公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

[表示中の法令・QA等]
介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

発出日:令和元年8月29日
更新日:令和元年8月29日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 介護職員等特定処遇改善加算
質問 今般の介護職員等特定処遇改善加算は、10月から開始されるところであるが、賃金改善実施期間の設定については、10月から3月までの期間にしなければならないのか。
回答
・ 「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(平成31年4月12日老発0412第8号厚生労働省老健局長通知)」の様式例の「⑩賃金改善実施期間」の欄に記載のとおり、原則10月〜翌年3月を想定しているが、以下の条件を満たす場合は、事業者が任意に選択することも可能である。
① 月数は加算算定月数と同じでなければならない。
② 当該年度の加算算定の根拠となるサービス提供の期間の初月から、当該年度の介護職員等特定処遇改善加算支払終了月の翌月までの連続する期間でなければならない。
③ 各年度において重複してはならない。
QA発出時期、文書番号等 2019.8.29
介護保険最新情報Vol.738
事務連絡
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和元年8月29日)」の送付について
番号 4
 
ページトップへ