公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

[表示中の法令・QA等]
医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する告示
厚生労働省告示第131号

医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する告示 (厚生労働省告示第131号)

発出日:令和元年9月27日
更新日:令和元年9月27日
厚生労働省告示 第百三十一号
 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の三十三の六第一項及び第三十条の三十三の八の規定に基づき、医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する告示を次のように定め、令和元年十月一日から同月三十一日までの間に行うものとされる病床機能報告から適用する。
 
   令和元年九月二十七日     厚生労働大臣 加藤 勝信   
 
   医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する告示
 
 (医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正)
第一条 医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成二十六年厚生労働省告示第三百六十二号)の一部を次の表のように改正する。
page="0015"
 (傍線部分は改正部分) 
 
改       正       後
改       正       前
 
 
 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき、医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法は、次の表の第一欄に掲げる報告内容に応じ、同表の第二欄に掲げる報告単位を基本として、同表の第三欄に掲げるとおりとする。
 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき、医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法は、次の表の第一欄に掲げる報告内容に応じ、同表の第二欄に掲げる報告単位を基本として、同表の第三欄に掲げるとおりとする。
 
   
報告内容
報告単位
報告方法
   
報告内容
報告単位
報告方法
   
   
(略)
(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
(略)
   
   
入院患者に提供する医療の内容
五 (略)
(略)
(略)
   
入院患者に提供する医療の内容
五 (略)
(略)
(略)
   
   
六 がん、脳卒中、心筋梗塞その他の疾患の治療状況
(略)
(略)
   
六 がん、脳卒中、心筋梗塞その他の疾患の治療状況
(略)
(略)
   
     
 イ~ヌ (略)
         
 イ~ヌ (略)
       
page="0016"
   
  組織プラスミノーゲン活性化因子投与の実施件数
         
 (新設)
     
   
  (略)
         
  (略)
     
   
七~十五 (略)
(略)
(略)
     
七~十五 (略)
(略)
(略)
 
   
page="0016"
 (医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正)
第二条 医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成二十七年厚生労働省告示第百九十四号)の一部を次の表のように改正する。
 (傍線部分は改正部分) 
 
改       正       後
改       正       前
 
 
 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)第三十条の三十三の八の規定に基づき、医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法は、次の表の上欄に掲げる公表内容(入院患者に提供する医療の内容の項に掲げるものにあっては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第三十条の十三第一項及び第二項の規定により報告がなかった事項又は十件以上報告された事項に限る。)に応じ、同表の下欄に掲げる公表単位で公表するものとする。
 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)第三十条の三十三の八の規定に基づき、医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法は、次の表の上欄に掲げる公表内容(入院患者に提供する医療の内容の項に掲げるものにあっては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第三十条の十三第一項及び第二項の規定により報告がなかった事項又は十件以上報告された事項に限る。)に応じ、同表の下欄に掲げる公表単位で公表するものとする。
 
   
公表内容
公表単位
   
公表内容
公表単位
   
   
(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
   
   
入院患者に提供する医療の内容
五 (略)
(略)
   
入院患者に提供する医療の内容
五 (略)
(略)
   
   
六 がん、脳卒中、心筋梗塞その他の疾患の治療状況
(略)
   
六 がん、脳卒中、心筋梗塞その他の疾患の治療状況
(略)
   
     
 イ~ヌ (略)
       
 イ~ヌ (略)
     
     
  組織プラスミノーゲン活性化因子投与の実施件数
       
 (新設)
     
     
  (略)
       
  (略)
     
     
七~十五 (略)
(略)
     
七~十五 (略)
(略)
   
       
 
ページトップへ