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元号の表記の整理のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令
厚生労働省令第1号
元号の表記の整理のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令
厚生労働省令第1号
元号の表記の整理のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令 (厚生労働省令第1号)
発出日:令和元年5月7日
更新日:令和元年5月7日
更新日:令和元年5月7日
○厚生労働省第一号
健康保険法(大正十一年法律第七十号)及び関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、元号の表記の整理のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和元年五月七日 厚生労働大臣 根本 匠
元号の表記の整理のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令
(健康保険法施行規則の一部改正)
第一条 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
様式第一号(表面)及び様式第二号(表面)中「平成」を「令和」に改める。
様式第三号を次のように改める。
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様式第四号(表面)中「平成」を「令和」に改め、同様式(裏面)を次のように改める。
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様式第五号(表面)中「平成」を「令和」に改め、同様式(裏面)を次のように改める。
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様式第六号(表面)中「平成」を「令和」に改め、同様式(裏面)を次のように改める。
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様式第七号及び様式第八号を次のように改める。
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様式第九号⑴(表面)、様式第九号⑵(表面)、様式第九号⑶(表面)、様式第九号⑷(表面)、様式第十号⑴(表面)及び様式第十号⑵(表面)中「平成」を「令和」に改める。
様式第十二号(裏面)を次のように改める。
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様式第十三号(表面)を次のように改める。
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様式第十三号の二を次のように改める。
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様式第十四号を次のように改める。
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様式第十五号(表紙)を次のように改める。
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様式第十五号の二(表紙)を次のように改める。
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様式第十六号及び様式第十七号を次のように改める。
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様式第十八号から様式第三十一号までの様式中「平成」を「令和」に改める。
(船員保険法施行規則の一部改正)
第二条 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の一部を次のように改正する。
様式第一号⑴(表面)、様式第一号⑵(表面)及び様式第二号(表面)中「平成」を「令和」に改める。
様式第三号を次のように改める。
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様式第四号(裏面)を次のように改める。
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様式第五号(表面)を次のように改める。
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様式第六号を次のように改める。
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様式第七号(表面)を次のように改める。
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様式第八号、様式第九号(裏面)、様式第十号(裏面)、様式第十一号(裏面)、様式第十二号(裏面)、様式第十三号(裏面)、様式第十四号、様式第十五号及び様式第十七号から様式第十九号までの様式中「平成」を「令和」に改める。
(労働基準法施行規則の一部改正)
第三条 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
様式第二十四号(表面)を次のように改める。
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(職業安定法施行規則の一部改正)
第四条 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)の一部を次のように改正する。
様式第四号を次のように改める。
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様式第五号中「平成」を「令和」に改める。
様式第六号の二を次のように改める。
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様式第八号(第二面)及び様式第八号の二(表面)中「平成」を「令和」に改める。
(栄養士法施行規則の一部改正)
第五条 栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)の一部を次のように改正する。
第一号様式を次のように改める。
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第二号様式及び第三号様式中「平成」を「令和」に改める。
第四号様式から第九号様式までを次のように改める。
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(児童福祉法施行規則の一部改正)
第六条 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)の一部を次のように改正する。
第二号様式から第四号様式まで中「平成」を「令和」に改める。
第五号様式を次のように改める。
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第十一号様式を次のように改める。
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第十三号様式中「平成」を「令和」に改める。
第十三号の三様式中「平成」を「令和」に改める。
第十三号の四様式から第十三号の七様式まで中「平成」を「令和」に改める。
第十四号様式から第十六号様式まで中「平成」を「令和」に改める。
(食品衛生法施行規則等の一部改正)
第七条 次に掲げる省令の規定中「平成」を「令和」に改める。
一 食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)様式第十五号
二 社会保険診療報酬支払基金法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十四号)別記様式(裏面)
三 社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)別記様式(裏面)
四 覚せい剤取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十号)別記第十号様式の二、別記第十号様式の三及び別記第十一号様式の二
五 死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令(昭和二十七年厚生省令第十二号)別記様式
六 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)様式第一号から様式第二号まで、様式第十五号から様式第十九号まで及び様式第二十二号から様式第二十四号まで
七 母体保護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第三十二号)別記様式第十二号㈠から別記様式第十三号㈡まで
八 引揚者給付金等支給法施行規則(昭和三十二年厚生省令第二十五号)様式第一号及び様式第三号から様式第七号まで
九 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第三十七号)様式第一及び様式第二
十 水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)様式第十二から様式第十二の三まで
十一 毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)様式第一号から様式第五号まで
十二 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)様式第三(裏面)、様式第三の二(裏面)、様式第四(裏面)、様式第六(裏面)、様式第八(裏面)及び様式第九(裏面)
十三 老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)様式第二号から様式第六号まで
十四 最低賃金法施行規則(昭和三十四年労働省令第十六号)様式第一号から様式第五号まで
十五 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則(昭和三十六年厚生省令第三十六号)別記様式(表面)
十六 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十二号)別記様式
十七 賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)様式第一号及び様式第二号
十八 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令(昭和四十六年厚生省令第二十号)別記様式
十九 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)様式第十六号及び様式第十七号
二十 産業安全専門官及び労働衛生専門官規程(昭和四十七年労働省令第四十六号)別記様式(第一面)
二十一 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則(昭和四十九年厚生省令第三十四号)様式第一及び様式第二
二十二 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)様式第一号、様式第二号、様式第九号及び様式第十号
二十三 環境衛生監視員証を定める省令(昭和五十二年厚生省令第一号)別記様式
二十四 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)様式第一号(表面)、様式第一号の二(表面)、様式第一号の二の二(表面)、様式第一号の三 (表面)、様式第二号(裏面)、様式第三号(裏面)、様式第三号の二(裏面)、様式第三号の三(裏面)、様式第三号の四(裏面)、様式第四号(裏面)、様 式第五号(裏面)、様式第五号の二(裏面)、様式第五号の三(裏面)、様式第六号(裏面)、様式第七号(裏面)及び様式第八号(裏面)
二十五 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則様式第一号の二(表面)
二十六 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十五号)別記様式第一及び別記様式第二
二十七 身体障害者補助犬法施行規則(平成十四年厚生労働省令第百二十七号)様式第四号(裏面)
二十八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)別表第三号から別表第九号まで
二十九 介護給付費等の請求に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百七十号)様式第一から様式第六まで
三十 障害児通所給付費等の請求に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百七十九号)様式第一から様式第四まで
三十一 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)様式第六号(裏面)、様式第七号(裏面)、様式第八号(裏面)、様式第九号(裏面)、様式第十号(裏面)及び様式第十一号(裏面)
三十二 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百五十一号)様式第一号、様式第二号及び様式第四号から様式第六号まで
三十三 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)様式第一号及び第二号
三十四 社会福祉法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第七十九号)第一号第一様式から第三号第四様式まで
(墓地、埋葬等に関する法律施行規則等の一部改正)
第八条 次に掲げる省令の規定中「平成」を「令和」に改める。
一 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号)別記様式第一号から別記様式第七号まで
二 クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号)別記様式
三 狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)別記様式第一
四 検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号)様式第十五(ホ)(表面)
五 日本赤十字社法施行規則(昭和二十七年厚生省令第四十三号)別記様式(表面)
六 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十三号)別記様式
七 と畜場法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十四号)様式第二号
八 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(昭和三十一年労働省令第十七号)様式第一号から様式第十三号まで
九 未帰還者に関する特別措置法施行規則(昭和三十四年厚生省令第五号)様式第一及び様式第二
十 老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)別記様式第一(表面)、別記様式第二(表面)、別記様式第二の二(表面)及び別記様式第二の三(表面)
十一 厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年厚生労働省令第五十八号)別記様式(表面)
十二 健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)別記様式第一号及び第二号
(医師法施行規則の一部改正)
第九条 医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)の一部を次のように改正する。
第一号書式から第二号の四書式までを次のように改める。
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第三号書式中「平成」を「令和」に改める。
第四号書式を次のように改める。
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(歯科医師法施行規則の一部改正)
第十条 歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)の一部を次のように改正する。
第一号書式から第二号の四書式までを次のように改める。
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第三号書式中「平成」を「令和」に改める。
第四号書式を次のように改める。
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(医療法施行規則の一部改正)
第十一条 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次のように改正する。
別記様式第一から別記様式第一の三までを次のように改める。
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別記様式第一の四中「平成」を「令和」に改める。
別記様式第二から別記様式第五まで中「平成」を「令和」に改める。
(身体障害者福祉法施行規則の一部改正)
第十二条 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一号を次のように改める。
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別表第二号及び別表第六号中「平成」を「令和」に改める。
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部改正)
第十三条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
別記様式第一号(表面)中「平成」を「令和」に改める。
別記様式第二号(表面)及び別記様式第四号(表面)中「平成」を「令和」に改める。
(診療放射線技師法施行規則の一部改正)
第十四条 診療放射線技師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
第一号書式及び第一号書式の二を次のように改める。
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第二号書式の二を次のように改める。
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第三号書式中「平成」を「令和」に改める。
第四号書式(表)中「平成」を「令和」に改める。
(保健師助産師看護師法施行規則の一部改正)
第十五条 保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第一号様式から第一号の三様式までを次のように改める。
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第一号の四書式から第一号の十二書式までを次のように改める。
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第二号様式中「平成」を「令和」に改める。
第三号様式を次のように改める。
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(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律により増額される障害年金及び遺族年金の額の改定に関する省令の一部改正)
第十六条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律により増額される障害年金及び遺族年金の額の改定に関する省令(昭和二十八年厚生省令第四十号)の一部を次のように改正する。
遺族年金額改定請求書を次のように改める。
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(未帰還者留守家族等援護法施行規則の一部改正)
第十七条 未帰還者留守家族等援護法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十二号)の一部を次のように改正する。
様式第一号を次のように改める。
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様式第二号から様式第五号まで及び様式第十三号中「平成」を「令和」に改める。
(厚生年金保険法施行規則の一部改正)
第十八条 厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
様式第五号(表面)及び様式第六号(表面)中「平成」を「令和」に改める。
様式第七号(表面)を次のように改める。
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様式第七号(裏面)中「7.平成」を「7.平成9.令和」に改める。
様式第七号の二中「平成」を「令和」に改める。
様式第七号の三(表面)を次のように改める。
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様式第七号の三(裏面)中「7.平成」を「7.平成9.令和」に改める。
様式第八号(表面)中「平成」を「令和」に改める。
様式第八号(裏面)中「7.平成」を「7.平成 9.令和」に改める。
様式第九号(表面)中「平成」を「令和」に改める。
様式第九号(裏面)中「7.平成」を「7.平成 9.令和」に改める。
様式第九号の二(表面)中「平成 年 月 日提出」を「令和 年 月 日提出」に、「7.平成」を「9.令和」に改める。
様式第九号の二(裏面)中「7.平成」を「7.平成 9.令和」に改める。
様式第十号の二中「平.7」を「平.7令.9」に、「平成」を「令和」に改める。
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様式第十一号(表面)を次のように改める。
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様式第十一号(裏面)中「7.平成」を「7.平成9.令和」に改める。
様式第三十一号、様式第三十五号、様式第三十六号及び様式第三十八号から様式第四十号までの様式中「平成」を「令和」に改める。
(歯科技工士法施行規則の一部改正)
第十九条 歯科技工士法施行規則(昭和三十年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
様式第一号から様式第二号までを次のように改める。
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様式第四号を次のように改める。
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(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に基づく事実調査に関する省令の一部改正)
第二十条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に基づく事実調査に関する省令(昭和三十一年厚生省令第五十七号)の一部を次のように改正する。
様式裏面を次のように改める。
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(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正)
第二十一条 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)の一部を次のように改正する。
様式第一号(表面)及び様式第一号の二(表面)中「平成」を「令和」に改める。
様式第二号(表面)を次のように改める。
20190507kg00002000002shourbuns02r08931095002.jpg
様式第三号及び様式第四号を次のように改める。
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(保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正)
第二十二条 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)の一部を次のように改正する。
様式第一号㈠の1を次のように改める。
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様式第一号㈡の1を次のように改める。
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様式第二号及び様式第二号の二を次のように改める。
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(臨床検査技師等に関する法律施行規則の一部改正)
第二十三条 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
様式第一及び様式第二を次のように改める。
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様式第四を次のように改める。
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様式第五中「平成」を「令和」に改める。
(調理師法施行規則の一部改正)
第二十四条 調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
様式第二の二を次のように改める。
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(国民年金法施行規則の一部改正)
第二十五条 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)の一部を次のように改正する。
様式第一号中「平成 年」を「令和 年」に、「昭和平成」を「昭和平成令和」に改める。
様式第三号(表面)及び様式第四号(表面)中「平成」を「令和」に改める。
様式第五号及び様式第六号中「平成 年度」を「令和 年度」に、「7」(平成」を「9」(令和」に改める。
様式第十五号、様式第十六号及び様式第十七号(表面)中「平成」を「令和」に改める。
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様式第十八号を次のように改める。
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様式第十九号及び様式第二十一号から様式第二十三号までの様式中「平成」を「令和」に改める。
(じん肺法施行規則の一部改正)
第二十六条 じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)の一部を次のように改正する。
様式第七号を次のように改める。
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様式第八号(表面)を次のように改める。
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(薬剤師法施行規則の一部改正)
第二十七条 薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)の一部を次のように改正する。
様式第六を次のように改める。
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(児童扶養手当法施行規則の一部改正)
第二十八条 児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)の一部を次のように改正する。
様式第一号を次のように改める。
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様式第二号㈠(表面)を次のように改める。
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様式第二号㈡(表面)を次のように改める。
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様式第二号㈢(表面)を次のように改める。
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様式第二号㈣(表面)を次のように改める。
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様式第二号㈤(表面)を次のように改める。
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様式第二号㈥(表面)を次のように改める。
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様式第三号中「平成」を「令和」に改める。
様式第四号(表面)を次のように改める。
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様式第五号(表面)を次のように改める。
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様式第五号の二から様式第五号の四まで中「平成」を「令和」に改める。
様式第六号(表面)を次のように改める。
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様式第八号から様式第十六号まで中「平成」を「令和」に改める。
(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の一部改正)
第二十九条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則(昭和三十八年厚生省令第十三号)の一部を次のように改正する。
様式第一号表面を次のように改める。
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様式第一号の二表面を次のように改める。
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様式第二号及び様式第三号中「平成」を「令和」に改める。
(戦傷病者特別援護法施行規則の一部改正)
第三十条 戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
様式第一号から様式第三号の二まで中「平成」を「令和」に改める。
様式第三号の三(一)を次のように改める。
20190507kg00002000002shourbuns03r08931133002.jpg
様式第三号の三(二)を次のように改める。
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様式第三号の三(三)を次のように改める。
20190507kg00002000002shourbuns03r08931135002.jpg
様式第十号から様式第十三号まで中「平成」を「令和」に改める。
様式第十四号(一)を次のように改める。
20190507kg00002000002shourbuns03r08931136002.jpg
様式第十四号(二)を次のように改める。
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様式第十四号(三)を次のように改める。
20190507kg00002000002shourbuns03r08931138002.jpg
様式第十五号から様式第十七号まで中「平成」を「令和」に改める。
様式第十八号を次のように改める。
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様式第十九号中「平成」を「令和」に改める。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正)
第三十一条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)の一部を次のように改正する。
様式第一号(表面)を次のように改める。
20190507kg00002000002shourbuns03r08931140002.jpg
様式第三号(表面)中「平成」を「令和」に改める。
様式第四号(表面)を次のように改める。
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様式第五号(表面)を次のように改める。
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様式第六号(表面)を次のように改める。
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様式第八号から第十五号まで中「平成」を「令和」に改める。
様式第十六号を次のように改める。
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様式第十七号(表面)中「平成」を「令和」に改める。
(激甚 災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令の一部改正)
第三十二条 激甚 災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令(昭和三十九年労働省令第十八号)の一部を次のように改正する。
様式第一号⑴(表面)を次のように改める。
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様式第二号⑴(表面)を次のように改める。
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様式第二号⑵を次のように改める。
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(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則の一部改正)
第三十三条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則(昭和四十年厚生省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
様式第一号表面を次のように改める。
20190507kg00002000002shourbuns03r08931149002.jpg
様式第一号の二から様式第三号まで中「平成」を「令和」に改める。
(理学療法士及び作業療法士法施行規則の一部改正)
第三十四条 理学療法士及び作業療法士法施行規則(昭和四十年厚生省令第四十七号)の一部を次のように改正する。
様式第一号及び様式第二号を次のように改める。
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様式第四号を次のように改める。
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様式第五号及び様式第六号中「平成」を「令和」に改める。
(母子保健法施行規則の一部改正)
第三十五条 母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)の一部を次のように改正する。
様式第一号㈠及び様式第一号㈡を次のように改める。
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20190507kg00002000002shourbuns03r08931154001.jpg
様式第三号中「平成 年」を「令和 年」に改める。
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の一部改正)
第三十六条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則(昭和四十一年厚生省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
様式第一号表面を次のように改める。
20190507kg00002000002shourbuns03r08931155002.jpg
様式第一号の二表面を次のように改める。
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様式第二号及び様式第三号中「平成」を「令和」に改める。
(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正)
第三十七条 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
様式第一号及び様式第二号中「平成」を「令和」に改める。
様式第五号(第一面)を次のように改める。
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(戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則の一部改正)
第三十八条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(昭和四十二年厚生省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
様式第一号表面を次のように改める。
20190507kg00002000002shourbuns03r08931158002.jpg
様式第一号の二表面を次のように改める。
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様式第一号の三表面を次のように改める。
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様式第一号の四表面を次のように改める。
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様式第一号の五表面を次のように改める。
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様式第一号の六表面を次のように改める。
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様式第一号の七表面を次のように改める。
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様式第一号の八表面を次のように改める。
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様式第一号の九表面を次のように改める。
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様式第一号の十表面を次のように改める。
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様式第二号から様式第四号まで中「平成」を「令和」に改める。
(社会保険労務士法施行規則の一部改正)
第三十九条 社会保険労務士法施行規則(昭和四十三年厚生省労働省令第一号)の一部を次のように改正する。
様式第四号、様式第五号及び様式第五号の二中「平成」を「令和」に改める。
様式第九号を次のように改正する。
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様式第十号(表)中「平成」を「令和」に改める。
(職業能力開発促進法施行規則の一部改正)
第四十条 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
様式第十二号の七及び様式第十二号の八を次のように改める。
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(視能訓練士法施行規則の一部改正)
第四十一条 視能訓練士法施行規則(昭和四十六年厚生省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
様式第一号及び様式第二号を次のように改める。
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様式第四号を次のように改める。
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様式第五号中「平成」を「令和」に改める。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正)
第四十二条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
様式第一号中「平成」を「令和」に改める。
様式第二号を次のように改める。
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(労働安全衛生規則の一部改正)
第四十三条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
様式第三号を次のように改める。
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20190507kg00002000002shourbuns03r08931176001.jpg
様式第四号の三及び様式第四号の四中「平成」を「令和」に改める。
様式第六号(表面)を次のように改める。
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様式第六号の二(表面)を次のように改める。
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様式第七号、様式第八号⑴一頁、同様式⑵一頁、同様式⑶一頁、同様式⑷一頁、同様式⑸一頁、同様式⑹一頁、同様式⑺一頁、同様式⑻一頁、同様式⑼一頁、同様式⑽一頁、同様式(11)一頁及び同様式(12)一頁並びに様式第十号中「平成」を「平成・令和」に改める。
様式第十二号(表面)を次のように改める。
20190507kg00002000002shourbuns03r08931179002.jpg
様式第十三号を次のように改める。
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様式第二十号の二中「平成」を「令和」に改める。
様式第二十号の三中「平成」を「令和」に改める。
様式第二十号の四中「平成」を「令和」に改める。
様式第二十一号の七(表面)を次のように改める。
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様式第二十三号(表面)を次のように改める。
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(有機溶剤中毒予防規則の一部改正)
第四十四条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
様式第三号の二(表面)を次のように改める。
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(鉛中毒予防規則の一部改正)
第四十五条 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
様式第三号(表面)を次のように改める。
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(四アルキル鉛中毒予防規則の一部改正)
第四十六条 四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)の一部を次のように改正する。
様式第三号(表面)を次のように改める。
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(特定化学物質障害予防規則の一部改正)
第四十七条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
様式第三号(表面)を次のように改める。
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(高気圧作業安全衛生規則の一部改正)
第四十八条 高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)の一部を次のように改正する。
様式第二号(表面)を次のように改める。
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(電離放射線障害防止規則の一部改正)
第四十九条 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
様式第二号(表面)を次のように改める。
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様式第二号の二(表面)を次のように改める。
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様式第三号中「平成」を「令和」に改める。
様式第四号を次のように改める。
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様式第五号を次のように改める。
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(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正)
第五十条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
様式第七号の三中「平成」を「令和」に改める。
様式第七号の四から様式第七号の七まで及び様式第九号中「平成」を「令和」に改める。
(労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部改正)
第五十一条 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。
様式第一号を次のように改める。
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様式第二号中「平成」を「令和」に改める。
様式第三号を次のように改める。
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様式第三号の二中「平成」を「令和」に改める。
様式第四号を次のように改める。
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(年金手帳の様式を定める省令の一部改正)
第五十二条 年金手帳の様式を定める省令(昭和四十九年厚生省令第四十号)の一部を次のように改正する。
(二ページ)中「平成」を「令和」と改める。
(四ページから六ページまで)及び(八ページから十ページまで)中「平成」を「平成令和」に改める。
(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正)
第五十三条 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
様式第一号(表面)を次のように改める。
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様式第三号及び第四号中「平成」を「令和」に改める。
様式第五号を次のように改める。
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様式第七号及び第八号中「平成」を「令和」に改める。
(雇用保険法施行規則の一部改正)
第五十四条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。
様式第一号中「平成」を「令和」に改める。
様式第二号を次のように改める。
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様式第四号を次のように改める。
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様式第五号を次のように改める。
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様式第六号⑴(第一面)を次のように改める。
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様式第六号⑵を次のように改める。
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様式第六号の二⑴(第一面)を次のように改める。
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様式第六号の二⑵(第一面)を次のように改める。
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様式第六号の三⑴(第一面)を次のように改める。
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様式第六号の三⑵(第一面)を次のように改める。
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様式第七号(第一面)を次のように改める。
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様式第八号を次のように改める。
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様式第九号の二を次のように改める。
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様式第十号(第一面)を次のように改める。
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様式第十号の二(第一面)を次のように改める。
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様式第十号の二の二及び様式第十号の三中「平成」を「令和」に改める。
様式第十号の四を次のように改める。
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様式第十一号の四及び様式第十一号の五(表面)中「平成」を「令和」に改める。
様式第十二号(第一面)を次のように改める。
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様式第十四号(第一面)中「平成」を「令和」に改める。
様式第十五号(第一面)を次のように改める。
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様式第十六号⑵を次のように改める。
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様式第十七号を次のように改める。
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様式第十八号(第一面)中「平成」を「令和」に改める。
様式第二十号(第一面)を次のように改める。
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様式第二十二号(第一面)を次のように改める。
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様式第二十二号の三(第一面)を次のように改める。
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様式第二十四号(第一面)を次のように改める。
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様式第二十五号を次のように改める。
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様式第二十六号を次のように改める。
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様式第二十八号を次のように改める。
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様式第二十九号(第一面)を次のように改める。
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様式第二十九号の二(第一面)を次のように改める。
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様式第二十九号の二の二(第一面)中「平成」を「令和」に改める。
様式第二十九号の三(第一面)を次のように改める。
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様式第三十号(第一面)、様式第三十一号、様式第三十二号、様式第三十二号の二(第一面)、様式第三十二号の三(第一面)及び様式第三十二号の四(第一面)中「平成」を「令和」に改める。
様式第三十三号の二(第一面)を次のように改める。
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様式第三十三号の二の二(第一面)を次のように改める。
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様式第三十三号の二の四(第一面)を次のように改める。
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様式第三十三号の二の五(第一面)を次のように改める。
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様式第三十三号の二の六(第一面)を次のように改める。
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様式第三十三号の二の七(第一面)を次のように改める。
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様式第三十三号の三(第一面)を次のように改める。
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様式第三十三号の三の二を次のように改める。
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様式第三十三号の四を次のように改める。
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様式第三十三号の五(第一面)を次のように改める。
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様式第三十三号の五の二を次のように改める。
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様式第三十三号の六(第一面)を次のように改める。
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様式第三十四号(表面)中「平成」を「令和」に改める。
様式第三十五号を次のように改める。
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様式第三十六号を次のように改める。
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様式第三十七号を次のように改める。
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(作業環境測定法施行規則の一部改正)
第五十五条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
様式第一号を次のように改める。
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様式第二号中「平成」を「令和」に改める。
様式第三号を次のように改める。
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様式第三号の二中「平成」を「令和」に改める。
様式第五号(表面)を次のように改める。
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様式第六号中「平成」を「令和」に改める。
様式第七号を次のように改める。
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様式第八号を次のように改める。
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様式第九号中「平成」を「令和」に改める。
様式第十号を次のように改める。
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様式第十一号、様式第十三号、様式第十四号、様式第十五号及び様式第十五号の二中「平成」を「令和」に改める。
様式第十七号中「平成」を「令和」に改める。
様式第二十号及び様式第二十一号中「平成」を「令和」に改める。
様式第二十二号中「平成」を「令和」に改める。
(国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正)
第五十六条 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号)の一部を次のように改正する。
別記様式中「平成」を「令和」に、「平7」を「平7 ・ 令9」に改める。
(女性労働基準規則の一部改正)
第五十七条 女性労働基準規則(昭和六十一年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。
別記様式を次のように改める。
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(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正)
第五十八条 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)の一部を次のように改正する。
様式第一を次のように改める。
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様式第二を次のように改める。
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様式第三及び第四中「平成」を「令和」に改める。
様式第五を次のように改める。
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様式第六を次のように改める。
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(臨床工学技士法施行規則の一部改正)
第五十九条 臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)の一部を次のように改正する。
様式第一号から様式第三号までを次のように改める。
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様式第五号及び様式第六号を次のように改める。
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(義肢装具士法施行規則の一部改正)
第六十条 義肢装具士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第二十号)の一部を次のように改正する。
様式第一号から様式第三号までを次のように改める。
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様式第五号及び様式第六号を次のように改める。
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(港湾労働法施行規則の一部改正)
第六十一条 港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
様式第三号を次のように改める。
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(歯科衛生士法施行規則の一部改正)
第六十二条 歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
様式第一号から様式第四号までを次のように改める。
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様式第六号を次のように改める。
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(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の一部改正)
第六十三条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)の一部を次のように改正する。
様式第一号から様式第五号までを次のように改める。
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(柔道整復師法施行規則の一部改正)
第六十四条 柔道整復師法施行規則(平成二年厚生省令第二十号)の一部を次のように改正する。
様式第一号から様式第五号までを次のように改める。
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(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の一部改正)
第六十五条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)の一部を次のように改正する。
様式第十一号を次のように改める。
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(救急救命士法施行規則の一部改正)
第六十六条 救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
様式第一号から様式第五号までを次のように改める。
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(福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則の一部改正)
第六十七条 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則(平成五年厚生省令第四十三号)の一部を次のように改正する。
別記様式第一及び別記様式第二中「平成」を「令和」に改める。
別記様式第三(表面)中「平成」を「令和」に改める。
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則の一部改正)
第六十八条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)の一部を次のように改正する。
様式第一号及び第二号中「平成」を「令和」に改める。
様式第三号を次のように改正する。
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様式第四号中「平成」を「令和」に改める。
(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の一部改正)
第六十九条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
様式第一号中「平成」を「令和」に改める。
様式第二号(1ページ)を次のように改める。
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様式第四号(一)及び様式第四号の二から様式第六号まで中「平成」を「令和」に改める。
様式第七号を次のように改める。
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様式第八号を次のように改める。
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様式第九号及び様式第十号中「平成」を「令和」に改める。
様式第十一号(表面)を次のように改める。
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様式第十二号中「平成」を「令和」に改める。
様式第十三号を次のように改める。
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様式第十四号(表面)を次のように改める。
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様式第十五号から様式第二十二号まで中「平成」を「令和」に改める。
様式第二十三号(表面)を次のように改める。
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様式第二十四号から様式第三十三号の二まで中「平成」を「令和」に改める。
(理容師法施行規則の一部改正)
第七十条 理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号)の一部を次のように改正する。
様式第一から様式第五までを次のように改める。
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(美容師法施行規則の一部改正)
第七十一条 美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)の一部を次のように改正する。
様式第一から様式第五までを次のように改める。
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(精神保健福祉士法施行規則の一部改正)
第七十二条 精神保健福祉士法施行規則(平成十年厚生省令第十一号)の一部を次のように改正する。
様式第一を次のように改める。
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様式第二を次のように改める。
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様式第三及び様式第四中「平成」を「令和」に改める。
(言語聴覚士法施行規則の一部改正)
第七十三条 言語聴覚士法施行規則(平成十年厚生省令第七十四号)の一部を次のように改正する。
様式第一号から様式第五号までを次のように改める。
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(介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の一部改正)
第七十四条 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十号)の一部を次のように改正する。
様式第一及び様式第一の二中「平成」を「令和」に改める。
様式第二から様式第九の二までを次のように改める。
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様式第十一を次のように改める。
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(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の一部改正)
第七十五条 健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の一部を次のように改正する。
様式第十を次のように改める。
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(厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の一部改正)
第七十六条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年厚生省労働省令第四号)の一部を次のように改正する。
別記様式を削る。
(医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の一部改正)
第七十七条 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)の一部を次のように改正する。
様式第一号から様式第三号までを次のように改める。
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(既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令の一部改正)
第七十八条 既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令(平成十五年厚生労働省令第五十二号)の一部を次のように改正する。
様式(2ページ)を次のように改める。
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様式(3ページ)及び(4ページ)中「平成」を「令和」に改める。
(特別児童扶養手当証書の様式を定める省令の一部改正)
第七十九条 特別児童扶養手当証書の様式を定める省令(平成十五年厚生労働省令第五十三号)の一部を次のように改正する。
様式を次のように改める。
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(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正)
第八十条 次世代育成支援対策推進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第百二十二号)の一部を次のように改正する。
様式第一号(第一面)を次のように改める。
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様式第二号(第一面から第三面まで)を次のように改める。
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様式第三号(第一面から第三面まで)及び様式第三号(第四面から第六面まで)を次のように改める。
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(石綿障害予防規則の一部改正)
第八十一条 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
様式第三号(表面)を次のように改める。
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(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正)
第八十二条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)の一部を次のように改正する。
様式第一号(表面)及び様式第二号(表面)中「平成」を「令和」に改める。
様式第三号(表面)中「平成」を「令和」に改める。
様式第四号を次のように改める。
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様式第五号及び様式第七号から様式第九号までの様式中「平成」を「令和」に改める。
(歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の一部改正)
第八十三条 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)の一部を次のように改正する。
様式第一号から様式第三号までを次のように改める。
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(社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正)
第八十四条 社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年厚生労働省令第三十八号)の一部を次のように改正する。
様式第一号及び様式第二号中「平成」を「令和」に改める。
様式第三号から様式第六号までを次のように改める。
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(特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第八十五条 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法施行規則(平成二十年厚生労働省令第三号)の一部を次のように改正する。
様式第二号を次のように改める。
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様式第五号を次のように改める。
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(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則の一部改正)
第八十六条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年厚生労働省令第六十七号)の一部を次のように改正する。
様式第一号を次のように改める。
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様式第二号及び様式第四号から様式第六号までの様式中「平成」を「令和」に改める。
(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部改正)
第八十七条 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省令第九十三号)の一部を次のように改正する。
様式第一号(表面)及び様式第二号(表面)中「平成」を「令和」に改める。
様式第三号(表面)を次のように改める。
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様式第三号(裏面)及び様式第四号から様式第八号まで中「平成」を「令和」に改める。
(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則の一部改正)
第八十八条 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)の一部を次のように改正する。
様式第三号(表面)を次のように改める。
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(厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部改正)
第八十九条 厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年厚生労働省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
第一号様式中「平成」を「令和」に改める。
第二号様式を次のように改める。
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(生活困窮者自立支援法施行規則の一部改正)
第九十条 生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)の一部を次のように改正する。
様式第一号(表面)を次のように改める。
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様式第二号を次のように改める。
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様式第三号(表面)中「平成」を「令和」に改める。
(青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正)
第九十一条 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則(平成二十七年厚生労働省令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
様式第一号(第一面から第三面まで)を次のように改める。
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様式第二号(第一面及び第二面)を次のように改める。
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(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部改正)
第九十二条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号)の一部を次のように改正する。
様式第一号(第一面から第五面まで)を次のように改める。
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(医療法人会計基準の一部改正)
第九十三条 医療法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第九十五号)の一部を次のように改正する。
様式第一号中「平成」を「令和」に改める。
様式第二号を次のように改める。
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(地域医療連携推進法人会計基準の一部改正)
第九十四条 地域医療連携推進法人会計基準(平成二十九年厚生労働省令第十九号)の一部を次のように改正する。
様式第一号中「平成」を「令和」に改める。
様式第二号を次のように改める。
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(年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正)
第九十五条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)の一部を次のように改正する。
様式第一号及び様式第二号を次のように改める。
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様式第三号(表面)、様式第四号、様式第五号及び様式第七号から様式第九号までの様式中「平成」を「令和」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の一部改正)
第三条 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成三十年厚生労働省令第百十七号)の一部を次のように改正する。
第四条中児童扶養手当法施行規則様式第五号の四の次に一様式を加える改正規定を次のように改める。
様式第五号の四の次に次の一様式を加える。
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(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の一部改正)
第四条 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成三十年厚生労働省令第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第八条中次世代育成支援対策推進法施行規則様式第二号及び様式第三号の改正規定を次のように改める。
様式第二号及び様式第三号中「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条」を「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条第1項」に改める。
(健康増進法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第五条 健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中健康増進法施行規則別記様式第二号の次に様式を加える改正規定を次のように改める。
別記様式第二号の次に次の様式を加える。
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第二条中健康増進法施行規則別記様式第一号、第二号及び第三号の改正規定を次のように改める。
別記様式第一号、第二号及び第三号を次のように改める。
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附則様式第一号から第三号までを次のように改める。
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(雇用保険法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第六条 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第十九号)の一部を次のように改正する。
様式第四号の改正規定を次のように改める。
様式第四号を次のように改める。
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様式第九号の二の改正規定を次のように改める。
様式第九号の二を次のように改める。
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様式第十号の改正規定を次のように改める。
様式第十号を次のように改める。
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様式第十号の二の改正規定を次のように改める。
様式第十号の二を次のように改める。
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様式第十二号の改正規定を次のように改める。
様式第十二号を次のように改める。
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様式第三十三号の二の改正規定を次のように改める。
様式第三十三号の二を次のように改める。
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様式第三十三号の二の二の改正規定を次のように改める。
様式第三十三号の二の二を次のように改める。
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様式第三十三号の三の改正規定を次のように改める。
様式第三十三号の三を次のように改める。
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様式第三十三号の三の二の改正規定を次のように改める。
様式第三十三号の三の二を次のように改める。
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様式第三十三号の五の改正規定を次のように改める。
様式第三十三号の五を次のように改める。
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様式第三十三号の五の二の改正規定を次のように改める。
様式第三十三号の五の二を次のように改める。
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様式第三十三号の六の改正規定を次のように改める。
様式第三十三号の六を次のように改める。
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様式第三十七号の改正規定を次のように改める。
様式第三十七号を次のように改める。
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(国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第七条 国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
第二条のうち国民年金法施行規則様式第三号及び様式第四号の改正規定中「平成」を「令和」に改める。
第六条のうち老齢福祉年金支給規則様式第二号及び様式第三号の改正規定中「平成」を「令和」に改める。
第十一条のうち特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則様式第一号及び様式第二号の改正規定中「平成」を「令和」に改める。
第十五条のうち年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則様式第二号の改正規定中様式第二号を次のように改める。
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