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老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省令第64号

老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令 (厚生労働省令第64号)

発出日:令和2年3月31日
更新日:令和2年3月31日
厚生労働省 第六十四号
 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)及び関係法令の規定に基づき、老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和二年三月三十一日     厚生労働大臣 加藤 勝信  
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   老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令
 (老人福祉法施行規則の一部改正)
第一条 老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
   改 正 後   
   改 正 前   
 
 
 (老人居宅生活支援事業の開始の届出)
 (老人居宅生活支援事業の開始の届出)
 
 
第一条の九 法第十四条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第一条の九 法第十四条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 
 
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 
 
 三 届出者の登記事項証明書又は条例
 三 条例、定款その他の基本約款
 
 
 四 (略)
 四 (略)
 
 
 五 主な職員の氏名
 五 主な職員の氏名及び経歴
 
 
 六~八 (略)
 六~八 (略)
 
 
(削る)
 法第十四条の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。
 
 
 (老人居宅生活支援事業の変更の届出)
 (老人居宅生活支援事業の変更の届出)
 
 
第一条の十 法第十四条の二に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げる事項とする。
第一条の十 法第十四条の二に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項各号に掲げる事項とする。
 
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(老人デイサービスセンター等の設置の届出)
(老人デイサービスセンター等の設置の届出)
第一条の十四 法第十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第一条の十四 法第十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一~三 (略)
 一~三 (略)
 四 施設の長の氏名
 四 施設の長その他主な職員の氏名及び経歴
 五~七 (略) 
 五~七 (略)
(削る)
 市町村は、法第十五条第二項の規定による届出を行おうとするときは、次の各号に掲げる書類を都道府県知事に提出しなければならない。
 
  土地及び建物に係る権利関係を明らかにすることができる書類
 
  当該市町村の区域外に施設を設置しようとする場合にあつては、その施設を設置しようとする区域の市町村の同意書
 国、都道府県及び市町村以外の者は、法第十五条第二項の規定による届出を行おうとするときは、届出者の登記事項証明書を都道府県知事に提出しなければならない。
 国、都道府県及び市町村以外の者は、法第十五条第二項の規定による届出を行おうとするときは、次の各号に掲げる書類を都道府県知事に提出しなければならない。
 (削る)
  前項第一号に掲げる書類
 (削る)
  定款その他の基本約款
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(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の届出)
(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の届出)
第二条 法第十五条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二条 法第十五条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 (略)
 一 (略)
 (削る)
  施設の地理的状況
  (略)
  (略)
 (削る)
  地方独立行政法人が設置する場合にあつては、資産の状況を記載した書類
(削る)
 市町村は、法第十五条第三項の規定による届出を行おうとするときは、次の各号に掲げる書類を都道府県知事に提出しなければならない。
 
  土地及び建物に係る権利関係を明らかにすることができる書類
 
  当該市町村の区域外に施設を設置しようとする場合にあつては、その施設を設置しようとする区域の市町村の同意書
 地方独立行政法人は、法第十五条第三項の規定による届出を行おうとするときは、届出者の登記事項証明書を都道府県知事に提出しなければならない。
 地方独立行政法人は、法第十五条第三項の規定による届出を行おうとするときは、次の各号に掲げる書類を都道府県知事に提出しなければならない。
 (削る)
  前項第一号に掲げる書類
 (削る)
  定款その他の基本約款
 (削る)
  施設を設置しようとする区域の市町村の意見書
(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の申請)
(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の申請)
第三条 法第十五条第四項の規定による認可を受けようとする社会福祉法人又は日本赤十字社は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事に提出しなければならない。
第三条 法第十五条第四項の規定による認可を受けようとする社会福祉法人又は日本赤十字社は、前条第一項各号に掲げる事項及び資産の状況を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、申請者の登記事項証明書を添えなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 (削る)
  前条第二項第一号に掲げる書類
 (削る)
  定款その他の基本約款
 (削る)
  施設を設置しようとする区域の市町村の意見書
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(老人デイサービスセンター等の変更の届出)
(老人デイサービスセンター等の変更の届出)
第三条の二 法第十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第一条の十四第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項とする。
第三条の二 法第十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第一条の十四第一項各号に掲げる事項とする。
(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更の届出)
(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更の届出)
第四条 法第十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第四条 法第十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 (略)
 一 (略)
 (削る)
  土地又は建物に係る権利関係
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  (略)
  (略)
 (削る)
  職員の定数及び職務の内容
 (削る)
  事業開始の予定年月日
 (大都市の特例)
 (大都市の特例)
第二十三条 令第十三条第一項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第一条の十四第二項及び第三条第一項、第二十一条の二から第二十一条の四まで及び別表第六号中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の長」と読み替えるものとする。
第二十三条 令第十三条第一項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第一条の九第二項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第一条の十四第二項各号列記以外の部分中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、同条第三項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第二条第二項各号列記以外の部分中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第三条第一項、第二十一条の二から第二十一条の四まで及び別表第六号中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と読み替えるものとする。
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 (中核市の特例)
 (中核市の特例)
第二十四条 令第十三条第二項の規定により地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第一条の十四第二項、第三条第一項、第二十一条の二から第二十一条の四まで及び別表第六号中「都道府県知事」とあるのは、「中核市の長」と読み替えるものとする。
第二十四条 令第十三条第二項の規定により地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第一条の九第二項中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第一条の十四第二項各号列記以外の部分中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、同条第三項中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第二条第二項各号列記以外の部分中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第三条第一項、第二十一条の二から第二十一条の四まで及び別表第六号中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と読み替えるものとする。
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 (介護保険法施行規則の一部改正)
第二条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
   改 正 後   
   改 正 前   
 
 
(法第二十四条の二第二項の厚生労働省令で定める者)
   
 
第三十四条の五の二  法第二十四条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、保健、医療又は福祉に関する専門的知識を有する者(介護支援専門員を除く。)とする。
(新設)
 
 
 (登録の消除)
 (登録の消除)
 
 
第百十三条の十四 都道府県知事は、法第六十九条の六の規定により登録を消除したときは、その理由を示して、その登録の消除に係る者、相続人、法定代理人又は同居の親族に通知しなければならない。
第百十三条の十四 都道府県知事は、法第六十九条の六の規定により登録を消除したときは、その理由を示して、その登録の消除に係る者、相続人、後見人又は保佐人に通知しなければならない。
 
 
   附 則
   附 則
 
 
(法第百七条第一項の厚生労働省令で定める開設許可の申請方法の特例)
   
 
第四十二条  第百三十八条第一項の規定にかかわらず、都道府県知事は、法第百七条第一項の規定による介護医療院の開設の許可を受けようとする者が健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の規定に基づき介護療養施設サービスに係る指定介護療養型医療施設の指定を受けている場合であって、令和六年三月三十一日までの間に移行(当該指定介護療養型医療施設の全部を廃止するとともに、法第百七条第一項の規定による介護医療院を開設することをいう。)しようとするときにおいて、既に当該都道府県知事に提出している第百三十八条第一項第六号、第七号、第十号、第
(新設)
 
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十二号及び第十六号に掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
 
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(厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則の一部改正)
第三条 厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年厚生労働省令第五十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
   改 正 後   
   改 正 前   
 
 
 (特別養護老人ホームの設置認可の申請)
 (特別養護老人ホームの設置認可の申請)
 
 
第四条 法第三十条第一項の規定による認可を受けようとする選定事業者である法人(法第三十条第一項に規定する選定事業者である法人をいう。)は、老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)第二条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項及び資産の状況を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七
第四条 法第三十条第一項の規定による認可を受けようとする選定事業者である法人(法第三十条第一項に規定する選定事業者である法人をいう。)は、老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)第二条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項及び資産の状況を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七
 
 
号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長。次項において同じ。)に提出しなければならない。
号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長。次項において同じ。)に提出しなければならない。
 
 
2 前項の申請書には、申請者の登記事項証明書及び法第三十条第二項各号に掲げる基準によって当該申請を審査するために都道府県知事が必要と認める書類を添えなければならない。
2 前項の申請書には、老人福祉法施行規則第三条第二項各号に掲げる書類及び法第三十条第二項各号に掲げる基準によって当該申請を審査するために都道府県知事が必要と認める書類を添えなければならない。
 
   附 則
 (施行期日)
第一条 この省令は、令和二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第二条中介護保険法施行規則第百十三条の十四の改正規定 公布の日
 二 第二条中介護保険法施行規則第三十四条の五の次に一条を加える改正規定 令和二年四月一日
 (経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の老人福祉法施行規則第三条第二項に掲げる書類は、この省令による改正後の老人福祉法施行規則第三条第二項に掲げる書類とみなす。
 
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