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国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省令第58号
国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省令第58号
国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令 (厚生労働省令第58号)
発出日:令和元年9月30日
更新日:令和元年9月30日
更新日:令和元年9月30日
○ 厚生労働省令 第五十八号
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第十五項及び第百二十条、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十二条第六項、第五十一条の三第九項、第六十一条の三第九項及び第二百四条、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法第五十一条の三第九項及び第二百四条並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第十一項及び第百六十六条の規定に基づき、国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和元年九月三十日 厚生労働大臣 加藤 勝信
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国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
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(国民健康保険法施行規則の一部改正)
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第一条 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(被保険者証の再交付及び返還)
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(被保険者証の再交付及び返還)
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第七条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
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第七条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
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一 次に掲げる事項
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一 被保険者の氏名、性別、生年月日及び個人番号
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イ 被保険者の氏名、性別及び生年月日
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ロ 被保険者の個人番号又は被保険者証の記号番号
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ハ 再交付申請の理由
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二 世帯主の氏名及び生年月日又は住所(以下この条において「個人識別事項」という。)が記載された書類であつて、次のいずれかに該当するもの
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二 再交付申請の理由
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イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一項第一号に掲げる書類
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ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であつて、写真の表示その他の当該書類に施された措置によつて、当該世帯主が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもの
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ハ イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書若しくは特別児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であつて当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもののうち二以上の書類
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(削る)
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三 被保険者証の記号番号
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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4 世帯主以外の者が世帯主を代理して第一項の申請をする場合には、同項第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該世帯主以外の者に係る同項第二号イからハまでのいずれかに該当するもの(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。この場合において、当該世帯主以外の者は、当該申請書に、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該個人識別事項により識別される特定の個人が世帯主の依頼により又は法令の規定により世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。
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(新設)
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一 世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
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二 世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人以外の者である場合には、委任状
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三 前二号に掲げる書類を添えることが困難である場合には、官公署から世帯主に対し一に限り発行され、又は発給された書類その他の世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認める書類
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5 前項後段の規定にかかわらず、市町村は、同項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるとき又は同項の世帯主以外の者が当該世帯主と同一の世帯に属する者であるときは、当該書類を省略させることができる。
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(新設)
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(高齢受給者証の交付等)
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(高齢受給者証の交付等)
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第七条の四 (略)
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第七条の四 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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4 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る高齢受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第七条第一項第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
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4 世帯主は、高齢受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
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一 被保険者の氏名、性別及び生年月日
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一 被保険者の氏名、性別、生年月日及び個人番号
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二 被保険者の個人番号又は被保険者証の記号番号
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二 再交付申請の理由
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三 再交付申請の理由
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三 被保険者証の記号番号
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5 (略)
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5 (略)
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6 第七条第四項及び第五項の規定は、高齢受給者証の再交付について準用する。
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(新設)
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7・8 (略)
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6・7 (略)
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(準用規定)
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(準用規定)
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第二十条 第二条第一項(第四号を除く。)、第三条、第五条、第五条の四から第七条の二の四まで、第七条の四から第十条まで、第十二条及び第十三条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、被保険者証、被保険者資格証明書及び高齢受給者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第二十条 第二条第一項(第四号を除く。)、第三条、第五条、第五条の四から第七条の二の四まで、第七条の四から第十条まで、第十二条及び第十三条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、被保険者証、被保険者資格証明書及び高齢受給者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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第七条第一項
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(略)
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(略)
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第七条第一項及び第三項
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(略)
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(略)
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当該世帯主が住所を有する市町村
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組合
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当該世帯主が住所を有する市町村
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組合
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世帯主の
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組合員の
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当該世帯主が当該
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当該組合員が当該
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第七条第三項
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世帯主は
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組合員は
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(新設)
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(新設)
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(新設)
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当該世帯主が住所を有する市町村
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組合
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第七条第四項
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世帯主以外
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組合員以外
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(新設)
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(新設)
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(新設)
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世帯主を
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組合員を
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当該世帯主が住所を有する市町村
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組合
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世帯主の
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組合員の
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世帯主に
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組合員に
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第七条第五項
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市町村
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組合
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(新設)
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(新設)
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(新設)
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世帯主
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組合員
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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第七条の四第四項及び第七項
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(略)
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(略)
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第七条の四第四項及び第六項
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(申請書の記載事項)
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(申請書の記載事項)
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第二十八条の二 第七条、第七条の四、第二十四条の三、第二十六条の三、第二十六条の五、第二十六条の六の四、第二十七条、第二十七条の五、第二十七条の十一、第二十七条の十三、第二十七条の十四の二、第二十七条の十四の四、第二十七条の十四の五、第二十七条の十六及び前条の申請書には、申請人の氏名、住所、個人番号及び申請年月日(第七条第一項第二号に掲げる書類を提示する場合の同条又は第七条の四の申請書にあつては申請人の氏名、住所及び申請年月日、第二十七条の申請書にあつては申請人の氏名又は個人番号、住所及び申請年月日)を記載しなければならない。
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第二十八条の二 第七条、第七条の四、第二十四条の三、第二十六条の三、第二十六条の五、第二十六条の六の四、第二十七条、第二十七条の五、第二十七条の十一、第二十七条の十三、第二十七条の十四の二、第二十七条の十四の四、第二十七条の十四の五、第二十七条の十六及び前条の申請書には、申請人の氏名、住所、個人番号及び申請年月日(第二十七条の申請書にあつては申請人の氏名又は個人番号、住所及び申請年月日)を記載しなければならない。
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(介護保険法施行規則の一部改正)
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第二条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(資格取得の届出等)
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(資格取得の届出等)
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第二十三条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けなくなったため、第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
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第二十三条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けなくなったため、第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
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一 氏名、性別、生年月日、現住所、従前の住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第二十七条及び別表第一において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
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一 氏名、性別、生年月日、現住所、従前の住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。別表第一において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
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二・三 (略)
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二・三 (略)
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(被保険者証の交付)
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(被保険者証の交付)
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第二十六条 (略)
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第二十六条 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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3 前項の場合において、当該第二号被保険者は、医療保険各法による被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)を含む。)、組合員証又は加入者証(組合員証及び加入者証については、被扶養者証を含む。以下「医療保険被保険者証等」という。)を提示するものとする。ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを公募等によって確認することができるときは、この限りでない。
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3 前項の場合において、当該第二号被保険者は、医療保険各法による被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)及び被扶養者証を含む。)、組合員証又は加入者証(以下「医療保険被保険者証等」という。)を提示するものとする。ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを公募等によって確認することができるときは、この限りでない。
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page="0068"
(被保険者証の再交付及び返還)
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(被保険者証の再交付及び返還)
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第二十七条 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示する場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
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第二十七条 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
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一 次に掲げる事項
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一 氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
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イ 氏名、性別、生年月日及び住所
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ロ 個人番号
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ハ 再交付申請の理由
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二 氏名及び生年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
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二 再交付申請の理由
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イ 個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号。以下「番号利用法施行規則」という。)第一条第一項第一号に掲げる書類
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ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
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page="0069"
ハ イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第一条第一項第三号イに掲げる書類(介護保険の被保険者証を除く。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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(負担割合証の交付等)
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(負担割合証の交付等)
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第二十八条の二 (略)
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第二十八条の二 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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4 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
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4 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
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一 次に掲げる事項
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一 氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
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イ 氏名、性別、生年月日及び住所
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ロ 個人番号又は被保険者証の番号
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ハ 再交付申請の理由
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二 個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
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二 再交付申請の理由
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イ 個人番号カード又は番号利用法施行規則第一条第一項第一号に掲げる書類
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ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
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ハ イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第一条第一項第三号イに掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
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(削る)
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三 被保険者証の番号
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5・6 (略)
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5・6 (略)
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page="0069"
(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
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(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
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第八十三条の六 (略)
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第八十三条の六 (略)
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2~6 (略)
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2~6 (略)
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7 要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示する場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。
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7 要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。
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一 次に掲げる事項
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一 氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
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イ 氏名、性別、生年月日及び住所
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ロ 個人番号
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ハ 再交付申請の理由
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page="0070"
二 個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
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二 再交付申請の理由
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イ 個人番号カード又は番号利用法施行規則第一条第一項第一号に掲げる書類
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ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う要介護被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
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ハ イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第一条第一項第三号イに掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
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8~10 (略)
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8~10 (略)
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page="0070"
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則の一部改正)
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第三条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(負担割合証の交付等)
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(負担割合証の交付等)
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第二十八条の二 (略)
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第二十八条の二 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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4 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
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4 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
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一 次に掲げる事項
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一 氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
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イ 氏名、性別、生年月日及び住所
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ロ 個人番号又は被保険者証の番号
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ハ 再交付申請の理由
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二 氏名及び生年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
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二 再交付申請の理由
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イ 個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号。以下「番号利用法施行規則」という。)第一条第一項第一号に掲げる書類
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ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
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ハ イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第一条第一項第三号イに掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
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(削る)
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三 被保険者証の番号
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5・6 (略)
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5・6 (略)
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(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
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(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
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第八十三条の六 (略)
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第八十三条の六 (略)
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2~6 (略)
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2~6 (略)
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7 要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示する場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。
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7 要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。
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一 次に掲げる事項
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一 氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
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イ 氏名、性別、生年月日及び住所
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ロ 個人番号
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ハ 再交付申請の理由
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二 個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
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二 再交付申請の理由
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イ 個人番号カード又は番号利用法施行規則第一条第一項第一号に掲げる書類
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ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う要介護被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
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ハ イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第一条第一項第三号イに掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
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8~10 (略)
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8~10 (略)
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(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正)
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第四条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(被保険者証の再交付及び返還)
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(被保険者証の再交付及び返還)
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第十九条 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
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第十九条 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出して、その再交付を申請しなければならない。
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一 次に掲げる事項
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一 被保険者証の番号
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イ 氏名、性別、生年月日及び住所
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ロ 個人番号又は被保険者証の番号
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ハ 再交付申請の理由
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二 氏名及び生年月日又は住所(以下この号において「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次のいずれかに該当するもの
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二 氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
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イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一項第一号に掲げる書類
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ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして当該被保険者が住所を有する後期高齢者医療広域連合が適当と認めるもの
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ハ イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書若しくは特別児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって当該被保険者が住所を有する後期高齢者医療広域連合が適当と認めるもののうち二以上の書類
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(削る)
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三 再交付申請の理由
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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(特定疾病給付対象療養に係る後期高齢者医療広域連合の認定)
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(特定疾病給付対象療養に係る後期高齢者医療広域連合の認定)
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第六十一条の二 (略)
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第六十一条の二 (略)
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2~7 (略)
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2~7 (略)
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8 認定を受けた被保険者(令第十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者及び第六十六条の二第一項又は第六十七条第一項の申請に基づく後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者を除く。)が、特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の医療機関等(令第十六条第一項に規定する医療機関等をいう。第六十六条の二第四項及び第五項並びに第六十七条第四項及び第五項において同じ。)から療養(令第十四条第一項第一号に規定する療養をいう。第六十六条、第六十六条の二第四項及び第六十七条第四項において同じ。)を受けたときの令第十六条第一項の規定の適用については、当該者は第六十六条の二第一項又は第六十七条第一項の申請に基づく後期高齢者医療広域連合の認定を受けているものとみなす。
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8 認定を受けた被保険者(令第十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者及び第六十六条の二第一項又は第六十七条第一項の申請に基づく後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者を除く。)が、特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の医療機関等(令第十六条第一項に規定する医療機関等をいう。第六十六条の二第四項及び第五項並びに第六十七条第四項及び第五項において同じ。)から療養(令第十四条第一項第一号に規定する療養をいう。第六十六条、第六十六条の二第四項及び第六十七条第四項において同じ。)を受けたときの令第十六条第一項の規定の適用については、当該者は第六十七条第一項の申請に基づく後期高齢者医療広域連合の認定を受けているものとみなす。
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附 則
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この省令は、令和元年十月一日から施行する。
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