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介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の施行について
老発0330第6号
介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の施行について
老発0330第6号
介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の施行について (老発0330第6号)
発出日:令和2年3月30日
更新日:令和2年3月30日
更新日:令和2年3月30日
老発0330第6号
令和2年3月30日
都道府県知事 殿
厚生労働省老健局長
(公 印 省 略)
介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の
一部を改正する政令の施行について
「介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(令和2年政令第98号)」が本日公布され、令和2年4月1日から施行することとされた。
改正の概要は下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)を始め、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
1 改正の概要
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)」による介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の一部改正により、法第124条の2が新設され、市町村が所得の少ない者の保険料を減額賦課した場合に、減額した額の総額を一般会計から特別会計に繰り入れる仕組みが創設された。
この保険料の減額賦課については、令和元年10月の消費税率10%への引上げに伴い実施することとされていたところ、令和元年度においては、完全実施までの2分の1の減額幅の基準を定めていた。今般、令和2年度からの消費税率10%引上げの満年度化に伴い、保険料軽減を完全実施することとなるため、当該減額にかかる基準を定めるもの。
【所得段階と保険料基準額に対する割合】
※所得段階が第1段階の者については、平成27年4月から既に保険料軽減を一部実施している。
(2)法第122条の3に規定する交付金の拡充(改正後の令第38条第3項第2号並びに改正後の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)第1条の4各項、第6条第5項、第7条第2項及び第10条関係)
「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)」による法の一部改正により、法第122条の3が新設され、平成30年度から保険者機能強化推進交付金を設けているところ。
令和2年度予算においては、引き続き、高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた市町村の取組や都道府県による市町村支援の取組を着実に実施・推進できるよう、保険者機能強化推進交付金として令和元年度と同額の200億円を計上するとともに、新たに介護予防・健康づくりに資する取組に重点化した介護保険保険者努力支援交付金を創設し、同額の200億円を計上しているところである。
この介護保険保険者努力支援交付金について、従前の保険者機能強化推進交付金と区分して規定し、その使途を介護予防及び重度化防止に係る取組に限定し、その交付対象を当該取組を行う自治体に限定した上で、当該取組の状況に応じて交付することとするもの。
また、保険者機能強化推進交付金について、従前、市町村に交付される保険者機能強化推進交付金は、市町村の介護保険特別会計上の事業の一号保険料相当分のみに充当可能とされていたところ、今般の交付金の拡充に併せて、市町村の一般会計における介護予防及び重度化防止推進に関する事業への充当を可能にするため、所要の規定の整備を行うもの。
2 施行期日
令和2年4月1日
○ 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)(抄)(第一条関係)【令和二年四月一日施行】
(傍線部分は改正部分)
改 正 案
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現 行
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(保険料率の算定に関する基準)
第三十八条 (略)
2 (略)
3 前二項の保険料収納必要額(以下「保険料収納必要額」という。)は、計画期間における各年度の第一号に掲げる額の合算額の見込額から第二号に掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額とする。
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(保険料率の算定に関する基準)
第三十八条 (略)
2 (略)
3 前二項の保険料収納必要額(以下「保険料収納必要額」という。)は、計画期間における各年度の第一号に掲げる額の合算額の見込額から第二号に掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額とする。
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一 (略)
二 法第百二十一条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条の規定による負担金、法第百二十二条の規定による調整交付金、法第百二十二条の二並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金、法第百二十二条の三第一項の規定による交付金(介護保険事業に要する費用に充てるべき部分に限る。)、法第百二十五条の規定による介護給付費交付金、法第百二十六条の規定による地域支援事業支援交付金、法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金その他介護保険事業に要する費用のための収入(法第百二十四条の二第一項の規定による繰入金及び介護保険の事務の執行に要する費用に係るものを除く。)の額の合算額
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一 (略)
二 法第百二十一条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条の規定による負担金、法第百二十二条の規定による調整交付金、法第百二十二条の二、法第百二十二条の三第一項並びに法第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金、法第百二十五条の規定による介護給付費交付金、法第百二十六条の規定による地域支援事業支援交付金、法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金その他介護保険事業に要する費用のための収入(法第百二十四条の二第一項の規定による繰入金及び介護保険の事務の執行に要する費用に係るものを除く。)の額の合算額
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4~9 (略)
10 第一項第一号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)から十分の二を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
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4~9 (略)
10 第一項第一号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)から十分の一・二五を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
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11 第一項第二号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)から十分の二・五を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
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11 第一項第二号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)から十分の一・二五を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
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12 第一項第三号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)から十分の〇・五を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
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12 第一項第三号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)から十分の〇・二五を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
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(特別の基準による保険料率の算定)
第三十九条 (略)
2~4 (略)
5 第一項第一号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合から十分の二を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
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(特別の基準による保険料率の算定)
第三十九条 (略)
2~4 (略)
5 第一項第一号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合から十分の一・二五を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
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6 第一項第二号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合から十分の二・五を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
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6 第一項第二号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合から十分の一・二五を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
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7 第一項第三号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合から十分の〇・五を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
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7 第一項第三号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合から十分の〇・二五を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
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附 則
(平成二十九年八月一日から令和二年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費の特例)
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附 則
(平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費の特例)
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第二十一条 平成二十九年八月一日から令和二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費については、第二十二条の二の二第二項から第四項までの規定によるほか、利用者負担年間世帯合算額が四十四万六千四百円を超える場合に、毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間(以下この条及び次条において「計算期間」という。)の末日(以下この条及び次条において「基準日」という。)において当該市町村の行う介護保険の被保険者である者(次条第一項において「基準日被保険者」という。)に支給するものとし、その額は、要介護被保険者支給額(利用者負担年間世帯合算額から四十四万六千四百円を控除して得た額に基準日要介護被保険者按分率(第三項第一号及び第三号に掲げる額の合算額を利用者負担年間世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額をいう。次項において同じ。)(当該要介護被保険者支給額が第三項第一号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額)とする。ただし、当該基準日において、次に掲げる場合は、この限りでない。
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第二十一条 平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費については、第二十二条の二の二第二項から第四項までの規定によるほか、利用者負担年間世帯合算額が四十四万六千四百円を超える場合に、毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間(以下この条及び次条において「計算期間」という。)の末日(以下この条及び次条において「基準日」という。)において当該市町村の行う介護保険の被保険者である者(次条第一項において「基準日被保険者」という。)に支給するものとし、その額は、要介護被保険者支給額(利用者負担年間世帯合算額から四十四万六千四百円を控除して得た額に基準日要介護被保険者按分率(第三項第一号及び第三号に掲げる額の合算額を利用者負担年間世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額をいう。次項において同じ。)(当該要介護被保険者支給額が第三項第一号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額)とする。ただし、当該基準日において、次に掲げる場合は、この限りでない。
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一~三 (略)
2 平成二十九年八月一日から令和二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費については、第二十二条の二の二第二項から第四項まで及び前項の規定によるほか、要介護被保険者支給額が次項第一号に掲げる額を超える場合に、当該要介護被保険者支給額の算定の対象となった計算期間において基準日市町村(基準日において当該被保険者に対し介護保険を行う市町村をいう。次項において同じ。)以外の市町村(以下この項及び次項並びに次条第二項において「基準日以外市町村」という。)が行う介護保険の被保険者であった者に支給するものとし、その額は、要介護被保険者支給額から次項第一号に掲げる額を控除して得た額に、基準日以外要介護被保険者按分率(第一号に掲げる額を次に掲げる額の合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日において、前項各号に掲げる場合は、この限りでない。
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一~三 (略)
2 平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費については、第二十二条の二の二第二項から第四項まで及び前項の規定によるほか、要介護被保険者支給額が次項第一号に掲げる額を超える場合に、当該要介護被保険者支給額の算定の対象となった計算期間において基準日市町村(基準日において当該被保険者に対し介護保険を行う市町村をいう。次項において同じ。)以外の市町村(以下この項及び次項並びに次条第二項において「基準日以外市町村」という。)が行う介護保険の被保険者であった者に支給するものとし、その額は、要介護被保険者支給額から次項第一号に掲げる額を控除して得た額に、基準日以外要介護被保険者按分率(第一号に掲げる額を次に掲げる額の合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日において、前項各号に掲げる場合は、この限りでない。
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一・二 (略)
3~6 (略)
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一・二 (略)
3~6 (略)
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(平成二十九年八月一日から令和二年七月三十一日までの間に受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費の特例)
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(平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間に受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費の特例)
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第二十二条 平成二十九年八月一日から令和二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費については、第二十九条の二の二第二項から第四項までの規定によるほか、前条第三項に規定する利用者負担年間世帯合算額(以下この項において「利用者負担年間世帯合算額」という。)が四十四万六千四百円を超える場合に、基準日被保険者に支給するものとし、その額は、居宅要支援被保険者支給額(利用者負担年間世帯合算額から四十四万六千四百円を控除して得た額に基準日居宅要支援被保険者按分率(同条第三項第二号及び第四号に掲げる額の合算額を利用者負担年間世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額をいう。次項において同じ。)(当該居宅要支援被保険者支給額が同条第三項第二号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額)とする。ただし、当該基準日において、次に掲げる場合は、この限りでない。
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第二十二条 平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費については、第二十九条の二の二第二項から第四項までの規定によるほか、前条第三項に規定する利用者負担年間世帯合算額(以下この項において「利用者負担年間世帯合算額」という。)が四十四万六千四百円を超える場合に、基準日被保険者に支給するものとし、その額は、居宅要支援被保険者支給額(利用者負担年間世帯合算額から四十四万六千四百円を控除して得た額に基準日居宅要支援被保険者按分率(同条第三項第二号及び第四号に掲げる額の合算額を利用者負担年間世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額をいう。次項において同じ。)(当該居宅要支援被保険者支給額が同条第三項第二号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額)とする。ただし、当該基準日において、次に掲げる場合は、この限りでない。
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一~三 (略)
2 平成二十九年八月一日から令和二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費については、第二十九条の二の二第二項から第四項まで及び前項の規定によるほか、居宅要支援被保険者支給額が前条第三項第二号に掲げる額を超える場合に、当該居宅要支援被保険者支給額の算定の対象となった計算期間において基準日以外市町村が行う介護保険の被保険者であった者に支給するものとし、その額は、居宅要支援被保険者支給額から同項第二号に掲げる額を控除して得た額に、基準日以外居宅要支援者按分率(第一号に掲げる額を次に掲げる額の合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日において、前項各号に掲げる場合は、この限りでない。
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一~三 (略)
2 平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費については、第二十九条の二の二第二項から第四項まで及び前項の規定によるほか、居宅要支援被保険者支給額が前条第三項第二号に掲げる額を超える場合に、当該居宅要支援被保険者支給額の算定の対象となった計算期間において基準日以外市町村が行う介護保険の被保険者であった者に支給するものとし、その額は、居宅要支援被保険者支給額から同項第二号に掲げる額を控除して得た額に、基準日以外居宅要支援者按分率(第一号に掲げる額を次に掲げる額の合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日において、前項各号に掲げる場合は、この限りでない。
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一・二 (略)
3~5 (略)
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一・二 (略)
3~5 (略)
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○ 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)(抄)(第二条関係)【令和二年四月一日施行】
(傍線部分は改正部分)
改 正 案
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現 行
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(自立支援等施策等の支援に関する交付金)
第一条の四 法第百二十二条の三第一項に規定する交付金は、市町村保険者機能強化推進交付金及び市町村介護保険保険者努力支援交付金とする。
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(自立支援等施策等の支援に関する交付金)
第一条の四 (新設)
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2 前項の市町村保険者機能強化推進交付金は、毎年度、被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等(法第二条第一項に規定する要介護状態等をいう。以下この条において同じ。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等(法第二十条に規定する介護給付等をいう。)に要する費用の適正化に関する取組を支援するため、当該取組を行う市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該取組の状況に応じて交付する。
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法第百二十二条の三第一項に規定する交付金は、毎年度、被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等(法第二条第一項に規定する要介護状態等をいう。以下この項において同じ。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等(法第二十条に規定する介護給付等をいう。)に要する費用の適正化に関する取組を行う市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該取組の状況に応じて交付する。
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3 第一項の市町村介護保険保険者努力支援交付金は、毎年度、被保険者の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に関する取組のうち、法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業及び同条第二項第三号から第六号までに掲げる事業に係る取組を支援するため、当該取組を行う市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該取組の状況に応じて交付する。
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(新設)
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4 法第百二十二条の三第二項に規定する交付金は、都道府県保険者機能強化推進交付金及び都道府県介護保険保険者努力支援交付金とする。
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(新設)
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5 前項の都道府県保険者機能強化推進交付金は、毎年度、法第百二十条の二第一項の規定による支援及び同条第二項の規定による事業を支援するため、当該支援及び事業を行う都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該支援及び事業に係る取組の状況に応じて交付する。
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2 法第百二十二条の三第二項に規定する交付金は、毎年度、法第百二十条の二第一項の規定による支援及び同条第二項の規定による事業を行う都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該支援及び事業に係る取組の状況に応じて交付する。
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6 第四項の都道府県介護保険保険者努力支援交付金は、毎年度、法第百二十条の二第一項の規定による支援及び同条第二項の規定による事業(市町村が行う第三項に規定する取組を支援するものに限る。)を支援するため、当該支援及び事業を行う都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該支援及び事業に係る取組の状況に応じて交付する。
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(新設)
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(財政安定化基金による交付事業)
第六条 (略)
2~4 (略)
5 前二項の基金事業対象比率(以下「基金事業対象比率」という。)は、各市町村につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
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(財政安定化基金による交付事業)
第六条 (略)
2~4 (略)
5 前二項の基金事業対象比率(以下「基金事業対象比率」という。)は、各市町村につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
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一 計画期間の各年度における介護給付及び予防給付に要する費用の額(法第百二十一条第二項に規定する市町村に係る当該介護給付及び予防給付に要する費用については、当該市町村につき第一条第二項の規定の例により算定した費用の額とする。以下「標準給付費額」という。)、地域支援事業(法第百十五条の四十五に規定する地域支援事業をいう。以下同じ。)に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第百四十七条第二項第一号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額の合算額の見込額の総額から、計画期間の各年度における令第三十八条第三項第二号に掲げる額のうち標準給付費額、地域支援事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額及び法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額の見込額の総額を控除して得た額
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一 計画期間の各年度における介護給付及び予防給付に要する費用の額(法第百二十一条第二項に規定する市町村に係る当該介護給付及び予防給付に要する費用については、当該市町村につき第一条第二項の規定の例により算定した費用の額とする。以下「標準給付費額」という。)、地域支援事業(法第百十五条の四十五に規定する地域支援事業をいう。以下同じ。)に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第百四十七条第二項第一号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額の合算額の見込額の総額から、計画期間の各年度における令第三十八条第三項第二号に掲げる額のうち標準給付費額、地域支援事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額及び法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額の合算額の見込額の総額を控除して得た額
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二 (略)
6 (略)
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二 (略)
6 (略)
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(財政安定化基金による貸付事業)
第七条 (略)
2 前項の単年度基金事業対象収入額(以下「単年度基金事業対象収入額」という。)は、各市町村につき、計画期間の各年度において収納した保険料の総額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額、法第百二十一条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条の規定による負担金の額、法第百二十二条の規定による調整交付金の額、法第百二十二条の二並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金の額、法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額、法第百二十四条の二第一項の規定による繰入金の額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額、法第百二十五条の規定による介護給付費交付金の額、法第百二十六条の規定による地域支援事業支援交付金の額、法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額並びに当該年度前の年度において生じた決算上の剰余金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額とする。
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(財政安定化基金による貸付事業)
第七条 (略)
2 前項の単年度基金事業対象収入額(以下「単年度基金事業対象収入額」という。)は、各市町村につき、計画期間の各年度において収納した保険料の総額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額、法第百二十一条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条の規定による負担金の額、法第百二十二条の規定による調整交付金の額、法第百二十二条の二、第百二十二条の三第一項並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金の額、法第百二十四条の二第一項の規定による繰入金の額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額、法第百二十五条の規定による介護給付費交付金の額、法第百二十六条の規定による地域支援事業支援交付金の額、法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額並びに当該年度前の年度において生じた決算上の剰余金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額とする。
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3~7 (略)
(基金事業対象収入額の算定方法)
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3~7 (略)
(基金事業対象収入額の算定方法)
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第十条 基金事業対象収入額は、各市町村につき、計画期間における実績保険料収納額、基金事業対象繰入額、法第百二十一条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条の規定による負担金の総額、法第百二十二条の規定による調整交付金の総額、法第百二十二条の二並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金の総額、法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の総額、法第百二十五条の規定による介護給付費交付金の総額、法第百二十六条の規定による地域支援事業支援交付金の総額、法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の総額並びに当該計画期間(以下この条において「現計画期間」という。)の前の計画期間において生じた決算上の剰余金であって現計画期間に繰り越されたもののうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額とする。
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第十条 基金事業対象収入額は、各市町村につき、計画期間における実績保険料収納額、基金事業対象繰入額、法第百二十一条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条の規定による負担金の総額、法第百二十二条の規定による調整交付金の総額、法第百二十二条の二、第百二十二条の三第一項並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金の総額、法第百二十五条の規定による介護給付費交付金の総額、法第百二十六条の規定による地域支援事業支援交付金の総額、法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の総額並びに当該計画期間(以下この条において「現計画期間」という。)の前の計画期間において生じた決算上の剰余金であって現計画期間に繰り越されたもののうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額とする。
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介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
令和二年三月三十日
内閣総理大臣 安倍 晋三
政令 第九十八号
介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十二条の三、第百二十九条第二項、第百四十六条並びに第百四十七条第一項及び第二項第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
(介護保険法施行令の一部改正)
第一条 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第三項第二号中「 、法第百二十二条の三第一項並びに法第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金」を「並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金、法第百二十二条の三第一項の規定による交付金(介護保険事業に要する費用に充てるべき部分に限る。)」に改め、同条第十項中「十分の一・二五」を「十分の二」に改め、同条第十一項中「十分の一・二五」を「十分の二・五」に改め、同条第十二項中「十分の〇・二五」を「十分の〇・五」に改める。
第三十九条第五項中「十分の一・二五」を「十分の二」に改め、同条第六項中「十分の一・二五」を「十分の二・五」に改め、同条第七項中「十分の〇・二五」を「十分の〇・五」に改める。
附則第二十一条の見出し、同条第一項及び第二項、附則第二十二条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「平成三十二年七月三十一日」を「令和二年七月三十一日」に改める。
(介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正)
第二条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の四第二項中「法第百二十二条の三第二項に規定する交付金」を「前項の都道府県保険者機能強化推進交付金」に改め、「よる事業」の下に「を支援するため、当該支援及び事業」を加え、同項を同条第五項とし、同条第一項中「法第百二十二条の三第一項に規定する交付金」を「前項の市町村保険者機能強化推進交付金」に、「この項」を「この条」に改め、「関する取組」の下に「を支援するため、当該取組」を加え、同項を同条第二項とし、同項の次に次の二項を加える。
3 第一項の市町村介護保険保険者努力支援交付金は、毎年度、被保険者の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に関する取組のうち、法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業及び同条第二項第三号から第六号までに掲げる事業に係る取組を支援するため、当該取組を行う市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該取組の状況に応じて交付する。
4 法第百二十二条の三第二項に規定する交付金は、都道府県保険者機能強化推進交付金及び都道府県介護保険保険者努力支援交付金とする。
第一条の四に第一項として次の一項を加える。
法第百二十二条の三第一項に規定する交付金は、市町村保険者機能強化推進交付金及び市町村介護保険保険者努力支援交付金とする。
第一条の四に次の一項を加える。
6 第四項の都道府県介護保険保険者努力支援交付金は、毎年度、法第百二十条の二第一項の規定による支援及び同条第二項の規定による事業(市町村が行う第三項に規定する取組を支援するものに限る。)を支援するため、当該支援及び事業を行う都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該支援及び事業に係る取組の状況に応じて交付する。
第六条第五項第一号中「交付金の額」の下に「のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額」を加える。
第七条第二項中「 、第百二十二条の三第一項並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金の」を「並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金の額、法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した」に改める。
第十条中「 、第百二十二条の三第一項並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金」を「並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金の総額、法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額」に改める。
附 則
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
厚生労働大臣 加藤 勝信
内閣総理大臣 安倍 晋三