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厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件
厚生労働省告示第212号
厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件
厚生労働省告示第212号
厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件 (厚生労働省告示第212号)
発出日:令和元年12月27日
更新日:令和2年1月28日
更新日:令和2年1月28日
○ 厚生労働省告示 第二百十二号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準(平成十八年厚生労働省告示第五百四十三号)の一部を次の表のように改正し、令和二年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現にこの告示による改正前の厚生労働大臣が定める基準別表第一の移動障害の欄に係る点数が一点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが一点以上である者については、令和三年三月三十一日までの間は、この告示による改正後の厚生労働大臣が定める基準別表第一の移動障害の欄に係る点数が一点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが一点以上である者とみなすことができる。
令和元年十二月二十七日 厚生労働大臣 加藤 勝信
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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別表第一
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別表第一
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調査項目
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0点
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1点
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2点
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特記事項
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備考
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調査項目
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1点
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2点
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特記事項
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備考
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(略)
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視野障害
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(略)
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(略)
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3.周辺視野角度(Ⅰ/四視標による。以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ80度以下であり、かつ、両眼中心視野角度( Ⅰ /二視標による。以下同じ。)が56度以下である。
4.両眼開放視認点数が70点以下であり、かつ、両眼中心視野視認点数が40点以下である。
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5.周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下であり、かつ、両眼中心視野角度が28度以下である。
6.両眼開放視認点数が70点以下であり、かつ、両眼中心視野視認点数が20点以下である。
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(略)
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(略)
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視野障害
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(略)
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(略)
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3.両眼の視野がそれぞれ10度以内であり、かつ、両眼による視野について視能率による損失率が90%以上である。
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4.両眼の視野がそれぞれ10度以内であり、かつ、両眼による視野について視能率による損失率が95%以上である。
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(略)
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(略)
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(略)
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注1.・2. (略)
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注1.・2. (略)
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