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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第一条の四第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示
厚生労働省告示第116号
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第一条の四第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示
厚生労働省告示第116号
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第一条の四第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示 (厚生労働省告示第116号)
発出日:令和元年9月13日
更新日:令和元年9月13日
更新日:令和元年9月13日
○ 厚生労働省告示 第百十六号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和元年厚生労働省令第四十六号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第一条の四第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示を次のように定め、令和元年九月十四日から適用する。
令和元年九月十三日
厚生労働大臣 加藤 勝信
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第一条の四第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第一条の四第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部改正)
第一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第一条の四第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第三百九十一号)の一部を次のように改正する。
題名及び柱書き中「第一条の四第一号」を「第一条の五第一号」に改める。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習の一部改正)
第二 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習(平成二十七年厚生労働省告示第三百九十二号)の一部を次のように改正する。
題名及び第一項中「第二十九条の二」を「第二十九条の二第一号」に改める。
第二項の表一般社団法人関西環境開発センターの項中「大阪府大阪市北区中津一丁目二番十九号」を「大阪府吹田市江の木町十七番一号」に、同表株式会社アプエンテの項中「東京都渋谷区代々木三丁目二十六番地二号」を「東京都新宿区歌舞伎町二丁目四十六番三号西武新宿駅前ビル八階」に改める。
(職業安定法施行規則第二十四条の六第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習の一部改正)
第三 職業安定法施行規則第二十四条の六第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習(平成二十九年厚生労働省告示第二百三十三号)の一部を次のように改正する。
題名及び第一項中「第二十四条の六第二項」を「第二十四条の六第二項第一号」に改める。