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介護支援専門員の欠格条項見直しに伴う事務の取扱いについて
事務連絡
介護支援専門員の欠格条項見直しに伴う事務の取扱いについて
事務連絡
介護支援専門員の欠格条項見直しに伴う事務の取扱いについて (事務連絡)
発出日:令和元年12月13日
更新日:令和元年12月13日
更新日:令和元年12月13日
事 務 連 絡
令和元年12月13日
各都道府県介護保険担当課(室)御中
厚生労働省老健局振興課
介護支援専門員の欠格条項見直しに伴う事務の取扱いについて
日頃より厚生労働行政の推進につきましてご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
今般、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(平成28年法律第29号)に基づく措置として、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和元年法律第37号)が第198回国会で成立し、成年被後見人等を資格・職種・業務等から一律に排除する規定等(欠格条項)を設けている各制度について、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、各制度ごとに必要な能力の有無を判断する制度(個別審査規定)へと改正されました。
介護保険制度においては、介護支援専門員の欠格条項について、介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正により、個別審査を行うこととなりました。改正後の介護保険法(以下、「法」と言う。)及び介護保険法施行規則(以下、「規則」と言う。)については、令和元年12月14日から施行されることとなっておりますが、介護支援専門員の欠格条項に関する個別審査の具体的な運用については、以下の方針に沿って取り扱うことといたしますので、十分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されますようお願いいたします。
なお、この事務連絡は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言として発出するものです。
記
第1 新規登録時の個別審査の具体的運用について
介護支援専門員の登録を新規に受けようとする者が、規則第113条の5の2に規定する「精神の機能の障害により介護支援専門員の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に該当するか否かを判断するに当たっては、登録申請時に、登録を受けようとする者に対し、欠格事由の該当の有無について申告させることで判断することとし、いずれの欠格事由にも該当しない旨の申告がない者については介護支援専門員として登録をしないこととする。
なお、欠格事由の該当の有無について申告を求める様式については、現行各自治体において使用されている介護支援専門員の登録申請様式の該当箇所を必要に応じ変更するなどして対応されたい。
第2 既に介護支援専門員の登録を受けている者に係る個別審査の具体的運用について
既に登録を受けている介護支援専門員が、規則第113条の5の2に規定する「精神の機能の障害により介護支援専門員の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に該当するか否かを判断するに当たっては、諸般の事情を総合的に考慮することとする。添付した様式を活用しつつ、必要な情報の収集を行うなど対応に遺漏なきを期されたい。
第3 行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく手続について
既に登録を受けている介護支援専門員に対して、規則第113条の5の2に規定する「精神の機能の障害により介護支援専門員の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に該当することを理由として、法第69条の6及び法69条の36に基づき登録の消除を行う場合において、登録の消除が行政手続法第2条第4号に定める不利益処分に当たるときは、同法第13条第1項に基づき所用の手続を執ることが必要であるので、当該手続に遺漏なきを期されたい。
以上
○ 介護保険法(平成9年法律第123号)
改正後
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現行
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(介護支援専門員の登録)
第六十九条の二 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。)に.格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
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(介護支援専門員の登録)
第六十九条の二 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。)に.格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
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一 心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
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一 成年被後見人又は被保佐人
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○ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)
改正後
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現行
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(法第六十九条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める者)
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(新設)
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