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「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」について
社援発0329第18号 障発0329第17号 老発0329第5号

「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」について (社援発0329第18号 障発0329第17号 老発0329第5号)

発出日:平成31年3月29日
更新日:令和元年7月19日
社援発0329第18号
障発0329第17号
老発0329第5号
平成31年3月29日
 
〔一部改正〕
社援発0719第1号
障発0719第1号
老発0719第5号
令和元年7月19日
都道府県知事
政令市・中核市長
地方厚生(支)局長
    殿
 
厚生労働省社会・援護局長
 ( 公 印 省 略 ) 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
 ( 公 印 省 略 ) 
厚生労働省老健局長
 ( 公 印 省 略 ) 
 
「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」について
 
介護分野における在留資格「特定技能」による外国人材の受入れについては、
・ 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)
・ 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について(平成30年12月25日閣議決定)
・ 介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(平成30年12月25日閣議決定)
・ 「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領(平成30年12月25日 法務省・警察庁・外務省・厚生労働省)
・ 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成31年法務省令第5号)
・ 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令(平成31年法務省令第7号)
その他関係法令等の規定に基づき実施されるところ、本年3月15日に、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」(平成31年厚生労働省告示第66号。以下「告示」という。)が別添のとおり示され、本年4月1日から適用される。
ついては、告示の解釈、適用等については下記のとおりであるので、御了知願いたい。また、各自治体におかれては、貴管下市町村のほか、事業者、関係団体等に対し、その周知徹底方をお願いする。
 
 
第一 特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が満たすべき基準(告示第2条)
1 1号特定技能外国人を受け入れる事業所が行う業務(告示第2条第1号)
告示第2条第1号に規定する「介護等の業務」とは、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する「介護等の業務」であって、介護福祉士試験の受験資格の認定において「介護等の業務」に従事したと認められるものであること。
具体的には、技能実習制度と同様、「『介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等』について」(平成29年9月29日 社援発0929第4号、老発0929第2号)(別紙1)のとおりであること。
2 介護分野における特定技能協議会(告示第2条第3号から第5号まで)
介護分野における特定技能協議会の構成員となるための加入手続きについては、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html)を参照すること。
3 厚生労働大臣が行う調査等(告示第2条第5号)
告示第2条第5号に規定する「厚生労働大臣が行う必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務」とは、例えば、協議会が行う調査や、外国人介護人材相談支援事業実施団体が行う1号特定技能外国人の受入施設に対する巡回訪問をいうものであること。
 
第二 1号特定技能外国人の配置基準上の取扱いについて
1 介護報酬及び障害福祉サービス等報酬上の配置基準の取扱いについて
介護分野の1号特定技能外国人については、法令に基づく職員等の配置基準において、就労と同時に職員等とみなす取扱いとしても差し支えないものであること。ただし、一定期間、他の日本人職員とチームでケアに当たる等、受入施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保するための体制をとることを求めることとする。
2 診療報酬上の配置基準の取扱いについて
介護分野の1号特定技能外国人が、看護補助者として病院又は診療所において看護師長及び看護職員の指導の下に療養生活上の世話等の業務を行う場合における看護補助者の配置基準においては、当該1号特定技能外国人を員数に含めて算定しても差し支えないものであること。
 
 

 
 
「『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準』について」の一部改正について
令和元年7月19日
 
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準(平成31年厚生労働省告示第66号)の解釈、適用等について定めた「『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準』について」について下記のとおり必要な改正を行います。
 
 
赤字が修正部分
通し
番号
該当ページ
(改正版通知)
改正箇所
現行
改正
P2
第一
3 厚生労働大臣が行う調査等(告示第2条第5号)
告示第2条第5号に規定する「厚生労働大臣が行う必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務」とは、例えば、協議会が行う調査や、外国人介護人材相談支援事業実施団体が行う1号特定技能外国人の受入施設に対する巡回訪問をいうものであること。
 
 

 
 
〇厚生労働省告示第六十六号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準を次のように定め、平成三十一年四月一日から適用する。
  平成三十一年三月十五日
厚生労働大臣 根本 匠  
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準
(介護分野における一号特定技能外国人として上陸しようとする者の基準)
第一条 介護分野における出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号に規定する告示で定める基準は、申請人(同令本則に規定する申請人をいう。以下この条において同じ。)に係る特定技能雇用契約(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約をいう。次条において同じ。)において、当該申請人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象としない旨が定められていることとする。
(介護分野における特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)
第二条 介護分野における特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次の各号のいずれにも該当することとする。
一 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人(以下この条において「一号特定技能外国人」という。)を受け入れる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること。
二 一号特定技能外国人を受け入れる事業所において、一号特定技能外国人の数が、当該事業所の日本人等(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の介護の在留資格、五の表の特定活動の在留資格(経済連携協定に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する介護福祉士として従事する活動を指定されたものに限る。)又は別表第二の上欄の在留資格をもって在留する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者を含む。)の常勤の介護職員の総数を超えないこと。
三 厚生労働大臣が設置する介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下この条において「協議会」という。)の構成員であること。ただし、一号特定技能外国人を受け入れていない機関にあっては、一号特定技能外国人を受け入れた日から四月以内に協議会の構成員となること。
四 協議会に対し、必要な協力を行うこと。
五 介護分野への特定技能外国人の受入れに関し、厚生労働大臣が行う必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこと。
 
 
(別紙1)対象施設
 
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