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成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
厚生労働省令第46号

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令 (厚生労働省令第46号)

発出日:令和元年9月13日
更新日:令和3年2月10日
厚生労働省第四十六号
  成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に 基づき、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令を 次のように定める。
 
   令和元年九月十三日     厚生労働大臣 加藤 勝信   
 
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成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
 (職業安定法施行規則の一部改正)
第一条 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (法第三十条に関する事項)
 (法第三十条に関する事項)
 
 
第十八条 (略)
第十八条 (略)
 
 
2 (略)
2 (略)
 
 
3 法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
3 法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
 
 
 一 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
 一 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
 
 
  イ~ハ (略)
  イ~ハ (略)
 
 
   役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。
  (新設)
 
 
   役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
   役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
 
 
   ⑴ 当該役員の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。
   ⑴ 当該役員の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書
 
 
   ⑵ 当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係るイからまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この⑵において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)
   ⑵ 当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係るイからまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の写し及び履歴書を含む。)
 
 
   (略)
   (略)
 
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   事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し、履歴書及び第二十四条の六第二項第一号に規定する講習を修了したことを証する書類(以下「受講証明書」という。)並びに当該職業紹介責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該職業紹介責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。
   事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し、履歴書及び第二十四条の六第二項に規定する講習を修了したことを証する書類(以下「受講証明書」という。)
   (略)
   (略)
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 二 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
 二 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
  イ (略)
  イ (略)
   申請者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。
  (新設)
   申請者が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
   申請者が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
   ⑴ 当該申請者の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。
   ⑴ 当該申請者の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書
   ⑵ 当該申請者の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る前号イからまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る前号イからまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この⑵において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)
   ⑵ 当該申請者の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る前号イからまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る前号イからまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の写し及び履歴書を含む。)
   前号トからワまでに掲げる書類
   前号ヘからヲまでに掲げる書類
4 (略)
4 (略)
5 法第三十三条第一項の規定による許可を受けた者が法第三十条第一項の規定による許可を申請するときは、法人にあつては第三項第一号イからハまで及びホ(住民票の写し及び履歴書に係る部分に限る。)に掲げる書類を、個人にあつては同項第二号イ及びハ(住民票の写し及び履歴書に係る部分に限る。)に掲げる書類を添付することを要しない。
5 法第三十三条第一項の規定による許可を受けた者が法第三十条第一項の規定による許可を申請するときは、法人にあつては第三項第一号イからニまでに掲げる書類を、個人にあつては同項第二号イ及びに掲げる書類を添付することを要しない。
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6 法第三十三条第一項の規定による許可を受けた者が法第三十条第一項の規定による許可を申請する場合であつて、無料の職業紹介事業を行つている事業所の職業紹介責任者を当該申請に係る事業所の職業紹介責任者として引き続き選任するときは、法人にあつては第三項第一号ヌに掲げる書類のうち履歴書(選任する職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この項において同じ。)を、個人にあつては同項第二号ニの書類のうち履歴書を添付することを要しない。
6 法第三十三条第一項の規定による許可を受けた者が法第三十条第一項の規定による許可を申請する場合であつて、無料の職業紹介事業を行つている事業所の職業紹介責任者を当該申請に係る事業所の職業紹介責任者として引き続き選任するときは、法人にあつては第三項第一号リに掲げる書類のうち履歴書(選任する職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この項において同じ。)を、個人にあつては同項第二号ハの書類のうち履歴書を添付することを要しない。
7 法第三十三条の三第一項の規定による届出をした法人が法第三十条第一項の規定による許可を申請するときは、第三項第一号イ、ロ及びチからワまでに 掲げる書類を添付することを要しない。ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該法人に係る法第三十三条の三第一項の規定による届出又は同条第二 項において準用する法第三十二条の七第一項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでな い。
7 法第三十三条の三第一項の規定による届出をした法人が法第三十条第一項の規定による許可を申請するときは、第三項第一号イ、ロ及びトからヲまでに 掲げる書類を添付することを要しない。ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該法人に係る法第三十三条の三第一項の規定による届出又は同条第二 項において準用する法第三十二条の七第一項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでな い。
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8  労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主若しくは労働者派遣法第五条第一項の規定による許可(以下「労働者派遣事業の許可」という。)の申請を 現にしている者(以下「派遣元事業主等」という。)が法第三十条第一項の規定による許可の申請をするとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同 時に同項の規定による許可の申請をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付することを要しない。ただし、当該 書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、労働者派遣法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者 派遣法第十一条第一項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。
8  労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主若しくは労働者派遣法第五条第一項の規定による許可(以下「労働者派遣事業の許可」という。)の申請を 現にしている者(以下「派遣元事業主等」という。)が法第三十条第一項の規定による許可の申請をするとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同 時に同項の規定による許可の申請をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付することを要しない。ただし、当該 書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、労働者派遣法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者 派遣法第十一条第一項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。
 一 申請者が法人である場合 第三項第一号イからまでに掲げる書類
 一 申請者が法人である場合 第三項第一号イからまでに掲げる書類
 二 申請者が個人である場合 第三項第二号イからハまで及びニ(同項第一号トに係る部分に限る。)に掲げる書類
 二 申請者が個人である場合 第三項第二号イ、ロ及びハ(同項第一号ヘに係る部分に限る。)に掲げる書類
9~11 (略)
9~11 (略)
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 (法第三十二条に関する事項)
 
第十九条 法第三十二条第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により有料の職業紹介事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十九条 削除
 (法第三十二条の六に関する事項)
 (法第三十二条の六に関する事項)
第二十二条 (略)
第二十二条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
4 法第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
4 法第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
 一 申請者が法人である場合にあつては、第十八条第三項第一号イ、ロ、ニからトまで及びヌ(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。次号において同じ。)に掲げる書類(同号イ、ロ及びホに掲げる書類にあつては、当該書類の内容に変更があつた場合に限る。)
 一 申請者が法人である場合にあつては、第十八条第三項第一号イ、ロ、ニ、ホ、ヘ及びリ(受講証明書に係る部分に限る。次号において同じ。)に掲げる書類(同号イ、ロ及びニに掲げる書類にあつては、当該書類の内容に変更があつた場合に限る。)
 二 申請者が個人である場合にあつては、第十八条第三項第一号ト及びヌ並びに同項第二号ロ及びハに掲げる書類(同号ハに掲げる書類にあつては、当該書類の内容に変更があつた場合に限る。)
 二 申請者が個人である場合にあつては、第十八条第三項第一号ヘ及びリ並びに同項第二号ロに掲げる書類(同号ロに掲げる書類にあつては、当該書類の内容に変更があつた場合に限る。)
5  派遣元事業主等が法第三十二条の六第二項の規定による許可の有効期間の更新を申請するとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同時に同項の規 定による許可の有効期間の更新の申請をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付することを要しない。ただし、 当該書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、労働者派遣法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労 働者派遣法第十一条第一項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。
5  派遣元事業主等が法第三十二条の六第二項の規定による許可の有効期間の更新を申請するとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同時に同項の規 定による許可の有効期間の更新の申請をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付することを要しない。ただし、 当該書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、労働者派遣法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労 働者派遣法第十一条第一項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。
 一 申請者が法人である場合 第十八条第三項第一号イ、ロ及びニからまでに掲げる書類
 一 申請者が法人である場合 第十八条第三項第一号イ、ロ及びニからまでに掲げる書類
 二 申請者が個人である場合 第十八条第三項第二号ロ、ハ及びニ(同項第一号トに係る部分に限る。)に掲げる書類
 二 申請者が個人である場合 第十八条第三項第二号ロ及びハ(同項第一号ヘに係る部分に限る。)に掲げる書類
6・7 (略)
6・7 (略)
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 (法第三十二条の七に関する事項)
 (法第三十二条の七に関する事項)
第二十三条 (略)
第二十三条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 法第三十二条の七第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出にあつては、第二項の有料職業紹介事業変更届出書には、当該新設する事業所に係る第十八条第三項第一号チからルまでに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業を行つている他の事業所の職業紹介責任者を当該新設する事業所の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、同号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この条において同じ。)を添付することを要しない。
3 法第三十二条の七第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出にあつては、第二項の有料職業紹介事業変更届出書には、当該新設する事業所に係る第十八条第三項第一号ト、チ、リ及びヌに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業を行つている他の事業所の職業紹介責任者を当該新設する事業所の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、第十八条第三項第一号リに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この条において同じ。)を添付することを要しない。
4 (略)
4 (略)
5  法第三十条第二項第四号に掲げる事項のうち職業紹介責任者の氏名に変更があつた場合において、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無料の職 業紹介事業を行つている他の事業所の職業紹介責任者を当該変更に係る事業所の変更後の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第十八条第三項第一号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を、個人にあつては同項第二号ニの書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。
5  法第三十条第二項第四号に掲げる事項のうち職業紹介責任者の氏名に変更があつた場合において、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無料の職 業紹介事業を行つている他の事業所の職業紹介責任者を当該変更に係る事業所の変更後の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第十八条第三項第一号リに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を、個人にあつては同項第二号ハの書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。
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6  派遣元事業主等が法第三十二条の七第一項の規定による届出をするとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同時に同項の規定による届出をすると きは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のうち当該変更事項に係るものを添付することを要しない。ただし、当該書類により 証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、労働者派遣法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第十 一条第一項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。
6  派遣元事業主等が法第三十二条の七第一項の規定による届出をするとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同時に同項の規定による届出をすると きは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のうち当該変更事項に係るものを添付することを要しない。ただし、当該書類により 証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、労働者派遣法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第十 一条第一項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。
 一 申請者が法人である場合 第十八条第三項第一号イからまでに掲げる書類
 一 申請者が法人である場合 第十八条第三項第一号イからまでに掲げる書類
 二 申請者が個人である場合 第十八条第三項第二号イからハまで及びニ(同項第一号トに係る部分に限る。)に掲げる書類
 二 申請者が個人である場合 第十八条第三項第二号イ、ロ及びハ(同項第一号ヘに係る部分に限る。)に掲げる書類
7 (略)
7 (略)
 (法第三十二条の十四に関する事項)
 (法第三十二条の十四に関する事項)
第二十四条の六 (略)
第二十四条の六 (略)
 法第三十二条の十四の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
 法第三十二条の十四の厚生労働省令で定める基準は、過去五年以内に、職業紹介事業の業務の適正な遂行のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していることとする。
  過去五年以内に、職業紹介事業の業務の適正な遂行のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していること。
  精神の機能の障害により職業紹介責任者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。
 
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 (法第三十三条に関する事項)
 (法第三十三条に関する事項)
第二十五条 第十八条第一項から第八項まで、第十九条、 第二十一条、第二十二条第一項及び第七項、第二十三条、第二十四条並びに第二十四条の四から第二十四条の八まで(第二十四条の五第一項第二号並びに前条第 三項第四号及び第五号並びに第六項の規定を除く。)の規定は、法第三十三条第一項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項の許可を受けた者について 準用する。この場合において、第十八条第一項中「第三十条第二項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項」と、「有料職業紹介事 業許可申請書(様式第一号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可申請書(様式第一号)」と、第十八条第二項中「第三十条第二項第五号」とあるのは「第三十 三条第四項において準用する法第三十条第二項第五号」と、第十八条第三項中「第三十条第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第 三項」と、第十八条第四項中「第三十条第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第三項」と、「有料職業紹介事業計画書(様式第二 号)」とあるのは「無料職業紹介事業計画書(様式第二号)」と、第十八条第五項中「第三十三条第一項」とあるのは「第三十条第一項」と、「第三十条第一 項」とあるのは「第三十三条第一項」と、第十八条第六項中「第三十三条第一項」とあるのは「第三十条第一項」と、「第三十条第一項」とあるのは「第三十三 条第一項」と、「無料の職業紹介事業」とあるのは「有料の職業紹介事業」と、第十八条第七項及び第八項中「第三十条第一項」とあるのは「第三十三条第一 項」と、第十九条中「第三十二条第三号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条第三号」と、「有料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業」と、 第二十一条第一項中「第三十二条の四第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の四第一項」と、「有料職業紹介事業許可証(様式 第五号。以下「有料許可証」という。)」とあるのは「無料職業紹介事業許可証(様式第五号。以下「無料許可証」という。)」と、第二十一条第二項中「第三 十二条の四第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の四第三項」
第二十五条  第十八条第一項から第八項まで、第二十一条、第二十二条第一項及び第七項、第二十三条、第二十四条並びに第二十四条の四から第二十四条の八まで(第二十四 条の五第一項第二号並びに前条第三項第四号及び第五号並びに第六項の規定を除く。)の規定は、法第三十三条第一項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及 び同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第十八条第一項中「第三十条第二項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十 条第二項」と、「有料職業紹介事業許可申請書(様式第一号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可申請書(様式第一号)」と、第十八条第二項中「第三十条第 二項第五号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項第五号」と、第十八条第三項中「第三十条第三項」とあるのは「第三十三条第四 項において準用する法第三十条第三項」と、第十八条第四項中「第三十条第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第三項」と、「有 料職業紹介事業計画書(様式第二号)」とあるのは「無料職業紹介事業計画書(様式第二号)」と、第十八条第五項中「第三十三条第一項」とあるのは「第三十 条第一項」と、「第三十条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、第十八条第六項中「第三十三条第一項」とあるのは「第三十条第一項」と、「第三十条 第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、「無料の職業紹介事業」とあるのは「有料の職業紹介事業」と、第十八条第七項及び第八項中「第三十条第一項」 とあるのは「第三十三条第一項」と、第二十一条第一項中「第三十二条の四第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の四第一項」 と、「有料職業紹介事業許可証(様式第五号。以下「有料許可証」という。)」とあるのは「無料職業紹介事業許可証(様式第五号。以下「無料許可証」とい う。)」と、第二十一条第二項中「第三十二条の四第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の四第三項」と、「有料許可証」とあ るのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第六号)」と、第 二十一条
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と、 「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可証再交付申請書(様 式第六号)」と、第二十一条第三項及び第四項中「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十二条第一項中「第三十二条の六第二項」とあるのは「第三 十三条第四項において準用する法第三十二条の六第二項」と、「有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可 有効期間更新申請書(様式第一号)」と、第二十二条第七項中「第三十二条の六第二項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の六第二 項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十三条第一項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十 二条の七第一項」と、第二十三条第二項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「第三十条 第二項第四号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項第四号」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事 業変更届出書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)」と、「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換 申請書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号)」と、第二十三条第三項中「第三十二 条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「第二項」とあるのは「第二十五条第一項において準用する第二 十三条第二項」と、「有料職業紹介事業変更届出書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書」と、「有料の職業紹介
第 三項及び第四項中「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十二条第一項中「第三十二条の六第二項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する 法第三十二条の六第二項」と、「有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第一 号)」と、第二十二条第七項中「第三十二条の六第二項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の六第二項」と、「有料許可証」とある のは「無料許可証」と、第二十三条第一項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、第二十三 条第二項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「第三十条第二項第四号」とあるのは「第 三十三条第四項において準用する法第三十条第二項第四号」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)」 とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)」と、「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号)」とある のは「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号)」と、第二十三条第三項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第 三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「第二項」とあるのは「第二十五条第一項において準用する第二十三条第二項」と、「有料職業 紹介事業変更届出書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書」と、「有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業又は有 料の職業紹介事業」と、第二十三条第四項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用す
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事 業又は無料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業」と、第二十三条第四項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十 三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「第二項」とあるのは「第二十五条第一項において準用する第二十三条第二項」と、「有料職業紹介 事業変更届出書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書」と、「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書」とあるのは「無料職 業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十三条第五項中「第三十条第二項第四 号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項第四号」と、「有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹 介事業又は有料の職業紹介事業」と、第二十三条第六項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」 と、第二十三条第七項中「第三十二条の七第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第三項」と、第二十四条中 「第三十二条の八第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の八第一項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料 職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)」とあるのは「無料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)」と、第二十四条の四第一項中「第三十二条の十二第一項」
る 法第三十二条の七第一項」と、「第二項」とあるのは「第二十五条第一項において準用する第二十三条第二項」と、「有料職業紹介事業変更届出書」とあるのは 「無料職業紹介事業変更届出書」と、「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書及び無 料職業紹介事業許可証書換申請書」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十三条第五項中「第三十条第二項第四号」とあるのは「第三十三条第 四項において準用する法第三十条第二項第四号」と、「有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事 業」と、第二十三条第六項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、第二十三条第七項中「第 三十二条の七第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する第三十二条の七第三項」と、第二十四条中「第三十二条の八第一項」とあ るのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の八第一項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業廃止届出書(様式 第七号)」とあるのは「無料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)」と、第二十四条の四第一項中「第三十二条の十二第一項」とあるのは「第三十三条第四項 において準用する法第三十二条の十二第一項」と、「有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業取扱職種範囲等届 出
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と あるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十二第一項」と、「有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)」とあるのは「無料職 業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)」と、第二十四条の四第二項中「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十四条の四第三項中「第三十 二条の十二第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十二第三項」と、第二十四条の五第一項及び第二項中「第三十二条の十三」 とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十三」と、第二十四条の五第四項中「手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業 務の運営に関する規程」とあるのは「業務の運営に関する規程」と、第二十四条の六中「第三十二条の十四」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法 第三十二条の十四」と、第二十四条の七第一項中「第三十二条の十五」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十五」と、「求人求職管 理簿及び手数料管理簿」とあるのは「求人求職管理簿」と、第二十四条の八第二項中「第三十二条の十六第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用す る法第三十二条の十六第一項」と、「有料職業紹介事業報告書(様式第八号)」とあるのは「無料職業紹介事業報告書(様式第八号)」と、第二十四条の八第三 項中「第四号及び第五号に掲げる事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ」とあるのは「それぞれ」と、第二十四条の八第五項中「第三十二条の十六 第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十六第三項」と読み替えるものとする。
書 (様式第六号)」と、第二十四条の四第二項中「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十四条の四第三項中「第三十二条の十二第三項」とあるのは 「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十二第三項」と、第二十四条の五第一項及び第二項中「第三十二条の十三」とあるのは「第三十三条第四項 において準用する法第三十二条の十三」と、第二十四条の五第四項中「手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程」とある のは「業務の運営に関する規程」と、第二十四条の六中「第三十二条の十四」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十四」と、第二十 四条の七第一項中「第三十二条の十五」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十五」と、「求人求職管理簿及び手数料管理簿」とある のは「求人求職管理簿」と、第二十四条の八第二項中「第三十二条の十六第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十六第一項」 と、「有料職業紹介事業報告書(様式第八号)」とあるのは「無料職業紹介事業報告書(様式第八号)」と、第二十四条の八第三項中「第四号及び第五号に掲げ る事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ」とあるのは「それぞれ」と、第二十四条の八第五項中「第三十二条の十六第三項」とあるのは「第三十三 条第四項において準用する法第三十二条の十六第三項」と読み替えるものとする。
2 (略)
2 (略)
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 (法第三十三条の三に関する事項)
 (法第三十三条の三に関する事項)
第二十五条の三 (略)
第二十五条の三 (略)
2 第十八条第一項、第二項及び第四項、第十九条、 第二十三条第一項から第六項まで、第二十四条、第二十四条の四第一項及び第三項並びに第二十四条の五から第二十四条の八まで(第二十四条の五第一項第二号 並びに第二十四条の八第三項第四号及び第五号並びに第六項の規定を除く。)の規定は、法第三十三条の三第一項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項 の届出をした法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え るものとする。
2  第十八条第一項、第二項及び第四項、第二十三条第一項から第六項まで、第二十四条、第二十四条の四第一項及び第三項並びに第二十四条の五から第二十四条 の八まで(第二十四条の五第一項第二号並びに第二十四条の八第三項第四号及び第五号並びに第六項の規定を除く。)の規定は、法第三十三条の三第一項の届出 をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ ぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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(略)
   
(略)
 
 
第十八条第四項
(略)
(略)
   
第十八条第四項
(略)
(略)
 
   
(略)
(略)
     
(略)
(略)
 
 
第十九条
法第三十二条第三号
法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条第三号
   
(新設)
     
   
有料の職業紹介事業
無料の職業紹介事業
           
 
(略)
   
(略)
 
 
第二十三条第三項
(略)
   
第二十三条第三項
(略)
 
   
第十八条第三項第一号チからルまで
第二十五条の三第三項第二号から第五号まで
     
第十八条第三項第一号ト、チ、リ及びヌ
第二十五条の三第三項第二号から第五号まで
 
   
(略)
     
(略)
 
   
同号ヌ
同項第四号
     
第十八条第三項第一号リ
第二十五条の三第三項第四号
 
 
(略)
   
(略)
 
 
第二十三条第五項
(略)
   
第二十三条第五項
(略)
 
   
法人にあつては第十八条第三項第一号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を、個人にあつては同項第二号ニの書類のうち履歴書及び受講証明書
第二十五条の三第三項第四号に掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書
     
法人にあつては第十八条第三項第一号リに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を、個人にあつては同項第二号ハの書類のうち履歴書及び受講証明書
第二十五条の三第三項第四号に掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書
 
 
(略)
   
(略)
 
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3 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
3 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
 一~三 (略)
 一~三 (略)
 四 事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し、履歴書及び受講証明書並びに当該職業紹介責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該職業紹介責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。
 四 事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し、履歴書及び受講証明書
 五~七 (略)
 五~七 (略)
4・5 (略)
4・5 (略)
  様式第一号(第二面)を次のように改める。
20190913kg00114000014shourbuns02r06180014002.jpg
ここにページイメージがあります
  様式第一号の二(第二面)を次のように改める。
20190913kg00114000014shourbuns02r06180015002.jpg
ここにページイメージがあります
  様式第六号(第二面)を次のように改める。
20190913kg00114000014shourbuns02r06180016002.jpg
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 (消費生活協同組合法施行規則の一部改正)
第二条 消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
目次
目次
 
 
 第一章~第三章 (略)
 第一章~第三章 (略)
 
 
 第四章 管理
 第四章 管理
 
 
  第一節 (略)
  第一節 (略)
 
 
  第二節 役員(第五十七条の二-第六十五条)
  第二節 役員(第五十八条-第六十五条)
 
 
  第三節~第十節 (略)
  第三節~第十節 (略)
 
 
 第五章~第十章 (略)
 第五章~第十章 (略)
 
 
 附則
 附則
 
 
 (役員となることができない者)
   
 
第五十七条の二 法第二十九条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(新設)
 
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 (児童福祉法施行規則の一部改正)
第三条 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
第六条の二 法第十八条の五第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により保育士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(新設)
 
 
第六条の二の二 (略)
第六条の二 (略)
 
 
第六条の六 指定保育士養成施設の長は、第六条の二の二第一項第三号の規定による修業教科目及び単位数を同号の規定による方法により履修して卒業する者に対し、第一号様式により、指定保育士養成施設卒業証明書を交付しなければならない。
第六条の六 指定保育士養成施設の長は、第六条の二第一項第三号の規定による修業教科目及び単位数を同号の規定による方法により履修して卒業する者に対し、第一号様式により、指定保育士養成施設卒業証明書を交付しなければならない。
 
 
第六条の三十四 保育士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を登録を行つた都道府県知事に届け出なければならない。
第六条の三十四 保育士が次のいずれかに該当するに至つた場合は、当該保育士又は戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を登録を行つた都道府県知事に届け出なければならない。
 
 
 一 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者
 一 死亡し、又は失 そうの宣言を受けた場合
 
 
 二 法第十八条の五第一号に該当するに至つた場合 当該保育士又は同居の親族若しくは法定代理人
 二 法第十八条の五各号(第四号を除く。次条において同じ。)のいずれかに該当するに至つた場合
 
 
  法第十八条の五第二号、第三号又は第五号に該当するに至つた場合 当該保育士又は法定代理人
 (新設)
 
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   附 則
   附 則
 
 
第五十五条 第六条の二の二第一項第一号及び第六条の九第二号にいう学校教育法による高等学校は、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含むものとする。
第五十五条 第六条の二第一項第一号及び第六条の九第二号にいう学校教育法による高等学校は、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含むものとする。
 
  第一号様式中「第六条の二第一項第三号」を「第六条の二の二第一項第三号」に改める。
 第五号様式中「成年被後見人又は被保佐人」を「精神の機能の障害により保育士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に改める。
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 (旅館業法施行規則の一部改正)
第四条 旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
第一条の二 法第三条第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により、旅館業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(新設)
 
 
第四条 旅館業を営む者は、第一条、第二条及び前条の申請書に記載した事項(営業の種別を除く。)に変更があつたとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、十日以内に、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
第四条 旅館業を営む者は、前三条の申請書に記載した事項(営業の種別を除く。)を変更したとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、十日以内に、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
 
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 (医療法施行規則の一部改正)
第五条 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
目次
目次
 
 
 第一章~第四章の三 (略)
 第一章~第四章の三 (略)
 
 
 第五章 医療法人
 第五章 医療法人
 
 
  第一節・第二節 (略)
  第一節・第二節 (略)
 
 
  第三節 機関
  第三節 機関
 
 
   第一款 (略)
   第一款 (略)
 
 
   第二款 評議員及び評議員会(第三十一条の三の五・第三十一条の四の二)
   第二款 評議員及び評議員会(第三十一条の四・第三十一条の四の二)
 
 
   第三款 役員等(第三十一条の四の三-第三十二条の四)
   第三款 役員等(第三十一条の五-第三十二条の四)
 
 
  第四節~第九節 (略)
  第四節~第九節 (略)
 
 
 第六章・第七章 (略)
 第六章・第七章 (略)
 
 
 附則
 附則
 
 
 (法第四十六条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める者)
   
 
第三十一条の三の五 法第四十六条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により評議員の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(新設)
 
 
 (評議員に関する規定の準用)
   
 
第三十一条の四の三 第三十一条の三の五の規定は、医療法人の役員について準用する。この場合において、同条中「第四十六条の四第二項第二号」とあるのは「第四十六条の五第五項において準用する法第四十六条の四第二項第二号」と、「評議員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
(新設)
 
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 (生活保護法施行規則の一部改正)
第六条 生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (変更等の届出)
 (変更等の届出)
 
 
第十四条 (略)
第十四条 (略)
 
 
2 (略)
2 (略)
 
 
3  指定医療機関、指定介護機関、指定助産機関又は指定施術機関(以下「指定医療機関等」という。)は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十四条、 第二十八条若しくは第二十九条、健康保険法第九十五条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七十二条第四項、第七十五条第 一項若しくは第七十五条の二第一項、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第一項、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第一項、 介護保険法第七十七条第一項、第七十八条の十第一項、第八十四条第一項、第九十二条第一項、第百一条、第百二条、第百三条第三項、第百四条第一項、第百十 四条第一項、第百十四条の六第一項、第百十五条の九第一項、第百十五条の十九第一項、第百十五条の二十九第一項若しくは第百十五条の三十五第六項、保健師 助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十四条第一項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七 号)第九条第一項若しくは第十一条第二項又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第八条第一項若しくは第二十二条に規定する処分を受けたときは、そ の旨を記載した届書により、十日以内に、法第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定をした地方厚生局長又は都道府県知事に届け出なけ ればならない。
3  指定医療機関、指定介護機関、指定助産機関又は指定施術機関(以下「指定医療機関等」という。)は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十四条、 第二十八条若しくは第二十九条、健康保険法第九十五条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七十二条第四項、第七十五条第 一項若しくは第七十五条の二第一項、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第一項若しくは第二項、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第一項若しくは第二項、 介護保険法第七十七条第一項、第七十八条の十第一項、第八十四条第一項、第九十二条第一項、第百一条、第百二条、第百三条第三項、第百四条第一項、第百十 四条第一項、第百十四条の六第一項、第百十五条の九第一項、第百十五条の十九第一項、第百十五条の二十九第一項若しくは第百十五条の三十五第六項、保健師 助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十四条第一項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七 号)第九条第一項若しくは第十一条第二項又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第八条第一項若しくは第二十二条に規定する処分を受けたときは、そ の旨を記載した届書により、十日以内に、法第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定をした地方厚生局長又は都道府県知事に届け出なけ ればならない。
 
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 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部改正)
第七条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
第十三条の三の二 法第三十三条第二項第四号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により同条第一項の規定による同意又は不同意の意思表示を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(新設)
 
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 (社会福祉法施行規則の一部改正)
第八条 社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (職務を適正に執行することができない者)
   
 
第二条の六の二 法 第四十条第一項第二号(法第四十四条第一項、第四十六条の六第六項及び第百十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるも のは、精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(新設)
 
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 (水道法施行規則の一部改正)
第九条 水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (指定の申請)
 (指定の申請)
 
 
第十八条 (略)
第十八条 (略)
 
 
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 
 
 一 法第二十五条の三第一項第三号イからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
 一 法第二十五条の三第一項第三号イからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
 
 
 二 (略)
 二 (略)
 
 
3 (略)
3 (略)
 
 
 (厚生労働省令で定める者)
   
 
第二十条の二 法第二十五条の三第一項第三号イの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(新設)
 
 
 (変更の届出)
 (変更の届出)
 
 
第三十四条 (略)
第三十四条 (略)
 
 
2 第二十五条の七の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更のあつた日から三十日以内に様式第十による届出書に次に掲げる書類を添えて、水道事業者に提出しなければならない。
2 第二十五条の七の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更のあつた日から三十日以内に様式第十による届出書に次に掲げる書類を添えて、水道事業者に提出しなければならない。
 
 
 一 (略)
 一 (略)
 
 
 二 前項第二号に掲げる事項の変更の場合には、様式第二による法第二十五条の三第一項第三号イからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書
 二 前項第二号に掲げる事項の変更の場合には、様式第二による法第二十五条の三第一項第三号イからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書
 
  様式第二中「ホ」を「ヘ」に改める。
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 (社会保険労務士法施行規則の一部改正)
第十条 社会保険労務士法施行規則(昭和四十三年厚生省労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (登録の取消しに関する届出)
   
 
第十二条の三の二 社会保険労務士の登録を受けた者が法第十四条の九第一項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその同居の親族は、遅滞なく、その旨を連合会に届け出なければならない。
(新設)
 
 
 前 項の規定により届け出ようとする者は、その届出書を、当該社会保険労務士の登録を受けた者の所属社会保険労務士会又は当該社会保険労務士の登録を受けた者 が法第十四条の十第一項各号のいずれかに該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。
   
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 (職業能力開発促進法施行規則の一部改正)
第十一条 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (法第二十八条第五項第一号の厚生労働省令で定める者)
   
 
第四十二条の二 法第二十八条第五項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により職業訓練指導員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(新設)
 
 
 (都道府県知事への届出)
   
 
第四十二条の三 職 業訓練指導員免許を受けた者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該職業訓練指導員免許を受けた者が精神の機能の障害を有する状態となり職業訓練指 導員の業務の継続が著しく困難となつたときは、都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経 過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
(新設)
 
 
 (キャリアコンサルタントの登録)
 (キャリアコンサルタントの登録)
 
 
第四十八条の十六 (略)
第四十八条の十六 (略)
 
 
2・3 (略)
2・3 (略)
 
 
 法第三十条の十九第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(新設)
 
 様式第八号中「成年被後見人又は被保佐人」を「精神の機能の障害により職業訓練指導員の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に改める。
 様式第十一号中「2 成年被後見人又は被保佐人に該当(する・しない)」を削り、「3 禁以上の刑に処せられたことの有無」を「2 禁錮以上の刑に処せられたことの有無」に、「4」を「3」に、「5」を「4」に、「6カ月」を「6か月」に改める。
 様式第十二号の七及び様式第十二号の八中「成年被後見人又は被保佐人」を「精神の機能の障害によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に改める。
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 (労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部改正)
第十二条 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (登録を受けることができない者)
   
 
第十七条の二 法第八十四条第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりコンサルタントの業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(新設)
 
 
 (報告)
 (業務廃止等の報告)
 
 
第十九条 コ ンサルタント又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該コンサルタントが精神の機能の障害を有する者であるとの医師の診断を受けコンサルタントの業務 の継続が著しく困難となつたときは、遅滞なく、その旨を、書面により、厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合においては、その病名、障害の程 度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
第十九条 (新設)
 
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 コンサルタントがその業務を廃止し、死亡し、又は法第八十四条第二項第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、当該コンサルタント、その相続人又は法定代理人は、遅滞なく、その旨を、書面により、厚生労働大臣に報告しなければならない。
 コンサルタントがその業務を廃止し、死亡し、又は法第八十四条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは、当該コンサルタント、その相続人又は法定代理人は、遅滞なく、その旨を、書面により、厚生労働大臣に報告しなければならない。
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 (指定登録機関が登録事務を行う場合における規定の適用)
 (指定登録機関が登録事務を行う場合における規定の適用)
 
 
第二十条の三  法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が同条第一項に規定する登録事務(以下「登録事務」という。)を行う場合 における第十七条、第十八条、第十八条の二、第十八条の三、第十九条及び前条の規定の適用については、第十七条、第十八条、第十八条の二及び前条中「厚生 労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第十七条第三項中「当該申請者に通知するものとする。」とあるのは「当該申請者に通知するものとする。この場合 において、指定登録機関は、遅滞なく、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。」と、第十八条の三第一項中「登録事項変更等申請書又は登録証再交 付申請書に二千二百円に相当する額の収入印紙をはつて」とあるのは「法第八十五条の三において読み替えて準用する法第七十五条の六第一項に規定する規程で 定めるところにより」と、第十九条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「業務を廃止し、又は死亡したときにあつては指定登録機関に、同項第二号又は第三号に該当するに至つたときにあつては厚生労働大臣」とする。
第二十条の三  法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が同条第一項に規定する登録事務(以下「登録事務」という。)を行う場合 における第十七条、第十八条、第十八条の二、第十八条の三、第十九条及び前条の規定の適用については、第十七条、第十八条、第十八条の二及び前条中「厚生 労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第十七条第三項中「当該申請者に通知するものとする。」とあるのは「当該申請者に通知するものとする。この場合 において、指定登録機関は、遅滞なく、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。」と、第十八条の三第一項中「登録事項変更等申請書又は登録証再交 付申請書に二千二百円に相当する額の収入印紙をはつて」とあるのは「法第八十五条の三において読み替えて準用する法第七十五条の六第一項に規定する規程で 定めるところにより」と、第十九条中「厚生労働大臣」とあるのは「業務を廃止し、又は死亡したときにあつては指定登録機関に、同項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときにあつては厚生労働大臣」とする。
 
  様式第三号中「成年被後見人又は被保佐人」を「精神の機能の障害により労働安全労働衛生コンサルタントの業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に、「禁」を「禁錮」に改める。
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 (作業環境測定法施行規則の一部改正)
第十三条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (欠格条項)
   
 
第五条の十五 法第六条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により作業環境測定士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(新設)
 
 
 (報告)
 (業務廃止等の報告)
 
 
第十二条 作 業環境測定士又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該作業環境測定士が精神の機能の障害を有する状態となり作業環境測定士の業務の継続が著しく困難 となつたときは、遅滞なく、その旨を、書面により、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合においては、その病 名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
第十二条 (新設)
 
 
 作業環境測定士がその業務を廃止し、死亡し、又は法第六条第三号に該当するに至つたときは、当該作業環境測定士、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、その旨を、書面により、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。
 作業環境測定士がその業務を廃止し、死亡し、又は法第六条第一号若しくは第三号のいずれかに該当するに至つたときは、当該作業環境測定士、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、その旨を、書面により、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。
 
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 (指定登録機関が登録事務を行う場合における規定の適用)
 (指定登録機関が登録事務を行う場合における規定の適用)
 
 
第十三条の二 (略)
第十三条の二 (略)
 
 
2 指定登録機関が登録事務を行う場合における第十二条の規定の適用については、同条第二項中「所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とあるのは、「業務を廃止し、又は死亡したときにあつては指定登録機関に、同条第三号に該当するに至つたときにあつては当該作業環境測定士の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とする。
2 指定登録機関が登録事務を行う場合における第十二条の規定の適用については、同条中「所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とあるのは、「業務を廃止し、又は死亡したときにあつては指定登録機関に、同条第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたときにあつては当該作業環境測定士の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とする。
 
 
 (帳簿の作成と保存)
 (帳簿の作成と保存)
 
 
第五十一条の八 指定登録機関は、作業環境測定士の種別及びその種別が第一種作業環境測定士である場合にあつては作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類ごとに、次の事項を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
第五十一条の八 指定登録機関は、作業環境測定士の種別及びその種別が第一種作業環境測定士である場合にあつては作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類ごとに、次の事項を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
 
 
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 
 
 三 各月における第十二条第二項の報告(作業環境測定士がその業務を廃止し、又は死亡した場合に係るものに限る。)及び前条の報告の件数
 三 各月における第十二条の報告(作業環境測定士がその業務を廃止し、又は死亡した場合に係るものに限る。)及び前条の報告の件数
 
 
 四 (略)
 四 (略)
 
 様式第一号中「成年被後見人又は被保佐人」を「精神の機能の障害により作業環境測定士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に改める。
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 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正)
第十四条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (法第十二条に関する事項)
 (法第十二条に関する事項)
 
 
第九条 (略)
第九条 (略)
 
 
2 前項の実施計画認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2 前項の実施計画認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 
 
 一~六 (略)
 一~六 (略)
 
 
 七 役員(法人でない事業主団体にあっては、その代表者又は管理人。次号及び第九号において同じ 。) の住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者にあっては住民票の写し(国籍等(住民基 本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下この号において同じ。)及び在留資格(出入国管理及び難民認定法第 二条の二第一項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。)とし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特 例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては住民票の写し(国籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。)とし、出 入国管理及び難民認定法第十九条の三第一号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。以下同じ。)及び履歴書
  七 役員(法人でない事業主団体にあっては、その代表者又は管理人)の住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条 の三に規定する中長期在留者にあっては住民票の写し(国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以 下この号において同じ。)及び在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。)とし、日本国と の平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては住民票の写し(国籍等及 び同法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。)とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三第一号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証 する書類の写しとする。以下同じ。)及び履歴書
 
 
  役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。
 (新設)
 
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  役員が未成年の場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
  役員が未成年の場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
  イ 当該役員の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。
  イ 当該役員の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書
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  ロ 当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る第二十条第二項第一号イからまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年の場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る同号イからまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下このロにおいて同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)
  ロ 当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る第二十条第二項第一号イからまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年の場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る同号イからまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の写し及び履歴書を含む。)
  (略)
  (略)
3~7 (略)
3~7 (略)
 (法第十三条第四号の厚生労働省令で定める者)
 
第九条の二 法第十三条第四号ロの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業務有料職業紹介事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(新設)
 法第十三条第四号ハの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
 
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 (認定団体に係る変更の届出)
 (認定団体に係る変更の届出)
第十二条 認定団体は、第九条第二項第二号、第五号又は第七号から第九号までのいずれかに掲げる書類の内容に変更があったときは、速やかにその変更に係る書類を添付して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第十二条 認定団体は、第九条第二項第二号、第五号、第七号又は第八号に掲げる書類の内容に変更があったときは、速やかにその変更に係る書類を添付して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 (法第十八条に関する事項)
 (法第十八条に関する事項)
第十三条 (略)
第十三条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 法第十八条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
3 法第十八条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
 一~三 (略)
 一~三 (略)
  四 事業所ごとに選任する職業紹介責任者(法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十二条の十四 の規定により選任する職業紹介責任者をいう。以下同じ。)の住民票の写し、履歴書及び第十九条の二の規定により読み替えて適用される職業安定法施行規則 (昭和二十二年労働省令第十二号)第二十四条の六第二項第一号に規定する講習を修了したことを証する書類(以下第十七条までにおいて「受講証明書」という。)並びに当該職業紹介責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該職業紹介責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。
  四 事業所ごとに選任する職業紹介責任者(法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十二条の十四 の規定により選任する職業紹介責任者をいう。以下同じ。)の住民票の写し、履歴書及び第十九条の二の規定により読み替えて適用される職業安定法施行規則 (昭和二十二年労働省令第十二号)第二十四条の六第二項に規定する講習を修了したことを証する書類(以下第十七条までにおいて「受講証明書」という。)
 五 (略)
 五 (略)
4 (略)
4 (略)
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 (法第二十三条に関する事項)
 (法第二十三条に関する事項)
第十六条 (略)
第十六条 (略)
2 (略)
2 (略)
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3 法第二十三条第五項において準用する法第十八条第三項の厚生労働省令で定める書類は、第九条第二項第一号、第四号、第八号及び第九号並びに第十三条第三項第一号及び第四号(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。)に掲げる書類(第九条第二項第一号及び第九号に掲げる書類にあっては、当該書類の内容に変更があった場合に限る。)とする。
3 法第二十三条第五項において準用する法第十八条第三項の厚生労働省令で定める書類は、第九条第二項第一号、第四号及び第八号並びに第十三条第三項第一号及び第四号(受講証明書に係る部分に限る。)に掲げる書類(第九条第二項第一号及び第八号に掲げる書類にあっては、当該書類の内容に変更があった場合に限る。)とする。
4・5 (略)
4・5 (略)
 (法第三十一条に関する事項)
 (法第三十一条に関する事項)
第二十条 (略)
第二十条 (略)
2 法第三十一条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
2 法第三十一条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
 一 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
 一 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
  イ~ハ (略)
  イ~ハ (略)
   役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。
  (新設)
   役員が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
   役員が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
   ⑴ 当該役員の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。
   ⑴ 当該役員の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書
   ⑵ 当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係るイからまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この⑵において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)
   ⑵ 当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係るイからまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の写し及び履歴書を含む。)
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   (略)
   (略)
   建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとに選任された雇用管理責任者の住民票の写し、履歴書及び第二十七条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第二十九条の二第一号に規定する講習を修了したことを証する書類(以下「受講証明書」という。)並びに当該雇用管理責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該雇用管理責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。
   建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとに選任された雇用管理責任者の住民票の写し、履歴書及び第二十七条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第二十九条の二に規定する講習を修了したことを証する書類(以下「受講証明書」という。)
 二 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
 二 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
  イ (略)
  イ (略)
   申請者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。
  (新設)
   申請者が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
   申請者が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
   ⑴ 当該申請者の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。
   ⑴ 当該申請者の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書
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   ⑵ 当該申請者の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る前号イからまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る前号イからまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この⑵において同じ 。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)
   ⑵ 当該申請者の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る前号イからまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る前号イからまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の写し及び履歴書を含む。)
   前号ヘ、チ及びリに掲げる書類
   前号ホ、ト及びチに掲げる書類
3 (略)
3 (略)
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 (法第三十二条第三号の厚生労働省令で定める者)
 
第二十条の二 法第三十二条第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業務労働者就業機会確保事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(新設)
 (法第三十六条に関する事項)
 (法第三十六条に関する事項)
第二十二条 (略)
第二十二条 (略)
2 法第三十六条第五項において準用する法第三十一条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
2 法第三十六条第五項において準用する法第三十一条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
 一 申請者が法人である場合にあっては、第九条第二項第六号並びに第二十条第二項第一号イ、ロ、ニからチまで及びリ(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。)に掲げる書類
 一 申請者が法人である場合にあっては、第九条第二項第六号並びに第二十条第二項第一号イ、ロ、ニからトまで及びチ(受講証明書に係る部分に限る。)に掲げる書類
 二 申請者が個人である場合にあっては、第九条第二項第六号並びに第二十条第二項第一号ヘ、チ及びリ(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。)並びに同項第二号ロに掲げる書類
 二 申請者が個人である場合にあっては、第九条第二項第六号並びに第二十条第二項第一号ホ、ト及びチ(受講証明書に係る部分に限る。)に掲げる書類
3・4 (略)
3・4 (略)
 (法第三十七条に関する事項)
 (法第三十七条に関する事項)
第二十三条 (略)
第二十三条 (略)
2 法第三十七条第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出を行う場合には、前項の建設業務労働者就業機会確保事業変更届出書には、法人にあっては当該新設する事業所に係る第二十条第二項第一号ヘ、チ及びリに、個人にあっては当該新設する事業所に係る同項第二号ニに 掲げる書類(建設業務労働者就業機会確保事業に関する資産の内容を証する書類を除く。)を添付しなければならない。ただし、送出事業主が建設業務労働者就 業機会確保事業を行っている他の事業所の雇用管理責任者を当該新設する事業所の雇用管理責任者として引き続き選任したときは、法人にあっては同項第一号リに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した雇用管理責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この条において同じ。)を、個人にあっては同項第二号ニに掲げる書類のうち履歴書及びを添付することを要しない。
2 法第三十七条第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出を行う場合には、前項の建設業務労働者就業機会確保事業変更届出書には、法人にあっては当該新設する事業所に係る第二十条第二項第一号ホ、ト及びチに、個人にあっては当該新設する事業所に係る同項第二号ハに 掲げる書類(建設業務労働者就業機会確保事業に関する資産の内容を証する書類を除く。)を添付しなければならない。ただし、送出事業主が建設業務労働者就 業機会確保事業を行っている他の事業所の雇用管理責任者を当該新設する事業所の雇用管理責任者として引き続き選任したときは、法人にあっては第二十条第二項第一号チに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した雇用管理責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この条において同じ。)を、個人にあっては同項第二号ハに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。
3 (略)
3 (略)
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4  法第三十一条第二項第四号に掲げる事項のうち雇用管理責任者の氏名に変更があった場合において、当該送出事業主が建設業務労働者就業機会確保事業を行っ ている他の事業所の雇用管理責任者を当該変更に係る事業所の変更後の雇用管理責任者として引き続き選任したときは、法人にあっては第二十条第二項第一号リに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を、個人にあっては同項第二号ニに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。
4  法第三十一条第二項第四号に掲げる事項のうち雇用管理責任者の氏名に変更があった場合において、当該送出事業主が建設業務労働者就業機会確保事業を行っ ている他の事業所の雇用管理責任者を当該変更に係る事業所の変更後の雇用管理責任者として引き続き選任したときは、法人にあっては第二十条第二項第一号チに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を、個人にあっては同項第二号ハの書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。
5 (略)
5 (略)
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 (労働者派遣法施行規則の特例等)
 (労働者派遣法施行規則の特例等)
第二十七条 (略)
第二十七条 (略)
2  建設業務労働者就業機会確保事業に関する労働者派遣法施行規則の規定の適用については、労働者派遣法施行規則第十八条中「法」とあるのは「建設労働者の 雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十四条の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の 保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)」と、労働者派遣法施行規則第二十三条、第二十四条第二号、第二十四条の二及び第二 十八条第二号中「労働者派遣契約」とあるのは「建設業務労働者就業機会確保契約」と、労働者派遣法施行規則第二十五条の二第一項中「同項各号」とあるのは 「同項第二号から第四号まで」と、労働者派遣法施行規則第二十五条の三、第二十五条の四及び第二十五条の五第三号中「特定有期雇用派遣労働者等」とあるの は「有期雇用送出労働者等」と、労働者派遣法施行規則第二十七条第一項及び第三項中「法第二十六条第一項各号」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に関 する法律第四十三条各号」と、労働者派遣法施行規則第二十八条第二号中「法第二十六条第一項第四号、第五号又は第十号」とあるのは「建設労働者の雇用の改 善等に関する法律第四十三条第四号、第五号又は第九号」と、労働者派遣法施行規則第二十九条の二第一号中「三年」とあるのは「五年」と、労 働者派遣法施行規則第三十条第一項中「派遣元管理台帳」とあるのは「送出管理台帳(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (第三十四条及び第三十五条において「労働者派遣法」という。)第三十七条第一項に規定する派遣元管理台帳をいう。次項及び第三十二条において同じ。)」 と、同条第二項及び労働者派遣法施行規則第三十二条中「派遣元管理台帳」とあるのは「送出管理台帳」と、労働者派遣法施行規則第三十四条中「による派遣先 責任者」とあるのは「による受入責任者(労働者派遣法第四十一条に規定する派遣先責任者をいう。以下この条及び第三十六条第五号において同じ。)」と、同 条第一号及び第三号並びに労働者派遣法施行規則第三十六条第五号中「派遣先責任者」とあるのは「受入責任者」と、労働者派遣法施行規則第三十五条第一項中 「派遣先管理台帳」とあるのは「受入管理台帳(労働者派遣法第四十二条第一項に規定する派遣先管理台帳をいう。次項及び第三十七条において同じ。)」と、 同条第二項及び労働者派遣法施行規則第三十七条中「派遣先管理台帳」とあるのは「受入管理台帳」と、労働者派遣法施行規則第三十六条第四号中「場所並びに 組織単位」とあるのは「場所」とする。
2  建設業務労働者就業機会確保事業に関する労働者派遣法施行規則の規定の適用については、労働者派遣法施行規則第十八条中「法」とあるのは「建設労働者の 雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十四条の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の 保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)」と、労働者派遣法施行規則第二十三条、第二十四条第二号、第二十四条の二及び第二 十八条第二号中「労働者派遣契約」とあるのは「建設業務労働者就業機会確保契約」と、労働者派遣法施行規則第二十五条の二第一項中「同項各号」とあるのは 「同項第二号から第四号まで」と、労働者派遣法施行規則第二十五条の三、第二十五条の四及び第二十五条の五第三号中「特定有期雇用派遣労働者等」とあるの は「有期雇用送出労働者等」と、労働者派遣法施行規則第二十七条第一項及び第三項中「法第二十六条第一項各号」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に関 する法律第四十三条各号」と、労働者派遣法施行規則第二十八条第二号中「法第二十六条第一項第四号、第五号又は第十号」とあるのは「建設労働者の雇用の改 善等に関する法律第四十三条第四号、第五号又は第九号」と、労働者派遣法施行規則第二十九条の二中「三年」とあるのは「五年」と、労働者派 遣法施行規則第三十条第一項中「派遣元管理台帳」とあるのは「送出管理台帳(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(第三 十四条及び第三十五条において「労働者派遣法」という。)第三十七条第一項に規定する派遣元管理台帳をいう。次項及び第三十二条において同じ。)」と、同 条第二項及び労働者派遣法施行規則第三十二条中「派遣元管理台帳」とあるのは「送出管理台帳」と、労働者派遣法施行規則第三十四条中「による派遣先責任 者」とあるのは「による受入責任者(労働者派遣法第四十一条に規定する派遣先責任者をいう。以下この条及び第三十六条第五号において同じ。)」と、同条第 一号及び第三号並びに労働者派遣法施行規則第三十六条第五号中「派遣先責任者」とあるのは「受入責任者」と、労働者派遣法施行規則第三十五条第一項中「派 遣先管理台帳」とあるのは「受入管理台帳(労働者派遣法第四十二条第一項に規定する派遣先管理台帳をいう。次項及び第三十七条において同じ。)」と、同条 第二項及び労働者派遣法施行規則第三十七条中「派遣先管理台帳」とあるのは「受入管理台帳」と、労働者派遣法施行規則第三十六条第四号中「場所並びに組織 単位」とあるのは「場所」とする。
3・4 (略)
3・4 (略)
  様式第六号(裏面)を次のように改める。
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  様式第十一号を次のように改める。
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  様式第十三号を次のように改める。
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  様式第十六号(第一面)を次のように改める。
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  様式第十六号(第三面)及び様式第十六号(第四面)を次のように改める。
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 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正)
第十五条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (許可の申請手続)
 (許可の申請手続)
 
 
第一条の二 (略)
第一条の二 (略)
 
 
2 法第五条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
2 法第五条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
 
 
 一 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
 一 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
 
 
  イ~ハ (略)
  イ~ハ (略)
 
 
   役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。
  (新設)
 
 
   役員が未成年者で労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
   役員が未成年者で労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
 
 
   ⑴ 当該役員の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。
   ⑴ 当該役員の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書
 
 
   ⑵ 当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係るイからまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この⑵において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)
   ⑵ 当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係るイからまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の写し及び履歴書を含む。)
 
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   (略)
   (略)
   労働者派遣事業を行う事業所ごとに選任する派遣元責任者の住民票の写し、履歴書及び第二十九条の二第一号に規定する講習を修了したことを証する書類(以下「受講証明書」という。)並びに当該派遣元責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該派遣元責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。
   労働者派遣事業を行う事業所ごとに選任する派遣元責任者の住民票の写し、履歴書及び第二十九条の二に規定する講習を修了したことを証する書類(以下「受講証明書」という。)
   (略)
   (略)
 二 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
 二 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
  イ (略)
  イ (略)
   申請者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。
  (新設)
   申請者が未成年者で労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
   申請者が未成年者で労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
   ⑴ 当該申請者の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。
   ⑴ 当該申請者の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書
   ⑵ 当該申請者の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る前号イからまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る同号イから
   ⑵ 当該申請者の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る前号イからまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る同号イから
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でに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この⑵において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)
でに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の写し及び履歴書を含む。)
 
   前号ヘ及びチからヲまでに掲げる書類
   前号ホ及びトからルまでに掲げる書類
 
3 (略)
3 (略)
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 (法第六条第三号の厚生労働省令で定める者)
 
第一条の三 法第六条第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により労働者派遣事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(新設)
第一条の四第一条の五 (略)
第一条の三第一条の四 (略)
 (許可の有効期間の更新の申請手続)
 (許可の有効期間の更新の申請手続)
第五条 (略)
第五条 (略)
2 法第十条第五項において準用する法第五条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
2 法第十条第五項において準用する法第五条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
 一 申請者が法人である場合にあつては、第一条の二第二項第一号イ、ロ、ニからまで、(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。)及びヌからヲまでに掲げる書類
 一 申請者が法人である場合にあつては、第一条の二第二項第一号イ、ロ、ニからまで、(受講証明書に係る部分に限る。)及びリからルまでに掲げる書類
 二 申請者が個人である場合にあつては、第一条の二第二項第一号ヘ、チ、リ(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。)及びヌからヲまで並びに同項第二号ロに掲げる書類
 二 申請者が個人である場合にあつては、第一条の二第二項第一号ホ、ト、チ(受講証明書に係る部分に限る。)及びリからルまでに掲げる書類
3・4 (略)
3・4 (略)
 (変更の届出等)
 (変更の届出等)
第八条 (略)
第八条 (略)
2 法第十一条第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出を行う場合には、前項の労働者派遣事業変更届出書には、法人にあつては当該新設する事業所に係る第一条の二第二項第一号ヘ及びチからヲまでに、個人にあつては当該新設する事業所に係る同項第二号ニに 掲げる書類(労働者派遣事業に関する資産の内容を証する書類を除く。)を添付しなければならない。ただし、法第二条第四号に規定する派遣元事業主(以下単 に「派遣元事業主」という。)が労働者派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該新設する事業所の派遣元責任者として引き続き選任したときは、 法人にあつては第一条の二第二項第一号リに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この条において同じ。)を、個人にあつては同項第二号ニに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。
2 法第十一条第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出を行う場合には、前項の労働者派遣事業変更届出書には、法人にあつては当該新設する事業所に係る第一条の二第二項第一号ホ及びトからルまでに、個人にあつては当該新設する事業所に係る同項第二号ハに 掲げる書類(労働者派遣事業に関する資産の内容を証する書類を除く。)を添付しなければならない。ただし、法第二条第四号に規定する派遣元事業主(以下単 に「派遣元事業主」という。)が労働者派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該新設する事業所の派遣元責任者として引き続き選任したときは、 法人にあつては第一条の二第二項第一号チに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この条において同じ。)を、個人にあつては同項第二号ハに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。
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3 (略)
3 (略)
4 法第五条第二項第四号に掲げる事項のうち派遣元責任者の氏名に変更があつた場合において、当該派遣元事業主が労働者派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該変更に係る事業所の変更後の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第一条の二第二項第一号リに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を、個人にあつては同項第二号ニに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。
4 法第五条第二項第四号に掲げる事項のうち派遣元責任者の氏名に変更があつた場合において、当該派遣元事業主が労働者派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該変更に係る事業所の変更後の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第一条の二第二項第一号チに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を、個人にあつては同項第二号ハの書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。
 (法第三十六条の厚生労働省令で定める基準)
 (法第三十六条の厚生労働省令で定める基準)
第二十九条の二 法第三十六条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
第二十九条の二 法第三十六条の厚生労働省令で定める基準は、過去三年以内に、派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していることとする。
  過去三年以内に、派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していること。
  精神の機能の障害により派遣元責任者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。
 
  様式第一号(第一面)及び様式第一号(第三面)を次のように改める。
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ここにページイメージがあります
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  様式第五号(第一面)を次のように改める。
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 (社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正)
第十六条 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
目次
目次
 
 
 第一章 総則(第一条・第一条の二
 第一章 総則(第一条)
 
 
 第一章の二 社会福祉士(第一条の三-第十八条)
 第一章の二 社会福祉士(第一条の二-第十八条)
 
 
 第二章~第三章 (略)
 第二章~第三章 (略)
 
 
 附則
 附則
 
 
 (法第三条第一号の厚生労働省令で定める者)
   
 
第一条の二 法第三条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(新設)
 
 
第一条の三 (略)
第一条の二 (略)
 
 
 (死亡等の届出)
 (死亡等の届出)
 
 
第十五条 社会福祉士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、社会福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第十五条 社会福祉士が次のいずれかに該当するに至つた場合には、当該社会福祉士又は戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者若しくは法定代理人は、遅滞なく、社会福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 
 
 一 死亡し、又は失そうの宣告を受けた場合 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規
定する届出義務者
 一 死亡し、又は失そうの宣告を受けた場合
 
 
 二 法第三条第一号に該当するに至つた場合 当該社会福祉士又は同居の親族若しくは法定代理人
 二 法第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合
 
 
  法第三条第二号又は第三号に該当するに至つた場合 当該社会福祉士又は法定代理人
 (新設)
 
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   附 則
   附 則
 
 
 (法附則第四条第三項第一号の厚生労働省令で定める者)
   
 
第五条の二 法附則第四条第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により特定行為の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(新設)
 
 
 (死亡等の届出)
   
 
第八条の二 認定特定行為業務従事者が次のいずれかに該当するに至つた場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、認定特定行為業務従事者認定証を添え、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(新設)
 
 
  死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者
   
 
  法附則第四条第三項第一号に該当するに至つた場合 当該認定特定行為業務従事者又は同居の親族若しくは法定代理人
   
 
  法附則第四条第三項第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた場合 当該認定特定行為業務従事者又は法定代理人
   
 様式第二中「成年被後見人又は被保佐人」を「精神の機能の障害により社会福祉士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に改める。
 様式第六中「成年被後見人又は被保佐人」を「精神の機能の障害により介護福祉士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に改める。
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 (港湾労働法施行規則の一部改正)
第十七条 港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (許可の申請手続)
 (許可の申請手続)
 
 
第十一条 (略)
第十一条 (略)
 
 
2 法第十二条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
2 法第十二条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
 
 
 一 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
 一 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
 
 
  イ~ハ (略)
  イ~ハ (略)
 
 
   役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。
  (新設)
 
 
   役員が未成年者で港湾労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
   役員が未成年者で港湾労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
 
 
   ⑴ 当該役員の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。
   ⑴ 当該役員の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書
 
 
   ⑵ 当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係るイからまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で港湾労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この⑵において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)
   ⑵ 当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係るイからまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で港湾労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の写し及び履歴書を含む。)
 
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   (略)
   (略)
    選任する派遣元責任者(法第二十三条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第三十六条に規定する派遣元責任者をいう。以下同じ。)の住民票の写し、 履歴書及び第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年 労働省令第二十号)第二十九条の二第一号に規定する講習を修了したことを証する書類(以下「受講証明書」という。)並びに当該派遣元責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該派遣元責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。
    選任する派遣元責任者(法第二十三条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第三十六条に規定する派遣元責任者をいう。以下同じ。)の住民票の写し、 履歴書及び第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年 労働省令第二十号)第二十九条の二に規定する講習を修了したことを証する書類(以下「受講証明書」という。)
 二 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
 二 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
  イ (略)
  イ (略)
   申請者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。
  (新設)
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   申請者が未成年者で港湾労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
   申請者が未成年者で港湾労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
   ⑴ 当該申請者の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。
   ⑴ 当該申請者の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書
   ⑵ 当該申請者の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る前号イからまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で港湾労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る前号イからまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この⑵において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)
   ⑵ 当該申請者の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る前号イからまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で港湾労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る前号イからまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の写し及び履歴書を含む。)
   前号ヘ、ト、リ及びヌに掲げる書類
   前号ホ、ヘ、チ及びリに掲げる書類
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3 前項第一号トの実績報告書は、港湾運送事業実績報告書(様式第七号)のとおりとする。
3 前項第一号ヘの実績報告書は、港湾運送事業実績報告書(様式第七号)のとおりとする。
4 (略)
4 (略)
5 申請者が二以上の事業所を設けて港湾労働者派遣事業を行おうとする場合において、一の事業所に関する港湾労働者派遣事業の許可の申請に際し、法人にあつては第二項第一号イからまでに掲げる書類を、個人にあつては同項第二号イからハまでに掲げる書類を添付したときは、当該事業所(以下「統括事業所」という。)以外の事業所に関する港湾労働者派遣事業の許可の申請に際しては、当該書類を添付することを要しない。
5 申請者が二以上の事業所を設けて港湾労働者派遣事業を行おうとする場合において、一の事業所に関する港湾労働者派遣事業の許可の申請に際し、法人にあつては第二項第一号イからまでに掲げる書類を、個人にあつては同項第二号イ及びロに掲げる書類を添付したときは、当該事業所(以下「統括事業所」という。)以外の事業所に関する港湾労働者派遣事業の許可の申請に際しては、当該書類を添付することを要しない。
6 申請者が他の事業所において港湾労働者派遣事業を行つている場合において、当該申請者が港湾労働者派遣事業を行つている当該他の事業所の派遣元責任者を当該申請に係る事業所の派遣元責任者として引き続き選任するときは、法人にあつては第二項第一号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任する派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この項において同じ。)を、個人にあつては同項第二号ニに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。
6 申請者が他の事業所において港湾労働者派遣事業を行つている場合において、当該申請者が港湾労働者派遣事業を行つている当該他の事業所の派遣元責任者を当該申請に係る事業所の派遣元責任者として引き続き選任するときは、法人にあつては第二項第一号リに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任する派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この項において同じ。)を、個人にあつては同項第二号ハに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。
7 申請者が当該申請に係る港湾における法第二条第三号イに規定する事業主(第十六条第六項において「一般港湾運送事業等の事業主」という。)である場合においては、法人にあつては第二項第一号チ及びリに掲げる書類を、個人にあつては同項第二号ニに掲げる書類のうち同項第一号リに掲げるものを添付することを要しない。
7 申請者が当該申請に係る港湾における法第二条第三号イに規定する事業主(第十六条第六項において「一般港湾運送事業等の事業主」という。)である場合においては、法人にあつては第二項第一号ト及びチに掲げる書類を、個人にあつては同項第二号ハに掲げる書類のうち同項第一号チに掲げるものを添付することを要しない。
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 (法第十三条第三号の厚生労働省令で定める者)
 
第十一条の二 法第十三条第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により港湾労働者派遣事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(新設)
 (許可の有効期間の更新の申請手続)
 (許可の有効期間の更新の申請手続)
第十六条 (略)
第十六条 (略)
2 法第十七条第五項において準用する法第十二条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
2 法第十七条第五項において準用する法第十二条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
 一 申請者が法人である場合にあつては、第十一条第二項第一号イ、ロ、ホからリまで及びヌ(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。)に掲げる書類
 一 申請者が法人である場合にあつては、第十一条第二項第一号イ、ロ、ニからチまで及びリ(受講証明書に係る部分に限る。)に掲げる書類
 二 申請者が個人である場合にあつては、第十一条第二項第一号ヘ、ト、リ及びヌ(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。)並びに同項第二号ロに掲げる書類
 二 申請者が個人である場合にあつては、第十一条第二項第一号ホ、ヘ、チ及びリ(受講証明書に係る部分に限る。)に掲げる書類
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3・4 (略)
3・4 (略)
5 統括事業所の事業主が、当該統括事業所以外の事業所に関し法第十七条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとするときは、法人にあつては第十一条第二項第一号イからまでに掲げる書類を、個人にあつては同項第二号イからハまでに掲げる書類を添付することを要しない。
5 統括事業所の事業主が、当該統括事業所以外の事業所に関し法第十七条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとするときは、法人にあつては第十一条第二項第一号イからまでに掲げる書類を、個人にあつては同項第二号イ及びロに掲げる書類を添付することを要しない。
6 申請者が当該申請に係る港湾における一般港湾運送事業等の事業主である場合においては、法人にあつては第十一条第二項第一号チ及びリに掲げる書類を、個人にあつては同項第二号ニに掲げる書類のうち同項第一号リに掲げるものを添付することを要しない。
6 申請者が当該申請に係る港湾における一般港湾運送事業等の事業主である場合においては、法人にあつては第十一条第二項第一号ト及びチに掲げる書類を、個人にあつては同項第二号ハに掲げる書類のうち同項第一号チに掲げるものを添付することを要しない。
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 (変更の届出等)
 (変更の届出等)
第十八条 (略)
第十八条 (略)
2 (略)
2 (略)
3  法第十二条第二項第六号に掲げる事項のうち派遣元責任者の氏名に変更があつた法第十八条第一項に規定する港湾派遣元事業主(以下「港湾派遣元事業主」と いう。)が他の事業所において港湾労働者派遣事業を行つている場合において、当該港湾派遣元事業主が港湾労働者派遣事業を行つている当該他の事業所の派遣 元責任者を当該変更に係る事業所の変更後の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第十一条第二項第一号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この項において同じ。)を、個人にあつては同項第二号ニに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。
3  法第十二条第二項第六号に掲げる事項のうち派遣元責任者の氏名に変更があつた法第十八条第一項に規定する港湾派遣元事業主(以下「港湾派遣元事業主」と いう。)が他の事業所において港湾労働者派遣事業を行つている場合において、当該港湾派遣元事業主が港湾労働者派遣事業を行つている当該他の事業所の派遣 元責任者を当該変更に係る事業所の変更後の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第十一条第二項第一号リに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この項において同じ。)を、個人にあつては同項第二号ハに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。
 (労働者派遣法施行規則の特例等)
 (労働者派遣法施行規則の特例等)
第二十三条 (略)
第二十三条 (略)
2  港湾派遣元事業主に関する労働者派遣法施行規則の規定の適用については、労働者派遣法施行規則第十九条中「派遣元事業主の主たる事務所の所在地を管轄す る都道府県労働局長」とあるのは「港湾労働法施行規則第三条第二項に規定する管轄公共職業安定所長(以下単に「管轄公共職業安定所長」という。)」と、労 働者派遣法施行規則第二十五条の二第一項中「同項各号」とあるのは「同項第二号から第四号まで」と、労働者派遣法施行規則第二十五条の三、第二十五条の四 及び第二十五条の五第三号中「特定有期雇用派遣労働者等」とあるのは「有期雇用派遣労働者等」と、労働者派遣法施行規則第二十九条の二第一号中 「三年」とあるのは「五年」と、労働者派遣法施行規則第五十五条中「厚生労働大臣の権限」とあるのは「厚生労働大臣の権限(第四号及び第六号に掲げる事項 に係るものに限る。)」と、「都道府県労働局長」とあるのは「管轄公共職業安定所長」とし、労働者派遣法施行規則第十九条ただし書、第二十二条第四号、第 二十五条第三項及び第二十五条の五第二号の規定は、適用しない。
2  港湾派遣元事業主に関する労働者派遣法施行規則の規定の適用については、労働者派遣法施行規則第十九条中「派遣元事業主の主たる事務所の所在地を管轄す る都道府県労働局長」とあるのは「港湾労働法施行規則第三条第二項に規定する管轄公共職業安定所長(以下単に「管轄公共職業安定所長」という。)」と、労 働者派遣法施行規則第二十五条の二第一項中「同項各号」とあるのは「同項第二号から第四号まで」と、労働者派遣法施行規則第二十五条の三、第二十五条の四 及び第二十五条の五第三号中「特定有期雇用派遣労働者等」とあるのは「有期雇用派遣労働者等」と、労働者派遣法施行規則第二十九条の二中 「三年」とあるのは「五年」と、労働者派遣法施行規則第五十五条中「厚生労働大臣の権限」とあるのは「厚生労働大臣の権限(第四号及び第六号に掲げる事項 に係るものに限る。)」と、「都道府県労働局長」とあるのは「管轄公共職業安定所長」とし、労働者派遣法施行規則第十九条ただし書、第二十二条第四号、第 二十五条第三項及び第二十五条の五第二号の規定は、適用しない。
3 (略)
3 (略)
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 (指定の申請)
 (指定の申請)
第二十四条 (略)
第二十四条 (略)
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 一~四 (略)
 一~四 (略)
  役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。
 (新設)
 (法第二十八条第二項第三号の厚生労働省令で定める者)
 
第二十四条の二 法第二十八条第二項第三号ロの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により法第三十条に規定する業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(新設)
  様式第六号を次のように改める。
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  様式第十号を次のように改める。
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  様式第十一号を次のように改める。
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 (食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の一部改正)
第十八条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (法第五条第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
   
 
第二条 法第五条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により食鳥処理の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(新設)
 
 
第二条の二 (略)
第二条 (略)
 
 
別表第一第二条の二関係) (略)
別表第一第二条関係) (略)
 
 
別表第二第二条の二関係) (略)
別表第二第二条関係) (略)
 
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 (精神保健福祉士法施行規則の一部改正)
第十九条 精神保健福祉士法施行規則(平成十年厚生省令第十一号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (法第三条第一号の厚生労働省令で定める者)
   
 
第一条 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号。以下「法」という。)第三条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により精神保健福祉士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(新設)
 
 
 (法第七条第一号の厚生労働省令で定める者の範囲)
 (厚生労働省令で定める者の範囲)
 
 
第一条の二 第七条第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
第一条 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号。以下「法」という。)第七条第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 
 
 一~三 (略)
 一~三 (略)
 
 
2~9 (略)
2~9 (略)
 
 
 (死亡等の届出)
 (死亡等の届出)
 
 
第十六条 精神保健福祉士が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、精神保健福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第十六条 精神保健福祉士が次のいずれかに該当するに至った場合には、当該精神保健福祉士又は戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者若しくは法定代理人は、遅滞なく、精神保健福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 
 
 一 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者
 一 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合
 
 
 二 法第三条第一号に該当するに至った場合 当該精神保健福祉士又は同居の親族若しくは法定代理人
 二 法第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
 
 
  法第三条第二号又は第三号に該当するに至った場合 当該精神保健福祉士又は法定代理人
 (新設)
 
 様式第二中「成年被後見人又は被保佐人」を「精神の機能の障害により精神保健福祉士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に、「禁」を「禁錮」に改める。
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 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正)
第二十条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (二種病原体等の所持の許可を与えない者)
   
 
第三十一条の六の二 法第五十六条の七第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により二種病原体等を適正に所持するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(新設)
 
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 (介護保険法施行規則の一部改正)
第二十一条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (法第六十九条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める者)
   
 
第百十三条の五の二 法第六十九条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により介護支援専門員の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(新設)
 
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 (職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部改正)
第二十二条 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省令第九十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準)
 (法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準)
 
 
第二条 法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。
第二条 法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。
 
 
 一 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。
 一 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。
 
 
  イ~チ (略)
  イ~チ (略)
 
 
  リ 次のいずれにも該当しない者であること。
  リ 次のいずれにも該当しない者であること。
 
 
   ⑴・⑵ (略)
   ⑴・⑵ (略)
 
 
    ⑶ 過去に認定職業訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことを理由として、法第四条第二項の規定により同条第一項の認定の取消しを受け た者又は過去に認定職業訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことにより、当該認定職業訓練が同条第一項各号のいずれかに適合しないものと厚 生労働大臣が認めた者(当該認定の取消し又は同項各号列記の事項への不適合(以下この⑶において「認定の取消し等」という。)が、申請職業訓練を行おうと する都道府県と同一の都道府県以外の区域内において行った認定職業訓練に係るものであって、当該認定の取消し等の理由となった事実及び当該事実の発生を防 止するための当該認定職業訓練を行う者による取組の状況その他の当該事実に関して当該認定職業訓練を行う者が有していた責任の程度を考慮して、当該認定職 業訓練を行う者が当該認定の取消し等の理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合を除くものとし、当該認定の取消しを受けた者又は 当該厚生労働大臣が認めた者が法人又は団体である場合にあっては、当該法人又は団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配 力を有する者を含む。以下この⑶、⑷、⑸及び(15)において同じ。)又は役員であった者を含む。)
    ⑶ 過去に認定職業訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことを理由として、法第四条第二項の規定により同条第一項の認定の取消しを受け た者又は過去に認定職業訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことにより、当該認定職業訓練が同条第一項各号のいずれかに適合しないものと厚 生労働大臣が認めた者(当該認定の取消し又は同項各号列記の事項への不適合(以下この⑶において「認定の取消し等」という。)が、申請職業訓練を行おうと する都道府県と同一の都道府県以外の区域内において行った認定職業訓練に係るものであって、当該認定の取消し等の理由となった事実及び当該事実の発生を防 止するための当該認定職業訓練を行う者による取組の状況その他の当該事実に関して当該認定職業訓練を行う者が有していた責任の程度を考慮して、当該認定職 業訓練を行う者が当該認定の取消し等の理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合を除くものとし、当該認定の取消しを受けた者又は 当該厚生労働大臣が認めた者が法人又は団体である場合にあっては、当該法人又は団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配 力を有する者を含む。以下この⑶、⑷、⑸及び(14)において同じ。)又は役員であった者を含む。)
 
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   ⑷~(11) (略)
   ⑷~(11) (略)
   (12) 精神の機能の障害により申請職業訓練を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
   (12) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
   (13) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
   (新設)
   (14) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が⑴から(13)までのいずれかに該当するもの
   (13) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が⑴から(12)までのいずれかに該当するもの
   (15) 申請職業訓練を行う者が法人又は団体である場合にあっては、役員のうちに⑴から(14)までのいずれかに該当する者があるもの
   (14) 申請職業訓練を行う者が法人又は団体である場合にあっては、役員のうちに⑴から(13)までのいずれかに該当する者があるもの
   (16) ⑴から(15)ま でに掲げるもののほか、その行った認定職業訓練(申請職業訓練を行う者が過去五年以内に行ったものに限る。)に関して不適切な行為(当該不適切な行為が申 請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の区域において行った認定職業訓練に係るものに限る。)をしたことがある者又はその他関係法令の規定に 反した等の理由により認定職業訓練を行わせることが不適切であると機構が認めた者
   (15) ⑴から(14)ま でに掲げるもののほか、その行った認定職業訓練(申請職業訓練を行う者が過去五年以内に行ったものに限る。)に関して不適切な行為(当該不適切な行為が申 請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の区域において行った認定職業訓練に係るものに限る。)をしたことがある者又はその他関係法令の規定に 反した等の理由により認定職業訓練を行わせることが不適切であると機構が認めた者
 二~十九 (略)
 二~十九 (略)
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 (移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則の一部改正)
第二十三条 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十五年厚生労働省令第百三十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可の申請)
 (骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可の申請)
 
 
第四条 (略)
第四条 (略)
 
 
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 
 
 一~四 (略) 
 一~四 (略)
 
 
 五 申請者が法第十八条第五号イからまでのいずれにも該当しない旨の宣誓書
 五 申請者が法第十八条第五号イからまでのいずれにも該当しない旨の宣誓書
 
 
 六 (略)
 六 (略)
 
 
3 (略)
3 (略)
 
 
 (法第十八条第五号イの厚生労働省令で定める者)
   
 
第五条の二 法第十八条第五号イの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(新設)
 
 
 (臍帯血供給事業の許可の申請)
 (臍帯血供給事業の許可の申請)
 
 
第十条 (略)
第十条 (略)
 
 
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 
 
 一~三 (略)
 一~三 (略)
 
 
 四 申請者が法第三十一条第四号イからまでのいずれにも該当しない旨の宣誓書
 四 申請者が法第三十一条第四号イからまでのいずれにも該当しない旨の宣誓書
 
 
 五 (略)
 五 (略)
 
 
3 (略)
3 (略)
 
 
 (法第三十一条第四号イの厚生労働省令で定める者)
   
 
第十一条の三 法第三十一条第四号イの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により臍帯血供給事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(新設)
 
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 (厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部改正)
第二十四条 厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年厚生労働省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (法第十二条の五第四項第一号の厚生労働省令で定める者)
   
 
第一条 国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第十二条の五第四項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により国家戦略特別区域限定保育士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(新設)
 
 
第一条の二第一条の三 (略)
第一条第一条の二 (略)
 
 
 (検査証票)
 (検査証票)
 
 
第二条 第十二条の五第八項において準用する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第一号様式によるものとする。
第二条 国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第十二条の五第八項において準用する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第一号様式によるものとする。
 
 
 (児童福祉法施行規則の準用)
 (児童福祉法施行規則の準用)
 
 
第六条 児童福祉法施行規則第一章の四(第六条の二の二か ら第六条の八まで、第六条の十、第六条の十七及び第六条の三十一から第六条の三十三までを除く。)の規定は、国家戦略特別区域限定保育士について準用す る。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条 児童福祉法施行規則第一章の四(第六条の二か ら第六条の八まで、第六条の十、第六条の十七及び第六条の三十一から第六条の三十三までを除く。)の規定は、国家戦略特別区域限定保育士について準用す る。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
 
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(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
 
 
第六条の十一第一項
前条第二項各号
厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年厚生労働省令第三十三号。以下「特区法施行規則」という。)第一条の二第二項各号
   
第六条の十一第一項
前条第二項各号
厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年厚生労働省令第三十三号。以下「特区法施行規則」という。)第一条第二項各号
 
   
(略)
(略)
     
(略)
(略)
 
 
第六条の十一第二項から第四項まで
前条第二項各号
特区法施行規則第一条の二第二項各号
   
第六条の十一第二項から第四項まで
前条第二項各号
特区法施行規則第一条第二項各号
 
 
(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
 
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 (読替規定)
 (読替規定)
第七条 法第十二条の五第十二項の規定により試験実施指定都市の長が国家戦略特別区域限定保育士試験を行う場合における第一条の二第四項、第一条の三第一項、第四条及び前条の規定の適用については、第一条の二第四項、第一条の三第一項及 び第四条中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指定都市の長」と、前条中「次の」とあるのは「同令第六条の九第四号中「都道府県知事」とあるのは「特区 法第十二条の五第十二項に規定する試験実施指定都市(以下単に「試験実施指定都市」という。)の長」と、同令第六条の十一から第六条の十六まで、第六条の 十八から第六条の二十まで、第六条の二十三、第六条の二十五から第六条の二十九まで及び
第七条 法第十二条の五第十二項の規定により試験実施指定都市の長が国家戦略特別区域限定保育士試験を行う場合における第一条第四項、第一条の二第一項、第四条及び前条の規定の適用については、第一条第四項、第一条の二第一項及 び第四条中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指定都市の長」と、前条中「次の」とあるのは「同令第六条の九第四号中「都道府県知事」とあるのは「特区 法第十二条の五第十二項に規定する試験実施指定都市(以下単に「試験実施指定都市」という。)の長」と、同令第六条の十一から第六条の十六まで、第六条の 十八から第六条の二十まで、第六条の二十三、第六条の二十五から第六条の二十九まで及び第六条の
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第六条の三十四から第六条の三十七まで中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指定都市の長」と、同令第六条の二十六第一項中「 、都道府県」とあるのは「 、試験実施指定都市」と読み替えるものとするほか、次の」とする。
三十四から第六条の三十七まで中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指定都市の長」と、同令第六条の二十六第一項中「 、都道府県」とあるのは「 、試験実施指定都市」と読み替えるものとするほか、次の」とする。
 
 第二号様式中「成年被後見人又は被保佐人」を「精神の機能の障害により国家戦略特別区域限定保育士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に改める。
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 (民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則の一部改正)
第二十五条 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則(平成二十九年厚生労働省令第百二十五号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (許可)
 (許可)
 
 
第一条 (略)
第一条 (略)
 
 
2 法第六条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
2 法第六条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 
 
 一 (略)
 一 (略)
 
 
 二 法第三十六条第一項の規定により選任する養子縁組あっせん責任者(以下「養子縁組あっせん責任者」という。)の勤務形態
 二 法第三十六条第一項の規定により選任する養子縁組あっせん責任者の勤務形態
 
 
  役員及び養子縁組あっせん責任者の精神の機能の障害の有無
 (新設)
 
 
  (略)
  (略)
 
 
3・4 (略)
3・4 (略)
 
 
5 法第六条第三項第六号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
5 法第六条第三項第六号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
 
 
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 
 
 三 養子縁組あっせん責任者の履歴書及び第十八条第一項各号に掲げる資格又は経験を有することを証する書類
 三 法第三十六条第一項の規定により選任する養子縁組あっせん責任者の履歴書及び第十八条第一項各号に掲げる資格又は経験を有することを証する書類
 
 
 四~六 (略)
 四~六 (略)
 
 
  役員又は養子縁組あっせん責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員又は養子縁組あっせん責任者が精神の機能の障害を有する場合に限る。
 (新設)
 
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 (許可の欠格事由)
 
第二条の二 法第八条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により養子縁組あっせん事業の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(新設)
 (業務の質の評価等)
 (業務の質の評価等)
第九条の二 法第二十一条第一項の評価機関(以下この条において「評価機関」という。)は、次に掲げる基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定する者とする。
第九条の二 法第二十一条第一項の評価機関(以下この条において「評価機関」という。)は、次に掲げる基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定する者とする。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 三 役員のうちに法第八条第二号から第七号までのいずれかに該当する者がいないこと。
 三 役員のうちに法第八条第一号から第七号までのいずれかに該当する者がいないこと。
 四・五 (略)
 四・五 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
 (養子縁組あっせん責任者)
 (養子縁組あっせん責任者)
第十八条 養子縁組あっせん責任者は、次の各号に掲げるいずれかの資格又は経験を有する者であって、厚生労働大臣が認める研修を修了したものでなければならない。
第十八条 法第三十六条第二項の養子縁組あっせん責任者は、次の各号に掲げるいずれかの資格又は経験を有する者であって、厚生労働大臣が認める研修を修了したものでなければならない。
 一~七 (略)
 一~七 (略)
2 (略)
2 (略)
  様式第一号を次のように改める。
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   附 則
 (施行期日)
第一条  この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九 月十四日)から施行する。ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第 三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十 八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
 (経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3  成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律第九十条の規定(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十 四号)第三十条第六項の改正規定に限る。)の施行前に行われる職業訓練指導員試験に係る職業訓練指導員試験受験申請書の様式については、この省令による改 正後の職業能力開発促進法施行規則様式第十一号にかかわらず、なお従前の例による。
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 (労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正)
第三条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (帳簿の作成と保存)
 (帳簿の作成と保存)
 
 
第四十九条 指定登録機関は、コンサルタント試験の区分ごとに、次の事項を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
第四十九条 指定登録機関は、コンサルタント試験の区分ごとに、次の事項を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
 
 
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 
 
 三 各月におけるコンサルタント則第十九条第二項の報告(コンサルタントがその業務を廃止し、又は死亡した場合に係るものに限る。)及び前条の報告の件数
 三 各月におけるコンサルタント則第十九条の報告(コンサルタントがその業務を廃止し、又は死亡した場合に係るものに限る。)及び前条の報告の件数
 
 
 四 (略)
 四 (略)
 
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 (社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の一部改正)
第四条 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (社会福祉士の養成施設の指定基準)
 (社会福祉士の養成施設の指定基準)
 
 
第三条 法第七条第二号に規定する養成施設(別表第一及び別表第三において「社会福祉士短期養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第三条 法第七条第二号に規定する養成施設(別表第一及び別表第三において「社会福祉士短期養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 
 
 一 昼間課程及び夜間課程に係る基準
 一 昼間課程及び夜間課程に係る基準
 
 
  イ 入所の資格は、次のいずれかに該当する者であることとするものであること。
  イ 入所の資格は、次のいずれかに該当する者であることとするものであること。
 
 
    ⑴ 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。次条において同じ。)において法第七条第二号に規定する基礎科目(以下この号において「基礎科目」とい う。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号。以下「施行規則」とい う。)第一条の三第二項各号に掲げる者
    ⑴ 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。次条において同じ。)において法第七条第二号に規定する基礎科目(以下この号において「基礎科目」とい う。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号。以下「施行規則」とい う。)第一条の二第二項各号に掲げる者
 
 
    ⑵ 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法に基づく専門職大学の三年の前期課程を含む。)において基礎科目を修めて卒業 した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業し又は修了した者を 除く。)その他その者に準ずるものとして施行規則第一条の三第五項に掲げる者であつて、法第七条第四号に規定する指定施設(以下「指定施設」という。)において一年以上相談援助の業務に従事したもの
    ⑵ 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法に基づく専門職大学の三年の前期課程を含む。)において基礎科目を修めて卒業 した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業し又は修了した者を 除く。)その他その者に準ずるものとして施行規則第一条の二第五項に掲げる者であつて、法第七条第四号に規定する指定施設(以下「指定施設」という。)において一年以上相談援助の業務に従事したもの
 
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   ⑶ 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)において基礎科目を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)その他その者に準ずるものとして施行規則第一条の三第八項に掲げる者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したもの
   ⑶ 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)において基礎科目を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)その他その者に準ずるものとして施行規則第一条の二第八項に掲げる者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したもの
   ⑷・⑸ (略)
   ⑷・⑸ (略)
  ロ~レ (略)
  ロ~レ (略)
 二 (略)
 二 (略)
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第四条 法第七条第三号に規定する養成施設(別表第一及び別表第三において「社会福祉士一般養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第四条 法第七条第三号に規定する養成施設(別表第一及び別表第三において「社会福祉士一般養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 一 昼間課程及び夜間課程に係る基準
 一 昼間課程及び夜間課程に係る基準
  イ 入所の資格は、次のいずれかに該当する者であることとするものであること。
  イ 入所の資格は、次のいずれかに該当する者であることとするものであること。
   ⑴ 学校教育法に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして施行規則第一条の三第三項各号に掲げる者
   ⑴ 学校教育法に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして施行規則第一条の二第三項各号に掲げる者
    ⑵ 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法に基づく専門職大学の三年の前期課程を含む。)を卒業した者(同法に基づく専 門職大学の前期課程にあつては、修了した者)(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業し又は修了した者を除く。)その他その者に 準ずるものとして施行規則第一条の三第六項各号に掲げる者であつて、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事したもの
    ⑵ 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法に基づく専門職大学の三年の前期課程を含む。)を卒業した者(同法に基づく専 門職大学の前期課程にあつては、修了した者)(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業し又は修了した者を除く。)その他その者に 準ずるものとして施行規則第一条の二第六項各号に掲げる者であつて、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事したもの
   ⑶ 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校を卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)その他その者に準ずるものとして施行規則第一条の三第九項各号に掲げる者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したもの
   ⑶ 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校を卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)その他その者に準ずるものとして施行規則第一条の二第九項各号に掲げる者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したもの
   ⑷ (略)
   ⑷ (略)
  ロ~ト (略)
  ロ~ト (略)
 二 (略)
 二 (略)
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 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令の一部改正)
第五条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百四十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
第十四条  平成二十七年改正法附則第六条第一項の規定による労働者派遣事業に関する新規則第八条、第十条、第十九条、第二十条、第二十九条の二及び第五十五条の規定 の適用については、新規則第八条第一項中「法第十一条」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正 する法律(平成二十七年法律第七十三号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第六条第二項の規定により読み替えて適用する法第十一条第一項前段」 と、「法第五条第二項第四号」とあるのは「平成二十七年改正法第一条の規定による改正前の法第十六条第一項の届出書に記載すべきこととされた事項のうち、 法第五条第二項第四号」と、「当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当しない場合にあつては労働者派遣事業変更届出書(様式第五号)を、当該届出に係 る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあつては労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第五号)」とあるのは「労働
第十四条  平成二十七年改正法附則第六条第一項の規定による労働者派遣事業に関する新規則第八条、第十条、第十九条、第二十条、第二十九条の二及び第五十五条の規定 の適用については、新規則第八条第一項中「法第十一条」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正 する法律(平成二十七年法律第七十三号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第六条第二項の規定により読み替えて適用する法第十一条第一項前段」 と、「法第五条第二項第四号」とあるのは「平成二十七年改正法第一条の規定による改正前の法第十六条第一項の届出書に記載すべきこととされた事項のうち、 法第五条第二項第四号」と、「当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当しない場合にあつては労働者派遣事業変更届出書(様式第五号)を、当該届出に係 る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあつては労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第五号)」とあるのは「労働
 
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者 派遣事業変更届出書(様式第五号)」と、同条第三項中「法第十一条第一項」とあるのは「平成二十七年改正法附則第六条第二項の規定により読み替えて適用す る法第十一条第一項前段」と、「届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出」とあるのは「届出」と、「労働者派遣事業変更届出書又は労働者派遣 事業変更届出書及び許可証書換申請書には、第一条の二第二項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該 廃止した事業所に係る許可証)」とあるのは「労働者派遣事業変更届出書には、第一条の二第二項に規定する書類(同項第一号イからホまで、チ(労働者派遣事業を行う事業所に係る権利関係を証する書類に限る。以下この項において同じ。)及びリ(受講証明書に係る部分を除く。以下この項において同じ。)並びに同項第二号イからハまで及びニ(同項第一号チ及びリに 係る部分に限る。)に掲げる書類に限る。)のうち当該変更事項に係る書類」と、同条第四項中「法第五条第二項第四号」とあるのは「平成二十七年改正法第一 条の規定による改正前の法第十六条第一項の届出書に記載すべきこととされた事項であつて法第五条第二項第四号」と、「履歴書及び受講証明書」とあるのは 「履歴書」と、新規則第十条中「十日以内に、労働者派遣事業を行う全ての事業所に係る許可証を添えて」とあるのは「十日以内に」と、新規則第十九条中「法 第二章又はこの章」とあるのは「平成二十七年改正法附則第六条第二項の規定により読
者 派遣事業変更届出書(様式第五号)」と、同条第三項中「法第十一条第一項」とあるのは「平成二十七年改正法附則第六条第二項の規定により読み替えて適用す る法第十一条第一項前段」と、「届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出」とあるのは「届出」と、「労働者派遣事業変更届出書又は労働者派遣 事業変更届出書及び許可証書換申請書には、第一条の二第二項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該 廃止した事業所に係る許可証)」とあるのは「労働者派遣事業変更届出書には、第一条の二第二項に規定する書類(同項第一号イからニまで、ト(労働者派遣事業を行う事業所に係る権利関係を証する書類に限る。以下この項において同じ。)及びチ(受講証明書に係る部分を除く。以下この項において同じ。)並びに同項第二号イ、ロ及びハ(同項第一号ト及びチに 係る部分に限る。)に掲げる書類に限る。)のうち当該変更事項に係る書類」と、同条第四項中「法第五条第二項第四号」とあるのは「平成二十七年改正法第一 条の規定による改正前の法第十六条第一項の届出書に記載すべきこととされた事項であつて法第五条第二項第四号」と、「履歴書及び受講証明書」とあるのは 「履歴書」と、新規則第十条中「十日以内に、労働者派遣事業を行う全ての事業所に係る許可証を添えて」とあるのは「十日以内に」と、新規則第十九条中「法 第二章又はこの章」とあるのは「平成二十七年改正法附則第六条第二項の規定により読み替え
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み 替えて適用する法第二章又はこの章」と、「法第八条第三項、法第十一条第一項若しくは第四項又は第四条第一項」とあるのは「平成二十七年改正法附則第六条 第二項の規定により読み替えて適用する第十一条第一項前段」と、「書類(許可証を含む。)のうち、」とあるのは「書類のうち、平成二十七年改正法第一条の 規定による改正前の法第十六条第一項の届出書に記載すべきこととされた事項のうち」と、新規則第二十条中「法第二章又はこの章」とあるのは「平成二十七年 改正法附則第六条第二項の規定により読み替えて適用する法第二章又はこの章」と、「書類(許可証を除く。)」とあるのは「書類」と、「第一条の二第二項、 第五条第二項又は第八条第二項若しくは第三項」とあるのは「第八条第三項」と、新規則第二十九条の二第一号中「過去三年以内に、派遣労働者 に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していること」とあるのは「派遣労働者に係る 雇用管理の適正な実施のために必要な知識を有していること」と、新規則第五十五条各号列記以外の部分中「厚生労働大臣の権限」とあるのは「厚生労働大臣の 権限(第一号に掲げるものを除く。)及び平成二十七年改正法附則第六条第五項の規定による命令に係る厚生労働大臣の権限」と、同条第六号中「第五十条」と あるのは「第五十条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措 置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十号。以下「平成二十七年改正政令」という。)第三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条 第七号中「第五十一条」とあるのは「第五十一条(平成二十七年改正政令第三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
て 適用する法第二章又はこの章」と、「法第八条第三項、法第十一条第一項若しくは第四項又は第四条第一項」とあるのは「平成二十七年改正法附則第六条第二項 の規定により読み替えて適用する第十一条第一項前段」と、「書類(許可証を含む。)のうち、」とあるのは「書類のうち、平成二十七年改正法第一条の規定に よる改正前の法第十六条第一項の届出書に記載すべきこととされた事項のうち」と、新規則第二十条中「法第二章又はこの章」とあるのは「平成二十七年改正法 附則第六条第二項の規定により読み替えて適用する法第二章又はこの章」と、「書類(許可証を除く。)」とあるのは「書類」と、「第一条の二第二項、第五条 第二項又は第八条第二項若しくは第三項」とあるのは「第八条第三項」と、新規則第二十九条の二中「過去三年以内に、派遣労働者に係る雇用管 理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していること」とあるのは「派遣労働者に係る雇用管理の適 正な実施のために必要な知識を有していること」と、新規則第五十五条各号列記以外の部分中「厚生労働大臣の権限」とあるのは「厚生労働大臣の権限(第一号 に掲げるものを除く。)及び平成二十七年改正法附則第六条第五項の規定による命令に係る厚生労働大臣の権限」と、同条第六号中「第五十条」とあるのは「第 五十条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政 令(平成二十七年政令第三百四十号。以下「平成二十七年改正政令」という。)第三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第七号中「第 五十一条」とあるのは「第五十一条(平成二十七年改正政令第三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
 (学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令の一部改正)
第六条 学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令(平成三十年厚生労働省令第十五号)の一部を次のように改正する。
 第十七条の表改正前欄及び改正後欄の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則中「第一条の二」を「第一条の三」に改める。
  第十八条の表改正前欄及び改正後欄の社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号イ⑵中「第一条の二第五項」を「第一条の三第五項」に改め、同表改 正前欄及び改正後欄の同令第三条第一号イ⑶中「第一条の二第八項」を「第一条の三第八項」に改め、同表改正前欄及び改正後欄の同令第四条第一号イ⑵中「第 一条の二第六項各号」を「第一条の三第六項各号」に改め、同表改正前欄及び改正後欄の同令第四条第一号イ⑶中「第一条の二第九項各号」を「第一条の三第九 項各号」に改める。
(児童福祉法施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第七条 児童福祉法施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年厚生労働省令第六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条の表を次のように改める。
(傍線部分は改正部分)
改  正  後
改  正  前
(試験の科目)
第一条の二 (略)
2 筆記試験は、次の科目について行う。
一・二 (略)
 子ども家庭福祉
四~八 (略)
3・4 (略)
(試験の科目)
第一条の二 (略)
2 筆記試験は、次の科目について行う。
一・二 (略)
 児童家庭福祉
四~八 (略)
3・4 (略)
(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の一部改正)
第八条 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成三十年厚生労働省令第百五十三号)の一部を次のように改正する。
 第一条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則様式第十一号の改正規定を次のように改める。
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