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成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行について
老振発1213第1号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行について
老振発1213第1号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行について (老振発1213第1号)
発出日:令和元年12月13日
更新日:令和元年12月13日
更新日:令和元年12月13日
老振発1213第1号
令和元年12月13日
都道府県知事 殿
厚生労働省老健局振興課長
( 公 印 省 略 )
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行について(通知)
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)については令和元年6月14日、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和元年厚生労働省令第46号)については同年9月13日に公布され、これらの法律及び省令の規定による介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成9年厚生省令第36号。以下「規則」という。)の改正が同年12月14日より施行される。
これらの改正の趣旨及び内容は、下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言として発出するものである。
記
第一 改正の趣旨
成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づく措置として、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人又は被保佐人であることを理由に不当に差別されないよう、資格や営業許可等の各制度において定められている成年被後見人又は被保佐人に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るものである。
第二 改正の内容 介護支援専門員の欠格事由の見直し(法第69条の2第1項第1号)
法第69条の2第1項第1号に定める介護支援専門員の欠格事由について、「成年被後見人又は被保佐人」から「心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」に改め、同号の「厚生労働省令で定める者」は、「精神の機能の障害により介護支援専門員の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」とした。また、上記に伴い、所定の様式を改正すること。
また、これに伴い、同号で定める欠格事由に該当する場.の届出義務者について、所要の整理を行うこととした。
参照条文
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○ 介護保険法(平成9年法律第123号)
改正後
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現行
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(介護支援専門員の登録)
第六十九条の二 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。)に.格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
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(介護支援専門員の登録)
第六十九条の二 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。)に.格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
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一 心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
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一 成年被後見人又は被保佐人
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(死亡等の届出)
第六十九条の五 第六十九条の二第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなった場.には、当該各号に定める者は、その日(第一号の場.にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
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(死亡等の届出)
第六十九条の五 第六十九条の二第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなった場.には、当該各号に定める者は、その日(第一号の場.にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
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二 第六十九条の二第一項第一号に該当するに至った場合 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
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二 第六十九条の二第一項第一号に該当するに至った場合 その後見人又は保佐人
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○ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)