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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(原稿誤り)
官報本紙第164号

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(原稿誤り) (官報本紙第164号)

発出日:令和2年1月7日
更新日:令和2年1月7日
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 令和元年九月二十七日(号外第百二十三号)公布厚生労働省令第五十二号(健康保険法施行規則等の一部を改正する省令)
(原稿誤り)
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三四   表中改正後欄中 五
 
届書
 
届書(同法第七
 
条第二号に規定
 
する有期事業、
 
同法第三十三条
 
第三項に規定す
 
る労働保険事務
 
組合に同条第一
 
項に規定する労
 
働保険事務の処
 
理が委託されて
 
いる事業及び同
 
法第三十九条第
 
一項に規定する
 
事業に係るもの
 
を除く。
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三八   〃七
 
届書
 
届書(同法第七
 
条第二号に規定
 
する有期事業、
 
同法第三十三条
 
第三項に規定す
 
る労働保険事務
 
組合に同条第一
 
項に規定する労
 
働保険事務の処
 
理が委託されて
 
いる事業及び同
 
法第三十九条第
 
一項に規定する
 
事業に係るもの
 
を除く。
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四七   〃六~  七
 
労働保険の保険
 
料の徴収等に関
 
する法律(昭和
 
四十四年法律第
 
八十四号)
 
徴収法
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四七   〃七
 
届書
 
届書(同法第七
 
条第二号に規定
 
する有期事業、
 
同法第三十三条
 
第三項に規定す
 
る労働保険事務
 
組合に同条第一
 
項に規定する労
 
働保険事務の処
 
理が委託されて
 
いる事業及び同
 
法第三十九条第
 
一項に規定する
 
事業に係るもの
 
を除く。
 
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