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医療法施行令等の一部を改正する政令
政令第209号
医療法施行令等の一部を改正する政令
政令第209号
医療法施行令等の一部を改正する政令 (政令第209号)
発出日:令和元年12月25日
更新日:令和元年12月25日
更新日:令和元年12月25日
医療法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
令和元年十二月二十五日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生 太郎
医療法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、医療法及び医師法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十九号)の一部の施行に伴い、並びに医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五条の二第四項、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第八条及び医療法及び医師法の一部を改正する法律附則第十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(医療法施行令の一部改正)
第一条の前の見出しを削り、同条中「医療法(以下「法」という。)」を「法」に改め、同条を第一条の五とし、同条の前に見出しとして「(法の適用に関する特例)」を付する。
第一条の五の前に次の四条を加える。
(認定の申請)
第一条 医療法(以下「法」という。)第五条の二第一項の認定(次条から第一条の四までにおいて単に「認定」という。)を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(認定証明書の再交付)
第一条の二 認定を受けた者は、認定証明書を亡失し、又は毀損したときは、認定証明書の再交付を申請することができる。
2 前項の規定による申請は、再交付の事由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出してしなければならない。
3 認定証明書を毀損した者が第一項の規定による申請をする場合には、前項の申請書にその認定証明書を添付しなければならない。
4 認定証明書を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した認定証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(認定証明書の返納)
第一条の三 認定の取消しの処分を受けた者は、五日以内に、認定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
(厚生労働省令への委任)
第一条の四 前三条に規定するもののほか、認定又は認定証明書の再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第四条の五の表中「第一条」を「第一条の五」に改める。
(医師法施行令の一部改正)
第二条 医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第六号中「第十六条の四第一項」を「第十六条の六第一項」に改め、同条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五条の二第一項の認定を受けた旨
第十二条中「第十六条の五」を「第十六条の七」に改める。
(介護保険法施行令の一部改正)
第三条 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項第四号中「第四項並びに第十六条の三」を「第十六条の五」に改める。
(医療法及び医師法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の一部改正)
第四条 医療法及び医師法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(平成三十一年政令第十三号)の一部を次のように改正する。
本則中「医療法及び医師法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の医師法(昭和二十三年法律第二百一号。以下「新医師法」という。)」を「新医師法」に改め、本則を第二条とし、同条の前に次の見出し及び一条を加える。
(医師法の一部改正に伴う経過措置)
第一条 医療法及び医師法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)第五条の規定による改正後の医師法(昭和二十三年法律第二百一号。次条において「新医師法」という。)第十六条の二第二項の規定は、外国の病院については、当分の間、適用しない。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは、「外国の病院又は前項」とする。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、令和二年四月一日から施行する。
(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令等の一部改正)
2 次に掲げる政令の規定中「第一条」を「第一条の五」に改める。
一 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令(平成十二年政令第三百二十七号)第一条の表
二 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第二十六条第一項第五十号並びに第二項の表医療法施行令第一条の表第二十三条の二の項の項、医療法施行令第一条の表第二十四条第一項の項、第二十四条の二第一項の項、第二十四条の二第二項の項及び第二十八条の項の項及び医療法施行令第一条の表第二十四条第二項の項の項
三 独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第十六条第一項第三十五号及び第二項の表医療法施行令第一条の項
四 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令(平成十五年政令第五百五十六号)第十五条第一項第十六号及び第二項
五 独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令(平成十七年政令第二百七十九号)第十八条第一項第二十五号及び第二項の表医療法施行令第一条の項
六 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令(平成二十二年政令第四十一号)第十六条第一項第二十六号及び第二項の表医療法施行令第一条の項
七 独立行政法人海技教育機構法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令(平成二十八年政令第五十八号)第一条
文部科学大臣 萩生田光一
厚生労働大臣 加藤 勝信
国土交通大臣 赤羽 一嘉
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生 太郎