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「要介護認定等の実施について」の一部改正について
老発0331第2号

「要介護認定等の実施について」の一部改正について (老発0331第2号)

発出日:令和2年3月31日
更新日:令和2年3月31日
老発0331第2号
令和2年3月31日
 
各都道府県知事 殿
 
厚生労働省老健局長
(公 印 省 略)
 
「要介護認定等の実施について」の一部改正について
 
要介護認定等に係る申請等については、これまで本職通知「要介護認定等の実施について」(平成21年9月30日老発0930第5号厚生労働省老健局長通知)により取り扱われていたところであるが、このたび別添の通り改正を行い、令和2年4月1日より適用することとしたので通知する。
当該内容について御了知の上、貴管内市区町村にその周知徹底を図るとともに、要介護認定等の実施について遺漏のなきように期せられたい。
 
 
(別添)
○ 要介護認定等の実施について(平成21年9月30日老発0930第5号)(抄)
(変更点は下線部)
現行
改正後
1 (略)
 
2 要介護認定に係る調査の実施者
(1) (略)
(2) 指定市町村事務受託法人への委託
市町村は認定調査を指定市町村事務受託法人に委託することができる。
1 (略)
 
2 要介護認定に係る調査の実施者
(1) (略)
(2) 指定市町村事務受託法人への委託
市町村は認定調査を指定市町村事務受託法人に委託することができる。なお、指定市町村事務受託法人における認定調査は介護支援専門員が行うことを基本とする。
(3) 略
(4) 認定調査員
市町村職員、認定調査について市町村から委託を受けた指定市町村事務受託法人、指定居宅介護支援事業者等に所属する介護支援専門員並びに介護支援専門員であって、本職通知(「認定調査員等研修事業の実施について」(平成20年6月4日老発第0604001号)により都道府県又は指定都市が実施する認定調査に関する研修(認定調査員研修)を修了した者(以下「認定調査員」という。)が、別途老人保健課長名で通知する「認定調査票記入の手引き」に従って、別添2に示す認定調査票を用いて認定調査の対象者(以下「調査対象者」という。)に関する認定調査を実施する。ただし、調査対象者に対して3に規定する主治医意見書を記載する医師であって介護支援専門員である者は、当該調査対象者に対して、当該申請に関する認定調査を行うことはできない。
(3) (略)
(4) 認定調査員
市町村職員、認定調査について市町村から委託を受けた指定市町村事務受託法人に所属する介護支援専門員その他の保健、医療又は福祉に関する専門的知識を有する者、指定居宅介護支援事業者等に所属する介護支援専門員並びに介護支援専門員であって、本職通知(「認定調査員等研修事業の実施について」(平成20年6月4日老発第0604001号)により都道府県又は指定都市が実施する認定調査に関する研修(認定調査員研修)を修了した者(以下「認定調査員」という。)が、別途老人保健課長名で通知する「認定調査票記入の手引き」に従って、別添2に示す認定調査票を用いて認定調査の対象者(以下「調査対象者」という。)に関する認定調査を実施する。ただし、調査対象者に対して3に規定する主治医意見書を記載する医師であって介護支援専門員である者は、当該調査対象者に対して、当該申請に関する認定調査を行うことはできない。
介護支援専門員以外の保健、医療、福祉に関する専門的知識を有する者は、以下の①又は②のいずれかに該当する者とする。
① 規則第113条の2第1号又は第2号に規定される者であって、介護に係る実務の経験が5年以上である者
② 認定調査に従事した経験が1年以上である者
3~5 (略)
 
 
3~5 (略)
 
 
別添1−1
別添1−2
別添1−3
別添2
別添3
別添4
 
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