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元号の表記の整理のための厚生労働省関係告示の一部を改正する告示
厚生労働省告示第2号

元号の表記の整理のための厚生労働省関係告示の一部を改正する告示 (厚生労働省告示第2号)

発出日:令和元年5月7日
更新日:令和元年5月7日
厚生労働省告示 第二号
 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十三条第二項及び関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、元号の表記の整理のための厚生労働省関係告示の一部を改正する告示を次のように定める。
 
   令和元年五月七日     厚生労働大臣 根本  匠   
 
   元号の表記の整理のための厚生労働省関係告示の一部を改正する告示

 (国立感染症研究所試験検査依頼規程等の一部改正)
第一条 次に掲げる告示の規定中「平成」を「令和」に改める。
 一 国立感染症研究所試験検査依頼規程(昭和三十五年厚生省告示第八十二号)別記様式
 二 国立感染症研究所製品交付規程(昭和三十五年厚生省告示第八十三号)別記様式
 三 妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成九年労働省告示第百五号)別記様式
 四 厚生労働大臣が定める大量の雇用変動の通知の様式を定める件(平成十三年厚生労働省告示第三百七号)様式(表面)
 五 介護保険法施行規則第百四十条の六十二の四第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第百九十七号)様式第一
 (労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件の一部改正)
第二条 労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件(昭和三十五年労働省告示第十号)の一部を次のように改正する。
  様式第五号(表面)を次のように改める。
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  様式第七号(一)(表面)を次のように改める。
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  様式第七号(二)(表面)を次のように改める。
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  様式第七号(三)を次のように改める。
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  様式第七号(四)(表面)を次のように改める。
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  様式第七号(五)(表面)を次のように改める。
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  様式第八号(表面)を次のように改める。
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  様式第十六号の二の二(表面)を次のように改める。
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  様式第十六号の三(表面)を次のように改める。
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  様式第十六号の五(一)(表面)を次のように改める。
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  様式第十六号の五(二)(表面)を次のように改める。
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  様式第十六号の五(三)を次のように改める。
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  様式第十六号の五(四)(表面)を次のように改める。
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  様式第十六号の五(五)(表面)を次のように改める。
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  様式第十六号の六(表面)を次のように改める。
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  様式第十六号の十の二(表面)を次のように改める。
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  様式第十八号(二)(表面)を次のように改める。
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  様式第十九号(表面)を次のように改める。
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  様式第二十号を次のように改める。
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 様式第三十四号の七(表面)、様式第三十四号の八(表面)、様式第三十四号の十(表面)、様式第三十四号の十一(表面)及び様式第三十四号の十二(表面)中「7 平成」を「9 令和」に改める。
 (国立医薬品食品衛生研究所試験検査依頼規程の一部改正)
第三条 国立医薬品食品衛生研究所試験検査依頼規程(昭和三十五年厚生省告示第八十四号)の一部を次のように改正する。
  別記様式第一を次のように改める。
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  別記様式第二及び別記様式第三中「平成」を「令和」に改める。
 (障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部改正)
第四条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(昭和五十一年労働省告示第百十二号)の一部を次のように改正する。
 様式第一号(表面)、様式第一号の二(表面)、様式第二号(表面)、様式 第二号の二(表面)、様式第三号(表面)、様式第四号、様式第五号、様式第五号の二、様式第五号の三(表面)、様式第五号の四、様式第五号の五(表面)、 様式第六号(表面)、様式第六号の二⑴(表面)、様式第六号の二⑵(表面)、様式第六号の三⑴(表面)、様式第六号の三⑵(表面)、様式第六号の四⑴(表 面)、様式第六号の四⑵(表面)、様式第六号の五、様式第六号の六(表面)及び様式第六号の七中「平成」を「令和」に改める。
  様式第六号の八(表面)を次のように改める。
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 様式第六号の九、様式第六号の十(表面)、様式第六号の十一、様式第六号の十二(表面)、様式第七号及び様式第七号の七中「平成」を「令和」に改める。
(社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準の一部改正)
第五条 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成十三年厚生労働省告示第二百四十一号)の一部を次のように改正する。
  別記様式を次のように改める。
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 (簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項の一部改正)
第六条 簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(平成十五年厚生労働省告示第二百六十二号)の一部を次のように改正する。
  別記様式中「平成」を「令和」に改める。
 (療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部改正)
第七条 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(平成二十年厚生労働省告示第百二十六号)の一部を次のように改正する。
  様式第一中「平成」を「令和」に改める。
  様式第二及び様式第三を次のように改める。
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  様式第四中「平成」を「令和」に改める。
  様式第五を次のように改める。
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  様式第六から様式第九までの様式中「平成」を「令和」に改める。
  様式第十を次のように改める。
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 (訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部改正)
第八条 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(平成二十年厚生労働省告示第百二十七号)の一部を次のように改正する。
  様式第一から様式第三までの様式中「平成」を「令和」に改める。
  様式第四を次のように改める。
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(社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ト⑷、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ト⑷及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第二号ニに規定する厚生労働大臣が別に定める基準の一部改正)
第九条 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ト⑷、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ト⑷及び社会 福祉に関する科目を定める省令第四条第二号ニに規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成二十年厚生労働省告示第五百十六号)の一部を次のように改正す る。
  別記様式を次のように改める。
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(社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ワ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ワ及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第七号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準の一部改正)
第十条 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ワ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ワ及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第七号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成二十年厚生労働省告示第五百十八号)の一部を次のように改正する。
  別記様式を次のように改める。
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(社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第十四号ロ及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第十四号ロに規定する厚生労働大臣が別に定める基準の一部改正)
第十一条 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第十四号ロ及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第十四号ロに規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成二十年厚生労働省告示第五百十九号)の一部を次のように改正する。
  別記様式を次のように改める。
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 (国立ハンセン病療養所等死没者改葬費支給規程の一部改正)
第十二条 国立ハンセン病療養所等死没者改葬費支給規程(平成二十一年厚生労働省告示第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
  様式第一号を次のように改める。
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  様式第二号を次のように改める。
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(精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第五条第一号ヲ及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第八項に規定する厚生労働大臣が別に定める基準の一部改正)
第十三条 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第五条第一号ヲ及び精神障害者の保健及び福 祉に関する科目を定める省令第一条第八項に規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成二十三年厚生労働省告示第二百七十九号)の一部を次のように改正す る。
  別記様式を次のように改める。
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(精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第五条第一号ト⑷及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第三項第四号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準の一部改正)
第十四条 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第五条第一号ト⑷及び精神障害者の保健及び 福祉に関する科目を定める省令第一条第三項第四号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成二十三年厚生労働省告示第二百八十一号)の一部を次のよう に改正する。
  別記様式を次のように改める。
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(社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第七条の二第一号ホ及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第七条の二第一号ホに規定する厚生労働大臣が別に定める基準の一部改正)
第十五条 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第七条の二第一号ホ及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第七条の二第一号ホに規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成二十三年厚生労働省告示第四百十四号)の一部を次のように改正する。
  別記様式を次のように改める。
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   附 則
 (適用期日)
第一条 この告示は、告示の日から適用する。
 (経過措置)
第二条 この告示による改正前のそれぞれの告示で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 
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