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医療法施行規則の一部を改正する省令
厚生労働省令第4号

医療法施行規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令第4号)

発出日:令和2年1月16日
更新日:令和2年1月16日
厚生労働省 第四号
 医療法及び医師法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十九号)の一部の施行に伴い、医療法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和二年一月十六日     厚生労働大臣 加藤 勝信  
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   医療法施行規則の一部を改正する省令
 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
   改 正 後   
   改 正 前   
 
 
目次
目次
 
 
 第一章 総則(第一条・第一条の二
 第一章 総則(第一条)
 
 
 第一章の二 医療に関する選択の支援等(第一条の二の二-第一条の十)
 第一章の二 医療に関する選択の支援等(第一条の二-第一条の十)
 
 
 第一章の三~第七章 (略)
 第一章の三~第七章 (略)
 
 
 附則
 附則
 
 
第一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第一条の二第二項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
第一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第一条の二第二項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
 
 
 一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム(第九条第三項第三号において同じ。)
 一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム(第九条第二項第三号において同じ。)
 
 
 二 老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(第九条第三項第四号において同じ。)
 二 老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(第九条第二項第四号において同じ。)
 
 
 三 老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(第九条第三項第五号において同じ。)
 三 老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(第九条第二項第五号において同じ。)
 
 
 四・五 (略)
 四・五 (略)
 
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(医師の確保を特に図るべき区域における経験を有する臨床研修等修了医師の認定等)
 
第一条の二  法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める区域は、法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域(法第三十条の四第六項に規定する区域を除く。)内の区域であつて、医師の確保を特に図るべきものとして当該区域の属する都道府県の知事が定めたものとする。
(新設)
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 法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める経験は、臨床研修等修了医師が、同項に規定する医師の確保を特に図るべき区域に所在する病院又は診療所(以下この条及び第七条の二において「医師少数区域等所在病院等」という。)において、六月以上の期間診療に従事し、かつ、当該病院等において次に掲げる全ての業務を行つた経験とする。
 
  個々の患者に対し、その生活状況を考慮し、幅広い病態について継続的な診療及び保健指導を行う業務
 
  他の病院等との連携及び患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう支援するための保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する業務
 
  地域住民に対する健康診査、保健指導その他の地域保健に関する業務
 
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 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号。以下「令」という。)第一条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 
  医師の確保を特に図るべき区域において行つた医療の提供に関する業務(前項各号に掲げる全ての業務を含むものとする。)の内容
 
  前号に掲げる業務を行つた期間
 
  第一号に掲げる業務を行つた医師少数区域等所在病院等の名称及び所在地
 
  第一号に掲げる業務を行うこととなつた理由
 
  第一号に掲げる業務を行つた医師少数区域等所在病院等の勤務環境
 
  第二号の期間及び当該期間の前後における勤務地その他の勤務の状況
 
  前各号に掲げる事項のほか、法第五条の二第一項の認定をするために必要な事項
 
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第一条の二の二 第一条の二の三 (略)
第一条の二 第一条の二の二 (略)
第一条の九の二の二 第三条の二第一項第一号ハの規定により内科又は外科と同号ハ⑴から⑷までに定める事項とを組み合わせるに当たつては、当該事項又は当該事項のうち異なる複数の区分に属する事項とを組み合わせることができる。この場合において、同一の区分に属する事項同士を組み合わせることはできない。
第一条の九の二の二 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号。以下「令」という。)第三条の二第一項第一号ハの規定により内科又は外科と同号ハ⑴から⑷までに定める事項とを組み合わせるに当たつては、当該事項又は当該事項のうち異なる複数の区分に属する事項とを組み合わせることができる。この場合において、同一の区分に属する事項同士を組み合わせることはできない。
2 (略)
2 (略)
第六条の三 (略)
第六条の三 (略)
2 (略)
2 (略)
 一~十五 (略)
 一~十五 (略)
 十六 第一条の十一第一項各号に掲げる体制を確保していること、第七条の二の二の規定による公表並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号まで及び第十五条の四第四号に掲げる事項を行つていることを証する書類
 十六 第一条の十一第一項各号に掲げる体制を確保していること、第七条の二の規定による公表並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号まで及び第十五条の四第四号に掲げる事項を行つていることを証する書類
3~5 (略)
3~5 (略)
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(認定を受けた臨床研修等修了医師を管理者とする病院等)
 
第七条の二  法第十条第三項の厚生労働省令で定める病院は、地域医療支援病院のうち医師少数区域等所在病院等に対して医師を派遣し、又は医師の確保を特に図るべき区域における医療の質の向上若しくはその環境の整備に資する事業を行う病院とする。
(新設)
 法第十条第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 
  地域における医療の確保のために当該病院を管理することが適当と認められる者(令和二年四月一日以降に臨床研修を開始した医師以外の医師に限る。)に病院を管理させる場合
 
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  前号に掲げる場合のほか、前任の病院の管理者が不在となることが予期しなかつたものである場合であつて、法第五条の二第一項の認定を受けていない者に当該病院を管理させることについてやむを得ない事情があると当該病院の所在地の都道府県知事が認めるとき
 
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第七条の二の二  (略)
第七条の二  (略)
 
 
第九条 (略)
第九条 (略)
 
 
(削る)
 法第十二条第二項第一号の厚生労働省令で定める区域は、法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域(法第三十条の四第六項に規定する区域を除く。)内の区域であって、医師の確保を特に図るべきものとして当該区域の属する都道府県の知事が定めたものとする。
 
 
 (略)
 (略)
 
 
第九条の二の二 (略)
第九条の二の二 (略)
 
 
 一~十五 (略)
 一~十五 (略)
 
 
 十六 第一条の十一第一項各号に掲げる体制の確保、第七条の二の二の規定による公表並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号まで並びに第十五条の四第二号及び第四号に掲げる事項の状況
 十六 第一条の十一第一項各号に掲げる体制の確保、第七条の二の規定による公表並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号まで並びに第十五条の四第二号及び第四号に掲げる事項の状況
 
 
2~4 (略)
2~4 (略)
 
 
別表第一第一条の二の二関係) (略)
別表第一第一条の二関係) (略)
 
   附 則
 この省令は、令和二年四月一日から施行する。
 
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