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「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正について
老発1030第6号

「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正について (老発1030第6号)

発出日:令和元年10月30日
更新日:令和元年10月30日
老発1030第6号
令和元年10月30日
 
各都道府県知事 殿
 
厚生労働省老健局長
(公 印 省 略)
 
 
「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の
軽減制度の実施について」の一部改正について
 
 
生活保護基準の見直しに伴う他制度に生じる影響への対応については、先般、「「生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」に係る情報提供について」(令和元年10月3日付厚生労働省老健局介護保険計画課・高齢者支援課事務連絡)を周知したところであるが、今般、「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)の一部を別添1のとおり改正し、令和元年10月1日から適用することとしたので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その取扱いにあたっては遺漏なきよう期されたい。
また、平成30年に成立した生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)の国会審議において、参議院厚生労働委員会で「生活保護基準は社会保障、教育、税など様々な施策の適用基準と連動していることから、平成三十年度の基準の見直しにより生活水準の低下を招かないよう、地方自治体への周知徹底を含め万全の措置を講ずること」とする附帯決議が可決された。
ついては、境界層措置の適用等においては、生活保護担当課と連携した上で、その取扱いに当たっては手続に遺漏なきよう、管内市町村への周知徹底を図っていただきたい。
 
 
 
第1 改正の趣旨
「「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正について」(平成30年9月13日老発第0913第2号厚生労働省老健局長通知)」等により、生活扶助基準の改正に伴い生活保護受給者でなくなった場合についても継続して軽減が行える措置を講じているところであるが、令和元年10月1日からの生活扶助基準の改正においても同様の措置を講ずるものであること。
 
第2 改正の内容
令和元年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い、生活保護受給者でなくなった場合についても、継続して居住費の軽減を行うことができるよう改正を行うものであること。
 
 

 
別添1
○低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について(平成12年5月1日老発474号 厚生省老人保健福祉局長通知)(抄)
【新旧対照表】
(変更点は下線部)
改 正 前
改 正 後
(別添2)
社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
 
1〜3 (略)
 
4 留意事項
(1)〜(8)(略)
(新設)
(別添2)
社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
 
1〜3 (略)
 
4 留意事項
(1)〜(8)(略)
(9) 令和元年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き3(3)に該当する者については、3(5)の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。
(9)(略)
(10)(略)
 

 
参考:改正後全文
 
低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)
 
(改正後全文)
 
(別添1)
障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱
 
1 目的
障害者施策によるホームヘルプサービス事業においては、所得に応じた費用負担となっていたことから、当該ホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障害者であって、介護保険制度の適用を受けることになったもの等について、利用者負担の軽減措置を講じることにより、訪問介護若しくは夜間対応型訪問介護又は第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下、「訪問介護等」という。)のサービスの継続的な利用の促進を図るものである。
2 実施主体
市町村(特別区、広域連合及び一部事務組合を含む。以下同じ。)
3 実施方法
(1) 本事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなったものとする。
(ア) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの。
(イ) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者。
(2) 市町村において、原則として、前記対象者について、訪問介護等利用者負担額減額認定証を発行する。
(3) この場合については、利用者は、減額認定証を訪問介護等の事業者に提示することで、利用者負担が軽減されることになる。軽減後の利用者負担割合は、0%(全額免除)とする。
4 留意事項
(1) 別添2の事業との適用関係については、まず、本事業に基づく軽減措置の適用を行うこととする。
(2) 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、まず、本事業に基づく軽減措置の適用を行い、軽減措置適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。
(3) 対象者の所得状況の確認については、毎年8月に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における境界層該当の確認等必要な認定を行うものとする。なお、いったん本軽減措置事業の対象外となった者については、翌年度以降も本事業の対象とはしないものとする。
 
 

 
(別添2)
社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
 
1 目的
低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものである。
2 実施主体
市町村
3 実施方法
(1) 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び保険者たる市町村の長に対してその旨の申出を行う。
(2) 軽減の対象となる費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。
特に指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設においては、平成17年10月より食費及び居住費について介護保険の給付の対象外とされたことを踏まえ、食費及び居住費に係る利用者負担を含めて軽減を行うものとする。
(3) 軽減の対象者は、市町村民税世帯非課税であって、以下の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市町村が認めた者及び生活保護受給者とする。
① 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
② 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
③ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
④ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
⑤ 介護保険料を滞納していないこと。
(4) 市町村は、原則として、利用者の申請に基づき対象者であるか決定した上で、確認証を交付するものとし、申出を行った社会福祉法人等は、確認証を提示した利用者については、確認証の内容に基づき利用料の軽減を行う。
なお、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(5) 軽減の程度は、利用者負担の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)を原則とし、免除は行わない。申請者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して、市町村が個別に決定し、確認証に記載するものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。
(6) 市町村による助成措置の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(助成措置のある市町村を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する一定割合(おおむね1%)を超えた部分とし、当該法人の収支状況等を踏まえ、その1/2を基本としてそれ以下の範囲内で行うことができるものとする。
なお、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。
なお、この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。
4 留意事項
(1) 別添1の事業との適用関係については、まず、これらの措置の適用を行い、その後、必要に応じて、本事業に基づく社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度の適用を行うものとする。
(2) 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。
その際、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第二段階の者のサービス費に係る利用者負担について、高額介護サービス費の見直しにより、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることになるから、事業主体の負担に鑑み、当該部分について本事業の軽減の対象としないこととして差し支えない。
また、介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。
(3) 事業主体については、この取扱いが、あくまで事業主体に負担を求めるものであることから、市町村又は社会福祉法人が実施することが基本であるが、市町村内に介護保険サービスを提供する社会福祉法人が存在していない地域等においては、当該市町村の判断により、社会福祉事業を経営する他の事業主体においても利用者負担の軽減を行い得るものとする。なお、その場合には、都道府県と協議するものとする。
(4) 平成17年10月より居住費・食費については介護保険の給付の対象外とされたことから、低所得者に対する十分な配慮が不可欠となっている。したがって、本事業は、すべての市町村において実施することが必要となるものであり、市町村は、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設について、全ての社会福祉法人がこの事業に基づく軽減制度を実施するよう働きかけるものとする。
(5) 平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き3(3)に該当する者については、3(5)の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。
(6) 平成26年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き3(3)に該当する者については、3(5)の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。
(7) 平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き3(3)に該当する者については、3(5)の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。
(8) 平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き3(3)に該当する者については、3(5)の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。
(9) 令和元年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き3(3)に該当する者については、3(5)の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。
(10) 自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、3(6)に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合も、助成措置以外の実施方法は3(1)〜(5)のとおりとする。
 
 

 
(別添3)
 
離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱
 
1 目的
離島等地域においては、訪問系の介護サービスについて、15%相当の特別地域加算が行われることから、利用者負担についても15%相当分増額されることになる。このため、離島等地域でない地域の住民との負担の均衡を図る観点から、市町村の判断により、利用者負担の一部を減額することにより、離島等地域における介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものである。
2 実施主体
市町村
3 対象市町村
平成24年厚生労働省告示第120号(厚生労働大臣が定める地域)に定める離島等地域が存在する市町村
4 実施方法
(1) 本事業の対象者は、市町村民税本人非課税の者(生活保護受給世帯に属する者を除く。)であって、別添1及び別添2の措置の適用を受けていないものとする。
(2) 利用者負担の減免を行おうとする社会福祉法人等は、法人所轄庁たる都道府県知事又は指定都市市長若しくは中核市市長(法人所轄庁が厚生労働大臣である場合は主たる事務所がある都道府県知事)及び法人所在地の市町村長に対してその旨の申出を行う。
(3) 社会福祉法人等が提供する訪問介護若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(事業所が離島等地域にあるものに限る。)を利用した場合に、当該訪問介護若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担の一割分を減額し(通常10%の利用者負担を9%にする。)、当該減額分を社会福祉法人等がいったん利用者に代わって負担した上で、その負担総額の1/2について、社会福祉法人等の申請によって、市町村が助成を行う。
5 留意事項
事業主体については、この取扱いが、あくまで事業主体に負担を求めるものであることから、社会福祉法人が実施することが基本であるが、市町村内に介護保険サービスを提供する社会福祉法人が存在していない地域等においては、例外的に、当該市町村の判断により、社会福祉事業を直接経営する市町村をはじめ他の事業主体においても利用者負担の減免を行い得るものとする。なお、その場合には、都道府県と協議するものとする。
 
 

 
(別添4)
 
中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱
 
1 目的
中山間地域等の地域に所在する小規模の事業所(平成27年厚生労働省告示第96号(厚生労働大臣が定める施設基準)に適合する事業所)においては、訪問系の介護サービスについて、10%相当の加算が行われることから、利用者負担についても10%相当分増額されることになる。このため、中山間地域等の地域に所在する小規模の事業所以外の利用者との負担の均衡を図る観点から、市町村の判断により、利用者負担の一部を減額することにより、中山間地域等の地域における介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものである。
2 実施主体
市町村
3 対象市町村
平成21年厚生労働省告示第83号(厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域)に定める中山間地域等の地域が存在する市町村
4 実施方法
(1) 本事業の対象者は、市町村民税本人非課税の者(生活保護受給世帯に属する者を除く。)であって、別添1及び別添2の措置の適用を受けていないものとする。
(2) 利用者負担の減免を行おうとする社会福祉法人等は、法人所轄庁たる都道府県知事又は指定都市市長若しくは中核市市長(法人所轄庁が厚生労働大臣である場合は主たる事務所がある都道府県知事)及び法人所在地の市町村長に対してその旨の申出を行う。
(3) 社会福祉法人等が提供する訪問介護若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(事業所が中山間地域等の地域にあり、かつ、小規模の事業所に限る。)を利用した場合に、当該訪問介護若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担の一割分を減額し(通常10%の利用者負担を9%にする。)、当該減額分を社会福祉法人等がいったん利用者に代わって負担した上で、その負担総額の1/2について、社会福祉法人等の申請によって、市町村が助成を行う。
5 留意事項
事業主体については、この取扱いが、あくまで事業主体に負担を求めるものであることから、社会福祉法人が実施することが基本であるが、市町村内に介護保険サービスを提供する社会福祉法人が存在していない地域等においては、例外的に、当該市町村の判断により、社会福祉事業を直接経営する市町村をはじめ他の事業主体においても利用者負担の減免を行い得るものとする。なお、その場合には、都道府県と協議するものとする。
 
 

 
事 務 連 絡
令和元年10月3日
 
各都道府県介護保険・高齢者保健福祉主管部(局) 御中
 
厚生労働省老健局介護保険計画課
高齢者支援課
 
「生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」に係る情報提供について
 
介護保険・高齢者保健福祉の推進につきましては、平素から格段の御配意を賜り厚く御礼申し上げます。
生活保護基準の見直しにつきましては、これに伴い他制度に影響が生じる可能性が指摘されていることから、政府として、できる限り影響が及ばないようにするため、全閣僚で対応方針を確認しております。
これに関し、平成30年に成立した生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)の国会審議において、参議院厚生労働委員会で「生活保護基準は社会保障、教育、税など様々な施策の適用基準と連動していることから、平成三十年度の基準の見直しにより生活水準の低下を招かないよう、地方自治体への周知徹底を含め万全の措置を講ずること」とする附帯決議が可決されました。
このため、昨年度と同様に、「生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」(令和元年9月27日付け厚生労働省発社援0927第3号厚生労働事務次官通知。以下「次官通知」という。)(別添)を発出しているところです。
併せて、次官通知の趣旨を各地方自治体関係部局に周知するよう依頼がありましたので、今回、次官通知を送付するとともに、貴部局において生活保護基準を参照する制度・事業を行っている場合については、次官通知を確認いただいた上で適切に御判断・御対応いただくとともに、管内市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。)への周知にご配慮をお願いいたします。
なお、今般の見直しに伴う「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)の一部改正については、追って通知いたします。
 
(別添)生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について(令和元年9月27日付け厚生労働省発社援0927第3号厚生労働事務次官通知)
 
 

 
別添
 
厚生労働省発社援0927第3号
令 和 元 年 9 月 27 日
 
  都道府県知事
各 指定都市市長 殿
  中核市市長
 
厚生労働事務次官   
(公 印 省 略)  
 
生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について(通知)
 
生活保護基準については、かねてより御案内のとおり、平成30年10月1日より3年かけて段階的に新たな生活保護基準に見直すこととしています。
生活保護基準の見直しに伴い、他制度に影響が生じる可能性が指摘されていることから、政府として、できる限り影響が及ばないようにするため、全閣僚で対応方針(以下「政府の対応方針」という。)(別添1)を確認しています。
また、平成30年に生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)が成立し、これと併せて「生活保護基準は社会保障、教育、税など様々な施策の適用基準と連動していることから、平成三十年度の基準の見直しにより生活水準の低下を招かないよう、地方自治体への周知徹底を含め万全の措置を講ずること」とする附帯決議が参議院厚生労働委員会において可決されました。
このため、平成30年6月に、貴職に対しては、当職から「生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」(平成30年6月19日付け厚生労働省発社援0619第3号厚生労働事務次官通知)(別添2)を発出し、政府の対応方針を示し、生活保護基準の見直しに伴い直接影響を受け得る国の制度について、「生活保護基準額が減額となる場合に、それぞれの制度の趣旨や目的、実態を十分考慮しながら、できる限り、その影響が及ばないよう対応するとともに、地方自治体で独自に実施されている事業についても、この政府の対応方針及び参議院厚生労働委員会の附帯決議の趣旨を御理解いただき、適切に御判断・御対応いただ」くようお願いしたところです。
今般、政府においては、令和2年度予算の概算要求が取りまとめられたところであり、今後、予算編成に向けた作業を進めていくこととなりますが、貴職におかれましても、改めて、政府の対応方針及び参議院厚生労働委員会の附帯決議の趣旨を御理解いただき、適切に御判断・御対応いただきますよう、お願い申し上げます。
なお、生活扶助基準の見直しに伴い影響が生じる他の国の制度の例(別添3)を添付しておりますので、貴職におかれては、関連する諸施策を所管する内部部局に、幅広く周知をお願いするとともに、各都道府県知事におかれては、貴管内市区町村に対する周知につき、御配慮をお願いいたします。
 
(別添1)「生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について(対応方針)」(平成30年1月19日)
 
(別添2)「生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」(平成30年6月19日付け厚生労働省発社援0619第3号厚生労働事務次官通知)
 
(別添3)生活保護基準の見直しに伴い、直接影響を受け得る国の制度について
 
 

生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について(対応方針)
 
 別添2 
 
厚生労働省発社援0619第3号
平成30年6月19日
 
  都道府県知事
各 指定都市市長 殿
  中核市市長
 
厚生労働事務次官       
(公 印 省 略)      
 
生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について(通知)
 
生活保護基準については、かねてより御案内のとおり、本年10月1日より新たな生活保護基準に見直すこととしています。
生活保護基準の見直しに伴い、他制度に影響が生じる可能性が指摘されていることから、政府として、できる限り影響が及ばないようにするため、全閣僚で対応方針(別添1)を確認しており、この対応方針については、生活保護基準の見直しの考え方(別添2)と併せて、既に、本年3月1日の社会・援護局関係主管課長会議等において情報提供しているところです。
今般、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)が成立したところですが、これとあわせて「生活保護基準は社会保障、教育、税など様々な施策の適用基準と連動していることから、平成三十年度の基準の見直しにより生活水準の低下を招かないよう、地方自治体への周知徹底を含め万全の措置を講ずること」とする附帯決議が参議院厚生労働委員会において可決されました。
このため、生活保護基準の見直しに伴い直接影響を受け得る国の制度(別添3)については、生活保護基準額が減額となる場合に、それぞれの制度の趣旨や目的、実態を十分考慮しながら、できる限り、その影響が及ばないよう対応するとともに、地方自治体で独自に実施されている事業についても、この政府の対応方針及び参議院厚生労働委員会の附帯決議の趣旨を御理解いただき、適切に御判断・御対応いただきますよう、お願い申し上げます。
関連する諸施策を所管する内部部局に、幅広く周知をお願いするとともに、各都道府県におかれましては、貴管内市区町村に対する周知につき、ご配慮をお願いいたします。
なお、現在、生活保護基準の見直しに伴う地方単独事業への影響に関する調査について検討しております。今後改めて連絡を行う予定ですが、予めご承知置き下さい。
 
(別添1)「生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について(対応方針)」(平成30年1月19日)
 
(別添2)平成30年10月以降における生活保護基準の見直し案(別添3)生活保護基準の見直しに伴い、直接影響を受け得る国の制度について
 
(参考1)生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12002000-Shakaiengokyoku-Shakai-Hogoka/0000191696.pdf
 
(参考2)社会・援護局関係主管課長会議資料(平成30年3月1日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000114092.html
 
 



 
生活保護基準の見直しに伴い、直接影響を受け得る国の制度について
 
項 目
生活保護基準との関係
今後の対応
難病法に基づく医療費助成
 
【制度の概要】難病法に基づき指定難病の患者等に医療費の助成を行うもの
 
【自己負担限度額の階層区分】
生活保護受給世帯等
市町村民税非課税世帯
市町村民税課税世帯
※なお、生活保護受給世帯以外については、本来適用されるべき基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、より負担の低い基準等を適用すれば生活保護を必要としない状態となる者については、境界層措置により、当該より低い基準等を適用することとしている。
 
【自己負担限度額】
生活保護世帯等:0円
市町村民税非課税世帯:2,500円/5,000円
市町村民税課税世帯:10,000円/20,000円/30,000円
 
【申請・適用】生活保護受給者であることを証する書類を添付して申請
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費助成
 
【制度の概要】児童福祉法に基づき、小児慢性特定疾病に対する医療費の助成を行うもの
 
【自己負担限度額の階層区分】
生活保護受給世帯等
市町村民税非課税世帯
市町村民税課税世帯
※なお、境界層措置により、本来適用されるべき基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、より負担の低い基準等を適用すれば生活保護を必要としない状態となる者については、当該より低い基準等を適用することとしている。
 
【自己負担限度額】
生活保護世帯等:0円
市町村民税非課税世帯:1,250円/2,500円
市町村民税課税世帯:5,000円/10,000円/15,000円
 
【申請・適用】生活保護受給者であることを証する書類を添付して申請
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業
 
【制度の概要】
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の小児慢性特定疾患児に対し、日常生活の便宜を図ることを目的として、特殊寝台等の日常生活用具を給付するもの
 
【自己負担限度額の階層区分】
生活保護受給世帯等(A階層)
市町村民税非課税世帯(B階層)
所得税非課税かつ市町村民税課税の世帯(C1・C2階層)
所得税課税世帯(D1~D19階層)
 
【自己負担限度額】
生活保護世帯等:0円
市町村民税非課税世帯:1,100円
所得税非課税世帯(所得割の額のない世帯):2,250円
所得税非課税世帯(所得割の額のある世帯):2,900円
 
【申請・適用】生活保護受給者であることを証する書類を添付して申請
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護委託費
 
【制度の概要】
国立ハンセン病療養所等入所者の家族が置かれた特別の事情に鑑み、当該家族のうち、その生活の需要に不足分があった場合、生活保護の基準の例により、生活援護を行うもの
 
【対象者】
国立ハンセン病療養所等入所者の家族のうち生活困難な者
 
【基準】
生活保護の基準の例による。
 
○新たな生活保護基準を踏まえて支給を行う。
ハンセン病療養所非入所者給与金(援護加算分)
【制度の概要】
ハンセン病療養所非入所者に対し、その者の生活の安定等を図るため、給与金を支給しており、非入所者のうち生計困難のため、援護のための金銭の給付を要する状態にあると認められた者に対して生活保護の基準の例により、生活援護を行うもの
 
【対象者】
ハンセン病療養所非入所者のうち生活困難な者
 
【基準】
生活保護の基準の例による。
○新たな生活保護基準を踏まえて支給を行う。
養育医療給付事業
 
【制度の概要】未熟児の養育に必要な医療について、医療保険の自己負担分の全部又は一部を補助するもの
 
【自己負担限度額の階層区分】
生活保護受給世帯等(A階層)
市町村民税非課税世帯(B階層)
所得税非課税かつ市町村民税の課税世帯(C1・C2階層)
所得税課税世帯(D1~D14階層)
 
【自己負担限度額】
生活保護世帯等(A階層):0円
市町村民税非課税世帯(B階層):2,600円
所得税非課税・市町村民税課税世帯(所得割の額のない世帯・C1階層):5,400円
所得税非課税・市町村民税課税世帯(所得割の額のある世帯・C2階層):7,900円
所得税課税世帯(D1~D14階層):10,800円~全額
 
【申請・適用】生活保護受給者であることを証する書類を添付して申請
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
結核児童療育給付事業
 
【制度の概要】特に長期の療養を必要とする結核児童を病院に入院させ、適切な医療等の給付を行うもの
 
【自己負担限度額の階層区分】
生活保護受給世帯等(A階層)
市町村民税非課税世帯(B階層)
所得税非課税かつ市町村民税の課税世帯(C1・C2階層)
所得税課税世帯(D1~D19階層)
 
【自己負担限度額】
生活保護世帯等(A階層):0円
市町村民税非課税世帯(B階層):2,200円
所得税非課税・市町村民税課税世帯(所得割の額のない世帯・C1階層):4,500円
所得税非課税・市町村民税課税世帯(所得割の額のある世帯・C2階層):5,800円
所得税課税世帯(D1~D19階層):6,900円~全額
 
【申請・適用】生活保護受給者であることを証する書類を添付して申請
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
病児・病後児保育の利用料の免除
 
【制度の概要】
市町村等において定める病児・病後児保育の利用料について生活保護受給世帯や、市区町村民税非課税世帯が利用した場合には、利用人員に応じ、市町村へ補助を行う。(低所得者減免分加算)
 
【補助額】
・生活保護受給世帯 5,000円×年間延利用人員
・市区町村民税非課税世帯 2,500円×年間延利用人員
※ 現行の交付要綱においても、「特に困窮していると市町村が認めた世帯の利用に係る加算額については、被保護者世帯と同額とする」よう、示している。
 
【申請・適用】生活保護受給者であることを証する書類を添付して申請
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
特定教育・保育施設等における実費徴収に係る補足給付事業
 
【制度の概要】
日用品、文房具等の購入に要する費用、及び、食事の提供に要する費用等について、市町村の定める利用者負担額とは別途、各施設事業者において実費徴収を行うことができることとされており、この実費徴収額について、低所得者世帯(生活保護世帯)を対象に費用の一部を補助する事業
 
【補助額】(一人あたり月額)
(1)給食費(副食材料費)       4,500円(1号認定に限る)
(2)教材費・行事費等(給食費以外)  2,500円
※ 要綱上、対象者は生活保護受給者の他、収入その他状況を勘案し、これらに準ずる者として市町村が認めた世帯についても、対象とすることが可能
 
【申請・適用】生活保護受給者であることを証する書類を添付して申請
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
保育の措置の徴収金
 
【制度の概要】
保育の措置
 
【扶養義務者の徴収金基準額の階層区分】
生活保護受給世帯等(第1階層)
市町村民税非課税世帯(第2階層)
市町村民税所得割課税世帯(第3~8階層)
※子ども・子育て支援制度における特定教育・保育施設等の利用者負担額による
 
【扶養義務者の徴収金基準額】
生活保護受給世帯等(第1階層):0円
市町村民税非課税世帯(第2階層):2号認定6,000円、3号認定9,000円
※第3階層以降も年収に応じて費用の上限額を設定
※生活保護受給者に準ずる程度に困窮していると市町村が認める者については、0円とすることが可能
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
児童入所施設への措置等の徴収金
【制度の概要】
児童入所施設等への入所又は委託の措置等
 
【扶養義務者の徴収金基準額の階層区分】
生活保護受給世帯等(A階層)
市町村民税非課税世帯(B階層)
市町村民税課税かつ所得税非課税の世帯(C階層)
所得税課税世帯(D階層)
 
【扶養義務者の徴収金基準額】
生活保護受給世帯等(A階層):0円
市町村民税非課税世帯(B階層):2,200円(1,100円)
市町村民税課税かつ所得税非課税の世帯(C階層):4,500円(2,200円)~6,600円(3,300円)
所得税課税世帯(D階層):所得に応じて9,000円(4,500円)~全額
※( )内は母子生活支援施設、自立援助ホーム又は児童心理治療施設等の通所利用の場合
※B階層で、扶養義務者のいない世帯、母子世帯等又は障害児(者)がいる世帯の場合の負担は0円
それ以外のB階層の世帯で、特に困窮していると都道府県又は市町村の長が認めた世帯については、無料とすることが可能(助産施設を除く)
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
生活福祉資金のうち要保護世帯向け不動産担保型生活資金
 
【制度の概要】
要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付けるもの
 
【対象者】
要保護の高齢者世帯
 
【貸付上限額】
一月の貸付上限額としては、運用上、生活扶助額の1.5倍以内を目安としているが、貸付にあたっては貸付額の償還可能性も考慮した上で決定
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
介護福祉士修学資金等貸付事業
 
【制度の概要】
介護福祉士又は社会福祉士の資格の取得を目指す学生に対し修学資金を貸し付けることにより、質の高い介護福祉士及び社会福祉士の養成確保に資する。
 
【対象者】
介護福祉士養成施設等に在学する者のうち、家庭の経済状況等から貸付が必要と認められる者
(生活保護受給世帯又はこれに準ずる経済状況にある世帯の者に対しては、生活費加算を追加して貸与)
 
【貸与額の加算額】
生活費加算は生活扶助基準を参考に決定
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
戦傷病者特別援護法に基づく療養手当
 
【制度の概要】
戦傷病者のうち1年以上の長期入院患者で傷病恩給等の年金を受けていない者に対し支給するもの
 
【療養手当の額】
月額30,300円
単価は、生活扶助基準の改定を参考としつつも、受給者の状況や国民の消費動向等を踏まえ個別に対応
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
中国残留邦人等に対する支援給付
 
【制度の概要】
永住帰国した特定中国残留邦人等及びその特定配偶者の老後の生活を安定させる観点から、特定中国残留邦人等が、満額の老齢基礎年金を受給してもなお、世帯の収入が一定の基準に満たない場合、それらの者に対して、生活保護の基準に基づき算出された支援給付を支給している。
 
【対象者】
特定中国残留邦人等及びその特定配偶者
 
【基準】
生活保護の基準の例による。
 
○新たな生活保護基準を踏まえて支給を行う。
障害者総合支援法に基づく自立支援医療の自己負担額
【制度の概要】
障害者(児)が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な心身の障害の状態を軽減するための医療について、当該医療費の自己負担額を軽減するもの
 
【自己負担上限月額の区分】
生活保護受給世帯等
市町村民税非課税世帯かつ本人又は障害児の保護者の年収80万円以下
市町村民税非課税世帯かつ本人又は障害児の保護者の年収80万円超
市町村民税課税世帯(33,000円未満)
市町村民税課税世帯(33,000円以上235,000円未満)
市町村民税課税世帯(235,000円以上)
※なお、境界層措置により、本来適用されるべき基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、より負担の低い基準等を適用すれば生活保護を必要としない状態となる者については、当該より低い基準等を適用することとしている。
 
【自己負担上限月額】
生活保護世帯等:0円
市町村民税非課税世帯かつ本人又は障害児の保護者の年収80万円以下:2,500円
市町村民税非課税世帯かつ本人又は障害児の保護者の年収80万円超:5,000円
市町村民税課税世帯:課税額に応じて5,000円~自立支援医療の対象外
 
【申請・適用】生活保護受給者であることを証する書類を添付して申請
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
障害福祉サービスの利用者負担
【制度の概要】
障害者等が障害福祉サービスを利用する場合の利用者負担上限月額
 
【利用者負担上限月額の区分】
生活保護受給世帯等
低所得1:市町村民税非課税世帯であって、利用者本人(障害児の場合はその保護者)の年収が80万円以下の方
低所得2:市町村民税非課税世帯(低所得1を除く)
 
【利用者負担上限月額】
生活保護受給世帯等:0円
低所得1・2:0円
 
 ※その他、補足給付については、「生活保護」と「低所得1」とで給付額が異なる。
 ※その他、医療型個別減免(施設入所者の医療費助成)については、「生活保護」と「低所得1」とで負担上限月額が異なる。
 
【申請・適用】生活保護受給者であることを証する書類を添付して申請
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度
 
【制度の概要】
障害者等に対して補装具費を支給する場合の利用者負担上限月額
 
【利用者負担上限月額の区分】
生活保護受給世帯等
市町村民税非課税世帯
市町村民税課税世帯
 
【利用者負担上限月額】
生活保護受給世帯等:0円
市町村民税非課税世帯:0円
市町村民税課税世帯:37,200円
 
【申請・適用】生活保護受給者であることを証する書類を添付して申請
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
障害児通所・入所支援の利用者負担
 
【制度の概要】
障害児が障害児通所支援・入所支援を利用する場合の保護者の負担上限月額
 
【保護者の負担上限月額の区分】
生活保護受給世帯等
低所得1:市町村民税非課税世帯であって、障害児の保護者の年収が80万円以下の方
低所得2:市町村民税非課税世帯(低所得1を除く)
 
【保護者の負担上限月額】
生活保護受給世帯等:0円
低所得1・2:0円
 
 ※その他、補足給付については、「生活保護」と「低所得1」とで給付額が異なる。
 ※その他、医療型個別減免(医療型障害児施設入所者の医療費助成)については、「生活保護」と「低所得1」とで負担上限月額が異なる。
 
【申請・適用】生活保護受給者であることを証する書類を添付して申請
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
障害福祉サービスの措置の徴収金
【制度の概要】
障害者に対して、行政処分として障害福祉サービスを提供する場合に、本人又は扶養義務者よりその費用の一部を徴収するもの
 
【障害福祉サービス(通所系サービスを利用する場合)被措置者の負担基準月額の階層区分】
生活保護受給世帯等(1階層)
対象収入額の年額区分が27万円以下の世帯(2階層)
1及び2階層以外(3~40階層)
 
【障害福祉サービス(通所系サービスを利用する場合)被措置者の負担基準月額の階層区分】
生活保護受給世帯等(1階層):0円
対象収入額の年額区分が27万円以下の世帯(2階層):0円
1及び2階層以外(3~40階層):対象収入額に応じて、1,000円~の額を徴収
 
 ※その他、訪問系サービス等を利用する場合や施設等に入所しつつ通所系サービスを利用する場合も同様の段階設定
 ※その他、扶養義務者が費用を負担する場合にも生活保護受給世帯等を引用した階層設定をしている
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
障害児入所支援の措置の徴収金
【制度の概要】
障害児に対して行政処分として障害児入所支援を提供する場合に、保護者よりその費用の一部を徴収するもの
 
【扶養義務者の徴収金基準額の階層区分】
生活保護受給世帯等(A階層)
市町村民税非課税世帯(B階層)
市町村民税非課税世帯かつ所得税課税世帯(C階層)
所得税課税世帯(D1~D14階層)
 
【扶養義務者の徴収金基準額】
生活保護受給世帯等(A階層):0円
市町村民税非課税世帯(B階層):2,200円
市町村民税非課税世帯かつ所得税課税世帯(C階層):4,500円~6,600円
所得税課税世帯(D1~D14階層):所得に応じて9,000円~最大全額徴収
※B階層で、扶養義務者のいない世帯、母子世帯等又は障害児(者)がいる世帯の場合は0円
それ以外のB階層でも、保護者の申請に基づき、特に困窮していると都道府県又は市町村が認めた場合、負担をゼロにすることが可能
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
障害児通所支援の措置の徴収金
【制度の概要】
障害児に対して、行政処分として障害児通所支援を提供する場合に、保護者よりその費用の一部を徴収するもの
 
【扶養義務者の徴収金基準額の階層区分】
生活保護受給世帯等(A階層)
市町村民税非課税(B階層)
市町村民税非課税のうち均等割のみ課税(C1階層)
市町村民税非課税のうち所得割が課税(C2階層)
前年分の所得税課税者(D1~D14階層)
 
【扶養義務者の徴収金基準額】
生活保護受給世帯等(A階層):0円
市町村民税非課税(B階層):0円
市町村民税非課税のうち均等割のみ課税(C1階層):1,100円
市町村民税非課税のうち所得割が課税(C2階層):1,600円
前年分の所得税課税者(D1~D14階層):所得税額により、2,200円~最大介護給付費等基準額までの額を徴収
※小学校就学前児童が2人以上いる場合の減免あり
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
介護保険料や高額介護サービス費等の負担額の減免
【制度の概要】
介護保険料や高額介護サービス費等の減免
 
【介護保険料の負担額の階層区分】
生活保護受給者、市町村民税世帯非課税かつ年金収入等80万円以下等(第1段階)
市町村民税世帯非課税かつ年金収入等120万円以下等(第2段階)
市町村民税世帯非課税かつ年金収入等120万円超等(第3段階)
本人市町村民税非課税かつ世帯に課税者がいる者で、年金収入等80万円以下等(第4段階)
※なお、境界層措置により、本来適用されるべき基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、より負担の低い基準等を適用すれば生活保護を必要としない状態となる者については、当該より低い基準等を適用することとしている。
第1段階:基準額×0.45
第2段階:基準額×0.75
第3段階:基準額×0.75
第4段階:基準額×0.9
 ※基準額:各市町村ごとに定める、所得段階別の保険料設定に当たって基準となる額
 
【高額介護サービス費の階層区分】
生活保護受給者等(第1段階)
市町村民税世帯非課税かつ年金収入等80万円以下等(第2段階)
第1、2段階以外の市町村民税世帯非課税(第3段階)
第1段階・・・個人上限額15,000円等
第2段階・・・個人上限額15,000円、世帯上限額24,600円
第1、2段階以外の市町村民税非課税世帯・・・世帯上限額24,600円
  ※その他、補足給付の負担減免も同様の段階設定
 
【申請・適用】保護担当課からの生活保護に関する連絡票を受け、介護保険担当課で随時段階設定
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
養護老人ホームへの入所措置の徴収金
【制度の概要】
養護老人ホームへの入所措置の対象となる者の基準として、
・生活保護受給世帯であること
・市町村民税所得割非課税世帯であること
・災害その他の事情により世帯の生活が困窮していると認められることが入所要件となっている。
 ※生活保護受給世帯と市区町村民税非課税世帯との間で、取扱いに区別は設けていない。
 
【扶養義務者の徴収金基準額の階層区分】
生活保護受給者(A階層)
市町村民税非課税者(B階層)
所得税非課税者かつ市町村民税所得割非課税者(C1階層)
所得税非課税者かつ市町村民税所得割課税者(C2階層)
所得税課税者(D1~D14階層)
 
【扶養義務者の徴収金基準額】
生活保護受給者(A階層):0円
市町村民税非課税者(B階層):0円
所得税非課税者かつ市町村民税所得割非課税者(C1階層):4,500円
所得税非課税者かつ市町村民税所得割課税者(C2階層):6,600円
所得税課税者(D1~D14階層):9,000円以上
※著しい不合理が生じる特別の事情がある場合には、市町村長の判断により適当な措置をとることが可能となっている。
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
社会福祉法人による介護保険サービスの利用者負担額の減額
 
【制度の概要】
社会福祉法人によって行われる介護保険サービスを利用する場合に、自己負担の軽減を行うもの(軽減事業を実施するかは、社会福祉法人等の判断による。)
 
【自己負担の軽減の対象者】
・生活保護受給者
・市町村民税世帯非課税であって、下記に該当する生計困難者
  ①年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  ②預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  ③日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  ④負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  ⑤介護保険料を滞納していないこと。
 
【軽減の程度】
生活保護受給者:個室等に係る居住費について、自己負担額の全額
市町村民税世帯非課税であって、生計困難者:自己負担額(1割)・食費・居住費について、自己負担額の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)
※生活保護受給者の介護保険サービスの自己負担分(1割)、食費については、生活保護費から支給される。
 
【申請・適用】保護担当課からの生活保護に関する連絡票を受け、介護保険担当課で随時段階設定
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
国民健康保険や後期高齢者医療制度等の適用
生活保護受給者は医療扶助の給付が行われているが、生活保護受給者でなくなると、国民健康保険等の被保険者となり、保険料、自己負担額を支払うこととなる。
○福祉事務所において、生活保護の停廃止を検討する際には、低所得者に適用される保険料・自己負担金等を負担してもなお、今後の生活を維持できるか十分配慮するよう、改めて周知する。
国民健康保険に係る災害等の場合の自己負担額の減免
【制度の概要】
国民健康保険制度において、基準に該当する生計困難者等に対して自己負担額の減免を行うことができることとされており、減免に要した費用の2分の1を国が財政支援
 
【基準】
災害により資産に重大な損害を受けたことや、事業・業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したこと等により、以下のいずれにも該当することとなる世帯に対し、一部負担金の減免を行った場合
・世帯の収入が生活保護法の生活扶助・教育扶助・住宅扶助についての生活保護基準額の1.1倍以下であること
・世帯の預貯金が生活保護基準額の1.1倍の3ヶ月分に相当する額以下であること
※上記基準に加え、入院療養を受ける被保険者に対する療養の給付に係る一部負担金の減免であることが必要
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
後期高齢者医療制度に係る災害等の場合の自己負担額の減免
 
【制度の概要】
後期高齢者医療制度において、基準に該当する生計困難者等に対して自己負担額の減免を行うことができることとされており、減免に要した費用の2分の1を国が財政支援
 
【基準】
災害により資産に重大な損害を受けたことや、事業・業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したこと等により、以下のいずれにも該当することとなる世帯に対し、一部負担金の減免を行った場合
・世帯の収入が生活保護法の生活扶助・教育扶助・住宅扶助についての生活保護基準額の1.1倍以下であること
・世帯の預貯金が生活保護基準額の1.1倍の3ヶ月分に相当する額以下であること
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
国民年金保険料の免除
 
【制度の概要】
低所得者について国民年金保険料の減免を行うもの
 
【免除額】
生活扶助受給者(法定免除):全額
前年の合計所得金額が基準(※)以下の者等(申請免除):全額
※基準については住民税非課税限度額を参考に設定
 
【申請・適用】
・被保険者が市町村へ届出
・生活保護の実施機関から保護情報の提供を受けた場合は、対象者に勧奨を行う
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、「法定免除」から「申請免除(全額)」に切り替わる場合があるが、手続漏れが発生しないよう福祉事務所より周知徹底を図る。
内閣府
特定教育・保育施設等の利用
【制度の概要】
子ども・子育て支援制度における特定教育・保育施設等(幼稚園、保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅保育事業)の国が定める利用者負担額の上限額基準の階層区分として、生活保護受給世帯等(第1階層)、市町村民税非課税世帯(第2階層)、市町村民税所得割課税世帯(1号認定は第3~5階層、2・3号認定は第3~8階層)を採用
 
【利用者負担額の階層区分】
・第1階層(生活保護受給世帯等):0円
・第2階層 1号認定3,000円、2号認定6,000円、3号認定9,000円
 ※第3階層以降も年収に応じて費用の上限額を設定
 
【対象者】
・生活保護受給者
・生活保護受給者に準ずる程度に困窮していると市町村が認める者
 
【申請・適用】
・生活保護受給者であること又はそれに準ずる程度に困窮していることを証する書類を添付して申請
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
北方地域旧漁業権者等に対する低利融資制度についての遅延損害金の免除
 
【制度の概要】
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置法に基づき、独立行政法人北方領土問題対策協会が実施する低利融資制度において、借入後、借入者の世帯が生活保護(生活扶助、教育扶助、医療扶助等)の対象となったときは、遅延損害金を免除することができ る。
 
【対象者】
借入者の世帯が生活保護(生活扶助、教育扶助、医療扶助等)の対象となった者
 
【申請・適用】
生活保護受給者であることを証する書類(生活保護費支給明細書等)を添付した遅延損害金免除申請書を申し受け、遅延損害金免除基準を適用
 
○現在、生活保護の対象となっている借入者がいないため、生活保護基準の見直しにより影響は生じない。
人事院
一般職の国家公務員が刑事事件に関し起訴され休職にされたときの給与の支給
 
【制度概要】
一般職の国家公務員が刑事事件に関し起訴され、休職にされたときに、その期間中休職給を支給することができるもの
 
【休職給の額】
俸給等の100分の60以内で、公租公課、生活保護の基準、休職者の給与以外の所得及び休職者と生計を同じにする者の恒常的な所得を考慮し、各庁の長の裁量により支給額を定める。
 
○新たな生活保護基準を踏まえて支給を行う。
公害等調整委員会
公害等調整委員会に調停等を申請等する際の手数料の免除
 
【制度の概要】
申請等を行う者が、生活保護法による保護を受けている者の世帯に属しているときは、手数料を免除
 
(※)申請者及び同一生計の者の前年の所得税が非課税の場合は半額免除
 
【対象者】
生活保護法による保護を受けている者の世帯に属している者
 
【申請・適用】
生活保護受給者であることを証する書類を添付して申請
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
法務省
民事法律扶助の立替金の償還の免除・猶予
 
【制度の概要】
民事法律扶助制度の趣旨に鑑み、生活保護受給者及びそれに準ずる者について、代理援助(民事裁判等手続における弁護士・司法書士費用等の立替え)・書類作成援助(裁判所提出書類の作成等費用の立替え)における立替金の償還免除・猶予を行うもの
 
【対象者】
生活保護受給者
生活保護受給者に準ずる程度に生計困難である者(※)
 
【申請・適用】
※申込者及びその配偶者の収入・資産・資力回復困難性で判断
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
民事再生法第二百四十一条第三項の額を定める政令
 
【制度概要】
給与所得者等の再生手続の特例において、再生債務者の一年間あたりの手取り収入から、「再生債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用」を控除した額の二年分以上を無担保再生債権者に弁済することを条件として、再生計画案に対する再生債権者による決議の手続を省略しているところ、当該「一年分の費用」は、生活保護基準を参照して算定されている。
 
○既に認可された再生計画にかかる債務者については、生活保護基準見直しの影響は直ちには生じない
文部科学省
就学援助
【制度の概要】
学校教育法に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対し、市町村は必要な援助(学用品費等、医療費及び学校給食費の支給等)を行うもの
 
【対象者】
○要保護者 (費用の1/2を補助)
 生活保護受給者等
○準要保護者(地方単独事業)
 市町村(教育委員会)等が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
 
【申請・適用】
○各市町村によって異なるが、申請書を学校又は教育委員会に提出し、以下の方法で適用を判断
 要保護者・・・・生活保護受給者証明書等で確認
 準要保護者・・課税証明書等で収入状況を確認
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
○地方単独事業として行っている準要保護者に対する就学援助については、各市町村等に対し、こうした国の取組を説明するとともに、その取組を理解した上で適切に判断するよう周知等を行う。
特別支援教育就学奨励費
【制度の概要】
 特別支援学校及び小中学校の特別支援学級に在籍する幼児児童生徒の保護者に対して、生活保護基準(24年度基準)をもとに保護者の所得に応じた支弁基準(Ⅰ~Ⅲ区分)(※)を設定し、就学に必要な支援を行う。
 支給費目は、交通費、寄宿舎居住に伴う経費、修学旅行費、学用品購入費
 上記の支弁基準に基づき、段階的に支給費目や補助率等が異なっている。
 
【奨励費の金額の区分】
第Ⅰ区分 保護者等の収入額が、生活保護基準※の1.5倍未満
第Ⅱ区分 保護者等の収入額が、生活保護基準の1.5倍から2.5倍
第Ⅲ区分 保護者等の収入額が、生活保護基準の2.5倍以上
 
※生活保護の基準には、生活扶助基準及び期末一次扶助の表に占める額・教育扶助基準・住宅扶助基準等を加味している。
 
【奨励費の費目・金額】
上記のⅠ~Ⅲ区分に基づき、交通費、寄宿舎居住に伴う経費、修学旅行費、学用品購入費について支給
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
幼稚園就園奨励費補助
 
【制度概要】
子どもが幼稚園に通っている場合に、地方公共団体が行う補助に対して国庫補助
(平成29年度補助単価)(※)
[私立](4階層区分)
 Ⅰ 生活保護世帯・・・308,000円(保護者負担を無償)
 Ⅱ 市町村民税非課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯含む)
   (年収約270万円以下)・・・272,000円
 Ⅱ' ひとり親世帯等・・・308,000円
 Ⅲ 市町村民税所得割課税額77,100円以下世帯
   (年収約360万円以下)・・・139,200円
 Ⅲ' ひとり親世帯等・・・272,000円
 Ⅳ 市町村民税所得割課税額211,200円以下世帯
   (年収約680万円以下)・・・62,200円
                        (※)いずれも第1子の額
【対象者】
生活保護世帯等、上記補助単価のとおり
 
【申請・適用】
生活保護受給証明書を添付しての申請等、詳細は実施市区町村による
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
私立高等学校等授業料減免
 
【制度の概要】
私立高等学校等が生活保護世帯や家計急変による経済的理由から授業料の納付が困難となった児童生徒に対し授業料減免措置を行い、都道府県がその減免額に対して助成を行う場合、国が都道府県に対してその助成額の1/2以内を補助
 
【対象者】
生活保護世帯等
 
【申請・適用】都道府県において規定
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
高校生等奨学給付金
 
【制度の概要】
全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、低所得世帯の授業料以外の教育費負担を軽減するため、各都道府県が実施する高校生等奨学給付金事業を支援(国庫負担1/3)
 
【対象者】
生活保護受給世帯、非課税世帯
 
【申請・適用】
生活保護受給者であることや非課税世帯であることを証する書類を添付して申請
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
専門学校生への効果的な経済的支援の在り方に関する実証研究事業
 
【制度の概要】
意欲と能力のある専門学校生が経済的理由により、修学を断念することがないよう、経済的支援及び修学支援アドバイザーによる修学支援を行い、施策効果等に関するデータを継続的に収集し、分析・検証を行うことを通じて、専門学校生に対する経済的支援策について総合的な検討を進める。
 
【対象者】
勉学に対する意欲がある生徒のうち、以下のいずれかの要件に該当する者
ア 生活保護世帯の生徒
イ 個人住民税所得割額非課税世帯の生徒
ウ 所得税非課税世帯の生徒
エ 保護者の倒産、失職などにより家計の急変した世帯の生徒
 
【支援金額】
専門学校が実施した授業料減免額を基礎として算定した金額の2分の1以内の額。ただし専門学校が学則等で定める授業料の4分の1を超えない額を上限とする。
 
【申請・適用】
生活保護受給対象者であることや非課税世帯であることを証する書類を添付して申請
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
特許庁
特許料金(特許料・審査請求料)等の減免措置
 
【制度の概要】
以下の要件を満たす者について、産業財産権関係料金の減免措置を行っている。
<特許法>
①生活保護を受けている者・・・審査請求料、特許料(1年から3年)を免除、特許料(4年から10年)を1/2軽減
②市町村民税非課税者・・・審査請求料、特許料(1年から3年)を免除、特許料(4年から10年)を1/2軽減
③所得税非課税者・・・審査請求料、特許料(1年から10年)を1/2軽減
 
<実用新案法>
①生活保護を受けている者・・・技術評価請求料、登録料(1年から3年)を免除
②市町村民税非課税者・・・技術評価請求料、登録料(1年から3年)を免除
③所得税非課税者・・・技術評価請求料を1/2軽減、登録料(1年から3年)を3年間猶予
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
国土交通省
独立行政法人自動車事故対策機構による生活資金の貸付け
【制度の概要】
保護者が自動車事故により死亡した者又は重度の後遺障害が残ったため生活困窮となった家庭の子弟(義務教育終了前の児童)に対し生活資金の貸付けを行っている。
※貸付対象保護者の範囲(生活困窮状況)
  ①生活保護受給者
  ②生活保護法の要保護者
  ③所得税を納付していない者
④市町村民税を納付していない者又は市町村民税の均等割のみ納付している者
  ⑤国民年金の保険料の納付を免除されている者
  ⑥児童扶養手当の支給を受けている者
  ⑦生活福祉資金の貸与を受けている者
  ⑧市町村教育委員会から就学援助を受けている者
  ⑨①から⑧までに掲げる者に準ずる生活状態にあると認められる者
 
【対象者】
保護者が自動車事故により死亡した者又は重度の後遺障害が残ったため生活困窮となった家庭の子弟(義務教育終了前の児童)
 
【申請・適用】
①生活保護を受けている者については、福祉事務所長が発行する生活保護を受けていることを証する書面又は既に発行されたもので現に保護を受けていることが立証できる場合は、その写し
②要保護者については、福祉事務所長が発行する要保護者であることを証する書面
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に基づく住宅防音工事補助
【制度の概要】
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に基づき、生活保護受給者等が住宅の防音工事を実施する際の空気調和設備工事について国と地方公共団体とで85/100の補助率で補助金を交付。また、被保護者等が空気調和機器の更新工事を行う場合は、国と地方公共団体とで95/100の補助率で補助金を交付
 
【対象者】
生活保護受給者又は特定中国残留邦人等のうち、支援給付を受けている者若しくは、特定中国残留法人等の属する世帯において当該中国残留邦人等の配偶者があるものが死亡した場合における当該配偶者が住宅の所有者等である場合の住宅
 
【申請・適用】
補助事業者である地方自治体においては、生保担当部署にて確認。(独)空港周辺整備機構においては、申請者に受給証明書を提出させて確認
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に基づく生活保護等世帯空気調和機器稼働費補助金交付
 
【制度の概要】
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に基づき、生活保護にかかる各種扶助を受けている世帯を対象に、国の補助を受けて設置された空気調和機器の稼働費について国と地方公共団体とで補助金を交付
 
【対象者】
生活保護にかかる各種扶助又は中国残留邦人等にかかる支援給付を受けている世帯
 
【申請・適用】
交付する地方自治体の生保担当部署にて確認
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
防衛省
住宅防音事業(空気調和機器機能復旧工事)
 
【制度の概要】
生活保護受給者等が空気調和機器機能復旧工事を行う場合は、10/10の補助率で補助金を交付
 
【対象者】
住宅防音工事実施済住宅を所有又は同住宅に居住する被保護者等
 
【申請・適用】
被保護者等であることを証する書類を添付して申請
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
空気調和機器稼働事業
 
【制度の概要】
住宅防音工事済住宅に居住する生活保護受給者等を対象に空気調和機器稼働事業の補助金を交付
 
【対象者】
住宅防音工事済住宅に居住する被保護者等
 
【申請・適用】
被保護者等であることを証する書類を添付して申請
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
(注)個人住民税の非課税限度額については、平成30年度分の課税には影響はなく、平成31年度以降の税制改正において対応を検討
 
 

 
生活保護基準の見直しに伴い、直接影響を受け得る国の制度について
 
項 目
生活保護基準との関係
今後の対応
難病法に基づく医療費助成
 
【制度の概要】難病法に基づき指定難病の患者等に医療費の助成を行うもの
 
【自己負担限度額の階層区分】
生活保護受給世帯等
市町村民税非課税世帯
市町村民税課税世帯
※なお、生活保護受給世帯以外については、本来適用されるべき基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、より負担の低い基準等を適用すれば生活保護を必要としない状態となる者については、境界層措置により、当該より低い基準等を適用することとしている。
 
【自己負担限度額】
生活保護世帯等:0円
市町村民税非課税世帯:2,500円/5,000円
市町村民税課税世帯:10,000円/20,000円/30,000円
 
【申請・適用】生活保護受給者であることを証する書類を添付して申請
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費助成
 
【制度の概要】児童福祉法に基づき、小児慢性特定疾病に対する医療費の助成を行うもの
 
【自己負担限度額の階層区分】
生活保護受給世帯等
市町村民税非課税世帯
市町村民税課税世帯
※なお、境界層措置により、本来適用されるべき基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、より負担の低い基準等を適用すれば生活保護を必要としない状態となる者については、当該より低い基準等を適用することとしている。
 
【自己負担限度額】
生活保護世帯等:0円
市町村民税非課税世帯:1,250円/2,500円
市町村民税課税世帯:5,000円/10,000円/15,000円
 
【申請・適用】生活保護受給者であることを証する書類を添付して申請
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業
 
【制度の概要】
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の小児慢性特定疾患児に対し、日常生活の便宜を図ることを目的として、特殊寝台等の日常生活用具を給付するもの
 
【自己負担限度額の階層区分】
生活保護受給世帯等(A階層)
市町村民税非課税世帯(B階層)
所得税非課税かつ市町村民税課税の世帯(C1・C2階層)
所得税課税世帯(D1~D19階層)
 
【自己負担限度額】
生活保護世帯等:0円
市町村民税非課税世帯:1,100円
所得税非課税世帯(所得割の額のない世帯):2,250円
所得税非課税世帯(所得割の額のある世帯):2,900円
 
【申請・適用】生活保護受給者であることを証する書類を添付して申請
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護委託費
 
【制度の概要】
国立ハンセン病療養所等入所者の家族が置かれた特別の事情に鑑み、当該家族のうち、その生活の需要に不足分があった場合、生活保護の基準の例により、生活援護を行うもの
 
【対象者】
国立ハンセン病療養所等入所者の家族のうち生活困難な者
 
【基準】
生活保護の基準の例による。
 
○新たな生活保護基準を踏まえて支給を行う。
ハンセン病療養所非入所者給与金(援護加算分)
【制度の概要】
ハンセン病療養所非入所者に対し、その者の生活の安定等を図るため、給与金を支給しており、非入所者のうち生計困難のため、援護のための金銭の給付を要する状態にあると認められた者に対して生活保護の基準の例により、生活援護を行うもの
 
【対象者】
ハンセン病療養所非入所者のうち生活困難な者
 
【基準】
生活保護の基準の例による。
○新たな生活保護基準を踏まえて支給を行う。
養育医療給付事業
 
【制度の概要】未熟児の養育に必要な医療について、医療保険の自己負担分の全部又は一部を補助するもの
 
【自己負担限度額の階層区分】
生活保護受給世帯等(A階層)
市町村民税非課税世帯(B階層)
所得税非課税かつ市町村民税の課税世帯(C1・C2階層)
所得税課税世帯(D1~D14階層)
 
【自己負担限度額】
生活保護世帯等(A階層):0円
市町村民税非課税世帯(B階層):2,600円
所得税非課税・市町村民税課税世帯(所得割の額のない世帯・C1階層):5,400円
所得税非課税・市町村民税課税世帯(所得割の額のある世帯・C2階層):7,900円
所得税課税世帯(D1~D14階層):10,800円~全額
 
【申請・適用】生活保護受給者であることを証する書類を添付して申請
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
結核児童療育給付事業
 
【制度の概要】特に長期の療養を必要とする結核児童を病院に入院させ、適切な医療等の給付を行うもの
 
【自己負担限度額の階層区分】
生活保護受給世帯等(A階層)
市町村民税非課税世帯(B階層)
所得税非課税かつ市町村民税の課税世帯(C1・C2階層)
所得税課税世帯(D1~D19階層)
 
【自己負担限度額】
生活保護世帯等(A階層):0円
市町村民税非課税世帯(B階層):2,200円
所得税非課税・市町村民税課税世帯(所得割の額のない世帯・C1階層):4,500円
所得税非課税・市町村民税課税世帯(所得割の額のある世帯・C2階層):5,800円
所得税課税世帯(D1~D19階層):6,900円~全額
 
【申請・適用】生活保護受給者であることを証する書類を添付して申請
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
病児・病後児保育の利用料の免除
 
【制度の概要】
市町村等において定める病児・病後児保育の利用料について生活保護受給世帯や、市区町村民税非課税世帯が利用した場合には、利用人員に応じ、市町村へ補助を行う。(低所得者減免分加算)
 
【補助額】
・生活保護受給世帯 5,000円×年間延利用人員
・市区町村民税非課税世帯 2,500円×年間延利用人員
※ 現行の交付要綱においても、「特に困窮していると市町村が認めた世帯の利用に係る加算額については、被保護者世帯と同額とする」よう、示している。
 
【申請・適用】生活保護受給者であることを証する書類を添付して申請
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
特定教育・保育施設等における実費徴収に係る補足給付事業
 
【制度の概要】
日用品、文房具等の購入に要する費用、及び、食事の提供に要する費用等について、市町村の定める利用者負担額とは別途、各施設事業者において実費徴収を行うことができることとされており、この実費徴収額について、低所得者世帯(生活保護世帯を含む)を対象に費用の一部を補助する事業
 
【補助額】(一人あたり月額)
(1)給食費(副食材料費)         4,500円(特定子ども・子育て支援施設に通う子ども・新1号認定に限る・年収360万円未満世帯等)
(2)教材費・行事費等(給食費以外)  2,500円(特定教育・保育施設に通う子ども・生活保護世帯のみ)
※ 要綱上、対象者は生活保護受給者の他、収入その他状況を勘案し、これらに準ずる者として市町村が認めた世帯についても、対象とすることが可能
 
【申請・適用】要件に該当する者であることを証する書類を添付して申請
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
保育の措置の徴収金
 
【制度の概要】
保育の措置
 
【扶養義務者の徴収金基準額の階層区分】
生活保護受給世帯等(第1階層)
市町村民税非課税世帯(第2階層)
市町村民税所得割課税世帯(第3~8階層)
※子ども・子育て支援制度における特定教育・保育施設等の利用者負担額による
 
【扶養義務者の徴収金基準額】
生活保護受給世帯等(第1階層):0円
市町村民税非課税世帯(第2階層):2号認定6,000円、3号認定9,000円
※第3階層以降も年収に応じて費用の上限額を設定
※生活保護受給者に準ずる程度に困窮していると市町村が認める者については、0円とすることが可能
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
児童入所施設への措置等の徴収金
【制度の概要】
児童入所施設等への入所又は委託の措置等
 
【扶養義務者の徴収金基準額の階層区分】
生活保護受給世帯等(A階層)
市町村民税非課税世帯(B階層)
市町村民税課税かつ所得税非課税の世帯(C階層)
所得税課税世帯(D階層)
 
【扶養義務者の徴収金基準額】
生活保護受給世帯等(A階層):0円
市町村民税非課税世帯(B階層):2,200円(1,100円)
市町村民税課税かつ所得税非課税の世帯(C階層):4,500円(2,200円)~6,600円(3,300円)
所得税課税世帯(D階層):所得に応じて9,000円(4,500円)~全額
※( )内は母子生活支援施設、自立援助ホーム又は児童心理治療施設等の通所利用の場合
※B階層で、扶養義務者のいない世帯、母子世帯等又は障害児(者)がいる世帯の場合の負担は0円
それ以外のB階層の世帯で、特に困窮していると都道府県又は市町村の長が認めた世帯については、無料とすることが可能 (助産施設を除く)
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
生活福祉資金のうち要保護世帯向け不動産担保型生活資金
 
【制度の概要】
要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付けるもの
 
【対象者】
要保護の高齢者世帯
 
【貸付上限額】
一月の貸付上限額としては、運用上、生活扶助額の1.5倍以内を目安としているが、貸付にあたっては貸付額の償還可能性も考慮した上で決定
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
介護福祉士修学資金等貸付事業
 
【制度の概要】
介護福祉士又は社会福祉士の資格の取得を目指す学生に対し修学資金を貸し付けることにより、質の高い介護福祉士及び社会福祉士の養成確保に資する。
 
【対象者】
介護福祉士養成施設等に在学する者のうち、家庭の経済状況等から貸付が必要と認められる者
(生活保護受給世帯又はこれに準ずる経済状況にある世帯の者に対しては、生活費加算を追加して貸与)
 
【貸与額の加算額】
生活費加算は生活扶助基準を参考に決定
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
戦傷病者特別援護法に基づく療養手当
 
【制度の概要】
戦傷病者のうち1年以上の長期入院患者で傷病恩給等の年金を受けていない者に対し支給するもの
 
【療養手当の額】
月額30,300円
単価は、生活扶助基準の改定を参考としつつも、受給者の状況や国民の消費動向等を踏まえ個別に対応
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
中国残留邦人等に対する支援給付
 
【制度の概要】
永住帰国した特定中国残留邦人等及びその特定配偶者の老後の生活を安定させる観点から、特定中国残留邦人等が、満額の老齢基礎年金を受給してもなお、世帯の収入が一定の基準に満たない場合、それらの者に対して、生活保護の基準に基づき算出された支援給付を支給している。
 
【対象者】
特定中国残留邦人等及びその特定配偶者
 
【基準】
生活保護の基準の例による。
 
○新たな生活保護基準を踏まえて支給を行う。
障害者総合支援法に基づく自立支援医療の自己負担額
【制度の概要】
障害者(児)が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な心身の障害の状態を軽減するための医療について、当該医療費の自己負担額を軽減するもの
 
【自己負担上限月額の区分】
生活保護受給世帯等
市町村民税非課税世帯かつ本人又は障害児の保護者の年収80万円以下
市町村民税非課税世帯かつ本人又は障害児の保護者の年収80万円超
市町村民税課税世帯(33,000円未満)
市町村民税課税世帯(33,000円以上235,000円未満)
市町村民税課税世帯(235,000円以上)
※なお、境界層措置により、本来適用されるべき基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、より負担の低い基準等を適用すれば生活保護を必要としない状態となる者については、当該より低い基準等を適用することとしている。
 
【自己負担上限月額】
生活保護世帯等:0円
市町村民税非課税世帯かつ本人又は障害児の保護者の年収80万円以下:2,500円
市町村民税非課税世帯かつ本人又は障害児の保護者の年収80万円超:5,000円
市町村民税課税世帯:課税額に応じて5,000円~自立支援医療の対象外
 
【申請・適用】生活保護受給者であることを証する書類を添付して申請
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
障害福祉サービスの利用者負担
 
【制度の概要】
障害者等が障害福祉サービスを利用する場合の利用者負担上限月額
 
【利用者負担上限月額の区分】
生活保護受給世帯等
低所得1:市町村民税非課税世帯であって、利用者本人(障害児の場合はその保護者)の年収が80万円以下の方
低所得2:市町村民税非課税世帯(低所得1を除く)
 
【利用者負担上限月額】
生活保護受給世帯等:0円
低所得1・2:0円
 
 ※その他、補足給付については、「生活保護」と「低所得1」とで給付額が異なる。
 ※その他、医療型個別減免(施設入所者の医療費助成)については、「生活保護」と「低所得1」とで負担上限月額が異なる。
 
【申請・適用】生活保護受給者であることを証する書類を添付して申請
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度
 
【制度の概要】
障害者等に対して補装具費を支給する場合の利用者負担上限月額
 
【利用者負担上限月額の区分】
生活保護受給世帯等
市町村民税非課税世帯
市町村民税課税世帯
 
【利用者負担上限月額】
生活保護受給世帯等:0円
市町村民税非課税世帯:0円
市町村民税課税世帯:37,200円
 
【申請・適用】生活保護受給者であることを証する書類を添付して申請
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
障害児通所・入所支援の利用者負担
 
【制度の概要】
障害児が障害児通所支援・入所支援を利用する場合の保護者の負担上限月額
 
【保護者の負担上限月額の区分】
生活保護受給世帯等
低所得1:市町村民税非課税世帯であって、障害児の保護者の年収が80万円以下の方
低所得2:市町村民税非課税世帯(低所得1を除く)
 
【保護者の負担上限月額】
生活保護受給世帯等:0円
低所得1・2:0円
 
 ※その他、補足給付については、「生活保護」と「低所得1」とで給付額が異なる。
 ※その他、医療型個別減免(医療型障害児施設入所者の医療費助成)については、「生活保護」と「低所得1」とで負担上限月額が異なる。
 
【申請・適用】生活保護受給者であることを証する書類を添付して申請
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
障害福祉サービスの措置の徴収金
【制度の概要】
障害者に対して、行政処分として障害福祉サービスを提供する場合に、本人又は扶養義務者よりその費用の一部を徴収するもの
 
【障害福祉サービス(通所系サービスを利用する場合)被措置者の負担基準月額の階層区分】
生活保護受給世帯等(1階層)
対象収入額の年額区分が27万円以下の世帯(2階層)
1及び2階層以外(3~40階層)
 
【障害福祉サービス(通所系サービスを利用する場合)被措置者の負担基準月額の階層区分】
生活保護受給世帯等(1階層):0円
対象収入額の年額区分が27万円以下の世帯(2階層):0円
1及び2階層以外(3~40階層):対象収入額に応じて、1,000円~の額を徴収
 
 ※その他、訪問系サービス等を利用する場合や施設等に入所しつつ通所系サービスを利用する場合も同様の段階設定
 ※その他、扶養義務者が費用を負担する場合にも生活保護受給世帯等を引用した階層設定をしている
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
障害児入所支援の措置の徴収金
【制度の概要】
障害児に対して行政処分として障害児入所支援を提供する場合に、保護者よりその費用の一部を徴収するもの
 
【扶養義務者の徴収金基準額の階層区分】
生活保護受給世帯等(A階層)
市町村民税非課税世帯(B階層)
市町村民税非課税世帯かつ所得税課税世帯(C階層)
所得税課税世帯(D1~D14階層)
 
【扶養義務者の徴収金基準額】
生活保護受給世帯等(A階層):0円
市町村民税非課税世帯(B階層):2,200円
市町村民税非課税世帯かつ所得税課税世帯(C階層):4,500円~6,600円
所得税課税世帯(D1~D14階層):所得に応じて9,000円~最大全額徴収
※B階層で、扶養義務者のいない世帯、母子世帯等又は障害児(者)がいる世帯の場合は0円
それ以外のB階層でも、保護者の申請に基づき、特に困窮していると都道府県又は市町村が認めた場合、負担をゼロにすることが可能
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
障害児通所支援の措置の徴収金
 
【制度の概要】
障害児に対して、行政処分として障害児通所支援を提供する場合に、保護者よりその費用の一部を徴収するもの
 
【扶養義務者の徴収金基準額の階層区分】
生活保護受給世帯等(A階層)
市町村民税非課税(B階層)
市町村民税非課税のうち均等割のみ課税(C1階層)
市町村民税非課税のうち所得割が課税(C2階層)
前年分の所得税課税者(D1~D14階層)
 
【扶養義務者の徴収金基準額】
生活保護受給世帯等(A階層):0円
市町村民税非課税(B階層):0円
市町村民税非課税のうち均等割のみ課税(C1階層):1,100円
市町村民税非課税のうち所得割が課税(C2階層):1,600円
前年分の所得税課税者(D1~D14階層):所得税額により、2,200円~最大介護給付費等基準額までの額を徴収
※小学校就学前児童が2人以上いる場合の減免あり
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
介護保険料や高額介護サービス費等の負担額の減免
【制度の概要】
介護保険料や高額介護サービス費等の減免
 
【介護保険料の負担額の階層区分】
生活保護受給者、市町村民税世帯非課税かつ年金収入等80万円以下等(第1段階)
市町村民税世帯非課税かつ年金収入等120万円以下等(第2段階)
市町村民税世帯非課税かつ年金収入等120万円超等(第3段階)
本人市町村民税非課税かつ世帯に課税者がいる者で、年金収入等80万円以下等(第4段階)
※なお、境界層措置により、本来適用されるべき基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、より負担の低い基準等を適用すれば生活保護を必要としない状態となる者については、当該より低い基準等を適用することとしている。
第1段階:基準額×0.45
第2段階:基準額×0.75
第3段階:基準額×0.75
第4段階:基準額×0.9
 ※基準額:各市町村ごとに定める、所得段階別の保険料設定に当たって基準となる額
 
【高額介護サービス費の階層区分】
生活保護受給者等(第1段階)
市町村民税世帯非課税かつ年金収入等80万円以下等(第2段階)
第1、2段階以外の市町村民税世帯非課税(第3段階)
第1段階・・・個人上限額15,000円等
第2段階・・・個人上限額15,000円、世帯上限額24,600円
第1、2段階以外の市町村民税非課税世帯・・・世帯上限額24,600円
  ※その他、補足給付の負担減免も同様の段階設定
 
【申請・適用】保護担当課からの生活保護に関する連絡票を受け、介護保険担当課で随時段階設定
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
養護老人ホームへの入所措置の徴収金
【制度の概要】
養護老人ホームへの入所措置の対象となる者の基準として、
・生活保護受給世帯であること
・市町村民税所得割非課税世帯であること
・災害その他の事情により世帯の生活が困窮していると認められることが入所要件となっている。
 ※生活保護受給世帯と市区町村民税非課税世帯との間で、取扱いに区別は設けていない。
 
【扶養義務者の徴収金基準額の階層区分】
生活保護受給者(A階層)
市町村民税非課税者(B階層)
所得税非課税者かつ市町村民税所得割非課税者(C1階層)
所得税非課税者かつ市町村民税所得割課税者(C2階層)
所得税課税者(D1~D14階層)
 
【扶養義務者の徴収金基準額】
生活保護受給者(A階層):0円
市町村民税非課税者(B階層):0円
所得税非課税者かつ市町村民税所得割非課税者(C1階層):4,500円
所得税非課税者かつ市町村民税所得割課税者(C2階層):6,600円
所得税課税者(D1~D14階層):9,000円以上
※著しい不合理が生じる特別の事情がある場合には、市町村長の判断により適当な措置をとることが可能となっている。
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
社会福祉法人による介護保険サービスの利用者負担額の減額
 
【制度の概要】
社会福祉法人によって行われる介護保険サービスを利用する場合に、自己負担の軽減を行うもの(軽減事業を実施するかは、社会福祉法人等の判断による。)
 
【自己負担の軽減の対象者】
・生活保護受給者
・市町村民税世帯非課税であって、下記に該当する生計困難者
  ①年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  ②預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  ③日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  ④負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  ⑤介護保険料を滞納していないこと。
 
【軽減の程度】
生活保護受給者:個室等に係る居住費について、自己負担額の全額
市町村民税世帯非課税であって、生計困難者:自己負担額(1割)・食費・居住費について、自己負担額の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)
※生活保護受給者の介護保険サービスの自己負担分(1割)、食費については、生活保護費から支給される。
 
【申請・適用】保護担当課からの生活保護に関する連絡票を受け、介護保険担当課で随時段階設定
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
国民健康保険や後期高齢者医療制度等の適用
生活保護受給者は医療扶助の給付が行われているが、生活保護受給者でなくなると、国民健康保険等の被保険者となり、保険料、自己負担額を支払うこととなる。
○福祉事務所において、生活保護の停廃止を検討する際には、低所得者に適用される保険料・自己負担金等を負担してもなお、今後の生活を維持できるか十分配慮するよう、改めて周知する。
国民健康保険に係る災害等の場合の自己負担額の減免
 
【制度の概要】
国民健康保険制度において、基準に該当する生計困難者等に対して自己負担額の減免を行うことができることとされており、減免に要した費用の2分の1を国が財政支援
 
【基準】
災害により資産に重大な損害を受けたことや、事業・業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したこと等により、以下のいずれにも該当することとなる世帯に対し、一部負担金の減免を行った場合
・世帯の収入が生活保護法の生活扶助・教育扶助・住宅扶助についての生活保護基準額の1000分の1155倍(※1)以下であること
・世帯の預貯金が生活保護基準額の1000分の1155倍(※1)の3ヶ月分に相当する額以下であること
 
※1 平成30年1月1日から同年9月30日までの間については10分の11、平成30年10月1日から平成31年9月30日までの間については885分の990、平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間については870分の990
※2 上記基準に加え、入院療養を受ける被保険者に対する療養の給付に係る一部負担金の減免であることが必要
 
○生活保護基準額の引下げ以前に財政支援の対象となる一部負担金減免措置の対象となっていた者が、生活保護基準額の見直し後も引き続き対象となるよう、財政支援の対象となる一部負担金減免措置に係る要件を平成30年度に見直しており、その内容について保険者に対して改めて周知を行う。
後期高齢者医療制度に係る災害等の場合の自己負担額の減免
 
【制度の概要】
後期高齢者医療制度において、基準に該当する生計困難者等に対して自己負担額の減免を行うことができることとされており、減免に要した費用の2分の1を国が財政支援
 
【基準】
災害により資産に重大な損害を受けたことや、事業・業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したこと等により、以下のいずれにも該当することとなる世帯に対し、一部負担金の減免を行った場合
・世帯の収入が生活保護法の生活扶助・教育扶助・住宅扶助についての生活保護基準額の1000分の1155倍(※)以下であること
・世帯の預貯金が生活保護基準額の1000分の1155倍(※)の3ヶ月分に相当する額以下であること
 
※ 平成30年1月1日から同年9月30日までの間については10分の11、平成30年10月1日から平成31年9月30日までの間については885分の990、平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間については870分の990
 
○生活保護基準額の引下げ以前に財政支援の対象となる一部負担金減免措置の対象となっていた者が、生活保護基準額の見直し後も引き続き対象となるよう、財政支援の対象となる一部負担金減免措置に係る要件を平成30年度に見直しており、その内容について保険者に対して改めて周知を行う。
国民年金保険料の免除
 
【制度の概要】
低所得者について国民年金保険料の減免を行うもの
 
【免除額】
生活扶助受給者(法定免除):全額
前年の合計所得金額が基準(※)以下の者等(申請免除):全額
※基準については住民税非課税限度額を参考に設定
 
【申請・適用】
・被保険者が市町村へ届出
・生活保護の実施機関から保護情報の提供を受けた場合は、対象者に勧奨を行う
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、「法定免除」から「申請免除(全額)」に切り替わる場合があるが、手続漏れが発生しないよう福祉事務所より周知徹底を図る。
内閣府
特定教育・保育施設等の利用
【制度の概要】
子ども・子育て支援制度における特定教育・保育施設等(幼稚園、保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅保育事業)の国が定める利用者負担額の上限額基準の階層区分として、生活保護受給世帯等(第1階層)、市町村民税非課税世帯(第2階層)、市町村民税所得割課税世帯(1号認定は第3~5階層、2・3号認定は第3~8階層)を採用
 
【利用者負担額の階層区分】
・第1階層(生活保護受給世帯等):0円
・第2階層 1号認定3,000円、2号認定6,000円、3号認定9,000円
 ※第3階層以降も年収に応じて費用の上限額を設定
 
【対象者】
・生活保護受給者
・生活保護受給者に準ずる程度に困窮していると市町村が認める者
 
【申請・適用】
・生活保護受給者であること又はそれに準ずる程度に困窮していることを証する書類を添付して申請
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
北方地域旧漁業権者等に対する低利融資制度についての遅延損害金の免除
 
【制度の概要】
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置法に基づき、独立行政法人北方領土問題対策協会が実施する低利融資制度において、借入後、借入者の世帯が生活保護(生活扶助、教育扶助、医療扶助等)の対象となったときは、遅延損害金を免除することができる。
 
【対象者】
借入者の世帯が生活保護(生活扶助、教育扶助、医療扶助等)の対象となった者
 
【申請・適用】
生活保護受給者であることを証する書類(生活保護費支給明細書等)を添付した遅延損害金免除申請書を申し受け、遅延損害金免除基準を適用
 
○現在、生活保護の対象となっている借入者がいないため、生活保護基準の見直しにより影響は生じない。
人事院
一般職の国家公務員が刑事事件に関し起訴され休職にされたときの給与の支給
 
【制度概要】
一般職の国家公務員が刑事事件に関し起訴され、休職にされたときに、その期間中休職給を支給することができるもの
 
【休職給の額】
俸給等の100分の60以内で、公租公課、生活保護の基準、休職者の給与以外の所得及び休職者と生計を同じにする者の恒常的な所得を考慮し、各庁の長の裁量により支給額を定める。
 
○新たな生活保護基準を踏まえて支給を行う。
公害等調整委員会
公害等調整委員会に調停等を申請等する際の手数料の免除
 
【制度の概要】
申請等を行う者が、生活保護法による保護を受けている者の世帯に属しているときは、手数料を免除
 
(※)申請者及び同一生計の者の前年の所得税が非課税の場合は半額免除
 
【対象者】
生活保護法による保護を受けている者の世帯に属している者
 
【申請・適用】
生活保護受給者であることを証する書類を添付して申請
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
法務省
民事法律扶助の立替金の償還の免除・猶予
 
【制度の概要】
民事法律扶助制度の趣旨に鑑み、生活保護受給者及びそれに準ずる者について、代理援助(民事裁判等手続における弁護士・司法書士費用等の立替え)・書類作成援助(裁判所提出書類の作成等費用の立替え)における立替金の償還免除・猶予を行うもの
 
【対象者】
生活保護受給者
生活保護受給者に準ずる程度に生計困難である者(※)
 
【申請・適用】
※申込者及びその配偶者の収入・資産・資力回復困難性で判断
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
民事再生法第二百四十一条第三項の額を定める政令
 
【制度概要】
給与所得者等の再生手続の特例において、再生債務者の一年間あたりの手取り収入から、「再生債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用」を控除した額の二年分以上を無担保再生債権者に弁済することを条件として、再生計画案に対する再生債権者による決議の手続を省略しているところ、当該「一年分の費用」は、生活保護基準を参照して算定されている。
 
○既に認可された再生計画にかかる債務者については、生活保護基準見直しの影響は直ちには生じない
文部科学省
就学援助
【制度の概要】
学校教育法に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対し、市町村は必要な援助(学用品費等、医療費及び学校給食費の支給等)を行うもの
 
【対象者】
○要保護者 (費用の1/2を補助)
 生活保護受給者等
○準要保護者(地方単独事業)
 市町村(教育委員会)等が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
 
【申請・適用】
○各市町村によって異なるが、申請書を学校又は教育委員会に提出し、以下の方法で適用を判断
 要保護者・・・・生活保護受給者証明書等で確認
 準要保護者・・課税証明書等で収入状況を確認
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
○地方単独事業として行っている準要保護者に対する就学援助については、各市町村等に対し、こうした国の取組を説明するとともに、その取組を理解した上で適切に判断するよう周知等を行う。
特別支援教育就学奨励費
【制度の概要】
 特別支援学校及び小中学校の特別支援学級に在籍する幼児児童生徒の保護者に対して、生活保護基準(24年度基準)をもとに保護者の所得に応じた支弁基準(Ⅰ~Ⅲ区分)(※)を設定し、就学に必要な支援を行う。
 支給費目は、交通費、寄宿舎居住に伴う経費、修学旅行費、学用品購入費
 上記の支弁基準に基づき、段階的に支給費目や補助率等が異なっている。
 
【奨励費の金額の区分】
第Ⅰ区分 保護者等の収入額が、生活保護基準※の1.5倍未満
第Ⅱ区分 保護者等の収入額が、生活保護基準の1.5倍から2.5倍
第Ⅲ区分 保護者等の収入額が、生活保護基準の2.5倍以上
 
※生活保護の基準には、生活扶助基準及び期末一次扶助の表に占める額・教育扶助基準・住宅扶助基準等を加味している。
 
【奨励費の費目・金額】
上記のⅠ~Ⅲ区分に基づき、交通費、寄宿舎居住に伴う経費、修学旅行費、学用品購入費について支給
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
幼稚園就園奨励費補助
 
【制度概要】
子どもが幼稚園に通っている場合に、地方公共団体が行う補助に対して国庫補助
(令和元年度補助単価)(※)
[私立](4階層区分)
 Ⅰ 生活保護世帯・・・308,000円(保護者負担を無償)
 Ⅱ 市町村民税非課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯含む)
   (年収約270万円以下)・・・272,000円
 Ⅱ' ひとり親世帯等・・・308,000円
 Ⅲ 市町村民税所得割課税額77,100円以下世帯
   (年収約360万円以下)・・・187,200円
 Ⅲ' ひとり親世帯等・・・272,000円
 Ⅳ 市町村民税所得割課税額211,200円以下世帯
   (年収約680万円以下)・・・62,200円
                      (※)いずれも第1子の額
【対象者】
生活保護世帯等、上記補助単価のとおり
 
【申請・適用】
生活保護受給証明書を添付しての申請等、詳細は実施市区町村による
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
私立高等学校等授業料減免
 
【制度の概要】
私立高等学校等が生活保護世帯や家計急変による経済的理由から授業料の納付が困難となった児童生徒に対し授業料減免措置を行い、都道府県がその減免額に対して助成を行う場合、国が都道府県に対してその助成額の1/2以内を補助
 
【対象者】
生活保護世帯等
 
【申請・適用】都道府県において規定
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
高校生等奨学給付金
 
【制度の概要】
全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、低所得世帯の授業料以外の教育費負担を軽減するため、各都道府県が実施する高校生等奨学給付金事業を支援(国庫負担1/3)
 
【対象者】
生活保護受給世帯、非課税世帯
 
【申請・適用】
生活保護受給者であることや非課税世帯であることを証する書類を添付して申請
 
○本事業は毎年度7月1日を基準日として給付の認定を行っているため、年度途中の変更は影響しない仕組みとなっている。
○また、生活保護基準額が減額となり生活保護の対象から外れた場合でも、非課税世帯として本事業の支給対象となり得るため、その影響が及ばない制度となっている。
専門学校生への効果的な経済的支援の在り方に関する実証研究事業
 
【制度の概要】
意欲と能力のある専門学校生が経済的理由により、修学を断念することがないよう、経済的支援及び修学支援アドバイザーによる修学支援を行い、施策効果等に関するデータを継続的に収集し、分析・検証を行うことを通じて、専門学校生に対する経済的支援策について総合的な検討を進める。
 
【対象者】
勉学に対する意欲がある生徒のうち、以下のいずれかの要件に該当する者
ア 生活保護世帯の生徒
イ 個人住民税所得割額非課税世帯の生徒
ウ 所得税非課税世帯の生徒
エ 保護者の倒産、失職などにより家計の急変した世帯の生徒
 
【支援金額】
専門学校が実施した授業料減免額を基礎として算定した金額の2分の1以内の額。ただし専門学校が学則等で定める授業料の4分の1を超えない額を上限とする。
 
【申請・適用】
生活保護受給対象者であることや非課税世帯であることを証する書類を添付して申請
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
特許庁
特許料金(特許料・審査請求料)等の減免措置
 
【制度の概要】
以下の要件を満たす者について、産業財産権関係料金の減免措置を行っている。
<特許法>
①生活保護を受けている者・・・審査請求料、特許料(1年から3年)を免除、特許料(4年から10年)を1/2軽減
②市町村民税非課税者・・・審査請求料、特許料(1年から3年)を免除、特許料(4年から10年)を1/2軽減
③所得税非課税者・・・審査請求料、特許料(1年から10年)を1/2軽減
 
<実用新案法>
①生活保護を受けている者・・・技術評価請求料、登録料(1年から3年)を免除
②市町村民税非課税者・・・技術評価請求料、登録料(1年から3年)を免除
③所得税非課税者・・・技術評価請求料を1/2軽減、登録料(1年から3年)を3年間猶予
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
国土交通省
独立行政法人自動車事故対策機構による生活資金の貸付け
【制度の概要】
保護者等が自動車事故により死亡又は重度の後遺障害が残ったため生活困窮となった家庭の子弟(義務教育終了前の児童)に対し生活資金の貸付けを行っている。
※貸付対象保護者等の範囲(生活困窮状況)
  ①生活保護受給者
  ②生活保護法の要保護者
  ③所得税を納付していない者
  ④市町村民税を納付していない者又は市町村民税の均等割のみ納付している者
  ⑤国民年金の保険料の納付を免除されている者
  ⑥児童扶養手当の支給を受けている者
  ⑦生活福祉資金の貸与を受けている者
  ⑧市町村教育委員会から就学援助を受けている者
  ⑨①から⑧までに掲げる者に準ずる生活状態にあると認められる者
 
【対象者】
保護者等が自動車事故により死亡又は重度の後遺障害が残ったため生活困窮となった家庭の子弟(義務教育終了前の児童)
 
【申請・適用】
①生活保護を受けている者については、福祉事務所長が発行する生活保護を受けていることを証する書面又は既に発行されたもので現に保護を受けていることが立証できる場合は、その写し
②要保護者については、福祉事務所長が発行する要保護者であることを証する書面
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に基づく住宅防音工事補助
【制度の概要】
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に基づき、生活保護受給者等が住宅の防音工事を実施する際の空気調和設備工事について国と地方公共団体とで85/100の補助率で補助金を交付。また、被保護者等が空気調和機器の更新工事を行う場合は、国と地方公共団体とで95/100の補助率で補助金を交付
 
【対象者】
生活保護受給者又は特定中国残留邦人等のうち、支援給付を受けている者若しくは、特定中国残留法人等の属する世帯において当該中国残留邦人等の配偶者があるものが死亡した場合における当該配偶者が住宅の所有者等である場合の住宅
 
【申請・適用】
補助事業者である地方自治体においては、生保担当部署にて確認。(独)空港周辺整備機構においては、申請者に受給証明書を提出させて確認
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に基づく生活保護等世帯空気調和機器稼働費補助金交付
 
【制度の概要】
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に基づき、生活保護にかかる各種扶助を受けている世帯を対象に、国の補助を受けて設置された空気調和機器の稼働費について国と地方公共団体とで補助金を交付
 
【対象者】
生活保護にかかる各種扶助又は中国残留邦人等にかかる支援給付を受けている世帯
 
【申請・適用】
交付する地方自治体の生保担当部署にて確認
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
防衛省
住宅防音事業(空気調和機器機能復旧工事)
 
【制度の概要】
生活保護受給者等が空気調和機器機能復旧工事を行う場合は、10/10の補助率で補助金を交付
 
【対象者】
住宅防音工事実施済住宅を所有又は同住宅に居住する被保護者等
 
【申請・適用】
被保護者等であることを証する書類を添付して申請
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
空気調和機器稼働事業
 
【制度の概要】
住宅防音工事済住宅に居住する生活保護受給者等を対象に空気調和機器稼働事業の補助金を交付
 
【対象者】
住宅防音工事済住宅に居住する被保護者等
 
【申請・適用】
被保護者等であることを証する書類を添付して申請
 
○生活保護基準額が減額となる場合には、できる限りその影響が及ばないよう対応する。
(注)個人住民税の非課税限度額については、平成31年度の税制改正において、「平成31年度分の個人住民税に係る非課税限度額(均等割・所得割)については、現行どおりとする。」とされた。
各制度概要は送付日付けでの記載となりますので今後変更となる可能性があります。
 
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