二条第一項第 四号において「七十歳以上被用者の要件該当の届出」という。)は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者 該当届(様式第七号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。ただし、第十条の四の要件に該当す るに至つた日の前日において適用事業所に使用されていた被保険者が、引き続き当該適用事業所に使用されることにより同条の要件に該当するに至つたとき(当 該者の標準報酬月額に相当する額が第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限る。)は、この限りでない
第十五条の二 法第二十七条の規定による第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出(法第六条第一項第三号に規 定する船舶に使用される七十歳以上の使用される者(以下「船員たる七十歳以上の使用される者」という。)に係るものを除く。第三項及び第二十二条第一項第 四号において「七十歳以上被用者の要件該当の届出」という。)は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者 該当届(様式第七号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。ただし、第十条の四の要件に該当す るに至つた日の前日において適用事業所に使用されていた被保険者が、引き続き当該適用事業所に使用されることにより同条の要件に該当するに至つたとき(当 該者の標準報酬月額に相当する額が第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限る。)はこの限りでない
2 (略)
2 (略)
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3 七十歳以上被用 者の要件該当の届出と法第二十七条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出(以下この項において「被保険者の資格喪失の届出」とい う。)を同時に行うときは、前項及び第二十二条第一項の規定にかかわらず、七十歳以上被用者の要件該当の届出及び被保険者の資格喪失の届出は、当該事実が あつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号の四)を機構に提出することによつて行うものとする。
3 七十歳以上被用 者の要件該当の届出と法第二十七条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出(以下この項において「被保険者の資格喪失の届出」とい う。)を同時に行うときは、前項及び第二十二条第一項の規定にかかわらず、七十歳以上被用者の要件該当の届出及び被保険者の資格喪失の届出は、当該事実が あつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号の三)を機構に提出することによつて行うものとする。
4 法第二十七条の規定による船員たる七十歳以上の使用される者の第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。ただし、第十条の四の要件に該当するに至つ
4 法第二十七条の規定による船員たる七十歳以上の使用される者の第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。
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た日の前日において適用事業所に使用されていた船員被保険者が、引き続き当該適用事業所に使用されることにより同条の要件 に該当するに至つたとき(当該者の標準報酬月額に相当する額が第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限 る。)は、この限りでない。
 
 一~六 (略)
 一~六 (略)
 (被保険者の氏名変更の届出等)
 (被保険者の氏名変更の届出等)
第二十一条 (略)
第二十一条 (略)
2~6 (略)
2~6 (略)
7 日本国籍を有しない被保険者に係る第一項又は第四項の届書には、ローマ字氏名届(様式第七号の三)を添えなければならない。
7 日本国籍を有しない被保険者に係る第一項又は第四項の届書には、ローマ字氏名届(様式第七号の二)を添えなければならない。
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 (被保険者の資格喪失の届出)
 (被保険者の資格喪失の届出)
第二十二条 法第二十七条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者不該当届(様式第十一号又は様式第十一号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。ただし、被保険者が次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第二十二条 法第二十七条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出は、当該事実があつた日 から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者不該当届(様式第十一号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に 提出することによつて行うものとする。ただし、被保険者が次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 一~四 (略)
 一~四 (略)
 前項の規定により機構に提出する届書(様式第十一号の二によるものに限る。)は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
(新設)
 第一項の届出(様式第十一号によるものに限る。)は、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を喪失したことにより、健康保険法施行規則第二十九条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
 前項の届出は、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を喪失したことにより、健康保険法施行規則第二十九条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
 法第二十七条の規定による船員被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事 項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。ただし、法附則第四条の三第一項の規定による被保険者が同条第四項の規定によつて資格を喪 失したとき、同条第五項第二号若しくは第六項に該当することにより資格を喪失したとき又は第十五条の二第四項ただし書の規定により七十歳以上被用者の要件該当の届出を要しないときは、この限りでない。
 法第二十七条の規定による船員被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事 項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。ただし、法附則第四条の三第一項の規定による被保険者が同条第四項の規定によつて資格を喪 失したとき又は同条第五項第二号若しくは第六項に該当することにより資格を喪失したときは、この限りでない。
 一~六 (略)
 一~六 (略)
 (略)
 (略)
 様式第七号の三を様式第七号の四とし、様式第七号の二を様式第七号の三とし、様式第七号の次に次の一様式を加える。
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  様式第十一号の次に次の一様式を加える。
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 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正)
第三条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (労働保険料の還付)
 (労働保険料の還付)
 
 
第三十六条 (略)
第三十六条 (略)
 
 
2 前項の規定による請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏(第一条第三項第一号の一般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係る請求書にあつては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長を経由して官署支出官又は所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏)に提出することによつて行わなければならない。
2 前項の規定による請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏(第一条第三項第一号の一般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係る労働保険料還付請求書にあつては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長を経由して官署支出官又は所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏)に提出することによつて行わなければならない。
 
 
 一~四 (略)
 一~四 (略)
 
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 (労働保険料等の申告及び納付)
 (労働保険料等の申告及び納付)
第三十八条 (略)
第三十八条 (略)
2 前項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)、年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条の年金事務所をいう。以下同じ。)、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行うことができる。
2 前項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)、年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条の年金事務所をいう。以下同じ。)又は労働基準監督署を経由して行うことができる。
  概 算保険料申告書であつて、第一条第三項第一号の一般保険料に係るもの(法第四条の二第一項の規定による届書(有期事業、労働保険事務組合に労働保険事務の 処理が委託されている事業及び法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。第七十八条第二項第一号及び同項第二号において同じ。)に併せて、健康 保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条 第一項の規定による届書又は雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出する場合に、こ れらの届書と同時に提出するものに限る。) 年金事務所、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長
 (新設)
  概算保険料申告書(法第二十一条の二第一項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第五号及び第六号において同じ。)及び法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書(法第二十一条の二第一項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第五号及び第六号において同じ。)であつて、有期事業以外の事業(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されているものを除く。次号、第四号及 び第七十八条第二項において同じ。)についての第一条第三項第一号の一般保険料に係るもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金 保険又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の適用事業所(以下「社会保険適用事業所」という。)の事業主が法第十五条第一項又は法第十 九条第一項の規定により六月一日から四十日以内に提出するものに限る。) 日本銀行、年金事務所又は所轄労働基準監督署長
  概算保険料申告書(法第二十一条の二第一項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第四号及び第五号において同じ。)及び法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書(法第二十一条の二第一項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第四号及び第五号において同じ。)であつて、有期事業以外の事業(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されているものを除く。次号、第三号及 び第七十八条第二項において同じ。)についての第一条第三項第一号の一般保険料に係るもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金 保険又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の適用事業所(以下「社会保険適用事業所」という。)の事業主が法第十五条第一項又は法第十 九条第一項の規定により六月一日から四十日以内に提出するものに限る。) 日本銀行、年金事務所又は労働基準監督署
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  (略)
  (略)
   法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書であつて、有期事業以外の事業についての第一条第三項第一号の一般 保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第十九条第一項の規定により六月一日から四十日以内に提出するものに限る。) 年金事務所又は所轄労働基準監督署長
   法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書であつて、有期事業以外の事業についての第一条第三項第一号の一般 保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第十九条第一項の規定により六月一日から四十日以内に提出するものに限る。) 年金事務所又は労働基準監督署
   概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、第一条 第三項第一号の一般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係るもの(第二号に掲げるものを除く。) 日本銀行又は所轄労働基準監督署長
   概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、第一条 第三項第一号の一般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係るもの(第一号に掲げるものを除く。) 日本銀行又は労働基準監督署
  概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、第一条第三項第二号の一般保険料及び同号の第一種特別加入保険料に係るもの(第三号に掲げるものを除く。) 日本銀行
  概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、第一条第三項第二号の一般保険料及び同号の第一種特別加入保険料に係るもの(第二号に掲げるものを除く。) 日本銀行
   法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書並びに法第二十一条の二第一項の承認を受けて労働保険料の納付を金 融機関に委託して行う場合に提出する概算保険料申告書及び確定保険料申告書であつて、第一条第三項第一号の一般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料、 第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係るもの(第四号に掲げるものを除く。) 所轄労働基準監督署長
   法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書並びに法第二十一条の二第一項の承認を受けて労働保険料の納付を金 融機関に委託して行う場合に提出する概算保険料申告書及び確定保険料申告書であつて、第一条第三項第一号の一般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料、 第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係るもの(第三号に掲げるものを除く。) 労働基準監督署
3~5 (略)
3~5 (略)
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 (特例納付保険料の基本額)
 (特例納付保険料の基本額)
第五十六条 法第二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する特例対象者に係る雇用保険法施行規則第 三十三条第一項に規定する最も古い日から一箇月の間に支払われた賃金の額及び同令第三十三条の二各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき 額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近一箇月に支払われた賃金の額の合計額を二で除した額(当該特例対 象者に係る当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての 月に係る賃金が明らかである場合は、当該賃金の合計額を当該月数で除した額)に、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者 に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日の雇用保険率及び当該最も古い日から被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に 支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日までの期間(第四条の二第一項の規定による届出をしていた期間及び法第十九条第四項の 規定により決定した労働保険料の額の算定の対象となつた期間を除く。)に係る月数を乗じて得た額とする。
第五十六条 法第二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する特例対象者に係る雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第 三十三条第一項に規定する最も古い日から一箇月の間に支払われた賃金の額及び同令第三十三条の二各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき 額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近一箇月に支払われた賃金の額の合計額を二で除した額(当該特例対 象者に係る当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての 月に係る賃金が明らかである場合は、当該賃金の合計額を当該月数で除した額)に、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者 に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日の雇用保険率及び当該最も古い日から被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に 支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日までの期間(法第四条の二第一項の規定による届出をしていた期間及び法第十九条第四項 の規定により決定した労働保険料の額の算定の対象となつた期間を除く。)に係る月数を乗じて得た額とする。
2 (略)
2 (略)
 (管轄の特例)
 (管轄の特例)
第六十九条 労働保険事務組合にその処理を委託された労働保険事務(雇用保険法施行規則第一条の雇 用保険に関する事務を除く。)については、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び公共職業安定所長並びに都道府県労 働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち 法第三十九条第一項の規定に係る事業及び労災保
第六十九条 労働保険事務組合にその処理を委託された労働保険事務(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第 一条の雇用保険に関する事務を除く。)については、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び公共職業安定所長並びに都 道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災保険に係る保険関係が成立している事 業のうち法第三十九条第一
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険法第三十五条第一項の承認に係る団体(以下「労災二元適用事 業等」という。)のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長並びに都道府県労働局労働保険特別 会計歳入徴収官)を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄公共職業安定所長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官(労働保険事務組合であつて、事業主か ら処理を委託される労働保険事務が労災二元適用事業等のみに係るものについては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長並びに所轄都道府県労働局 歳入徴収官)とする。
項の規定に係る事業及び労災保険法第三十五条第一項の承認に係 る団体(以下「労災二元適用事業等」という。)のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長並び に都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官)を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄公共職業安定所長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官(労働保 険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災二元適用事業等のみに係るものについては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督 署長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官)とする。
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 (申請書の提出等の経由)
 (申請書の提出等の経由)
第七十八条 (略)
第七十八条 (略)
2 次の各号に掲げる規定により事業主が所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に対して行う届書であつて有期事業以外の事業に係るものの提出は、それぞれ当該各号に掲げる行政機関を経由して行うことができる。
2 第四条第二項、第五条第二項又は第七十三条第二項の規定により事業主(社会保険適用事業所の事業主に限る。)が所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に対して行う届書であつて有期事業以外の事業に係るものの提出は、年金事務所を経由して行うことができる。
  第 四条第二項(第一条第三項第一号に規定する事業及び労災保険に係る保険関係のみが成立している事業の事業主が、法第四条の二第一項の規定による届書に併せ て、健康保険法施行規則第十九条第一項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則第十三条第一項の規定による届書又は雇用保険法施行規則第百四十一条第 一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出する場合に限る。) 年金事務所又は所轄公共職業安定所長
 (新設)
  第 四条第二項(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の事業主が、法第四条の二第一項の規定による届書に併せて、健康保険法施行規則第十九条第一項 の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則第十三条第一項の規定による届書又は雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届 書を提出する場合に限る。) 年金事務所又は所轄労働基準監督署長
 (新設)
  第四条第二項(社会保険適用事業所の事業主が法第四条の二第一項の規定による届書を提出する場合に限り、前二号に掲げる場合を除く。)、第五条第二項又は第七十三条第二項 年金事務所
 (新設)
3 (略)
3 (略)
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 (雇用保険法施行規則の一部改正)
第四条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (被保険者となつたことの届出)
 (被保険者となつたことの届出)
 
 
第六条 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号又は様式第二号の二。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第六条 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつた ことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所 在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
 
 
 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(様式第二号によるものに限る。)は、年金事務所を経由して提出することができる。
(新設)
 
 
 第一項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(様式第二号の二によるものに限る。)は、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。
(新設)
 
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 事業主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定により提出する資格取得届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えなければならない。
 事業主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定により提出する資格取得届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 第一項に規定する期限を超えて資格取得届を提出する場合
 二 前項に規定する期限を超えて資格取得届を提出する場合
 三 第一項に規定する期限から起算して過去三年間に法第十条の四第二項に規定する同条第一項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ぜられたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合
 三 前項に規定する期限から起算して過去三年間に法第十条の四第二項に規定する同条第一項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ぜられたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合
 四 (略)
 四 (略)
 (略)
 (略)
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 (被保険者でなくなつたことの届出)
 (被保険者でなくなつたことの届出)
第七条 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号又は様式第四号の二。 以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあ つた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事 業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければな らない。
第七条 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくな つたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約 に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を 添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因 が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格喪失届は、年金事務所を経由して提出することができる。
(新設)
 事業主は、第一項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離 職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の 日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。
 事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職 票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日 において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。
 (略)
 (略)
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 (被保険者の転勤の届出)
 (被保険者の転勤の届出)
第十三条 (略)
第十三条 (略)
 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する転勤届は、年金事務所を経由して提出することができる。
(新設)
 事業主は、第一項の規定により提出する転勤届に労働者名簿その他の転勤の事実を証明することができる書類を添えなければならない。
 事業主は、前項の規定により提出する転勤届に労働者名簿その他の転勤の事実を証明することができる書類を添えなければならない。
 (略)
 (略)
 (事業所の設置等の届出)
 (事業所の設置等の届出)
第百四十一条 (略)
第百四十一条 (略)
 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる。
(新設)
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 第一項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届書と併せて提出する場合には、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。
(新設)
  第一項の規定により事業所を設置したときに提出する届書 健 康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三 条第一項の規定による届書又は徴収法第四条の二第一項による届書(同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)
 
  第一項の規定により事業所を廃止したときに提出する届書 健康保険法施行規則第二十条第一項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則第十三条の二第一項による届書
 
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第百四十二条 事業主は、その氏名若しくは住所又は前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に 変更があつたときは、その変更があつた事項及び変更の年月日を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項に変更が あつたことを証明することができる書類を添えて、その変更があつた日の翌日から起算して十日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提 出しなければならない。
第百四十二条 事業主は、その氏名若しくは住所又は前条第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更が あつたときは、その変更があつた事項及び変更の年月日を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項に変更があつた ことを証明することができる書類を添えて、その変更があつた日の翌日から起算して十日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しな ければならない。
 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる。
(新設)
 事業主は、第一項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
 (代理人)
 (代理人)
第百四十五条 (略)
第百四十五条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 前二項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる。
(新設)
 第二項及び第三項の規定により提出する届書について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人 (以下「社会保険労務士等」という。)が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用 法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の 二の規定に基づき当該届書の提出に関する手続を事業主に代わって行う場合には、当該社会保険労務士等が当該事業主の職務を代行する契約を締結していること につき証明することができる電磁的記録(情報通信技術利用法第二条第五号に規定する電磁的記録をいう。)を当該届書の提出と併せて送信することをもって、 厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第四条第一項及び第三項 の規定にかかわらず、電子署名を行い、同条第一項各号に掲げる電子証明書を当該届書の提出と併せて送信すること又は識別番号及び暗証番号を入力して当該届 書の提出を行うことに代えることができる。
 第二項の規定により提出する届書について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」 という。)が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の 規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該届書の提 出に関する手続を事業主に代わって行う場合には、当該社会保険労務士等が当該事業主の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電 磁的記録(情報通信技術利用法第二条第五号に規定する電磁的記録をいう。)を当該届書の提出と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係 る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、電子署名 を行い、同条第一項各号に掲げる電子証明書を当該届書の提出と併せて送信すること又は識別番号及び暗証番号を入力して当該届書の提出を行うことに代えるこ とができる。
  様式第二号の次に次の一様式を加える。
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ここにページイメージがあります
  様式第四号の次に次の一様式を加える。
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 (厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部改正)
第五条 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の準用)
 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の準用)
 
 
第二条の六 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号。以下「徴収則」とい う。)第三十八条の二から第三十八条の五までの規定は口座振替による一般拠出金の納付について、徴収則第六十一条の規定は一般拠出金その他法第三十八条第 一項の規定により準用する徴収法の規定による徴収金に関する公示送達について、徴収則第六十二条第三項の規定は一般拠出金事務の処理の委託を受けることが できる事業の行われる地域についての指示について、徴収則第七十二条の規定は法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法又はこの章の規定による書類に ついて、徴収則第七十三条及び第七十八条第二項(同項第三号に係るものに限る。)の規定は労災保険適用事業主の代理人について、徴収則第七十四条の規定は法第三十八条第一項の規定により読み替えて準用する徴収法第四十二条の規定による命令について、徴収則第七十五条の規定は第 三十八条第一項の規定により準用する徴収法第四十三条第二項の証票について、それぞれ準用する。この場合において、徴収則第三十八条の二中「事業主」とあ るのは「労災保険適用事業主」と、「所轄都道府県労働局歳入徴収官」とあるのは「厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「石 綿則」という。)第一条第二項第一号の事業の労災保険適用事業主にあつては所轄労働基準監督署長を経由して、石綿則第一条第二項第二号の事業の労災保険適 用事業主にあつては所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官」と、徴収則第三十八条の四中「法第十五条第一項又は第二項の規定によ り納付すべき労働保険料及び法第十八条の規定により延納する場合における法第十五条第一項又は第二項の労働保険料並びに法第十九条第三項の規定により納付 すべき労働保険料」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項の規定により読み替えて準 用する法第十九条第三項の規定により納付すべき一般拠出金」と、徴収則第三十八条の五中「第三十八条の三」とあるのは「石綿則第二条の六の規定により準用 する第三十八条の三」と、徴収則第七十二条中「事業主」とあるのは「労災保険適用事業主」と、「この省令」とあるのは「石綿則第二章」と、「三年間(第六 十八条第三号の帳簿にあつては、四年間)」とあるのは「三年間」と、徴収則第七十三条第一項中「この省令」とあるのは「石綿則第二章」と、徴収則第七十五 条中「様式第三号」とあるのは「石綿則様式第一号」と、徴収則第七十八条第二項第三号中「第四条第二項(社会保険適用事業所の事業主が法第四条の二第一項の規定による届書を提出する場合に限り、前二号に掲げる場合を除く。)、第五条第二項又は」とあるのは「石綿則第二条の六の規定により準用する」と、それぞれ読み替えるものとする。
第二条の六 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号。以下「徴収則」とい う。)第三十八条の二から第三十八条の五までの規定は口座振替による一般拠出金の納付について、徴収則第六十一条の規定は一般拠出金その他法第三十八条第 一項の規定により準用する徴収法の規定による徴収金に関する公示送達について、徴収則第六十二条第三項の規定は一般拠出金事務の処理の委託を受けることが できる事業の行われる地域についての指示について、徴収則第七十二条の規定は法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法又はこの章の規定による書類に ついて、徴収則第七十三条及び第七十八条第二項の規定は労災保険適用事業主の代理人について、徴収則第七十四条の規定は法第三十八条第一項の規定により読み替えて準用する徴収法第四十二条の規定による命令について、徴収則第七十五条の規定は徴収法第 三十八条第一項の規定により準用する徴収法第四十三条第二項の証票について、それぞれ準用する。この場合において、徴収則第三十八条の二中「事業主」とあ るのは「労災保険適用事業主」と、「所轄都道府県労働局歳入徴収官」とあるのは「厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「石 綿則」という。)第一条第二項第一号の事業の労災保険適用事業主にあつては所轄労働基準監督署長を経由して、石綿則第一条第二項第二号の事業の労災保険適 用事業主にあつては所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官」と、徴収則第三十八条の四中「法第十五条第一項又は第二項の規定によ り納付すべき労働保険料及び法第十八条の規定により延納する場合における法第十五条第一項又は第二項の労働保険料並びに法第十九条第三項の規定により納付 すべき労働保険料」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項の規定により読み替えて準 用する法第十九条第三項の規定により納付すべき一般拠出金」と、徴収則第三十八条の五中「第三十八条の三」とあるのは「石綿則第二条の六の規定により読み替えて準 用する第三十八条の三」と、徴収則第七十二条中「事業主」とあるのは「労災保険適用事業主」と、「この省令」とあるのは「石綿則第二章」と、「三年間(第 六十八条第三号の帳簿にあつては、四年間)」とあるのは「三年間」と、徴収則第七十三条第一項中「この省令」とあるのは「石綿則第二章」と、徴収則第七十 五条中「様式第三号」とあるのは「石綿則様式第一号」と、徴収則第七十八条第二項中「第四条第二項、第五条第二項又は」とあるのは「石綿則第二条の六の規定により読み替えて準用する」と、それぞれ読み替えるものとする。
 
 
 (証明書の様式)
 (証明書の様式)
 
 
第二十七条 法第七十三条第四項及び第七十四条第二項において準用する法第五十条の六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、それぞれ様式第三号及び様式第四号によるものとする。
第二十七条 法第七十三条第四項及び第七十四条第二項において準用する法第四十五条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、それぞれ様式第三号及び様式第四号によるものとする。
 
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(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令の一部改正)
第六条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和四十七年労働省令第九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (特別保険料の徴収方法)
 (特別保険料の徴収方法)
 
 
第九条 徴収法施行規則第二十四条から第三十条まで、第三十二条から第三十四条まで及び第三十六条から第三十八条まで(同条第二項第一号を除く。) の規定は、整備法第十九条の特別保険料について準用する。この場合において、徴収法施行規則第二十七条及び第二十八条中「保険関係が成立した」とあるのは 「失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四 十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第十八条第一項若しくは第二項又は第十八条の二第一項若しくは第二項の規定による保険給付が行なわれるこ ととなつた」と、「保険関係成立の日」とあるのは「当該保険給付が行なわれることとなつた日」と、徴収法施行規則第二十八条第一項中「全期間」とあるのは 「整備法第十八条第一項若しくは第二項又は第十八条の二第一項若しくは第二項の規定による保険給付が行なわれることとなつた日以後の期間(事業の終了する 日前に失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭 和四十七年労働省令第九号。以下「整備省令」という。)第八条の期間が経過するときは、その経過する日の前日までの期間)」と、徴収法施行規則第三十二条 中「第二十七条から前条まで」とあるのは「第二十七条から第三十条まで」と、「法第十五条から法第十七条まで」とあるのは「法第十五条及び第十六条」と、 「その事業の期間」とあるのは「整備法第十八条第一項若しくは第二項又は第十八条の二第一項若しくは第二項の規定による保険給付が行なわれることとなつた 日以後のその事業の期間(事業の終了する日前に整備省令第八条の期間が経過するときは、その経過する日の前日までの期間)」と読み替えるものとする。
第九条 徴収法施行規則第二十四条から第三十条まで、第三十二条から第三十四条まで及び第三十六条から第三十八条までの 規定は、整備法第十九条の特別保険料について準用する。この場合において、徴収法施行規則第二十七条及び第二十八条中「保険関係が成立した」とあるのは 「失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四 十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第十八条第一項若しくは第二項又は第十八条の二第一項若しくは第二項の規定による保険給付が行なわれるこ ととなつた」と、「保険関係成立の日」とあるのは「当該保険給付が行なわれることとなつた日」と、徴収法施行規則第二十八条第一項中「全期間」とあるのは 「整備法第十八条第一項若しくは第二項又は第十八条の二第一項若しくは第二項の規定による保険給付が行なわれることとなつた日以後の期間(事業の終了する 日前に失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭 和四十七年労働省令第九号。以下「整備省令」という。)第八条の期間が経過するときは、その経過する日の前日までの期間)」と、徴収法施行規則第三十二条 中「第二十七条から前条まで」とあるのは「第二十七条から第三十条まで」と、「法第十五条から法第十七条まで」とあるのは「法第十五条及び第十六条」と、 「その事業の期間」とあるのは「整備法第十八条第一項若しくは第二項又は第十八条の二第一項若しくは第二項の規定による保険給付が行なわれることとなつた 日以後のその事業の期間(事業の終了する日前に整備省令第八条の期間が経過するときは、その経過する日の前日までの期間)」と読み替えるものとする。
 
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 (管轄の特例等に関する暫定措置)
 (管轄の特例等に関する暫定措置)
第十三条 (略)
第十三条 (略)
2 労働保険事務組合が都道府県労働局長に対して行う徴収法施行規則第六十四条第一項及び第二項の規定による届書の提出は、徴収法施行規則第七十八条第三項の規定にかかわらず、当分の間、事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して行うことができる。
2 労働保険事務組合が都道府県労働局長に対して行う徴収法施行規則第六十四条第一項及び第二項の規定による届書の提出は、徴収法施行規則第七十八条第二項の規定にかかわらず、当分の間、事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して行うことができる。
3 労働保険事務組合が公共職業安定所長に対して行う徴収法第四条の二第一項の規定による届出、徴収法施行規則第五条第二項の届書の提出及び徴収法施行規則第七十三条第二項の規定による届出は、徴収法施行規則第六十九条の規定にかかわらず、当分の間、事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して行うことができる。
3 労働保険事務組合が公共職業安定所長に対して行う徴収法第四条の二第一項の規定による届出、徴収則第五条第二項の届書の提出及び徴収則第七十三条第二項の規定による届出は、徴収法施行規則第六十九条の規定にかかわらず、当分の間、事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して行うことができる。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この省令は、令和二年一月一日から施行する。ただし、第五条中厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施 行規則第二十七条の改正規定、第六条中失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労 働省令の整備等に関する省令第十三条第二項及び第三項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
 (雇用保険法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第二条 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第十九号)の表改正前欄の雇用保険法施行規則第六 条中「6」を「8」に改め、同欄の雇用保険法施行規則第七条中「5」を「6」に改め、同欄の雇用保険法施行規則第十三条中「4」を「5」に改め、同表改正 後欄の雇用保険法施行規則第六条中「6」を「8」に、「」を「」に、「」を「 10」に、「第二項」を「第四項」に、「第三項に規定する者」を「第五項に規定する者」に、「第三項に定める」を「第五項に定める」に、「」を「 11」に、「第四項」を「第六項」に、「 10」を「 12」に、「第六項」を「第八項」に改め、同欄の雇用保険法施行規則第七条中「5」を「6」に、「」を「」に、「」を「」に、「第四項」を「第五項」に、「」を「」に、「第二項及び第五項」を「第三項及び第六項」に、「第六項」を「第七項」に改め、同欄の雇用保険法施行規則第十三条中「4」を「5」に、「」を「」に、「」を「」に、「第三項」を「第四項」に改める。
 
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