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医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令
厚生労働省令第39号

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令 (厚生労働省令第39号)

発出日:令和2年3月25日
更新日:令和2年3月25日
厚生労働省 第三十九号
 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)の施行に伴い、並びに国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十二条第四項、第五項及び第十二項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百二十五条第一項、第百二十五条の二第一項、第百二十五条の三第一項から第三項まで並びに第百二十五条の四第一項及び第二項並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十五第六項及び第七項の規定に基づき、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
  令和二年三月二十五日     厚生労働大臣 加藤 勝信  
 
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令
 
 (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分) 
 
    改正後    
    改正前    
 
 
目次
目次
 
 
 第一章 (略)
 第一章 (略)
 
 
 第二章 後期高齢者医療制度
 第二章 後期高齢者医療制度
 
 
  第一節~第四節 (略)
  第一節~第四節 (略)
 
 
  第五節 高齢者保健事業(第百十二条の二・第百十二条の三)
  (新設)
 
 
  第六節第七節 (略)
  第五節第六節 (略)
 
 
 第三章・第四章 (略)
 第三章・第四章 (略)
 
 
 附則
 附則
 
 
(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析)
(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析)
 
 
第五条 (略)
第五条 (略)
 
 
2・3 (略)
2・3 (略)
 
 
4 前項の規定は、法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報を提供する場合について準用する。
4 前項の規定は、法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県及び市町村が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報を提供する場合について準用する。
 
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    第五節 高齢者保健事業
    (新設)
(法第百二十五条の二第一項、第百二十五条の三第一項及び第二項並びに第百二十五条の四第一項及び第二項の厚生労働省令で定める情報)
 
第百十二条の二  法第百二十五条の二第一項、第百二十五条の三第一項及び第二項並びに第百二十五条の四第一項及び第二項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であって、法第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業、国民健康保険法第八十二条第三項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業又は介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業の実施に必要な情報とする。
(新設)
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(市町村又は後期高齢者医療広域連合が行う情報又は記録の写しの提供)
 
第百十二条の三  法第百二十五条の三第一項又は第二項の規定により情報又は記録の写しの提供を求められた他の市町村又は後期高齢者医療広域連合は、同条第三項の規定により当該情報又は記録の写しを提供するに当たっては、被保険者に係る医療及び介
(新設)
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護に関する情報等(当該被保険者に係る療養に関する情報並びに健康診査及び保健指導に関する記録並びに特定健康診査及び特定保健指導に関する記録、国民健康保険法の規定による療養に関する情報並びに介護保険法の規定による保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、国保連合会が構成するものを用いて提供する方法その他適切な方法により行うものとする。
 
    第六節 後期高齢者医療診療報酬審査委員会
    第五節 後期高齢者医療診療報酬審査委員会
    第七節 後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会
    第六節 後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会
(法第百六十五条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事務)
(法第百六十五条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事務)
第百二十条 (略)
第百二十条 (略)
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 三 法第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施
 三 法第百二十五条第一項の規定による保健事業の実施
 四 (略)
 四 (略)
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 (国民健康保険法施行規則の一部改正)
第二条 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
    改正後    
    改正前    
 
 
目次
目次
 
 
 第一章~第三章の二 (略)
 第一章~第三章の二 (略)
 
 
 第三章の三 保健事業(第三十二条の三十二の二-第三十二条の三十二の四)
 (新設)
 
 
 第三章の四 都道府県国民健康保険運営方針( 第三十二条の三十二の五)
 第三章の三 都道府県国民健康保険運営方針( 第三十二条の三十二の二)
 
 
 第四章~第六章 (略)
 第四章~第六章 (略)
 
 
 附則
 附則
 
 
   第三章の三 保健事業
   (新設)
 
 
(法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める情報)
   
 
第三十二条の三十二の二  法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であつて、法第八十二条第三項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業の実施に必要な情報とする。
(新設)
 
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(市町村又は後期高齢者医療広域連合が行う情報又は記録の写しの提供)
 
第三十二条の三十二の三  法第八十二条第四項の規定により情報又は記録の写しの提供を求められた他の市町村又は後期高齢者医療広域連合は、同条第五項の規定により当該情報又は記録の写しを提供するに当たつては、被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(被保険者に係る療養に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報及び同法第百二十五条第一項に規定する健康診査及び保健指導に関する記録並びに同法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び特定保健指導に関する記録並びに介護保険法の規定による保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、連合会が構成するものを用いて提供する方法その他適切な方法により行うものとする。
(新設)
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 (保健事業の支援に係る情報提供)
 
第三十二条の三十二の四  法第八十二条第十二項の規定による都道府県内の市町村に対する情報の提供の求めは、次に掲げる情報について、当該市町村に通知して行うものとする。
(新設)
  被保険者の氏名、住所、電話番号、生年月日及び性別
 
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  被保険者に係る被保険者証の記号番号
 
  療養が行われた年月日
 
  療養が行われた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び住所
 
 市町村は、前項の規定による通知を受け取つた場合は、速やかに、都道府県に対して情報の提供を行うものとする。
 
 法第八十二条第十二項第二号の厚生労働省令で定める情報は、特定保健指導に関する記録の写しとする。
 
   第三章の四 都道府県国民健康保険運営方針
   第三章の三 都道府県国民健康保険運営方針
第三十二条の三十二の五  (略)
第三十二条の三十二の二  (略)
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 (介護保険法施行規則の一部改正)
第三条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
    改正後    
    改正前    
 
 
(法第百十五条の四十五第六項の厚生労働省令で定める情報)
   
 
第百四十条の六十二の十七  法第百十五条の四十五第六項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であって、法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は国民健康保険法第八十二条第三項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業の実施に必要な情報とする。
(新設)
 
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(市町村又は後期高齢者医療広域連合が行う情報又は記録の写しの提供)
 
第百四十条の六十二の十八  法第百十五条の四十五第六項の規定により情報又は記録の写しの提供を求められた他の市町村又は後期高齢者医療広域連合は、同条第七項の規定により当該情報又は記録の写しを提供するに当たっては、被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(被保険者に係る保健
(新設)
医療サービス及び福祉サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報及び同法第百二十五条第一項に規定する健康診査及び保健指導に関する記録並びに同法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び特定保健指導に関する記録並びに国民健康保険法の規定による療養に関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、国民健康保険団体連合会が構成するものを用いて提供する方法その他適切な方法により行うものとする。
 
 (利用料)
 (利用料)
第百四十条の六十三 法第百十五条の四十五第九項の規定による利用料に関する事項は、市町村が定める。
第百四十条の六十三 法第百十五条の四十五第五項の規定による利用料に関する事項は、市町村が定める。
2 (略)
2 (略)
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   附 則
1 この省令は、令和二年四月一日から施行する。
2 介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第五十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
    改正後    
    改正前    
 
 
(介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の額)
(介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の額)
 
 
第七条 介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の額は、次に掲げる額の合算額とする。
第七条 介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の額は、次に掲げる額の合算額とする。
 
 
 一 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に災害等により減免の措置を採った利用料(法第百十五条の四十五第九項及び第百十五条の四十七第八項の利用料をいう。以下この号において同じ。)の額が、利用料の総額の百分の三に相当する額以上である場合 当該利用料の減免額の十分の八以内の額
 一 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に災害等により減免の措置を採った利用料(法第百十五条の四十五第五項及び第百十五条の四十七第八項の利用料をいう。以下この号において同じ。)の額が、利用料の総額の百分の三に相当する額以上である場合 当該利用料の減免額の十分の八以内の額
 
 
 二・三 (略)
 二・三 (略)
 
 
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