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介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令
政令第98号

介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 (政令第98号)

発出日:令和2年3月30日
更新日:令和2年3月30日
 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
 
  御 名  御 璽
 
    令和二年三月三十日
内閣総理大臣 安倍 晋三  
政令 第九十八号
介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令
 
 内閣は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十二条の三、第百二十九条第二項、第百四十六条並びに第百四十七条第一項及び第二項第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
 
 (介護保険法施行令の一部改正)
第一条 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
 第三十八条第三項第二号中「 、法第百二十二条の三第一項並びに法第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金」を「並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金、法第百二十二条の三第一項の規定による交付金(介護保険事業に要する費用に充てるべき部分に限る。)」に改め、同条第十項中「十分の一・二五」を「十分の二」に改め、同条第十一項中「十分の一・二五」を「十分の二・五」に改め、同条第十二項中「十分の〇・二五」を「十分の〇・五」に改める。
 第三十九条第五項中「十分の一・二五」を「十分の二」に改め、同条第六項中「十分の一・二五」を「十分の二・五」に改め、同条第七項中「十分の〇・二五」を「十分の〇・五」に改める。
 附則第二十一条の見出し、同条第一項及び第二項、附則第二十二条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「平成三十二年七月三十一日」を「令和二年七月三十一日」に改める。
 
(介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正)
第二条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)の一部を次のように改正する。
 第一条の四第二項中「法第百二十二条の三第二項に規定する交付金」を「前項の都道府県保険者機能強化推進交付金」に改め、「よる事業」の下に「を支援するため、当該支援及び事業」を加え、同項を同条第五項とし、同条第一項中「法第百二十二条の三第一項に規定する交付金」を「前項の市町村保険者機能強化推進交付金」に、「この項」を「この条」に改め、「関する取組」の下に「を支援するため、当該取組」を加え、同項を同条第二項とし、同項の次に次の二項を加える。
 3 第一項の市町村介護保険保険者努力支援交付金は、毎年度、被保険者の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に関する取組のうち、法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業及び同条第二項第三号から第六号までに掲げる事業に係る取組を支援するため、当該取組を行う市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該取組の状況に応じて交付する。
 4 法第百二十二条の三第二項に規定する交付金は、都道府県保険者機能強化推進交付金及び都道府県介護保険保険者努力支援交付金とする。
  第一条の四に第一項として次の一項を加える。
 法第百二十二条の三第一項に規定する交付金は、市町村保険者機能強化推進交付金及び市町村介護保険保険者努力支援交付金とする。
  第一条の四に次の一項を加える。
 6 第四項の都道府県介護保険保険者努力支援交付金は、毎年度、法第百二十条の二第一項の規定による支援及び同条第二項の規定による事業(市町村が行う第三項に規定する取組を支援するものに限る。)を支援するため、当該支援及び事業を行う都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該支援及び事業に係る取組の状況に応じて交付する。
 第六条第五項第一号中「交付金の額」の下に「のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額」を加える。
 第七条第二項中「 、第百二十二条の三第一項並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金の」を「並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金の額、法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した」に改める。
 第十条中「 、第百二十二条の三第一項並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金」を「並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金の総額、法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額」に改める。
 
   附 則
 この政令は、令和二年四月一日から施行する。
厚生労働大臣 加藤 勝信  
内閣総理大臣 安倍 晋三  
 
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