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介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部を改正する省令の施行について
老発1122第2号

介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部を改正する省令の施行について (老発1122第2号)

発出日:令和元年11月22日
更新日:令和元年11月22日
老発1122第2号
令和元年11月22日
 
都道府県知事 殿
 
厚生労働省老健局長
(公 印 省 略)
 
 
介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部を改正する省令の施行について
 
介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第72号)が本日公布及び施行されたところである。
これらの改正の趣旨及び内容は、下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
なお、本内容について、被用者保険等保険者に対しては、社会保障診療報酬支払基金から別途通知されることを申し添える。
 
 
第1 改正の趣旨
社会保険診療報酬支払基金の事務処理スケジュールの変更に伴い、被用者保険等保険者から社会保険診療報酬支払基金に対する第2号被保険者標準報酬総額の見込額の報告期日を変更するもの。
 
第2 改正の内容
被用者保険等保険者から社会保険診療報酬支払基金に対する第2号被保険者標準報酬総額の見込額の報告期日を報告年度の前年度の「2月末日」から「11月末日」に改める。
 
第3 施行期日
公布日(令和元年11月22日)
 
 

 
〇厚生労働省令第七十二号
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十三条及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第百六十三条の規定に基づき、介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和元年十一月二十二日
厚生労働大臣 加藤勝信  
介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部を改正する省令
(介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部改正)
第一条 介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令(平成十一年厚生省令第四十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
改  正  後
改  正  前
(被用者保険等保険者が行う支払基金に対する報告)
第十四条の二 被用者保険等保険者は、支払基金に対し、毎年度、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期日までに報告しなければならない。
一 各年度の第二号被保険者標準報酬総額の見込額 当該年度の前年度の十一月末日
(被用者保険等保険者が行う支払基金に対する報告)
第十四条の二 被用者保険等保険者は、支払基金に対し、毎年度、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期日までに報告しなければならない。
一 各年度の第二号被保険者標準報酬総額の見込額 当該年度の前年度の二月末日
二 (略)
二 (略)
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部改正)
第二条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
改  正  後
改  正  前
(被用者保険等保険者が行う支払基金に対する報告)
第十四条の二 被用者保険等保険者は、支払基金に対し、毎年度、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期日までに報告しなければならない。
一 各年度の第二号被保険者標準報酬総額の見込額 当該年度の前年度の十一月末日
(被用者保険等保険者が行う支払基金に対する報告)
第十四条の二 被用者保険等保険者は、支払基金に対し、毎年度、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期日までに報告しなければならない。
一 各年度の第二号被保険者標準報酬総額の見込額 当該年度の前年度の二月末日
二 (略)
二 (略)
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
 
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