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医療法施行規則の一部を改正する省令
厚生労働省令第68号

医療法施行規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令第68号)

発出日:令和2年3月31日
更新日:令和2年3月31日
厚生労働省 第六十八号
 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第十六条の四第六号及び第二十二条の三第一号の規定に基づき、医療法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
   令和二年三月三十一日     厚生労働大臣 加藤 勝信   
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   医療法施行規則の一部を改正する省令
 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
第九条の二十五 法第十六条の四第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第九条の二十五 法第十六条の四第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 
 
 一~八 (略)
 一~八 (略)
 
 
  評価療養(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第三号に規定する評価療養をいう。以下この号において同じ。)及び患者申出療養(健康保険法第六十三条第二項第四号に規定する患者申出療養をいう。以下この号において同じ。)を行い、評価療養に係る相談に応じ、並びに患者申出療養の申出に係る意見(健康保険法第六十三条第四項に規定する意見書に係る意見をいう。以下この号において同じ。)を述べるための次に掲げる体制を確保すること。
 (新設)
 
 
   評価療養及び患者申出療養を行い、評価療養に係る相談に応じ、並びに患者申出療養の申出に係る意見を述べるための業務を行う者を配置すること。
   
 
   評価療養及び患者申出療養を行い、評価療養に係る相談に応じ、並びに患者申出療養の申出に係る意見を述べるための業務に関する規程及び手順書を定めること。
   
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第二十二条の六 法第二十二条の三第一号の規定による臨床研究に携わる医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数は、次に定めるところによる。
第二十二条の六 法第二十二条の三第一号の規定による臨床研究に携わる医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数は、次に定めるところによる。
 一 (略)
 一 (略)
 二 薬剤師 以上
 二 薬剤師 以上
 三 看護師 以上
 三 看護師 十五以上
 四 専従の臨床研究の実施に係る支援を行う業務に関する相当の経験及び識見を有する者 二十四以上
 四 専従の臨床研究の実施に係る支援を行う業務に関する相当の経験及び識見を有する者 十二以上
 五 (略)
 五 (略)
 六 専任の生物統計に関する相当の経験及び識見を有する者 二以上
 六 専従の生物統計に関する相当の経験及び識見を有する者 二以上
 七 (略)
 七 (略)
 小児疾患、神経疾患その他の臨床研究の実施に際し疾患に応じた体制の整備を要する疾患に係る臨床研究の実施の中核的な役割を担う臨床研究中核病院に関する前項第四号の規定の適用については、同号中「二十四」とあるのは、「十二」とする。
(新設)
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別表第六(第三十条の二十八の三関係)
別表第六(第三十条の二十八の三関係)
 
   
   
   
   
(略)
(略)
   
(略)
(略)
   
     
備考
     
備考
   
     
 (略)
     
 (略)
   
     
 A (略)
     
 A (略)
   
     
 B 次の各号に定める病床の機能区分ごとに当該各号に定める数
     
 B 次の各号に定める病床の機能区分ごとに当該各号に定める数
   
     
  一 高度急性期機能 病院又は診療所の一般病床において医療資源投入量(患者に提供される医療を一日当たりの診療報酬の出来高点数(健康保険法第七十六条第二項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律第七十一条第一項の規定に基づき出来高によつて算定される診療報酬(入院その他の厚生労働大臣が認める療養の給付に要する費用に係るものを除く。)の算定の単位をいう。)により換算した量をいう。以下同じ。)が三千点以上である医療を受ける入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別入院受療率
     
  一 高度急性期機能 病院又は診療所の一般病床において医療資源投入量(患者に提供される医療を一日当たりの診療報酬の出来高点数(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律第七十一条第一項の規定に基づき出来高によつて算定される診療報酬(入院その他の厚生労働大臣が認める療養の給付に要する費用に係るものを除く。)の算定の単位をいう。)により換算した量をいう。以下同じ。)が三千点以上である医療を受ける入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別入院受療率
   
     
  二~四 (略)
     
  二~四 (略)
   
     
 C~E (略)
     
 C~E (略)
   
       
   附 則
 この省令は、令和二年四月一日から施行する。
 
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