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医療法施行規則の一部を改正する省令
厚生労働省令第54号
医療法施行規則の一部を改正する省令
厚生労働省令第54号
医療法施行規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令第54号)
発出日:令和2年3月30日
更新日:令和2年3月30日
更新日:令和2年3月30日
○ 厚生労働省令 第五十四号
良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)附則第十条の三第三項第一号、第十条の四第二項及び第十条の八の規定に基づき、医療法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和二年三月三十日 厚生労働大臣 加藤 勝信
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医療法施行規則の一部を改正する省令
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(移行計画に添付する書類)
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(移行計画に添付する書類)
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第五十七条 (削る)
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第五十七条 平成十八年改正法附則第十条の三第三項第一号に掲げる定款には、同条第一項の認定を受ける旨を記載しなければならない。
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平成十八年改正法附則第十条の三第三項第二号に規定する出資者名簿は、附則様式第三によるものとする。
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2 平成十八年改正法附則第十条の三第三項第二号に規定する出資者名簿は、附則様式第三によるものとする。
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2 平成十八年改正法附則第十条の三第三項第三号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
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3 平成十八年改正法附則第十条の三第三項第三号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
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一~三 (略)
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一~三 (略)
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(移行計画の認定の取消し)
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(移行計画の認定の取消し)
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第五十九条 平成十八年改正法附則第十条の四第二項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
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第五十九条 平成十八年改正法附則第十条の四第二項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
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一 (略)
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一 (略)
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二 削除
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二 平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定を受けた日から三ヶ月以内に、当該認定を受けた旨の定款の変更について、法第五十四条の九第三項の認可を受けなかつたとき。
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三~八 (略)
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三~八 (略)
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(厚生労働大臣への報告)
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(厚生労働大臣への報告)
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第六十条 (略)
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第六十条 (略)
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2 前項に定める場合のほか、認定医療法人は、新医療法人(平成十八年改正法附則第十条の二に規定する新医療法人をいう。第五項において同じ。)へ移行する旨の定款の変更について、法第五十四条の九第三項の認可を受けた場合にあつては、当該認可を受けた日から三月を経過する日までに、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、認定医療法人は、附則様式第五による実施状況報告書及び附則様式第八による認定医療法人の運営の状況に関する報告書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
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2 前項に定める場合のほか、認定医療法人は、平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定を受けた旨又は新医療法人(平成十八年改正法附則第十条の二に規定する新医療法人をいう。以下この項及び第五項において同じ。)へ移行する旨の定款の変更について、法第五十四条の九第三項の認可を受けた場合にあつては、当該認可を受けた日から三月を経過する日までに、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、認定医療法人は、附則様式第五による実施状況報告書(新医療法人へ移行する旨の定款の変更について、法第五十四条の九第三項の認可を受けた場合にあつては、附則様式第五による実施状況報告書及び附則様式第八による認定医療法人の運営の状況に関する報告書)に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
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一~三 (略)
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一~三 (略)
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3~5 (略)
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3~5 (略)
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附則様式第五を次のように改める。
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附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の医療法施行規則第五十七条、第五十九条及び第六十条第二項の規定並びに附則様式第五は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の九第三項に基づく認可の申請について適用し、施行日前にされた同項に基づく認可の申請については、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。