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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
老推発0813第1号 老高発0813第1号 老振発0813第1号 老老発0813第1号

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (老推発0813第1号 老高発0813第1号 老振発0813第1号 老老発0813第1号)

発出日:令和元年8月13日
更新日:令和元年8月13日
老推発0813第1号
老高発0813第1号
老振発0813第1号
老老発0813第1号
令和元年8月13日
 
各都道府県介護保険主管部(局)長 殿
 
厚生労働省老健局
総務課認知症施策推進室長
(公印省略)
高齢者支援課長
(公印省略)
振興課長
(公印省略)
老人保健課長
(公印省略)
 
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
 
標記については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件」(平成31年3月28日厚生労働省告示第101号)が公布され、平成31年10月1日から施行されるとともに、「元号の表記の整理のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和元年厚生労働省令第1号)及び「元号の表記の整理のための厚生労働省関係告示の一部を改正する告示」(令和元年厚生労働省告示第2号)が公布・施行された。また、「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(平成31年4月12日老発0412第8号)及び「「改元の表記の整理のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」及び「元号の表記の整理のための厚生労働省関係告示の一部を改正する告示」の公布について」(令和元年5月7日老発0507第1号)を発出したところである。
この改正等に伴う関係通知の改正の内容については、下記のとおりであるので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その取り扱いにあたっては遺漏なきよう期されたい。
 
 
別紙1のとおり改正する。
 
別紙2のとおり改正する。
 
3 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)の一部改正
別紙3のとおり改正する。
 
4 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月31日老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号)の一部改正
別紙4のとおり改正する。
 
別紙5のとおり改正する。
 
6 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年3月31日老計発第0331004号・老振発第0331004号・老老発第0331017号)の一部改正
別紙6のとおり改正する。
 
7 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企第22号)の一部改正
別紙7のとおり改正する。
 
8 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(平成30年3月22日老老発第1号)の一部改正
別紙8のとおり改正する。
 
別紙9のとおり改正する。
 
10 ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成30年4月6日老振発第1号・老老発第3号)の一部改正
別紙10のとおり改正する。
 
別紙11のとおり改正する。
 
12 介護給付費請求書等の記載要領について(平成13年11月16日老老発第31号)の一部改正
別紙12のとおり改正する。
 
 
 

 
別紙1
 
○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)
傍線の部分は改正部分
第1 届出手続の運用
1 (略)
2 届出事項の公開
届出事項については都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、指定都市又は中核市。以下同じ。)(指定居宅介護支援事業者に係る届出事項については、市町村。)において閲覧に供するほか、事業者においても利用料に係る情報として事業所内で掲示することになること。
第1 届出手続の運用
1 (略)
2 届出事項の公開
届出事項については都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、指定都市又は中核市。以下同じ。)において閲覧に供するほか、事業者においても利用料に係る情報として事業所内で掲示することになること。
3~6 (略)
第2 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。)に関する事項
1 (略)
2 訪問介護費
(1)~(13) (略)
(14) 共生型訪問介護の所定単位数等の取扱い
① 障害福祉制度の指定居宅介護事業所が、要介護高齢者に対し訪問介護を提供する場合
イ (略)
3~6 (略)
第2 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。)に関する事項
1 (略)
2 訪問介護費
(1)~(13) (略)
(14) 共生型訪問介護の所定単位数等の取扱い
① 障害福祉制度の指定居宅介護事業所が、要介護高齢者に対し訪問介護を提供する場合
イ (略)
ロ 障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。なお、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による改正前の介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する3級課程修了者については、相当する研修課程修了者に含むものとする。)、実務経験を有する者(平成18年3月31日において身体障害者居宅介護等事業、知的障害者居宅介護等事業又は児童居宅介護等事業に従事した経験を有する者であって、都道府県知事から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたものをいう。)及び廃止前の視覚障害者外出介護従業者養成研修、全身性障害者外出介護従業者養成研修又は知的障害者外出介護従業者養成研修課程修了者(これらの研修課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を含む。以下「旧外出介護研修修了者」という。)が訪問介護(旧外出介護研修修了者については、通院・外出介助(通院等乗降介助を含む。)に限る。)を提供する場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定すること。
ロ 障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。なお、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による改正前の介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する3級課程修了者については、相当する研修課程修了者に含むものとする。)、実務経験を有する者(平成18年3月31日において身体障害者居宅介護等事業、知的障害者居宅介護等事業又は児童居宅介護等事業に従事した経験を有する者であって、都道府県知事から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたものをいう。)及び廃止前の視覚障害者外出介護従業者養成研修、全身性障害者外出介護従業者養成研修又は知的障害者外出介護従業者養成研修課程修了者(これらの研修課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下「旧外出介護研修修了者」という。)を含む。)が訪問介護(旧外出介護研修修了者については、通院・外出介助(通院等乗降介助を含む。)に限る。)を提供する場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定すること。
ハ (略)
②・③ (略)
(15)・(16) (略)
(17) 注13の取扱い
① (16)を参照のこと。
②~④ (略)
(18)~(20) (略)
(21) 生活機能向上連携加算について
① 生活機能向上連携加算(Ⅱ)について
イ~ニ (略)
ハ (略)
②・③ (略)
(15)・(16) (略)
(17) 注13の取扱い
① (14)を参照のこと。
②~④ (略)
(18)~(20) (略)
(21) 生活機能向上連携加算について
① 生活機能向上連携加算(Ⅱ)について
イ~ニ (略)
ホ の訪問介護計画及び当該計画に基づく訪問介護員等が行う指定訪問介護の内容としては、例えば次のようなものが考えられること。
ホ の訪問介護計画及び当該計画に基づく訪問介護員等が行う指定訪問介護の内容としては、例えば次のようなものが考えられること。
(略)
ヘ・ト (略)
② (略)
(22) (略)
(略)
ヘ・ト (略)
② (略)
(22) (略)
(23) 介護職員等特定処遇改善加算について
介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知(「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」)を参照すること。
(新設)
3 訪問入浴介護費
(1)~(8) (略)
(9) 介護職員等特定処遇改善加算について
訪問介護と同様であるので、2の(23)を参照されたい。
3 訪問入浴介護費
(1)~(8) (略)
(新設)
4~6 (略)
7 通所介護費
(1)~(18) (略)
(19) 送迎を行わない場合の減算について
利用者が自ら通う場合、利用者の家族等が送迎を行う場合など事業者が送迎を実施していない場合は、片道につき減算の対象となる。ただし、注18の減算の対象となっている場合には、当該減算の対象とはならない。
4~6 (略)
7 通所介護費
(1)~(18) (略)
(19) 送迎を行わない場合の減算について
利用者が自ら通う場合、利用者の家族等が送迎を行う場合など事業者が送迎を実施していない場合は、片道につき減算の対象となる。ただし、注13の減算の対象となっている場合には、当該減算の対象とはならない。
(20)・(21) (略)
(22) サービス提供体制強化加算について
① 3(7)④から⑥まで並びに4(25)②及び③を参照のこと。
(20)・(21) (略)
(22) サービス提供体制強化加算について
① 3(7)④から⑥まで並びに4(24)②及び③を参照のこと。
② (略)
(23) 介護職員処遇改善加算について
訪問介護と同様であるので、2の(22)を参照されたい。
(24) 介護職員等特定処遇改善加算について
訪問介護と同様であるので、2の(23)を参照されたい。
② (略)
(19) 介護職員処遇改善加算について
訪問介護と同様であるので、2の(21)を参照されたい。
(新設)
8 通所リハビリテーション費
(1)~(27) (略)
(28) 介護職員等特定処遇改善加算について
訪問介護と同様であるので、2の(23)を参照されたい。
8 通所リハビリテーション費
(1)~(27) (略)
(新設)
(29) (略)
9 (略)
第3 居宅介護支援費に関する事項
1~16 (略)
17 ターミナルケアマネジメント加算について
(1)・(2) (略)
(3) ターミナルケアマネジメントを受けることについて利用者又はその家族が同意した時点以降は、次に掲げる事項を支援経過として居宅サービス計画等に記録しなければならない。
(28) (略)
9 (略)
第3 居宅介護支援費に関する事項
1~16 (略)
17 ターミナルケアマネジメント加算について
(1)・(2) (略)
(3) ターミナルケアマネジメントを受けることについて利用者が同意した時点以降は、次に掲げる事項を支援経過として居宅サービス計画等に記録しなければならない。
①・② (略)
(4) (略)
①・② (略)
(4) (略)
 

 
別紙2
 
○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(抄)(平成12年3月8日老企第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
傍線の部分は改正部分
第1 (略)
第2 居宅サービス単位数表(短期入所生活介護費から特定施設入居者生活介護費に係る部分に限る。)及び施設サービス単位数表
1 (略)
2 短期入所生活介護費
(1)~(21) (略)
(22) 介護職員等特定処遇改善加算について
介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知(「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」)を参照すること。
第1 (略)
第2 居宅サービス単位数表(短期入所生活介護費から特定施設入居者生活介護費に係る部分に限る。)及び施設サービス単位数表
1 (略)
2 短期入所生活介護費
(1)~(21) (略)
(新設)
3 短期入所療養介護費
(1)~(15) (略)
(16) 介護職員等特定処遇改善加算について
2の(22)を準用する。
3 短期入所療養介護費
(1)~(15) (略)
(新設)
4 特定施設入居者生活介護費
(1)~(10) (略)
(11) 口腔衛生管理体制加算について
① 「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該施設における利用者の口腔内状態の評価方法、適切な口腔ケアの手技、口腔ケアに必要な物品整備の留意点、口腔ケアに伴うリスク管理、その他当該施設において日常的な口腔ケアの実施にあたり必要と思われる事項のうち、いずれかに係る技術的助言及び指導のことをいうものであって、個々の利用者の口腔ケア計画をいうものではない。
4 特定施設入居者生活介護費
(1)~(10) (略)
(11) 口腔衛生管理体制加算について
① 「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該施設における入所者の口腔内状態の評価方法、適切な口腔ケアの手技、口腔ケアに必要な物品整備の留意点、口腔ケアに伴うリスク管理、その他当該施設において日常的な口腔ケアの実施にあたり必要と思われる事項のうち、いずれかに係る技術的助言及び指導のことをいうものであって、個々の入所者の口腔ケア計画をいうものではない。
② 「利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には、以下の事項を記載すること。
イ 当該施設において利用者の口腔ケアを推進するための課題
② 「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には、以下の事項を記載すること。
イ 当該施設において入所者の口腔ケアを推進するための課題
ロ~ト (略)
③ 医療保険において歯科訪問診療料が算定された日の属する月であっても口腔衛生管理体制加算を算定できるが、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導又は利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。
ロ~ト (略)
③ 医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月であっても口腔衛生管理体制加算を算定できるが、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導又は入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。
(12) 栄養スクリーニング加算について
①・② (略)
(削る)
(12) 栄養スクリーニング加算について
①・② (略)
 栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定することとし、原則として、当該事業者が当該加算に基づく栄養スクリーニングを継続的に実施すること。
(削る)
 栄養スクリーニング加算に基づく栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算を算定できること。
(13)~(17) (略)
(18) 介護職員等特定処遇改善加算について
2の(22)を準用する。
(13)~(17) (略)
(新設)
5 介護福祉施設サービス
(1)~(37) (略)
(38) 介護職員等特定処遇改善加算について
2の(22)を準用する。
5 介護福祉施設サービス
(1)~(37) (略)
(新設)
6 介護保健施設サービス
(1)~(40) (略)
(41) 介護職員等特定処遇改善加算について
2の(22)を準用する。
6 介護保健施設サービス
(1)~(40) (略)
(新設)
7 介護療養施設サービス
(1)~(32) (略)
(33) サービス提供体制強化加算について
① 2の(20)①から④まで及び⑥を準用する。
7 介護療養施設サービス
(1)~(32) (略)
(33) サービス提供体制強化加算について
① 2の(19)①から④まで及び⑥を準用する。
② (略)
(34) (略)
(35) 介護職員処遇改善加算について
2の(21)を準用する。
(36) 介護職員等特定処遇改善加算について
2の(22)を準用する。
② (略)
(34) (略)
(35) 介護職員処遇改善加算について
2の(20)を準用する。
(新設)
8 介護医療院サービス
(1)~(4)
(5) 夜勤体制による減算及び加算の特例について
介護医療院サービス費については、所定単位数及び夜間勤務等看護(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定するための基準を夜勤職員基準において定めているところであるが、その取扱いについては、以下のとおりとすること。
8 介護医療院サービス
(1)~(4)
(5) 夜勤体制による減算及び加算の特例について
介護医療院サービス費については、所定単位数及び夜間勤務等看護(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定するための基準を夜勤職員基準において定めているところであるが、その取扱いについては、以下のとおりとすること。
①~④ (略)
⑤ 1日平均夜勤職員数又は月平均夜勤時間数が以下のいずれかに該当する月においては、入所者の全員について、所定単位数が減算される。夜間勤務等看護加算を算定している介護医療院において、届け出ていた夜勤を行う職員数を満たせなくなった場合も同様に取り扱うものとする。
①~④ (略)
⑤ 1日平均夜勤職員数が以下のいずれかに該当する月においては、入所者の全員について、所定単位数が減算される。夜間勤務等看護加算を算定している介護医療院において、届け出ていた夜勤を行う職員数を満たせなくなった場合も同様に取り扱うものとする。
イ~ニ (略)
⑥・⑦ (略)
(6)~(34)
(35) サービス提供体制強化加算について
① 2の(20)①から④まで及び⑥を準用する。
イ~ニ (略)
⑥・⑦ (略)
(6)~(34)
(35) サービス提供体制強化加算について
① 2の(19)①から④まで及び⑥を準用する。
② (略)
(36) 介護職員処遇改善加算について
2の(21)を準用する。
(37) 介護職員等特定処遇改善加算について
2の(22)を準用する。
② (略)
(36) 介護職員処遇改善加算について
2の(20)を準用する。
(新設)
 
 

 
 
別紙様式1 リハビリテーション実施計画書
別紙様式1 リハビリテーション実施計画書
別紙様式1 リハビリテーション実施計画書
 
 

 
 
別紙様式1 リハビリテーション実施計画書(記載例)
別紙様式1 リハビリテーション実施計画書(記載例)
別紙様式1 リハビリテーション実施計画書(記載例)
 
 

 
 
別紙様式2
 
 

 
 
別紙様式3
 
 
 

 
別紙3
 
○ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長通知)
傍線の部分は改正部分
第1 (略)
第2 指定介護予防サービス単位数表に関する事項
1 (略)
2 介護予防訪問入浴介護費
(1)~(8) (略)
(9) 介護職員等特定処遇改善加算の取扱い
介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知(「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」)を参照すること。
第1 (略)
第2 指定介護予防サービス単位数表に関する事項
1 (略)
2 介護予防訪問入浴介護費
(1)~(8) (略)
(新設)
(10) (略)
3 介護予防訪問看護費
(1)~(3) (略)
(4) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の訪問について
①~⑤ (略)
⑥ ⑤おける、介護予防訪問看護サービスの利用開始時とは、利用者が過去2月間(歴月)において当該介護予防訪問看護事業所から介護予防訪問看護(医療保険の訪問看護を含む。)の提供を受けていない場合であって、新たに計画書を作成する場合をいう。また、利用者の状態の変化等に合わせた定期的な訪問とは、主治医からの訪問看護指示書の内容が変化する場合や利用者の心身状態や家族等の環境の変化等の際に訪問することをいう。
(9) (略)
3 介護予防訪問看護費
(1)~(3) (略)
(4) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の訪問について
①~⑤ (略)
⑥ ⑤おける、介護予防訪問看護サービスの利用開始時とは、利用者が過去2月間(歴月)において当該介護予防訪問看護事業所から介護予防訪問看護(医療保険の訪問看護を含む。)の提供を受けていない場合であって、新たに計画書を作成する場合をいう。また、利用者の状態の変化等に合わせた定期的な訪問とは、主治医からの訪問看護指示書の内容が変化する場合や利用者の心身状態や家族等の環境の変化等の際に訪問することをいう。
(5)~(19) (略)
(20) 退院時共同指導加算
① 退院時共同指導加算は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院入院中又は入所中の者が退院するに当たり、介護予防訪問看護ステーションの看護師等が、退院時共同指導を行った後に当該者の退院後、初回の介護予防訪問看護を実施した場合に、一人の利用者に当該者の退院につき一回(厚生労働大臣が定める状態(利用者等告示第五号を参照のこと。)にある利用者について、複数日に退院時共同指導を行った場合には二回)に限り、当該加算を算定できること。この場合の当該加算は、初回の介護予防訪問看護を実施した日に算定すること。
なお、当該加算を算定する月の前月に退院時共同指導を行っている場合においても算定できること。
(5)~(19) (略)
(20) 退院時共同指導加算
① 退院時共同指導加算は、病院、診療所入院中の者が退院するに当たり、介護予防訪問看護ステーションの看護師等が、退院時共同指導を行った後に当該者の退院後、初回の介護予防訪問看護を実施した場合に、一人の利用者に当該者の退院につき一回(厚生労働大臣が定める状態(利用者等告示第五号を参照のこと。)にある利用者について、複数日に退院時共同指導を行った場合には二回)に限り、当該加算を算定できること。この場合の当該加算は、初回の介護予防訪問看護を実施した日に算定すること。
なお、当該加算を算定する月の前月に退院時共同指導を行っている場合においても算定できること。
②~⑤ (略)
(21)・(22) (略)
4・5 (略)
6 介護予防通所リハビリテーション費
(1)~(11) (略)
(12) 介護職員等特定処遇改善加算の取扱い
介護予防訪問入浴介護と同様であるので、2(9)を参照のこと。
②~⑤ (略)
(21)・(22) (略)
4・5 (略)
6 介護予防通所リハビリテーション費
(1)~(11) (略)
(新設)
(13) (略)
7 介護予防短期入所生活介護費
(1)~(15) (略)
(16) 介護職員等特定処遇改善加算の取扱い
介護予防訪問入浴介護と同様であるので、2(9)を参照のこと。
(12) (略)
7 介護予防短期入所生活介護費
(1)~(15) (略)
(新設)
8 介護予防短期入所療養介護費
(1)~(12) (略)
(13) 介護職員等特定処遇改善加算の取扱い
介護予防訪問入浴介護と同様であるので、2(9)を参照のこと。
8 介護予防短期入所療養介護費
(1)~(12) (略)
(新設)
9 介護予防特定施設入居者生活介護費
(1)~(8) (略)
(9) 栄養スクリーニング加算について
①・② (略)
(削る)
(削る)
(10)~(12) (略)
(13) 介護職員処遇改善加算の取扱い
介護予防訪問入浴介護と同様であるので、2(9)を参照のこと。
9 介護予防特定施設入居者生活介護費
(1)~(8) (略)
(9) 栄養スクリーニング加算について
①・② (略)
③ (略)
④ (略)
(10)~(12) (略)
(新設)
10~11 (略)
10~11 (略)
 

 
別紙4
 
○ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(抄)(平成18年3月31日老計発第0331005号・老振発第0331005号老老発第0331018号・厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長通知)
傍線の部分は改正部分
第1 (略)
第2 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項
1 (略)
2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費
(1)~(16) (略)
(17) 介護職員等特定処遇改善加算について
介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知(「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」)を参照すること。
第1 (略)
第2 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項
1 (略)
2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費
(1)~(16) (略)
(新設)
3 夜間対応型訪問介護費
(1)~(6) (略)
(7) サービス提供体制強化加算について
(15)①から⑤を準用する。
3 夜間対応型訪問介護費
(1)~(6) (略)
(7) サービス提供体制強化加算について
(12)①から⑤を準用する。
(8) 介護職員処遇改善加算について
(16)を準用する。
(9) 介護職員等特定処遇改善加算について
2(17)を準用する。
(8) 介護職員処遇改善加算について
(13)を準用する。
(新設)
3の2 地域密着型通所介護費
(1)~(21) (略)
(22) サービス提供体制強化加算について
① 2(15)④から⑦までを参照のこと。
②・③ (略)
(23) 介護職員処遇改善加算について
2の(16)を準用する。
(24) 介護職員等特定処遇改善加算について
2の(17)を準用する。
3の2 地域密着型通所介護費
(1)~(21) (略)
(22) サービス提供体制強化加算について
① 2(12)④から⑦までを参照のこと。
②・③ (略)
(23) 介護職員処遇改善加算について
2の(17)を準用する。
(新設)
4 認知症対応型通所介護費
(1)~(15) (略)
(16) 介護職員等特定処遇改善加算について
2(17)を準用する。
4 認知症対応型通所介護費
(1)~(15) (略)
(新設)
5 小規模多機能型居宅介護費
(1)~(9) (略)
(10) 生活機能向上連携加算について
2(14)を準用する。
5 小規模多機能型居宅介護費
(1)~(9) (略)
(10) 生活機能向上連携加算について
2の2(14)を準用する。
(11) サービス提供体制強化加算の取扱い
① 2(15)④から⑦までを参照のこと。
②・③ (略)
(12) 介護職員処遇改善加算について
2の(16)を準用する。
(13) 介護職員等特定処遇改善加算について
2(17)を準用する。
(11) サービス提供体制強化加算の取扱い
① 2(12)④から⑦までを参照のこと。
②・③ (略)
(12) 介護職員処遇改善加算について
2の(13)を準用する。
(新設)
6 認知症対応型共同生活介護費
(1)~(13) (略)
(14) 栄養スクリーニング加算について
3の2(15)①及び②を準用する。
6 認知症対応型共同生活介護費
(1)~(13) (略)
(14) 栄養スクリーニング加算について
3の2(15)を準用する。
(15)・(16) (略)
(17) 介護職員等特定処遇改善加算について
2(17)を準用する。
(15)・(16) (略)
(新設)
7 地域密着型特定施設入居者生活介護費
(1)~(10) (略)
(11) 栄養スクリーニング加算について
3の2(15)①及び②を準用する。
7 地域密着型特定施設入居者生活介護費
(1)~(10) (略)
(11) 栄養スクリーニング加算について
3の2(15)を準用する。
(12)~(16) (略)
(17) 介護職員等特定処遇改善加算について
2(17)を準用する。
(12)~(16) (略)
(新設)
8 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
(1)~(38) (略)
(39) 介護職員等特定処遇改善加算について
2(17)を準用する。
8 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
(1)~(38) (略)
(新設)
9 複合型サービス費
(1)~(15) (略)
(16) 看護体制強化加算について
①~③ (略)
④ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、大臣基準告示第78 号イの(1)、(2)及び(3)の割合並びに(4)の人数((4)については、看護体制強化加算(Ⅰ)に限る。)について、継続的に所定の基準を維持しなければならない。なお、その割合又は人数については、台帳等により毎月記録するものとし、所定の基準を下回った場合については、直ちに第1の5の届出を提出しなければならないこと。
9 複合型サービス費
(1)~(15) (略)
(16) 看護体制強化加算について
①~③ (略)
④ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、大臣基準告示第78 号イ、ロ若しくはハの割合について、継続的に所定の基準を維持しなければならない。なお、その割合については、台帳等により毎月記録するものとし、所定の基準を下回った場合については、直ちに第1の5の届出を提出しなければならないこと。
⑤~⑦ (略)
(17)~(20) (略)
(18) 介護職員等特定処遇改善加算について
2(17)を準用する。
⑤~⑦ (略)
(17)~(20) (略)
(新設)
第3 (略)
第3 (略)
 
 

 
 
別紙様式1 口腔衛生管理に関する実施記録
 
 

 
 
別紙様式6 排せつ支援計画書
 
 
 

 
別紙5
 
○ 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(抄)(平成11年9月17日老企第25号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
傍線の部分は改正部分
第1・第2 (略)
第3 介護サービス
一 (略)
二 訪問入浴介護
1・2 (略)
3 運営に関する基準
(1)~(5) (略)
(6) 準用
居宅基準第54条の規定により、居宅基準第8条から第19条まで、第21条、第26条、第30条から第34条まで及び第35条から第38条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用されるため、第3の一の3の(1)から(9)まで((1)の第三者評価の実施状況に係る規定を除く。)、(11)、(14)及び(20)から(22)まで、(24)から(28)まで((20)の②なお書きを除く。)を参照されたい。この場合において、居宅基準第31条中「設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と読み替えられることに留意するものとする。
第1・第2 (略)
第3 介護サービス
一 (略)
二 訪問入浴介護
1・2 (略)
3 運営に関する基準
(1)~(5) (略)
(6) 準用
居宅基準第54条の規定により、居宅基準第8条から第19条まで、第21条、第26第30条から第34条まで及び第35条から第38条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用されるため、第3の一の3の(1)から(9)まで、(11)、(14)及び(20)から(22)まで、(24)から(28)まで((20)の②なお書きを除く。)を参照されたい。この場合において、居宅基準第31条中「設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と読み替えられることに留意するものとする。
4 (略)
三 訪問看護
1・2 (略)
3 運営に関する基準
(1)~(6) (略)
(7) 準用
居宅基準第74条の規定により、居宅基準第8条第9条第11条から第13条まで、第15条から第19条まで、21条、第26条第30条から第34条まで及び第35条から第38条及び第52条までの規定は、指定訪問看護の事業について準用されるため、第3の一の3の(1)(第三者評価の実施状況に係る規定を除く。)、(2)、(4)から(9)まで、(11)、(14)、(20)から(22)まで及び(24)から(28)まで並びに第3の二の3の(4)を参照されたい。この場合において、次の点に留意するものとする。
4 (略)
三 訪問看護
1・2 (略)
3 運営に関する基準
(1)~(6) (略)
(7) 準用
居宅基準第74条の規定により、居宅基準第8条第9条第11条から第13条まで、第15条から第19条まで、21条、第26条第30条から第34条まで及び第35条から第38条及び第52条までの規定は、指定訪問看護の事業について準用されるため、第3の一の3の(1)、(2)、(4)から(9)まで、(11)、(14)、(20)から(22)まで及び(24)から(28)まで並びに第3の二の3の(4)を参照されたい。この場合において、次の点に留意するものとする。
①・② (略)
四 訪問リハビリテーション
1・2 (略)
3 運営に関する基準
(1)~(4) (略)
(5)準用
居宅基準第83条の規定により、居宅基準第8条から第13条まで、第15条から第19条まで、第21条第26条第30条から第33条まで、第35条から第38条まで、第52条第64条及び第65条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用されるものであるため、第3の一の3の(1)から(9)まで((1)の第三者評価の実施状況に係る規定を除く。)、(11)、(14)、(20)から(22)まで及び(24)から(28)まで、第3の二の3の(4)並びに第3の三の3の(2)を参照されたいこと。この場合において、次の点に留意するものとする。
①・② (略)
四 訪問リハビリテーション
1・2 (略)
3 運営に関する基準
(1)~(4) (略)
(5) 準用
居宅基準第83条の規定により、居宅基準第8条から第13条まで、第15条から第19条まで、第21条第26条第30条から第33条まで、第35条から第38条まで、第52条第64条及び第65条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用されるものであるため、第3の一の3の(1)から(9)まで、(11)、(14)、(20)から(22)まで及び(24)から(28)まで、第3の二の3の(4)並びに第3の三の3の(2)を参照されたいこと。この場合において、次の点に留意するものとする。
①・② (略)
五 居宅療養管理指導
1・2 (略)
3 運営に関する基準
(1)~(4) (略)
(5) 準用
居宅基準第91条の規定により、居宅基準第8条から第13条まで、第16条第18条第19条第21条第26条第30条から第33条まで、第35条から第38条まで、第52条第64条及び第65条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用されるものであるため、第3の一の3の(1)から(5)まで((1)の第三者評価の実施状況に係る規定を除く。)、(8)、(9)、(11)、(14)、(20)から(22)まで及び(24)から(28)まで、第3の二の3の(4)並びに第3の三の3の(2)を参照されたい。この場合において、次の点に留意するものとする。
①・② (略)
五 居宅療養管理指導
1・2 (略)
3 運営に関する基準
(1)~(4) (略)
(5) 準用
居宅基準第91条の規定により、居宅基準第8条から第13条まで、第16条第18条第19条第21条第26条第30条から第33条まで、第35条から第38条まで、第52条第64条及び第65条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用されるものであるため、第3の一の3の(1)から(5)まで、(8)、(9)、(11)、(14)及び(19)から(26)まで、第3の二の3の(4)並びに第3の三の3の(2)を参照されたい。この場合において、次の点に留意するものとする。
①・② (略)
六 (略)
七 通所リハビリテーション
1・2 (略)
3 運営に関する基準
(1)~(5) (略)
(6) 準用
居宅基準第119条の規定により、居宅基準第8条から第13条まで、第15条から第17条まで、第19条第21条第26条第27条第32条第33条第35条から第38条まで、第64条第65条第96条及び第101条から第103条までの規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用されるものであることから、第3の一の3の(1)から(7)まで((1)の第三者評価の実施状況に係る規定を除く。)、(9)、(11)、(14)、(15)、(22)及び(24)から(28)まで、第3の三の3の(2)並びに第3の六の3の(1)、(5)及び(6)を参照されたい。この場合において、特に次の点に留意するものとする。
①・② (略)
六 (略)
七 通所リハビリテーション
1・2 (略)
3 運営に関する基準
(1)~(5) (略)
(6) 準用
居宅基準第119条の規定により、居宅基準第8条から第13条まで、第15条から第17条まで、第19条第21条第26条第27条第32条第33条第35条から第38条まで、第64条第65条第96条及び第101条から第103条までの規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用されるものであることから、第3の一の3の(1)から(7)まで、(9)、(11)、(14)、(15)、(22)及び(24)から(28)まで、第3の三の3の(2)並びに第3の六の3の(1)、(5)及び(6)を参照されたい。この場合において、特に次の点に留意するものとする。
①・② (略)
八~十の二 (略)
十一 福祉用具貸与
1・2 (略)
3 運営に関する基準
(1)~(7) (略)
(8) 準用
居宅基準第205条の規定により、居宅基準第8条から第19条まで、第21条第26条第33条から第38条まで、第52条並びに第101条第1項及び第2項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用されるため、第3の一の3の(1)から(9)まで((1)の第三者評価の実施状況に係る規定を除く。)、(11)、(14)、(22)及び(24)から(28)まで、第3の二の3の(4)並びに第3の六の3の(5)を参照されたい。この場合において、次の点に留意するものとする。
①・② (略)
八~十の二 (略)
十一 福祉用具貸与
1・2 (略)
3 運営に関する基準
(1)~(7) (略)
(8) 準用
居宅基準第205条の規定により、居宅基準第8条から第19条まで、第21条第26条第33条から第38条まで、第52条並びに第101条第1項及び第2項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用されるため、第3の一の3の(1)から(9)まで、(11)、(14)及び(21)から(26)まで、第3の二の3の(4)並びに第3の六の3の(5)を参照されたい。この場合において、次の点に留意するものとする。
①・② (略)
4 基準該当福祉用具貸与に関する基準
(1) (略)
(2) 準用
居宅基準第206条の規定により、居宅基準第8条から第14条まで、第16条から第19条まで、第21条第26条第33条から第35条まで、第36条(第5項及び第6項を除く。)、第36条の2から第38条まで、第52条第101条第1項及び第2項、第193条第195条第196条並びに第4節(第197条第1項及び第205条を除く。)の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用されるものであるため、第3の一の3の(1)から(5)まで((1)の第三者評価の実施状況に係る規定を除く。)、(7)から(9)まで、(11)、(14)、(22)及び(24)から(28)まで、第3の二の3の(4)、第3の六の3の(5)並びに第3の十一の1((1)の③を除く。)から3までを参照されたい。なお、この場合において、準用される居宅基準第197条第2項の規定は、基準該当福祉用具貸与事業者が利用者から受領する利用料について、当該サービスが結果的に保険給付の対象となる場合も、ならない場合も、特例居宅介護サービス費を算定するための基準となる費用の額(100分の90、100分の80又は100分の70を乗ずる前の額)との間に不合理な差額が生じることを禁ずることにより、結果的に保険給付の対象となるサービスの利用料と、保険給付の対象とならないサービスの利用料との間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けることを禁止する趣旨である。なお、当該事業所による福祉用具貸与が複数の市町村において基準該当福祉用具貸与と認められる場合には、利用者の住所地によって利用料が異なることは認められないものである。
①・② (略)
4 基準該当福祉用具貸与に関する基準
(1) (略)
(2) 準用
居宅基準第206条の規定により、居宅基準第8条から第14条まで、第16条から第19条まで、第21条第26条第33条から第35条まで、第36条(第5項及び第6項を除く。)、第36条の2から第38条まで、第52条第101条第1項及び第2項、第193条第195条第196条並びに第4節(第197条第1項及び第205条を除く。)の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用されるものであるため、第3の一の3の(1)から(5)まで、(7)から(9)まで、(11)、(14)及び(21)から(26)まで、第3の二の3の(4)、第3の六の3の(5)並びに第3の十一の1((1)の③を除く。)から3までを参照されたい。なお、この場合において、準用される居宅基準第197条第2項の規定は、基準該当福祉用具貸与事業者が利用者から受領する利用料について、当該サービスが結果的に保険給付の対象となる場合も、ならない場合も、特例居宅介護サービス費を算定するための基準となる費用の額(100分の90、100分の80又は100分の70を乗ずる前の額)との間に不合理な差額が生じることを禁ずることにより、結果的に保険給付の対象となるサービスの利用料と、保険給付の対象とならないサービスの利用料との間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けることを禁止する趣旨である。なお、当該事業所による福祉用具貸与が複数の市町村において基準該当福祉用具貸与と認められる場合には、利用者の住所地によって利用料が異なることは認められないものである。
十二 特定福祉用具販売
1・2 (略)
3 運営に関する基準
(1)~(5) (略)
(6) 準用
居宅基準第216条の規定により、居宅基準第8条から第14条まで、第16条から第18条まで、第26条第31条第33条から第38条まで、第52条第101条第1項及び第2項、第198条第200条から第202条まで並びに第204条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用されるため、第3の一の3の(1)から(5)まで((1)の第三者評価の実施状況に係る規定を除く。)、(7)及び(8)、(14)、(21)、(22)及び(24)から(28)まで、第3の二の3の(4)、第3の六の3の(5)、第3の十一の3の(2)、(4)及び(5)を参照されたい。
十二 特定福祉用具販売
1・2 (略)
3 運営に関する基準
(1)~(5) (略)
(6) 準用
居宅基準第216条の規定により、居宅基準第8条から第14条まで、第16条から第18条まで、第26条第31条第33条から第38条まで、第52条第101条第1項及び第2項、第198条第200条から第202条まで並びに第204条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用されるため、第3の一の3の(1)から(5)まで、(7)及び(8)、(14)、(20)から(26)まで、第3の二の3の(4)、第3の六の3の(5)、第3の十一の3の(2)、(4)及び(5)を参照されたい。
この場合において、次の点に留意するものとする。
①~③ (略)
第4 (略)
この場合において、次の点に留意するものとする。
①~③ (略)
第4 (略)
 
 

 
 
(別紙様式)指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する(開始 変更 休止・廃止)届出書
 
 
 

 
別紙6
 
○ 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(抄)
(平成18年3月31日老計発第0331004号・老振発第0331004号・老老発第0331017号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長通知)
傍線の部分は改正部分
第1・第2 (略)
第3 地域密着型サービス
一 (略)
二 夜間対応型訪問介護
1~3 (略)
4 運営に関する基準
(1)~(6) (略)
(7) 地域との連携
基準第16条は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る基準第3条の37第3項の規定と同趣旨であるため、第3の一の4の(26)の④を参照されたい。
第1・第2 (略)
第3 地域密着型サービス
一 (略)
二 夜間対応型訪問介護
1~3 (略)
4 運営に関する基準
(1)~(6) (略)
(7) 地域との連携
基準第16条は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る基準第3条の37第3項の規定と同趣旨であるため、第3の一の4の(26)の③を参照されたい。
二の二 地域密着型通所介護
1 人員に関する基準
(1)・(2) (略)
(3) 機能訓練指導員(基準第20条第6項)
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とされたが、この「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有する者(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)とする。ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えない。
二の二 地域密着型通所介護
1 人員に関する基準
(1)・(2) (略)
(3) 機能訓練指導員(基準第20条第6項)
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とされたが、この「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有する者(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)の資格を有する者とする。ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えない。
(4) (略)
2・3 (略)
4 共生型地域密着型通所介護に関する基準
共生型地域密着型通所介護は、指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業者、指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者、指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所支援基準」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業者又は指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者が、要介護者に対して提供する指定地域密着型通所介護をいうものであり、共生型地域密着型通所介護事業所が満たすべき基準は、次のとおりであること。
(4) (略)
2・3 (略)
4 共生型地域密着型通所介護に関する基準
共生型地域密着型通所介護は、指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業者、指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者、指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所支援基準」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業者又は指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者が、要介護者に対して提供する指定地域密着型通所介護をいうものであり、共生型地域密着型通所介護事業所が満たすべき基準は、次のとおりであること。
(1)~(4) (略)
(5) その他の共生型サービスについて
高齢者と障害者・障害児に一体的にサービス提供するものであって、
(1)~(4) (略)
(5) その他の共生型サービスについて
高齢者と障害者・障害児に一体的にサービス提供するものであって、
・ デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイについて、障害福祉制度と介護保険制度の両方の基準を満たして両方の指定を受けているもの
・ 法令上、「共生型サービス」の対象とされているデイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイ以外のサービス(例えば、障害福祉制度の共同生活援助と介護保険の認知症対応型共同生活介護)について、障害福祉制度と介護保険制度の両方の指定を受けているもの
・ 障害福祉制度の基準を満たして指定を受け、かつ、介護保険制度の基準該当サービスを活用しているもの
・ デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイについて、障害福祉制度と介護保険制度の両方の基準を満たして両方の指定を受けているもの
・ 法令上、「共生型サービス」の対象とされているデイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイ以外のサービス(例えば、障害福祉制度の共同生活援助と介護保険の認知症対応型共同生活介護)について、障害福祉制度と介護保険制度の両方の指定を受けているもの
・ 障害福祉制度の基準を満たして指定を受け、かつ、介護保険制度の基準該当サービスを活用しているもの
についても「共生型サービス」であり、地域共生社会の実現に向け、これらの推進も図られることが望ましいこと。
なお、共生型サービスは、各事業所の選択肢の一つであり、地域の高齢者や、障害者・障害児のニーズを踏まえて、各事業所は指定を受けるかどうか判断することとなる。
についても「共生型サービス」であり、地域共生社会の実現に向け、これらの推進も図られることが望ましいこと。
なお、共生型サービスは、各事業所の選択肢の一つであり、地域の高齢者や、障害者・障害児のニーズを踏まえて、各事業所は指定を受けるどうか判断することとなる。
(6) (略)
5 (略)
三~六 (略)
七 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
1 (略)
2 人員に関する基準(基準第131条)
(1)~(9) (略)
(10) 基準第131条第16項の規定は、小規模多機能型居宅介護に係る第63条第6項の規定と同趣旨であるため、第3の四の2の(1)の②のチを参照されたい。
(6) (略)
5 (略)
三~六 (略)
七 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
1 (略)
2 人員に関する基準(基準第131条)
(1)~(9) (略)
(10) 基準第131条第16項の規定は、小規模多機能型居宅介護に係る第63条第6項の規定と同趣旨であるため、第3の三の2の(1)の①のトを参照されたい。
(11) (略)
3 (略)
4 運営に関する基準
(1)・(2) (略)
(3) 利用料等の受領
① 基準第136条第1項、第2項及び第5項の規定は、指定夜間対応型訪問介護に係る第21条第1項、第2項及び第4項の規定と同趣旨であるため、第3の一の4の(12)の①、②及び④を参照されたい。ただし、第136条第3項第1号から第4号までの利用料に係る同意については、文章によって得なければならないこととしたものである。
(11) (略)
3 (略)
4 運営に関する基準
(1)・(2) (略)
(3) 利用料等の受領
① 基準第136条第1項、第2項及び第5項の規定は、指定夜間対応型訪問介護に係る第21条第1項、第2項及び第4項の規定と同趣旨であるため、第3の一の4の(11)の①、②及び④を参照されたい。ただし、第136条第3項第1号から第4号までの利用料に係る同意については、文章によって得なければならないこととしたものである。
②~⑤ (略)
(5)~(23) (略)
5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設
(1) (略)
(2) 設備に関する要件(基準第160条)
①~⑧ (略)
⑨ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備については、前記の①から⑧までによるほか、第3の七の3を準用する。
②~⑤ (略)
(5)~(23) (略)
5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設
(1) (略)
(2) 設備に関する要件(基準第160条)
①~⑧ (略)
⑨ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備については、前記の①から⑧までによるほか、第3の六の3を準用する。
(3) 利用料等の受領
第3の七の4(3)は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において第3の七の4の(3)の①及び②中「基準第136条」とあるのは「基準第161条」と読み替えるものとする。
(3) 利用料等の受領
第3の六の4(3)は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において第3の六の4の(3)の①及び②中「基準第136条」とあるのは「基準第161条」と読み替えるものとする。
(4) (略)
(5) 介護
①~③ (略)
④ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における介護については、前記①から③までによるほか、第3の七の4(6)の③から⑦までを準用する。この場合において、第3の七の4(6)の⑦中「第7項」とあるのは「第8項」と読み替えるものとする。
(4) (略)
(5) 介護
①~③ (略)
④ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における介護については、前記①から③までによるほか、第3の六の4(6)の③から⑦までを準用する。この場合において、第3の六の4(6)の⑦中「第7項」とあるのは「第8項」と読み替えるものとする。
(6) 食事
①・② (略)
③ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における食事については、前記の①及び②によるほか、第3の七の4の(7)の①から⑦までを準用する。
(6) 食事
①・② (略)
③ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における食事については、前記の①及び②によるほか、第3の六の4の(7)の①から⑦までを準用する。
(7) 社会生活上の便宜の提供等
①・② (略)
③ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における社会生活上の便宜の提供等については、前記の①及び②によるほか、第3の七の4の(9)の②から④までを準用する。この場合において、第3の七の4の(9)の②中「同条第2項」とあるのは「第165条第2項」と、同③中「同条第3項」とあるのは「第165条第3項」と、同④中「同条第4項」とあるのは「第165条第4項」と読み替えるものとする。
(7) 社会生活上の便宜の提供等
①・② (略)
③ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における社会生活上の便宜の提供等については、前記の①及び②によるほか、第3の六の4の(9)の②から④までを準用する。この場合において、第3の六の4の(9)の②中「同条第2項」とあるのは「第165条第2項」と、同③中「同条第3項」とあるのは「第165条第3項」と、同④中「同条第4項」とあるのは「第165条第4項」と読み替えるものとする。
(8) 運営規程(基準第116条)
① (略)
② 第3の七の4の(16)の①及び③から⑤までは、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第3の七の4の(16)中「基準第148条」とあるのは「基準第166条」と、「同条第1号から第7号まで」とあるのは「同条第1号から第8号まで」と、同③中「第5号」とあるのは「第6号」と、同④中「第6号」とあるのは「第7号」と、同⑤中「第7号」とあるのは「第8号」と読み替えるものとする。
(8) 運営規程(基準第116条)
① (略)
② 第3の六の4の(15)の①及び③から⑤までは、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第3の六の4の(15)中「基準第148条」とあるのは「基準第166条」と、「同条第1号から第7号まで」とあるのは「同条第1号から第8号まで」と、同③中「第5号」とあるのは「第6号」と、同④中「第6号」とあるのは「第7号」と、同⑤中「第7号」とあるのは「第8号」と読み替えるものとする。
(9) 勤務体制の確保等
①・② (略)
③ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における勤務体制の確保等については、前記の①及び②によるほか、第3の七の4の(17)を準用する。この場合において、第3の七の4の(17)中「第149条」とあるのは「第167条」と、同②中「同条第2項」とあるのは「同条第3項」と、同③中「同条第3項」とあるのは「同条第4項」と読み替えるものとする。
(9) 勤務体制の確保等
①・② (略)
③ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における勤務体制の確保等については、前記の①及び②によるほか、第3の六の4の(16)を準用する。この場合において、第3の六の4の(16)中「第149条」とあるのは「第167条」と、同②中「同条第2項」とあるのは「同条第3項」と、同③中「同条第3項」とあるのは「同条第4項」と読み替えるものとする。
(10) (略)
八 (略)
第4 (略)
(10) (略)
八 (略)
第4 (略)
 
 

 
 
(別紙様式)指定認知症対応型通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する(開始 変更 休止・廃止)届出書
 
 

 
 
(別紙1)居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
 
 
 

 
別紙7
 
○ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(抄)
(平成11年7月29日老企第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
傍線の部分は改正部分
第1 (略)
第2 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
1・2 (略)
3 運営に関する基準
(1)~(6) (略)
(7) 指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針
基準第13条は、利用者の課題分析、サービス担当者会議の開催、居宅サービス計画の作成、居宅サービス計画の実施状況の把握などの居宅介護支援を構成する一連の業務のあり方及び当該業務を行う介護支援専門員の責務を明らかにしたものである。
第1 (略)
第2 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
1・2 (略)
3 運営に関する基準
(1)~(6) (略)
(7) 指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針
基準第13条は、利用者の課題分析、サービス担当者会議の開催、居宅サービス計画の作成、居宅サービス計画の実施状況の把握などの居宅介護支援を構成する一連の業務のあり方及び当該業務を行う介護支援専門員の責務を明らかにしたものである。
なお、利用者の課題分析(第6号)から担当者に対する個別サービス計画の提出依頼(第12号)に掲げる一連の業務については、基準第1条の2に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切な対応しなければならない。
なお、利用者の課題分析(第6号)から担当者に対する個別サービス計画の提出依頼(第12号)に掲げる一連の業務については、基準第1条の2に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切な対応しなければならない。
①~⑲ (略)
⑳ 主治の医師等の意見等(第19号・第19号の2・第20号)
訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪問看護サービスを利用する場合に限る。)及び看護小規模多機能型居宅介護(訪問看護サービスを利用する場合に限る。)については、主治の医師等がその必要性を認めたものに限られるものであることから、介護支援専門員は、これらの医療サービスを居宅サービス計画に位置付ける場合にあっては主治の医師等の指示があることを確認しなければならない。
このため、利用者がこれらの医療サービスを希望している場合その他必要な場合には、介護支援専門員は、あらかじめ、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めるとともに、主治の医師等とのより円滑な連携に資するよう、当該意見を踏まえて作成した居宅サービス計画については、意見を求めた主治の医師等に交付しなければならない。なお、交付の方法については、対面のほか、郵送やメール等によることも差し支えない。また、ここで意見を求める「主治の医師等」については、要介護認定の申請のために主治医意見書を記載した医師に限定されないことに留意すること。
なお、医療サービス以外の指定居宅サービス等を居宅サービス計画に位置付ける場合にあって、当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、介護支援専門員は、当該留意点を尊重して居宅介護支援を行うものとする。
①~⑲ (略)
⑳ 主治の医師等の意見等(第19号・第19号の2・第20号)
訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪問看護サービスを利用する場合に限る。)及び看護小規模多機能型居宅介護(訪問看護サービスを利用する場合に限る。)については、主治の医師又は歯科医師(以下「主治の医師等」という。)等がその必要性を認めたものに限られるものであることから、介護支援専門員は、これらの医療サービスを居宅サービス計画に位置付ける場合にあっては主治の医師等の指示があることを確認しなければならない。
このため、利用者がこれらの医療サービスを希望している場合その他必要な場合には、介護支援専門員は、あらかじめ、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めるとともに、主治の医師等とのより円滑な連携に資するよう、当該意見を踏まえて作成した居宅サービス計画については、意見を求めた主治の医師等に交付しなければならない。なお、交付の方法については、対面のほか、郵送やメール等によることも差し支えない。また、ここで意見を求める「主治の医師等」については、要介護認定の申請のために主治医意見書を記載した医師に限定されないことに留意すること。
なお、医療サービス以外の指定居宅サービス等を居宅サービス計画に位置付ける場合にあって、当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、介護支援専門員は、当該留意点を尊重して居宅介護支援を行うものとする。
㉑~㉖ (略)
(8)~(19) (略)
4 (略)
㉑~㉖ (略)
(8)~(19) (略)
4 (略)
 

 
別紙8
 
○ 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(抄)
(平成30年3月22日老老発第1号厚生労働省老健局老人保健課長通知)
傍線の部分は改正部分
第1~第3 (略)
第4 施設及び設備に関する基準
1~3 (略)
4 経過措置
(1) (略)
(2) 療養病床等を有する病院又は療養病床等を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の療養病床等を平成36年3月31日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における当該転換に係る建物の耐火構造については、新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間は、基準省令第6条第1項第1号の規定は適用せず、建築基準法の基準によるものでよいこととする。(基準省令附則第3条)
第1~第3 (略)
第4 施設及び設備に関する基準
1~3 (略)
4 経過措置
(1) (略)
(2) 療養病床等を有する病院又は療養病床等を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の療養病床等を平成36年3月31日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における当該転換に係る建物の耐火構造については、基準省令第6条第1項第1号の規定は適用せず、建築基準法の基準によるものでよいこととする。(基準省令附則第3条)
(3) 療養病床等を有する病院又は療養病床等を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の療養病床等を平成36年3月31日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における当該転換に係る屋内の直通階段及びエレベーターについては、新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間は、転換前の医療法による基準と同等のものでよいこととする。(基準省令附則第4条)
(3) 療養病床等を有する病院又は療養病床等を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の療養病床等を平成36年3月31日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における当該転換に係る屋内の直通階段及びエレベーターについては、転換前の医療法による基準と同等のものでよいこととする。(基準省令附則第4条)
(4) 療養病床等を有する病院又は療養病床等を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の療養病床等を平成36年3月31日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における当該転換に係る療養室に隣接する廊下の幅は、新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間は、内法による測定で、1.2メートル以上(ただし、両側に療養室等又はエレベーター室がある廊下の幅は、新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間は、内法による測定で、1.6メートル以上)であればよいこととする。(基準省令附則第5条)
(4) 療養病床等を有する病院又は療養病床等を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の療養病床等を平成36年3月31日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における当該転換に係る療養室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.2メートル以上(ただし、両側に療養室等又はエレベーター室がある廊下の幅は、新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間は、内法による測定で、1.6メートル以上)であればよいこととする。(基準省令附則第5条)
第5・6 (略)
第5・6 (略)
 

 
別紙9
 
○ リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について(抄)
(平成30年3月22日老老発第2号厚生労働省老健局老人保健課長通知)
傍線の部分は改正部分
第1 リハビリテーションマネジメントの基本的な考え方
(1) リハビリテーションマネジメントについて
①~③ (略)
④ 評価(Check)、改善(Action)
イ (略)
ロ サービスの利用終了時の説明等
a (略)
第1 リハビリテーションマネジメントの基本的な考え方
(1) リハビリテーションマネジメントについて
①~③ (略)
④ 評価(Check)、改善(Action)
イ (略)
ロ サービスの利用終了時の説明等
a (略)
b 利用終了時に、担当の介護支援専門員や計画的な医学的管理を行っている医師に対し、リハビリテーションの観点から必要な情報提供を行うこと。
b 利用終了時に、担当の介護支援専門員や計画的な医学的管理を行っている医師に対し、リハビリテーションの観点からに必要な観点から情報提供を行うこと。
第2~第4 (略)
第2~第4 (略)
 
 

 
 
(別紙様式2-1)リハビリテーション計画書
 
 

 
 
(別紙様式2-2)
 
 
 

 
別紙10
 
○ ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(抄)
(平成30年4月6日老振発第1号・老老発第3号厚生労働省老健局振興課・老人保健課長通知)
傍線の部分は改正部分
1 ADL維持等加算の概要
ADL維持等加算は、一定の要件を満たす通所介護等サービスを提供する事業所(以下「通所介護等事業所」という。)において、評価対象期間(加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間(基準に適合しているものとして申し出た年においては、申出の日の属する月から同年12月までの期間。)。)内に当該通所介護等サービスを利用した者のADLの維持又は改善の度合いが一定の水準を超える等の要件を満たした場合に、当該評価対象期間の翌年の4月から始まる年度における通所介護等サービスの提供につき加算を行うものである。
1 ADL維持等加算の概要
ADL維持等加算は、一定の要件を満たす通所介護等サービスを提供する事業所(以下「通所介護等事業所」という。)において、評価対象期間(加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間(基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日の属する月から同年12月までの期間。)。)内に当該通所介護等サービスを利用した者のADLの維持又は改善の度合いが一定の水準を超える等の要件を満たした場合に、当該評価対象期間の翌年の4月から始まる年度における通所介護等サービスの提供につき加算を行うものである。
ADL維持等加算の算定要件については、上記の告示及び通知を参照すべきものであるが、評価対象期間において当該加算を算定しようとする通所介護等事業所が満たすべき要件(「厚生労働大臣が定める基準」(平成27年厚生労働省告示第95号。以下「大臣基準告示」という。)第16号の2イ参照。以下「加算の要件」という。)は以下の通りである。
ADL維持等加算の算定要件については、上記の告示及び通知を参照すべきものであるが、評価対象期間において当該加算を算定しようとする通所介護等事業所が満たすべき要件(「厚生労働大臣が定める基準」(平成27年厚生労働省告示第95号。以下「大臣基準告示」という。)第16号の2イ参照。以下「加算の要件」という。)は以下の通りである。
(1)~(5) (略)
2・3 (略)
(1)~(5) (略)
2・3 (略)
4 平成31年度以降のADL維持等加算の算定に係る事務の流れ
(1) 事業所による届出について
加算の要件を満たす通所介護等事業所が、平成31年度以降にADL維持等加算の算定を希望する場合は、当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の7月までに「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「ADL維持等加算(申出)の有無」の申出(届出を行った翌年度以降に再度算定を希望する場合にあっては、「ADL維持等加算(申出)の有無」の申出は不要であり、届出を行った翌年度以降に算定を希望しなくなった場合にあっては、「ADL維持等加算(申出)の有無」を「なし」として申し出ることが必要となる。)を行うとともに、当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の3月15日までに、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「ADL維持等加算」並びに「ADL維持等加算に係る届出書」の1から4まで及び5(3)から5(5)までの届出を行う必要がある。
4 平成31年度以降のADL維持等加算の算定に係る事務の流れ
(1) 事業所による届出について
加算の要件を満たす通所介護等事業所が、平成31年度以降にADL維持等加算の算定を希望する場合は、当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の12月15日までに「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「ADL維持等加算(申出)の有無」の届出(届出を行った翌年度以降に再度算定を希望する場合にあっては、「ADL維持等加算(申出)の有無」の届出は不要であり、届出を行った翌年度以降に算定を希望しなくなった場合にあっては、「ADL維持等加算(申出)の有無」を「なし」として届出ることが必要となる。)ことが必要となる。)を行うとともに、当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の3月15日までに、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「ADL維持等加算」並びに「ADL維持等加算に係る届出書」の1から4まで及び5(3)から5(5)までの届出を行う必要がある。
(2)・(3) (略)
(2)・(3) (略)
 

 
別紙11
 
○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(平成12年3月8日老企第41号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
傍線の部分は改正部分
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第19号。以下「居宅サービス単位数表」という。)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第20号。以下「居宅介護支援単位数表」という。)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第21号)については、本年2月10日に公布されたところであるが、それぞれの介護給付費の算定に係る体制等に関する届出に際してその届出項目及び届出様式の記載上の留意点等は下記のとおりであるので、その取扱いについて遺憾のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第19号。以下「居宅サービス単位数表」という。)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第20号。以下「居宅介護支援単位数表」という。)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第21号)については、本年2月10日に公布されたところであるが、それぞれの介護給付費の算定に係る体制等に関する届出に際してその届出項目及び届出様式の記載上の留意点等は下記のとおりであるので、その取扱いについて遺憾のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。
第1~第4 (略)
第5 体制状況一覧表の記載要領について
1 (略)
2 訪問介護
①~⑦ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については、大臣基準告示第4号の2イに該当する場合は、「加算Ⅰ」、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」と記載させること。
第1~第4 (略)
第5 体制状況一覧表の記載要領について
1 (略)
2 訪問介護
①~⑦ (略)
(新設)
3 訪問入浴介護
①~④ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については、大臣基準告示第6号の2イに該当する場合は、「加算Ⅰ」、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」と記載させること。
3 訪問入浴介護
①~④ (略)
(新設)
4~6 (略)
7 通所介護
①~⑰ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑤を準用されたい。
4~6 (略)
7 通所介護
①~⑰ (略)
(新設)
8 通所リハビリテーション
①~⑯ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑤を準用されたい。
8 通所リハビリテーション
①~⑯ (略)
(新設)
9 (略)
10 短期入所生活介護
①~⑱ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑤を準用されたい。
9 (略)
10 短期入所生活介護
①~⑱ (略)
(新設)
 介護老人福祉施設に係る届出をした場合で、「空床型」を実施する場合は、②から④、⑦、⑧、⑩から⑬及び⑮から⑲については内容が重複するので、届出は不要とすること。
介護老人福祉施設にて日常生活継続支援加算に係る届出をした場合で、短期入所生活介護における「空床型」にてサービス提供体制強化加算を算定する場合は、「空床型」にてサービス提供体制強化加算を算定する旨の届出を提出する必要がある。
なお、届出内容については、介護老人福祉施設における状況を確認すれば足りるものである。
 介護老人福祉施設に係る届出をした場合で、「空床型」を実施する場合は、②から④、⑦、⑧、⑩から⑬及び⑮からについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
介護老人福祉施設にて日常生活継続支援加算に係る届出をした場合で、短期入所生活介護における「空床型」にてサービス提供体制強化加算を算定する場合は、「空床型」にてサービス提供体制強化加算を算定する旨の届出を提出する必要がある。
なお、届出内容については、介護老人福祉施設における状況を確認すれば足りるものである。
11 短期入所療養介護(介護老人保健施設型)
①~⑰ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑤を準用されたい。
11 短期入所療養介護(介護老人保健施設型)
①~⑰ (略)
(新設)
 介護老人保健施設に係る届出をした場合は、③から⑩まで及び⑫からまでについては、内容が重複するので、届出は不要とすること。
 介護老人保健施設に係る届出をした場合は、③から⑩まで及び⑫からまでについては、内容が重複するので、届出は不要とすること。
12 短期入所療養介護(病院療養型)
①~⑯ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑤を準用されたい。
12 短期入所療養介護(病院療養型)
①~⑯ (略)
(新設)
 介護療養型医療施設の「療養型」に係る届出をした場合は、③、④、⑤(介護支援専門員に係る届出を除く。)、⑥から⑨まで及び⑪から⑰までについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
 介護療養型医療施設の「療養型」に係る届出をした場合は、③、④、⑤(介護支援専門員に係る届出を除く。)、⑥から⑨まで及び⑪からまでについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
13 短期入所療養介護(診療所型)
①~⑬ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑤を準用されたい。
13 短期入所療養介護(診療所型)
①~⑬ (略)
(新設)
 介護療養型医療施設の「診療所型」に係る届出をした場合は、②、④、⑥及び⑧からまでについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
 介護療養型医療施設の「診療所型」に係る届出をした場合は、②、④、⑥及び⑧からまでについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
14 短期入所療養介護(認知症疾患型)
①~⑩ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑤を準用されたい。
14 短期入所療養介護(認知症疾患型)
①~⑩ (略)
(新設)
 介護療養型医療施設の「認知症疾患型」に係る届出をした場合は、③から⑤まで及び⑦からまでについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
 介護療養型医療施設の「認知症疾患型」に係る届出をした場合は、③から⑤まで及び⑦からまでについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
15 短期入所療養介護(介護医療院型)
①~⑮ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑤を準用されたい。
15 短期入所療養介護(介護医療院型)
①~⑮ (略)
(新設)
 「介護医療院」に係る届出をした場合は、②、③、④(介護支援専門員に係る届出を除く。)、⑤から⑦まで及び⑨から⑯までについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
 「介護医療院」に係る届出をした場合は、②、③、④(介護支援専門員に係る届出を除く。)、⑤から⑦まで及び⑨からまでについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
16 特定施設入居者生活介護
①~⑬ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については、大臣基準告示第44 号の2イに該当する場合は、「加算Ⅰ」、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」と記載させること。
16 特定施設入居者生活介護
①~⑬ (略)
(新設)
17 特定施設入居者生活介護(短期利用型)
①~⑦ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については特定施設入居者生活介護と同様であるので、16⑭を準用されたい。
17 特定施設入居者生活介護(短期利用型)
①~⑦ (略)
(新設)
 (略)
18 (略)
19 介護福祉施設サービス
①~㉕ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については、大臣基準告示第88号の2イに該当する場合は、「加算Ⅰ」、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」と記載させること。
 (略)
18 (略)
19 介護福祉施設サービス
①~㉕ (略)
(新設)
20 介護老人保健施設
①~⑩ (略)
⑪ 「ターミナルケア体制」については、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)第65号に該当する場合は、「あり」と記載させること。
20 介護老人保健施設
①~⑩ (略)
⑪ 「ターミナルケア体制」については、利用者等告示第65号に該当する場合は、「あり」と記載させること。
⑫~⑳ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑤を準用されたい。
⑫~⑳ (略)
(新設)
21 介護療養型医療施設(病院療養型)
①~⑩ (略)
⑪ 「若年性認知症患者受入加算」については、大臣基準告示第96号に該当する場合に、「あり」と記載させること。
21 介護療養型医療施設(病院療養型)
①~⑩ (略)
⑪ 「ターミナルケア体制」については、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)第65号に該当する場合は、「あり」と記載させること。
⑫~⑲(略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑤を準用されたい。
⑫~⑲ (略)
(新設)
22 介護療養型医療施設(診療所型)
①~⑮ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑤を準用されたい。
22 介護療養型医療施設(診療所型)
①~⑮ (略)
(新設)
23 介護療養型医療施設(認知症疾患型)
①~⑬ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑤を準用されたい。
23 介護療養型医療施設(認知症疾患型)
①~⑬ (略)
(新設)
24 介護医療院
①~⑱ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑤を準用されたい。
24 介護医療院
①~⑱ (略)
(新設)
25 介護予防訪問入浴介護
①~④ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑤を準用されたい。
25 介護予防訪問入浴介護
①~④ (略)
(新設)
26~28 (略)
29 介護予防通所リハビリテーション
①~⑫ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑤を準用されたい。
26~28 (略)
29 介護予防通所リハビリテーション
①~⑫ (略)
(新設)
 (略)
30 (略)
31 介護予防短期入所生活介護
①~⑮ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑤を準用されたい。
 (略)
30 (略)
31 介護予防短期入所生活介護
①~⑮ (略)
(新設)
 (略)
 (略)
32 介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設型)
①~⑮ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑤を準用されたい。
 (略)
 (略)
32 介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設型)
①~⑮ (略)
(新設)
 (略)
 (略)
33 介護予防短期入所療養介護(病院療養型)
①~⑯ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑤を準用されたい。
 (略)
 (略)
33 介護予防短期入所療養介護(病院療養型)
①~⑯ (略)
(新設)
 (略)
 (略)
34 介護予防短期入所療養介護(診療所型)
①~⑬ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑤を準用されたい。
 (略)
 (略)
34 介護予防短期入所療養介護(診療所型)
①~⑬ (略)
(新設)
 (略)
 (略)
35 介護予防短期入所療養介護(認知症疾患型)
①~⑩ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑤を準用されたい。
 (略)
 (略)
35 介護予防短期入所療養介護(認知症疾患型)
①~⑩ (略)
(新設)
 (略)
 (略)
36 介護予防短期入所療養介護(介護医療院型)
①~⑭ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑤を準用されたい。
 (略)
 (略)
36 介護予防短期入所療養介護(介護医療院型)
①~⑭ (略)
(新設)
 (略)
37 介護予防特定施設入居者生活介護
①~⑩ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑤を準用されたい。
 (略)
37 介護予防特定施設入居者生活介護
①~⑩ (略)
(新設)
 (略)
38 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
①~⑦ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については、大臣基準告示第48 号の2イに該当する場合は、「加算Ⅰ」、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」と記載させること。
 (略)
38 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
①~⑦ (略)
(新設)
39 夜間対応型訪問介護
①~④ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
39 夜間対応型訪問介護
①~④ (略)
(新設)
40 地域密着型通所介護
①~⑲ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
40 地域密着型通所介護
①~⑲ (略)
(新設)
41 認知症対応型通所介護
①~⑪ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
41 認知症対応型通所介護
①~⑪ (略)
(新設)
42 小規模多機能型居宅介護
①~⑨ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
42 小規模多機能型居宅介護
①~⑨ (略)
(新設)
43 小規模多機能型居宅介護(短期利用型)
①~④ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
43 小規模多機能型居宅介護(短期利用型)
①~④ (略)
(新設)
44 認知症対応型共同生活介護
①~⑫ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
44 認知症対応型共同生活介護
①~⑫ (略)
(新設)
45 認知症対応型共同生活介護(短期利用型)
①~⑧ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
45 認知症対応型共同生活介護(短期利用型)
①~⑧ (略)
(新設)
 (略)
46 地域密着型特定施設入居者生活介護
①~⑫ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については、大臣基準告示第62号の2イに該当する場合は、「加算Ⅰ」、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」と記載させること。
 (略)
46 地域密着型特定施設入居者生活介護
①~⑧ (略)
(新設)
47 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用)
①~⑤ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については地域密着型特定施設入居者生活介護と同様であるので、46⑬を準用されたい。
47 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用)
①~⑤ (略)
(新設)
48 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
①~㉗ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については、大臣基準告示第73号の2イに該当する場合は、「加算Ⅰ」、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」と記載させること。
48 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
①~㉗ (略)
(新設)
49 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
①~⑨ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
49 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
①~⑨ (略)
(新設)
50 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用型)
①~④ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
50 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用型)
①~④ (略)
(新設)
51 介護予防認知症対応型通所介護
①~⑪ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
51 介護予防認知症対応型通所介護
①~⑪ (略)
(新設)
 (略)
52 介護予防小規模多機能型居宅介護
①~⑥ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
 (略)
52 介護予防小規模多機能型居宅介護
①~⑥ (略)
(新設)
 (略)
53 介護予防認知症対応型共同生活介護
①~⑩ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
 (略)
53 介護予防認知症対応型共同生活介護
①~⑩ (略)
(新設)
 (略)
54 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用型)
①~⑦ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
 (略)
54 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用型)
①~⑦ (略)
(新設)
 (略)
 (略)
第6 介護予防・日常生活支援総合事業の取扱いについて
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスについては、次に定める項目を記載する。
(1)~(3) (略)
第6 介護予防・日常生活支援総合事業の取扱いについて
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスについては、次に定める項目を記載する。
(1)~(3) (略)
1 (略)
2 訪問型サービス(みなし)
①~③ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については、「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の別紙「地域支援事業実施要綱」(以下「地域支援事業実施要綱」という。)の別添1の1のル(1)に該当する場合は、「加算Ⅰ」、ル(2)に該当する場合は「加算Ⅱ」と記載させること。
1 (略)
2 訪問型サービス(みなし)
①~③ (略)
(新設)
3 訪問型サービス(独自)
①~③ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問型サービス(みなし)と同様であるので、2④を準用されたい。
3 訪問型サービス(独自)
①~③ (略)
(新設)
4 通所型サービス(みなし)
① 「職員の欠員による減算の状況」については、地域支援事業実施要綱の別添1の2の注2に関する欠員該当職種を記載させること。
4 通所型サービス(みなし)
① 「職員の欠員による減算の状況」については、「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の別紙「地域支援事業実施要綱」(以下「地域支援事業実施要綱」という。)の別添1の2の注2に関する欠員該当職種を記載させること。
②~⑪ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については、地域支援事業実施要綱の別添1の2のヲ(1)に該当する場合は、「加算Ⅰ」、ヲ(2)に該当する場合は「加算Ⅱ」と記載させること。
②~⑪ (略)
(新設)
5 通所型サービス(独自)
①~⑪ (略)
 「介護職員等特定処遇改善加算」については通所型サービス(みなし)と同様であるので、4⑫を準用されたい。
5 通所型サービス(独自)
①~⑪ (略)
(新設)
(様式)
 別紙1~別紙1-4(内容変更有)
 別紙2(内容変更有)
 別紙3~3-2(内容変更有)
 別紙4(内容変更有)
 別紙5~別紙5-2(内容変更有)
 別紙10~別紙10-2(内容変更有)
 別紙12~別紙12-14(内容変更有)
 別紙13~別紙13-6(内容変更有)
 別紙14(内容変更有)
 別紙15(内容変更有)
 別紙16(削除)
 別紙17(内容変更有)
 別紙18(内容変更有)
 別紙19(内容変更有)
 別紙20(内容変更有)
 別紙24(内容変更有)
 別紙25(削除)
 別紙26(内容変更有)
 別紙27(内容変更有)
 別紙28(削除)
 別紙29(内容変更有)
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
別紙12
 
○ 介護給付費請求書等の記載要領について(平成13年11月16日老老発第31号厚生労働省老健局老人保健課長通知)
(変更点は下線部)
改 正 前
改 正 後
1・2 (略)
3 介護給付費明細書記載に関する事項(様式第二及び第二の二、第三から第七の二まで、並びに様式第八から第十まで)
1・2 (略)
3 介護給付費明細書記載に関する事項(様式第二及び第二の二、第三から第七の二まで、並びに様式第八から第十まで)
⑴ (略)
⑵ 項目別の記載要領
①~⑨ (略)
⑩ 給付費明細欄(様式第七及び第七の二においては1枚に複数の給付費明細欄が存在するが、記載方法は他の様式と同様)
当該事業所において頻繁に使用するサービス内容、サービスコード及び単位数を事前に印刷し、回数、サービス単位数等を後から記入する方法をとっても差し支えないこと。
なお、あらかじめ都道府県に届け出て、介護給付費単位数サービスコード表に記載される単位数より低い単位数を請求する場合は、同一のサービスコードに対し、一回、一日又は一月あたりの介護給付費の単位数が異なるごとに行を分けて記載すること。
また、以下のサービスにおいて、月途中において以下に記載する事由に該当する場合については、算定単位が「一月につき」のサービスコードを記載せず、算定単位が「一日につき」のサービスコードを記載し、請求すること。
⑴ (略)
⑵ 項目別の記載要領
①~⑨ (略)
⑩ 給付費明細欄(様式第七及び第七の二においては1枚に複数の給付費明細欄が存在するが、記載方法は他の様式と同様)
当該事業所において頻繁に使用するサービス内容、サービスコード及び単位数を事前に印刷し、回数、サービス単位数等を後から記入する方法をとっても差し支えないこと。
なお、あらかじめ都道府県に届け出て、介護給付費単位数サービスコード表に記載される単位数より低い単位数を請求する場合は、同一のサービスコードに対し、一回、一日又は一月あたりの介護給付費の単位数が異なるごとに行を分けて記載すること。
また、以下のサービスにおいて、月途中において以下に記載する事由に該当する場合については、算定単位が「一月につき」のサービスコードを記載せず、算定単位が「一日につき」のサービスコードを記載し、請求すること。
〈該当サービス種類〉 (略)
〈日割り計算を行う事由〉 (略)
ア・イ (略)
ウ 単位数
請求対象サービスに対応する一回、一日又は一月あたりの介護給付費の単位数を介護給付費単位数サービスコード表で確認して記載すること。ただし、介護給付費の割引、率による加減算等、介護給付費の単位数を計算で求める場合は、介護給付費単位数表の計算方法及び端数処理(単位数の算定に関する端数処理は、基本となる単位数に加減算の計算(何らかの割合を乗ずる計算に限る。)を行うごとに小数点以下の四捨五入を行っていくこととし、絶えず整数値に割合を乗じていく計算とする。)にしたがって算出した単位数を記載すること。また、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算又は介護職員処遇改善加算の場合は、対象となるサービスコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じ小数点以下の四捨五入を行って算出した単位数を記載すること。
〈該当サービス種類〉 (略)
〈日割り計算を行う事由〉 (略)
ア・イ (略)
ウ 単位数
請求対象サービスに対応する一回、一日又は一月あたりの介護給付費の単位数を介護給付費単位数サービスコード表で確認して記載すること。ただし、介護給付費の割引、率による加減算等、介護給付費の単位数を計算で求める場合は、介護給付費単位数表の計算方法及び端数処理(単位数の算定に関する端数処理は、基本となる単位数に加減算の計算(何らかの割合を乗ずる計算に限る。)を行うごとに小数点以下の四捨五入を行っていくこととし、絶えず整数値に割合を乗じていく計算とする。)にしたがって算出した単位数を記載すること。また、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算又は介護職員等特定処遇改善加算の場合は、対象となるサービスコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じ小数点以下の四捨五入を行って算出した単位数を記載すること。
以下に該当する場合は記載を省略すること。
・訪問看護(定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して訪問看護を行う場合であって、日割り計算用サービスコードを記載する場合を除く。)
・福祉用具貸与
・介護予防福祉用具貸与
・特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の福祉用具貸与
・介護予防特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の介護予防通所リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与、訪問介護系サービスにおける総合事業(「指定第一号訪問事業」)、通所介護系サービスにおける総合事業(「指定第一号通所事業」)(ただし、日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。)
・介護予防通所リハビリテーション(ただし、日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。)
・夜間対応型訪問介護(ただし、日割り計算用のサービスコード及び算定単位が「一回につき」のサービスコードを記載する場合を除く。)
・小規模多機能型居宅介護(ただし、短期利用、初期加算及び日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。)
・介護予防小規模多機能型居宅介護(ただし、短期利用、初期加算及び日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。)
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(ただし、初期加算、退院時共同指導加算及び日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。)
・看護小規模多機能型居宅介護(ただし、短期利用、初期加算、退院時共同指導加算及び日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。)
・訪問介護(※1)、通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、地域密着型通所介護における共生型サービス
(※1)指定居宅介護事業所で障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等により行われる場合、指定居宅介護事業所で重度訪問介護従業者養成研修修了者により行われる場合又は指定重度訪問介護事業所が行う場合
・訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護における事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合
減算のサービスコードの場合は、単位数の前に「-」の記載をすること。
(記載例療養型施設医師配置減算「-12」)
以下に該当する場合は記載を省略すること。
・訪問看護(定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して訪問看護を行う場合であって、日割り計算用サービスコードを記載する場合を除く。)
・福祉用具貸与
・介護予防福祉用具貸与
・特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の福祉用具貸与
・介護予防特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の介護予防通所リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与、訪問介護系サービスにおける総合事業(「指定第一号訪問事業」)、通所介護系サービスにおける総合事業(「指定第一号通所事業」)(ただし、日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。)
・介護予防通所リハビリテーション(ただし、日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。)
・夜間対応型訪問介護(ただし、日割り計算用のサービスコード及び算定単位が「一回につき」のサービスコードを記載する場合を除く。)
・小規模多機能型居宅介護(ただし、短期利用、初期加算及び日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。)
・介護予防小規模多機能型居宅介護(ただし、短期利用、初期加算及び日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。)
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(ただし、初期加算、退院時共同指導加算及び日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。)
・看護小規模多機能型居宅介護(ただし、短期利用、初期加算、退院時共同指導加算及び日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。)
・訪問介護(※1)、通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、地域密着型通所介護における共生型サービス
(※1)指定居宅介護事業所で障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等により行われる場合、指定居宅介護事業所で重度訪問介護従業者養成研修修了者により行われる場合又は指定重度訪問介護事業所が行う場合
・訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護における事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合
減算のサービスコードの場合は、単位数の前に「-」の記載をすること。
(記載例療養型施設医師配置減算「-12」)
エ~コ (略)
⑪ 給付費明細欄(住所地特例対象者)(様式第二及び第二の二における特定地域密着型サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護及び地域密着型通所介護)及び特定地域密着型介護予防サービス(介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護)のみ記載)
当該事業所において頻繁に使用するサービス内容、サービスコード及び単位数を事前に印刷し、回数、サービス単位数等を後から記入する方法をとっても差し支えないこと。
なお、あらかじめ都道府県に届け出て、介護給付費単位数サービスコード表に記載される単位数より低い単位数を請求する場合は、同一のサービスコードに対し、一回、一日又は一月あたりの介護給付費の単位数が異なるごとに行を分けて記載すること。
また、以下のサービスにおいて、月途中において以下に記載する事由に該当する場合については、算定単位が「一月につき」のサービスコードを記載せず、算定単位が「一日につき」のサービスコードを記載し、請求すること。
エ~コ (略)
⑪ 給付費明細欄(住所地特例対象者)(様式第二及び第二の二における特定地域密着型サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護及び地域密着型通所介護)及び特定地域密着型介護予防サービス(介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護)のみ記載)
当該事業所において頻繁に使用するサービス内容、サービスコード及び単位数を事前に印刷し、回数、サービス単位数等を後から記入する方法をとっても差し支えないこと。
なお、あらかじめ都道府県に届け出て、介護給付費単位数サービスコード表に記載される単位数より低い単位数を請求する場合は、同一のサービスコードに対し、一回、一日又は一月あたりの介護給付費の単位数が異なるごとに行を分けて記載すること。
また、以下のサービスにおいて、月途中において以下に記載する事由に該当する場合については、算定単位が「一月につき」のサービスコードを記載せず、算定単位が「一日につき」のサービスコードを記載し、請求すること。
〈該当サービス種類〉 (略)
〈日割り計算を行う事由〉 (略)
ア・イ (略)
ウ 単位数
請求対象サービスに対応する一回、一日又は一月あたりの介護給付費の単位数を介護給付費単位数サービスコード表で確認して記載すること。ただし、介護給付費の割引、率による加減算等、介護給付費の単位数を計算で求める場合は、介護給付費単位数表の計算方法及び端数処理(単位数の算定に関する端数処理は、基本となる単位数に加減算の計算(何らかの割合を乗ずる計算に限る。)を行うごとに小数点以下の四捨五入を行っていくこととし、絶えず整数値に割合を乗じていく計算とする。)にしたがって算出した単位数を記載すること。また、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算又は介護職員処遇改善加算の場合は、対象となるサービスコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じ小数点以下の四捨五入を行って算出した単位数を記載すること。
〈該当サービス種類〉 (略)
〈日割り計算を行う事由〉 (略)
ア・イ (略)
ウ 単位数
請求対象サービスに対応する一回、一日又は一月あたりの介護給付費の単位数を介護給付費単位数サービスコード表で確認して記載すること。ただし、介護給付費の割引、率による加減算等、介護給付費の単位数を計算で求める場合は、介護給付費単位数表の計算方法及び端数処理(単位数の算定に関する端数処理は、基本となる単位数に加減算の計算(何らかの割合を乗ずる計算に限る。)を行うごとに小数点以下の四捨五入を行っていくこととし、絶えず整数値に割合を乗じていく計算とする。)にしたがって算出した単位数を記載すること。また、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算又は介護職員等特定処遇改善加算の場合は、対象となるサービスコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じ小数点以下の四捨五入を行って算出した単位数を記載すること。
以下に該当する場合は記載を省略すること。
・夜間対応型訪問介護(ただし、日割り計算用のサービスコード及び算定単位が「一回につき」のサービスコードを記載する場合を除く。)
・小規模多機能型居宅介護(ただし、短期利用、初期加算及び日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。)
・介護予防小規模多機能型居宅介護(ただし、短期利用、初期加算及び日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。)
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(ただし、初期加算、退院時共同指導加算及び日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。)
・看護小規模多機能型居宅介護(ただし、短期利用、初期加算、退院時共同指導加算及び日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。)
・地域密着型通所介護における共生型サービス
・夜間対応型訪問介護における事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合
減算のサービスコードの場合は、単位数の前に「-」の記載をすること。
(記載例認知通所介護送迎減算「-47」)
以下に該当する場合は記載を省略すること。
・夜間対応型訪問介護(ただし、日割り計算用のサービスコード及び算定単位が「一回につき」のサービスコードを記載する場合を除く。)
・小規模多機能型居宅介護(ただし、短期利用、初期加算及び日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。)
・介護予防小規模多機能型居宅介護(ただし、短期利用、初期加算及び日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。)
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(ただし、初期加算、退院時共同指導加算及び日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。)
・看護小規模多機能型居宅介護(ただし、短期利用、初期加算、退院時共同指導加算及び日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。)
・地域密着型通所介護における共生型サービス
・夜間対応型訪問介護における事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合
減算のサービスコードの場合は、単位数の前に「-」の記載をすること。
(記載例認知通所介護送迎減算「-47」)
エ~ケ (略)
⑫~㉗ (略)
4 介護予防・日常生活支援総合事業費明細書記載に関する事項(様式第二の三及び第七の三)
⑴ (略)
⑵ 項目別の記載要領
①~⑦ (略)
⑧ 事業費明細欄
当該事業所において頻繁に使用するサービス内容、サービスコード及び単位数を事前に印刷し、回数、サービス単位数等を後から記入する方法をとっても差し支えないこと。
なお、あらかじめ市町村に届け出て、市町村が定める単位数より低い単位数を請求する場合は、同一のサービスコードに対し、一回、一日又は一月あたりの介護予防・日常生活支援総合事業費の単位数が異なるごとに行を分けて記載すること。
また、以下のサービスの場合において、月途中において以下に記載する事由に該当する場合については、算定単位が「一月につき」のサービスコードを記載せず、算定単位が「一日につき」のサービスコードを記載し、請求すること。
エ~ケ (略)
⑫~㉗ (略)
4 介護予防・日常生活支援総合事業費明細書記載に関する事項(様式第二の三及び第七の三)
⑴ (略)
⑵ 項目別の記載要領
①~⑦ (略)
⑧ 事業費明細欄
当該事業所において頻繁に使用するサービス内容、サービスコード及び単位数を事前に印刷し、回数、サービス単位数等を後から記入する方法をとっても差し支えないこと。
なお、あらかじめ市町村に届け出て、市町村が定める単位数より低い単位数を請求する場合は、同一のサービスコードに対し、一回、一日又は一月あたりの介護予防・日常生活支援総合事業費の単位数が異なるごとに行を分けて記載すること。
また、以下のサービスの場合において、月途中において以下に記載する事由に該当する場合については、算定単位が「一月につき」のサービスコードを記載せず、算定単位が「一日につき」のサービスコードを記載し、請求すること。
〈該当サービス種類〉 (略)
〈日割り計算を行う事由〉 (略)
ア・イ (略)
ウ 単位数
請求対象サービスに対応する一回、一日又は一月あたりの介護予防・日常生活支援総合事業費の単位数を介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表で確認して記載すること。ただし、介護予防・日常生活支援総合事業費の割引、率による加減算等、介護予防・日常生活支援総合事業費の単位数を計算で求める場合は、介護予防・日常生活支援総合事業費単位数表の計算方法及び端数処理(単位数の算定に関する端数処理は、基本となる単位数に加減算の計算(何らかの割合を乗ずる計算に限る。)を行うごとに小数点以下の四捨五入を行っていくこととし、絶えず整数値に割合を乗じていく計算とする。)にしたがって算出した単位数を記載すること。また、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算又は介護職員処遇改善加算の場合は、対象となるサービスコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じ小数点以下の四捨五入を行って算出した単位数を記載すること。
〈該当サービス種類〉 (略)
〈日割り計算を行う事由〉 (略)
ア・イ (略)
ウ 単位数
請求対象サービスに対応する一回、一日又は一月あたりの介護予防・日常生活支援総合事業費の単位数を介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表で確認して記載すること。ただし、介護予防・日常生活支援総合事業費の割引、率による加減算等、介護予防・日常生活支援総合事業費の単位数を計算で求める場合は、介護予防・日常生活支援総合事業費単位数表の計算方法及び端数処理(単位数の算定に関する端数処理は、基本となる単位数に加減算の計算(何らかの割合を乗ずる計算に限る。)を行うごとに小数点以下の四捨五入を行っていくこととし、絶えず整数値に割合を乗じていく計算とする。)にしたがって算出した単位数を記載すること。また、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算又は介護職員等特定処遇改善加算の場合は、対象となるサービスコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じ小数点以下の四捨五入を行って算出した単位数を記載すること。
以下に該当する場合は記載を省略すること(ただし、算定単位が「一回につき」又は「一日につき」のサービスコードを記載する場合を除く。)。
・訪問型サービス(みなし)
・訪問型サービス(独自)
・訪問型サービス(独自/定率)
・訪問型サービス(独自/定額)
・通所型サービス(みなし)
・通所型サービス(独自)
・通所型サービス(独自/定率)
・通所型サービス(独自/定額)
・その他の生活支援サービス(配食/定率)
・その他の生活支援サービス(配食/定額)
・その他の生活支援サービス(見守り/定率)
・その他の生活支援サービス(見守り/定額)
・その他の生活支援サービス(その他/定率)
・その他の生活支援サービス(その他/定額)
減算のサービスコードの場合は、単位数の前に「-」の記載をすること。
(記載例通所型サービス同一建物減算1「-376」)
以下に該当する場合は記載を省略すること(ただし、算定単位が「一回につき」又は「一日につき」のサービスコードを記載する場合を除く。)。
・訪問型サービス(みなし)
・訪問型サービス(独自)
・訪問型サービス(独自/定率)
・訪問型サービス(独自/定額)
・通所型サービス(みなし)
・通所型サービス(独自)
・通所型サービス(独自/定率)
・通所型サービス(独自/定額)
・その他の生活支援サービス(配食/定率)
・その他の生活支援サービス(配食/定額)
・その他の生活支援サービス(見守り/定率)
・その他の生活支援サービス(見守り/定額)
・その他の生活支援サービス(その他/定率)
・その他の生活支援サービス(その他/定額)
減算のサービスコードの場合は、単位数の前に「-」の記載をすること。
(記載例通所型サービス同一建物減算1「-376」)
エ~ク (略)
⑨ 事業費明細欄(住所地特例対象者)
当該事業所において頻繁に使用するサービス内容、サービスコード及び単位数を事前に印刷し、回数、サービス単位数等を後から記入する方法をとっても差し支えないこと。
なお、あらかじめ市町村に届け出て、市町村が定める単位数より低い単位数を請求する場合は、同一のサービスコードに対し、一回、一日又は一月あたりの介護予防・日常生活支援総合事業費の単位数が異なるごとに行を分けて記載すること。
また、以下のサービスの場合において、月途中において以下に記載する事由に該当する場合については、算定単位が「一月につき」のサービスコードを記載せず、算定単位が「一日につき」のサービスコードを記載し、請求すること。
エ~ク (略)
⑨ 事業費明細欄(住所地特例対象者)
当該事業所において頻繁に使用するサービス内容、サービスコード及び単位数を事前に印刷し、回数、サービス単位数等を後から記入する方法をとっても差し支えないこと。
なお、あらかじめ市町村に届け出て、市町村が定める単位数より低い単位数を請求する場合は、同一のサービスコードに対し、一回、一日又は一月あたりの介護予防・日常生活支援総合事業費の単位数が異なるごとに行を分けて記載すること。
また、以下のサービスの場合において、月途中において以下に記載する事由に該当する場合については、算定単位が「一月につき」のサービスコードを記載せず、算定単位が「一日につき」のサービスコードを記載し、請求すること。
〈該当サービス種類〉 (略)
〈日割り計算を行う事由〉 (略)
ア・イ (略)
ウ 単位数
請求対象サービスに対応する一回、一日又は一月あたりの介護予防・日常生活支援総合事業費の単位数を介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表で確認して記載すること。ただし、介護予防・日常生活支援総合事業費の割引、率による加減算等、介護予防・日常生活支援総合事業費の単位数を計算で求める場合は、介護予防・日常生活支援総合事業費単位数表の計算方法及び端数処理(単位数の算定に関する端数処理は、基本となる単位数に加減算の計算(何らかの割合を乗ずる計算に限る。)を行うごとに小数点以下の四捨五入を行っていくこととし、絶えず整数値に割合を乗じていく計算とする。)にしたがって算出した単位数を記載すること。また、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算又は介護職員処遇改善加算の場合は、対象となるサービスコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じ小数点以下の四捨五入を行って算出した単位数を記載すること。
〈該当サービス種類〉 (略)
〈日割り計算を行う事由〉 (略)
ア・イ (略)
ウ 単位数
請求対象サービスに対応する一回、一日又は一月あたりの介護予防・日常生活支援総合事業費の単位数を介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表で確認して記載すること。ただし、介護予防・日常生活支援総合事業費の割引、率による加減算等、介護予防・日常生活支援総合事業費の単位数を計算で求める場合は、介護予防・日常生活支援総合事業費単位数表の計算方法及び端数処理(単位数の算定に関する端数処理は、基本となる単位数に加減算の計算(何らかの割合を乗ずる計算に限る。)を行うごとに小数点以下の四捨五入を行っていくこととし、絶えず整数値に割合を乗じていく計算とする。)にしたがって算出した単位数を記載すること。また、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算又は介護職員等特定処遇改善加算の場合は、対象となるサービスコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じ小数点以下の四捨五入を行って算出した単位数を記載すること。
以下に該当する場合は記載を省略すること(ただし、算定単位が「一回につき」又は「一日につき」のサービスコードを記載する場合を除く。)。
・訪問型サービス(みなし)
・訪問型サービス(独自)
・訪問型サービス(独自/定率)
・訪問型サービス(独自/定額)
・通所型サービス(みなし)
・通所型サービス(独自)
・通所型サービス(独自/定率)
・通所型サービス(独自/定額)
・その他の生活支援サービス(配食/定率)
・その他の生活支援サービス(配食/定額)
・その他の生活支援サービス(見守り/定率)
・その他の生活支援サービス(見守り/定額)
・その他の生活支援サービス(その他/定率)
・その他の生活支援サービス(その他/定額)
減算のサービスコードの場合は、単位数の前に「-」の記載をすること。
以下に該当する場合は記載を省略すること(ただし、算定単位が「一回につき」又は「一日につき」のサービスコードを記載する場合を除く。)。
・訪問型サービス(みなし)
・訪問型サービス(独自)
・訪問型サービス(独自/定率)
・訪問型サービス(独自/定額)
・通所型サービス(みなし)
・通所型サービス(独自)
・通所型サービス(独自/定率)
・通所型サービス(独自/定額)
・その他の生活支援サービス(配食/定率)
・その他の生活支援サービス(配食/定額)
・その他の生活支援サービス(見守り/定率)
・その他の生活支援サービス(見守り/定額)
・その他の生活支援サービス(その他/定率)
・その他の生活支援サービス(その他/定額)
減算のサービスコードの場合は、単位数の前に「-」の記載をすること。
エ~ケ (略)
⑩~⑬ (略)
6 (略)
エ~ケ (略)
⑩~⑬ (略)
6 (略)
(表)
 3(1)2、4(1)2  
(内容変更有)
 3(1)3、4(1)3  
(内容変更有)
 3(2)18 
(内容変更有)
 3(2)19 
(内容変更有)
 3(2)20 
(内容変更有)
 3(2)21 
(内容変更有)
 3(2)22 
(内容変更有)
 3(2)23 
(内容変更有)
 3(2)24 
(内容変更有)
 4(2)13 
(内容変更有)
 6(1)1 
(内容変更有)
 6(2) 
(内容変更有)
 別記 
(内容変更有)
 別表1 
(内容変更有)
 別表2 
(内容変更有)
 別表3 
(内容変更有)
 別表5 
(新規)
 別表6 
(新規)
 
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