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老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令」の公布等について
老発0331第16号
老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令」の公布等について
老発0331第16号
老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令」の公布等について (老発0331第16号)
発出日:令和2年3月31日
更新日:令和2年3月31日
更新日:令和2年3月31日
老発0331第16号
令和2年3月31日
都道府県知事
各指定都市市長 殿
中核市市長
厚生労働省老健局長
(公 印 省 略)
「老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令」の公布等について
介護保険制度の運営につきましては、平素より御尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。
老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第64号。以下「改正省令」という。)については、本日別紙のとおり公布され、順次施行することとされたところです。
改正省令の主な内容及び改正省令に関連する文書の取扱いについては、下記の通りですので、貴職におかれましては、これを御了知いただくとともに、市町村(特別区を含む。)を始め、関係者、関係団体等に対し周知をお願いいたします。
記
第1 改正省令の概要
1 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)等の一部改正
(1) 介護分野における文書負担軽減の観点から、老人福祉法施行規則に基づくサービスに関する届出等につき、以下の対応を行う。
ア 老人居宅生活支援事業の開始・変更の届出
老人居宅生活支援事業の開始の届出の際、老人福祉法施行規則に基づき届け出ることとしている事項のうち、「条例、定款その他の基本約款」を「登記事項証明書又は条例」に、「主な職員の氏名及び経歴」を「主な職員の氏名」に変更するほか、同規則に基づき提出することとしている「収支予算書及び事業計画書」については提出を不要とする。
また、老人居宅生活支援事業の変更の届出の際、同規則に基づき届け出ることとしている事項のうち、「条例、定款その他の基本約款」、「職員の定数及び職務の内容」及び「事業開始の予定年月日」については提出を不要とする。
イ 老人デイサービスセンター等の設置・変更の届出
老人デイサービスセンター等の設置の届出の際、老人福祉法施行規則に基づき届け出ることとしている事項のうち、「施設の長その他主な職員の氏名及び経歴」を「施設の長の氏名」に変更するほか、設置主体が市町村以外である場合に提出することとしている「定款その他の基本約款」を「登記事項証明書」に変更する。また、設置主体が市町村である場合に提出することとしている「土地建物の権利関係書類」「設置区域の市町村の同意書」については提出を不要とする。
老人デイサービスセンター等の変更の届出の際、老人福祉法施行規則に基づき提出することとしている「職員の定数及び職務の内容」及び「事業開始の予定年月日」については提出を不要とする。
ウ 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の申請・変更の届出
養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の申請の際、老人福祉法施行規則に基づき届け出ることとしている事項のうち、「施設の長その他主な職員の氏名及び経歴」を「施設の長の氏名」に変更するほか、「施設の地理的状況」、「土地建物の権利関係書類」及び「設置区域の市町村の同意書」については届出を不要とする。また、設置主体が地方独立行政法人、社会福祉法人又は日本赤十字社である場合に届け出ることとしている事項のうち、「定款その他の基本約款」を「登記事項証明書」に変更するほか、「資産の状況」については届出を不要とする。
養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の変更の届出の際、老人福祉法施行規則に基づき届け出ることとしている事項のうち、「職員の定数及び職務の内容」及び「事業開始の予定年月日」については提出を不要とする。
エ 経過措置
第1の1(1)に関する事項の施行の際、現に提出されている改正省令による改正前の老人福祉法施行規則第3条第2項に基づく養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の申請に関する書類は、改正省令による改正後の老人福祉法施行規則第3条第2項に基づく養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の申請に関する書類とみなす。
2 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の一部改正
(1) 介護分野における文書負担軽減の観点から、介護医療院の開設許可申請につき、以下の対応を行う。
ア 介護療養型医療施設及び介護医療院の施設等の基準の一部において、同一の基準を設けていることに鑑み、介護療養型医療施設から移行して介護医療院を開設する場合の許可申請であって、下記に示す事項について、介護療養型医療施設の指定申請時、更新時又は変更届提出時等に、既に当該許可申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事等に提出しているものから変更がないときは、これらに係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができることとする。
(ア) 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要
(イ) 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要
(ウ) 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
(エ) 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(オ) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
イ なお、本取扱いは、介護療養型医療施設からの移行における取扱いであり、その他の病床(医療療養病床等)又は介護保険施設(介護療養型老人保健施設を含む)からの移行は対象とならない。また、本取扱いは、介護療養型医療施設の全部を廃止するとともに介護医療院を開設する場合の取扱いであり、移行後の当該医療機関に介護保険適用の療養病床を有している場合は対象とならない。
ウ 留意事項
(ア) 既に当該都道府県知事等に提出しているものから変更が無い場合であっても、介護医療院において追加で求められる基準に関して確認する必要がある場合等、介護医療院の基準を満たすことを確認するために必要な資料(平面図等)については提出の必要がある場合があること。
(イ) 本取扱いにより一部資料の提出を省略させた場合は、省略させた旨及び省略させた資料がわかるよう都道府県等において記録しておくこと。
(2) 要介護認定及び要支援認定に係る認定調査を指定市町村事務受託法人に委託する場合において、認定調査を行う者に、保健、医療又は福祉に関する専門的知識を有する者を追加する。
第2 施行期日
1 第1の2(2)に関する事項 令和2年4月1日
2 その他の事項 令和2年7月1日
○ 厚生労働省令 第六十四号
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)及び関係法令の規定に基づき、老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和二年三月三十一日 厚生労働大臣 加藤 勝信
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老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令
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(老人福祉法施行規則の一部改正)
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第一条 老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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(老人居宅生活支援事業の開始の届出)
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(老人居宅生活支援事業の開始の届出)
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第一条の九 法第十四条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
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第一条の九 法第十四条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 届出者の登記事項証明書又は条例
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三 条例、定款その他の基本約款
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四 (略)
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四 (略)
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五 主な職員の氏名
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五 主な職員の氏名及び経歴
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六~八 (略)
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六~八 (略)
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(削る)
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2 法第十四条の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。
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(老人居宅生活支援事業の変更の届出)
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(老人居宅生活支援事業の変更の届出)
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第一条の十 法第十四条の二に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げる事項とする。
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第一条の十 法第十四条の二に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項各号に掲げる事項とする。
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(老人デイサービスセンター等の設置の届出)
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(老人デイサービスセンター等の設置の届出)
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第一条の十四 法第十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
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第一条の十四 法第十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
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一~三 (略)
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一~三 (略)
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四 施設の長の氏名
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四 施設の長その他主な職員の氏名及び経歴
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五~七 (略)
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五~七 (略)
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(削る)
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2 市町村は、法第十五条第二項の規定による届出を行おうとするときは、次の各号に掲げる書類を都道府県知事に提出しなければならない。
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一 土地及び建物に係る権利関係を明らかにすることができる書類
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二 当該市町村の区域外に施設を設置しようとする場合にあつては、その施設を設置しようとする区域の市町村の同意書
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2 国、都道府県及び市町村以外の者は、法第十五条第二項の規定による届出を行おうとするときは、届出者の登記事項証明書を都道府県知事に提出しなければならない。
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3 国、都道府県及び市町村以外の者は、法第十五条第二項の規定による届出を行おうとするときは、次の各号に掲げる書類を都道府県知事に提出しなければならない。
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(削る)
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一 前項第一号に掲げる書類
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(削る)
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二 定款その他の基本約款
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(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の届出)
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(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の届出)
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第二条 法第十五条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
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第二条 法第十五条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
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一 (略)
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一 (略)
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(削る)
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二 施設の地理的状況
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二~六 (略)
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三~七 (略)
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(削る)
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八 地方独立行政法人が設置する場合にあつては、資産の状況を記載した書類
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(削る)
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2 市町村は、法第十五条第三項の規定による届出を行おうとするときは、次の各号に掲げる書類を都道府県知事に提出しなければならない。
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一 土地及び建物に係る権利関係を明らかにすることができる書類
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二 当該市町村の区域外に施設を設置しようとする場合にあつては、その施設を設置しようとする区域の市町村の同意書
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2 地方独立行政法人は、法第十五条第三項の規定による届出を行おうとするときは、届出者の登記事項証明書を都道府県知事に提出しなければならない。
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3 地方独立行政法人は、法第十五条第三項の規定による届出を行おうとするときは、次の各号に掲げる書類を都道府県知事に提出しなければならない。
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(削る)
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一 前項第一号に掲げる書類
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(削る)
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二 定款その他の基本約款
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(削る)
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三 施設を設置しようとする区域の市町村の意見書
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(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の申請)
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(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の申請)
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第三条 法第十五条第四項の規定による認可を受けようとする社会福祉法人又は日本赤十字社は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事に提出しなければならない。
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第三条 法第十五条第四項の規定による認可を受けようとする社会福祉法人又は日本赤十字社は、前条第一項各号に掲げる事項及び資産の状況を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事に提出しなければならない。
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2 前項の申請書には、申請者の登記事項証明書を添えなければならない。
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2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
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(削る)
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一 前条第二項第一号に掲げる書類
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(削る)
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二 定款その他の基本約款
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(削る)
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三 施設を設置しようとする区域の市町村の意見書
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(老人デイサービスセンター等の変更の届出)
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(老人デイサービスセンター等の変更の届出)
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第三条の二 法第十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第一条の十四第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項とする。
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第三条の二 法第十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第一条の十四第一項各号に掲げる事項とする。
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(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更の届出)
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(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更の届出)
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第四条 法第十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
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第四条 法第十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
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一 (略)
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一 (略)
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(削る)
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二 土地又は建物に係る権利関係
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二・三 (略)
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三・四 (略)
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(削る)
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五 職員の定数及び職務の内容
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(削る)
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六 事業開始の予定年月日
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(大都市の特例)
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(大都市の特例)
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第二十三条 令第十三条第一項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第一条の十四第二項及び第三条第一項、第二十一条の二から第二十一条の四まで及び別表第六号中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の長」と読み替えるものとする。
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第二十三条 令第十三条第一項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第一条の九第二項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第一条の十四第二項各号列記以外の部分中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、同条第三項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第二条第二項各号列記以外の部分中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第三条第一項、第二十一条の二から第二十一条の四まで及び別表第六号中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と読み替えるものとする。
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(中核市の特例)
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(中核市の特例)
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第二十四条 令第十三条第二項の規定により地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第一条の十四第二項、第三条第一項、第二十一条の二から第二十一条の四まで及び別表第六号中「都道府県知事」とあるのは、「中核市の長」と読み替えるものとする。
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第二十四条 令第十三条第二項の規定により地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第一条の九第二項中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第一条の十四第二項各号列記以外の部分中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、同条第三項中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第二条第二項各号列記以外の部分中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第三条第一項、第二十一条の二から第二十一条の四まで及び別表第六号中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と読み替えるものとする。
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(介護保険法施行規則の一部改正)
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第二条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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(法第二十四条の二第二項の厚生労働省令で定める者)
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第三十四条の五の二 法第二十四条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、保健、医療又は福祉に関する専門的知識を有する者(介護支援専門員を除く。)とする。
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(新設)
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(登録の消除)
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(登録の消除)
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第百十三条の十四 都道府県知事は、法第六十九条の六の規定により登録を消除したときは、その理由を示して、その登録の消除に係る者、相続人、法定代理人又は同居の親族に通知しなければならない。
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第百十三条の十四 都道府県知事は、法第六十九条の六の規定により登録を消除したときは、その理由を示して、その登録の消除に係る者、相続人、後見人又は保佐人に通知しなければならない。
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附 則
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附 則
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(法第百七条第一項の厚生労働省令で定める開設許可の申請方法の特例)
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第四十二条 第百三十八条第一項の規定にかかわらず、都道府県知事は、法第百七条第一項の規定による介護医療院の開設の許可を受けようとする者が健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の規定に基づき介護療養施設サービスに係る指定介護療養型医療施設の指定を受けている場合であって、令和六年三月三十一日までの間に移行(当該指定介護療養型医療施設の全部を廃止するとともに、法第百七条第一項の規定による介護医療院を開設することをいう。)しようとするときにおいて、既に当該都道府県知事に提出している第百三十八条第一項第六号、第七号、第十号、第
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(新設)
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十二号及び第十六号に掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
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(厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則の一部改正)
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第三条 厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年厚生労働省令第五十八号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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(特別養護老人ホームの設置認可の申請)
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(特別養護老人ホームの設置認可の申請)
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第四条 法第三十条第一項の規定による認可を受けようとする選定事業者である法人(法第三十条第一項に規定する選定事業者である法人をいう。)は、老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)第二条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項及び資産の状況を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七
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第四条 法第三十条第一項の規定による認可を受けようとする選定事業者である法人(法第三十条第一項に規定する選定事業者である法人をいう。)は、老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)第二条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項及び資産の状況を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七
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号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長。次項において同じ。)に提出しなければならない。
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号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長。次項において同じ。)に提出しなければならない。
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2 前項の申請書には、申請者の登記事項証明書及び法第三十条第二項各号に掲げる基準によって当該申請を審査するために都道府県知事が必要と認める書類を添えなければならない。
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2 前項の申請書には、老人福祉法施行規則第三条第二項各号に掲げる書類及び法第三十条第二項各号に掲げる基準によって当該申請を審査するために都道府県知事が必要と認める書類を添えなければならない。
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附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中介護保険法施行規則第百十三条の十四の改正規定 公布の日
二 第二条中介護保険法施行規則第三十四条の五の次に一条を加える改正規定 令和二年四月一日
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の老人福祉法施行規則第三条第二項に掲げる書類は、この省令による改正後の老人福祉法施行規則第三条第二項に掲げる書類とみなす。