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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
内閣府令 | 総務省令第9号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
内閣府令 | 総務省令第9号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令 (内閣府令 | 総務省令第9号)
発出日:令和元年12月26日
更新日:令和元年12月26日
更新日:令和元年12月26日
○ 内閣府令 | 総務省令 第九号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和元年十二月二十六日
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内閣総理大臣 安倍 晋三
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総務大臣 高市 早苗
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
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改正後
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改正前
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第五条 法別表第二の五の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第五条 法別表第二の五の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一~三 [略]
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一~三 [同上]
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四 船員保険法第七十二条第一項の葬祭料又は同法第八十条の家族葬祭料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
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四 船員保険法第七十二条第一項の葬祭料又は同法第八十条の家族葬祭料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による葬祭費又は葬祭の給付の支給に関する情報
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五~十 [略]
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五~十 [同上]
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第十九条 法別表第二の二十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第十九条 法別表第二の二十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務 同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に掲げる情報
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一 生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務 同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に掲げる情報
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イ~タ [略]
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イ~タ [同上]
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レ 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
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レ 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
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ソ~ム [略]
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ソ~ム [同上]
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ウ 地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償、同法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
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ウ 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
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ヰ [略]
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ヰ [同上]
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二~六 [略]
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二~六 [同上]
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第二十二条の四 法別表第二の三十五の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険
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第二十二条の四 法別表第二の三十五の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険
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の実施者である厚生労働大臣に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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の実施者である厚生労働大臣に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 [略]
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一 [同上]
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二 厚生年金保険法による第一号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為に係る者に係る次に掲げる情報
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二 厚生年金保険法による第一号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為に係る者に係る次に掲げる情報
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イ 労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金若しくは同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金の支給に関する情報
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イ 労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
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ロ~ニ [略]
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ロ~ニ [同上]
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ホ 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金又は同法第二十九条第一項の障害補償年金の支給に関する情報
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ホ 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
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2 法別表第二の三十五の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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2 法別表第二の三十五の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 [略]
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一 [同上]
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二 厚生年金保険法による第二号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関
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二 厚生年金保険法による第二号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関
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する事務 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為に係る者に係る次に掲げる情報
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する事務 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為に係る者に係る次に掲げる情報
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イ [略]
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イ [同上]
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ロ 労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金若しくは同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金の支給に関する情報
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ロ 労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
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ハ~ホ [略]
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ハ~ホ [同上]
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ヘ 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金又は同法第二十九条第一項の障害補償年金の支給に関する情報
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ヘ 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
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3 法別表第二の三十五の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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3 法別表第二の三十五の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 [略]
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一 [同上]
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二 厚生年金保険法による第三号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関
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二 厚生年金保険法による第三号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関
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する事務 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為に係る者に係る次に掲げる情報
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する事務 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為に係る者に係る次に掲げる情報
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イ [略]
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イ [同上]
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ロ 労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金若しくは同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金の支給に関する情報
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ロ 労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
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ハ~ホ [略]
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ハ~ホ [同上]
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ヘ 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金又は同法第二十九条第一項の障害補償年金の支給に関する情報
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ヘ 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
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page="0004"
4 法別表第二の三十五の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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4 法別表第二の三十五の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 [略]
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一 [同上]
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二 厚生年金保険法による第四号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為に係る者に係る次に掲げる情報
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二 厚生年金保険法による第四号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為に係る者に係る次に掲げる情報
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イ [略]
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イ [同上]
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page="0005"
ロ 労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金若しくは同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金の支給に関する情報
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ロ 労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
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ハ~ホ [略]
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ハ~ホ [同上]
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ヘ 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金又は同法第二十九条第一項の障害補償年金の支給に関する情報
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ヘ 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
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第三十二条 法別表第二の六十一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第三十二条 法別表第二の六十一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報
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一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報
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イ~ハ [略]
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イ~ハ [同上]
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ニ 第一号被措置者等に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
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ニ 第一号被措置者等に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
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二 老人福祉法第十一条の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報
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二 老人福祉法第十一条の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報
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イ~ハ [略]
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イ~ハ [同上]
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ニ 第二号被措置者等に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
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ニ 第二号被措置者等に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
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三 老人福祉法第二十一条の費用の支弁に関する事務 第一号被措置者等若しくは第二号被措置者等に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
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三 老人福祉法第二十一条の費用の支弁に関する事務 第一号被措置者等若しくは第二号被措置者等に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
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第三十三条 法別表第二の六十二の項の主務省令で定める事務は、老人福祉法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務とし、同表の六十二の項の主務省令で定める情報は、老人福祉法第十条の四第一項又は第十一条の福祉の措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者に係る次に掲げる情報とする。
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第三十三条 法別表第二の六十二の項の主務省令で定める事務は、老人福祉法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務とし、同表の六十二の項の主務省令で定める情報は、老人福祉法第十条の四第一項又は第十一条の福祉の措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者に係る次に掲げる情報とする。
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一~五 [略]
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一~五 [同上]
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六 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
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六 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
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七 [略]
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七 [同上]
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第四十四条 法別表第二の八十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第四十四条 法別表第二の八十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付の支給の実施、平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給の実施並びに平成
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一 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付の支給の実施、平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給の実施並びに平成
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二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給の実施に関する事務 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付、平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者(以下この条において「要支援者等」という。)に係る次に掲げる情報
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二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給の実施に関する事務 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付、平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者(以下この条において「要支援者等」という。)に係る次に掲げる情報
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イ~タ [略]
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イ~タ [同上]
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レ 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
|
レ 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
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ソ~ム [略]
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ソ~ム [同上]
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ウ 地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償、同法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
|
ウ 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
|
ヰ [略]
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ヰ [同上]
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二~六 [略]
|
二~六 [同上]
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page="0006"
第四十七条 法別表第二の九十四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第四十七条 法別表第二の九十四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一~十五 [略]
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一~十五 [同上]
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十六 介護保険法第百十五条の四十五第一項の介護予防・日常生活支援総合事業に係る高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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十六 介護保険法第百十五条の四十五第一項の介護予防・日常生活支援総合事業に係る高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ~ホ [略]
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イ~ホ [同上]
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ヘ 当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
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ヘ 当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
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十七~二十三 [略]
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十七~二十三 [同上]
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2 [略]
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2 [同上]
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page="0006"
第五十一条 法別表第二の百三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第五十一条 法別表第二の百三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第十一条の被保険者の資格の取得の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者に係る年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金である給付(平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付を除く。次号において同じ。)の支給に関する情報
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一 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第十一条の被保険者の資格の取得の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者に係る年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金である給付(平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付を除く。第四号において同じ。)の支給に関する情報
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[号を削る。]
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二 独立行政法人農業者年金基金法第二十二条第一項又は第二項の未支給の年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る未支給の年金給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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[号を削る。]
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三 独立行政法人農業者年金基金法第三十五条の死亡一時金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る農業者年金の被保険者若しくは被保険者であった者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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二 独立行政法人農業者年金基金法第四十五条第一項又は第二項の保険料の額の特例に係る申出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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四 独立行政法人農業者年金基金法第四十五条第一項又は第二項の保険料の額の特例に係る申出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ [略]
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イ [同上]
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[号の細分を削る。]
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ロ 当該申出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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ロ [略]
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ハ [同上]
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[号を削る。]
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五 独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第二十七条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者、当該者の配偶者又は当該届出に係る所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定の相手方に係る住民票に記載された住民票関係情報
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[号を削る。]
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六 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第三十七条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該届出に係る所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定の相手方に係る住民票に記載された住民票関係情報
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三 独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第四十二条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
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七 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第四十二条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
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[号を削る。]
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八 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。第十一号において「平成十三年法律第三十九号」という。)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)又は農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)による改正前の農業者年金基金法(次号及び第十号において「平成十三年改正前農業者年金基金法等」という。)第三十七条第一項又は第二項の未支給の年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る未支給の年金給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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[号を削る。]
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九 平成十三年改正前農業者年金基金法等第四十一条第一項又は第二項の経営移譲年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者、当該者の配偶者又は当該請求に係る所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定の相手方に係る住民票に記載された住民票関係情報
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[号を削る。]
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十 平成十三年改正前農業者年金基金法等第五十四条の死亡一時金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る農業者年金の被保険者又は被保険者であった者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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[号を削る。]
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十一 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年法律第三十九号附則第八条第一項、第二項若しくは第三項又は第十一条第一項若しくは第二項の規定によりなおその効力を有するものとされ、及びなお従前の例によることとされた農業者年金基金法施行規則
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等を廃止する省令(平成十三年厚生労働省・農林水産省令第四号)第一号の規定による廃止前の農業者年金基金法施行規則(昭和四十五年厚生省・農林省令第二号。次号及び第十三号において「旧農業者年金基金法施行規則」という。)第三十五条の三十三第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該届出に係る所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定の相手方に係る住民票に記載された住民票関係情報
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[号を削る。]
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十二 旧農業者年金基金法施行規則第三十五条の五十五第一項又は第三十五条の五十七第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該届出に係る所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定の相手方に係る住民票に記載された住民票関係情報
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四 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第一項、第二項若しくは第三項又は第十一条第一項若しくは第二項の規定によりなおその効力を有するものとされ、及びなお従前の例によることとされた農業者年金基金法施行規則等を廃止する省令(平成十三年厚生労働省・農林水産省令第四号)第一号の規定による廃止前の農業者年金基金法施行規則(昭和四十五年厚生省・農林省令第二号)第三十八条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
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十三 旧農業者年金基金法施行規則第三十八条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
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第五十五条 法別表第二の百八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第五十五条 法別表第二の百八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(自立支援医療費及び高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第四十三条の五第六項に規定する場合に支給するものに限る。)を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(自立支援医療費及び高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第四十三条の五第六項に規定する場合に支給するものに限る。)を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ~ハ [略]
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イ~ハ [同上]
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ニ 当該申請を行う障害者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
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ニ 当該申請を行う障害者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
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ホ~ヌ [略]
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ホ~ヌ [同上]
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二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十四条第二項の支給決定の変更に関する事務 次に掲げる情報
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二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十四条第二項の支給決定の変更に関する事務 次に掲げる情報
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イ [略]
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イ [同上]
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ロ 当該変更に係る障害者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
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ロ 当該変更に係る障害者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
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ハ・ニ [略]
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ハ・ニ [同上]
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三~十一 [略]
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三~十一 [同上]
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。
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附 則
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この命令は、公布の日から施行する。
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