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東日本大震災により被災した保険者の利用負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について
事務連絡
東日本大震災により被災した保険者の利用負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について
事務連絡
東日本大震災により被災した保険者の利用負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について (事務連絡)
発出日:令和2年2月14日
更新日:令和2年2月14日
更新日:令和2年2月14日
事 務 連 絡
令和2年2月14日
各都道府県介護保険主管部(局)御中
厚生労働省老健局介護保険計画課
東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する
財政支援の延長等について
令和元年度における東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担及び保険料(以下「利用者負担等」という。)の減免措置の取扱い等については、「東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について」(平成31年2月4日付け厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)、「令和元年度介護保険災害臨時特例補助金の取扱いについて」(令和元年5月20日付け老発0520第3号厚生労働省老健局長通知。以下「5月局長通知」という。)、「令和元年度における介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第7条第3号の規定に基づく特別調整交付金(介護保険の財政又は介護保険事業の安定的な運営に影響を与える場合その他のやむを得ない特別の事情がある場合)の交付基準について」(令和元年12月13日付け老発1213第2号厚生労働省老健局長通知。以下「12月局長通知」という。)等において、お示ししているところです。
令和2年度政府予算案によれば、帰還困難区域等(注1)、上位所得層(注2)を除く旧避難指示区域等(注3)及び令和元年度中に新たに区域指定が解除となる旧居住制限区域等(注4)における被保険者(以下「避難指示等対象被保険者」という。)の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の期間は別紙1のとおりとなるとともに、上記以外の東日本大震災による被災地域における被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の取扱いについては、別紙2のとおりとなりますので、別添の利用者負担免除証明書の取扱いに関するリーフレットとあわせて、管内市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。)等に周知を図るようお願いいたします。
なお、別紙1及び2の内容については、令和2年度政府予算案の可決・成立が前提となり、具体的な財政支援の内容については、追ってお知らせする予定であることを申し添えます。
(注1)令和2年4月1日時点において設定されている帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域の3つの区域をいう。
(注2)被保険者個人の合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額(※)の適用がある場合には、当該合計所得金額から当該特別控除額を控除して得た額)633万円以上を基準とする。
※ 具体的には、以下の(1)〜(7)となる。
(1) 収容交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大)
(2) 特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円(最大)
(3) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円(最大)
(4) 農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円(最大)
(5) 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(最大)
(6) 特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等であって所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合の1,000万円(最大)
(7) 上記の1〜6のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円(最大)
(注3)以下の4つの区域等をいう。
(a)平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)
(b)平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)
(c)平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)
(d)平成28年度及び平成29年度に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部の旧居住制限区域及び旧避難指示解除準備区域)
(注4)以下の2つの区域等をいう。
(a)平成31年4月10日に指定が解除された旧居住制限区域等(大熊町の旧居住制限区域及び旧避難指示解除準備区域)
(b)令和2年3月に指定が解除される旧避難指示解除準備区域等(双葉町の旧避難指示解除準備区域及び双葉町、大熊町、富岡町の一部の帰還困難区域)(別添参照)
別紙1 避難指示等対象被保険者の取扱いについて
1 財政支援の延長について
(1) 利用者負担免除措置(利用者負担額軽減支援事業)に対する財政支援
○ 帰還困難区域等及び上位所得層を除く旧避難指示区域等の被保険者(東日本大震災発生後に他市区町村へ転出した者を含む。以下同じ。)に係る利用者負担免除措置(利用者負担額軽減支援事業)に対する財政支援については、令和3年2月28日まで延長する予定である。
○ 令和元年度に指定解除となる旧居住制限区域等の上位所得層の被保険者(東日本大震災発生後に他市区町村へ転出した被保険者等を含む。以下同じ。)に係る利用者負担免除措置(利用者負担額軽減支援事業)に対する財政支援については、令和2年9月30日まで延長する予定である。
○ なお、令和2年3月1日以降の利用者負担免除措置の具体的な取扱いについては、5月局長通知の別紙「令和元年度介護保険災害臨時特例補助金取扱要領」(以下「取扱要領」という。)の別記「利用者負担額軽減支援事業」と同様の対応を予定しているが、詳細については追って通知する。
○ また、介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という。)に係る利用者負担免除措置についても、介護保険災害臨時特例補助金の対象となるので、留意願いたい。
(2) 保険料減免措置に対する財政支援
○ 帰還困難区域等及び上位所得層を除く旧避難指示区域等の被保険者に係る保険料減免措置に対する財政支援については、令和3年3月分まで延長する予定である。
○ 令和元年度に指定解除となる旧居住制限区域等の上位所得層の被保険者に係る保険料減免措置に対する財政支援については、令和2年9月分まで延長する予定である。
○ なお、令和元年度分の保険料の減免措置について、令和元年度末に被保険者資格を取得したこと等により令和2年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものについても、その全額を財政支援する予定である。
(3) 財政支援の財源について
○ (1)及び(2)の措置をとった場合の財政支援については、これまで、
・ 平成26年度まではその全額を介護保険災害臨時特例補助金の対象とし、
・ 平成27年度及び平成28年度においては、利用者負担又は保険料の減免額の10分の9に相当する額を介護保険災害臨時特例補助金の対象とし、10分の1に相当する額を介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(平成12年厚生省令第26号)第7条第3号に基づく特別調整交付金の対象として交付し、
・ 平成29年度及び平成30年度においては、利用者負担又は保険料の減免額の10分の8に相当する額を介護保険災害臨時特例補助金の対象とし、10分の2に相当する額を同号に基づく特別調整交付金の対象として交付し、
・ 令和元年度においては、利用者負担又は保険料の減免額の10分の6に相当する額を介護保険災害臨時特例補助金の対象とし、10分の4に相当する額を同号に基づく特別調整交付金の対象として交付することとしている。
○ 令和2年度においては、利用者負担又は保険料の減免額の10分の4に相当する額を介護保険災害臨時特例補助金の対象とし、10分の6に相当する額を同号に基づく特別調整交付金の対象として交付する予定である。
○ なお、総合事業についても、利用者負担の減免額の10分の4に相当する額を介護保険災害臨時特例補助金の対象とし、10分の6に相当する額を総合事業に係る特別調整交付金の対象として交付する予定である。
○ また、特別調整交付金による交付対象額について、令和2年4月1日から同年12月31日までの間に係る利用者負担又は保険料の減免額は令和2年度の特別調整交付金の交付対象とし、令和3年1月1日から同年3月31日までの間に係る利用者負担又は保険料の減免額は令和3年度の特別調整交付金の交付対象となる予定である。令和2年度の特別調整交付金の具体的な交付方法及び基準については、追って通知する。
2 利用者負担額軽減支援事業対象者認定票の取扱いについて
○ 令和2年3月1日以降に、避難指示等対象被保険者に対して利用者負担免除措置(利用者負担額軽減支援事業)を行う場合は、当該者に対し、以下のとおり認定票を交付すること。
・ 帰還困難区域等に住所を有していた者(現に住所を有する者も含む。)については、令和3年2月28日までの間のいずれかの日を有効期限として印字した認定票を交付する。
・ 旧避難指示区域等に住所を有していた者(上位所得層を除く。現に住所を有する者も含む。)については、令和2年7月31日までの間のいずれかの日を有効期限として印字した認定票を交付し、所得判定の結果、令和2年8月1日以降も引き続き免除の対象となる者については、令和3年2月28日までの間のいずれかの日を有効期限として更新した認定票を交付する。
・ 令和元年度に指定解除となる旧居住制限区域等に住所を有していた者(現に住所を有する者も含む。)については、令和2年9月30日までの間のいずれかの日を有効期限として印字した認定票を交付し、所得判定の結果、令和2年10月以降も引き続き免除の対象となる者については、令和3年2月28日までの間のいずれかの日を有効期限として更新した認定票を交付する。
○ なお、認定票の交付は利用者負担免除証明書(有効期限の取り扱いを認定票と同様とする場合に限る。)の交付をもって代えることができる。
別紙2 避難指示等対象被保険者以外の被災した被保険者及び令和元年度に指定解除となる旧居住制限区域等の上位所得層の被保険者の取扱いについて
1 避難指示等対象被保険者以外の被災した被保険者及び令和元年度に指定解除となる旧居住制限区域等の上位所得層の被保険者の取扱い
○ 避難指示等対象被保険者以外の被災した被保険者に対して、令和2年4月以降も、利用者負担又は保険料の減免を行う場合であって、その減免額(利用者負担減免にあっては利用者負担額軽減支援事業の事業費を、保険料減免にあっては避難指示等対象被保険者に対する減免額を含む。)が、12月局長通知における交付基準と同様の基準を満たす場合には、
・ 令和2年4月1日から同年12月31日までの間に係る避難指示等対象被保険者以外の被災した被保険者に対する利用者負担又は保険料の減免額の10分の8以内に相当する額が、令和2年度の特別調整交付金の交付対象となり、
・ また、令和3年1月1日から同年3月31日までの間に係る避難指示等対象被保険者以外の被災した被保険者に対する利用者負担又は保険料の減免額の10分の8以内に相当する額が、令和3年度の特別調整交付金の交付対象となる
予定であるが、詳細については追って通知する。
○ 令和元年度に指定解除となる旧居住制限区域等の上位所得層の被保険者に対して、令和2年10月以降も、利用者負担又は保険料の減免を行う場合であって、その減免額(利用者負担減免にあっては利用者負担額軽減支援事業の事業費を、保険料減免にあっては避難指示等対象被保険者に対する減免額を含む。)が、12月局長通知における交付基準と同様の基準を満たす場合には、
・ 令和2年10月1日から同年12月31日までの間に係る避難指示等対象被保険者以外の被災した被保険者に対する利用者負担又は保険料の減免額の10分の8以内に相当する額が、令和2年度の特別調整交付金の交付対象となり、
・ また、令和3年1月1日から同年3月31日までの間に係る避難指示等対象被保険者以外の被災した被保険者に対する利用者負担又は保険料の減免額の10分の8以内に相当する額が、令和3年度の特別調整交付金の交付対象となる
予定であるが、詳細については追って通知する。
○ なお、総合事業に係る特別調整交付金についても同様の取扱いとなる予定である。
○ この財政支援の対象となる保険料の減免措置は、介護保険法(平成9年法律第123号)第142条の規定に基づく減免措置及び市町村民税について同一の事由によって条例に基づく減免の措置を行っていることを要件とする。
2 利用者負担免除証明書の取扱い
○ 避難指示等対象被保険者以外の被災した被保険者及び令和元年度に指定解除となる旧居住制限区域等の上位所得層の被保険者については、有効期限が更新された利用者負担免除証明書のみを有効なものとして取り扱う。
別 添
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令和2年3月に指定の解除が決定されている双葉町の帰還困難区域の一部、
大熊町の帰還困難区域の一部及び富岡町の帰還困難区域の一部
(1)令和2年3月4日に帰還困難区域の解除が指示されている双葉町の一部
町道長塚・新山線
(大字長塚字町東154番地先から大字長塚字町西39番29地先まで)
町道久保前・中浜線
(大字新山字久保前33番1地先から大字長塚字谷沢町217番7地先まで)
町道鬼木・広町線
(大字長塚字鬼木37番地先から大字長塚字鬼木44番地先まで)
町道久保前・下条線
(大字長塚字鬼木37番地先から大字新山字久保前28番1地先まで)
町道町西3号線
(大字長塚字町西72番地先から大字長塚字町西73番1地先まで)
町道町西1号線
(大字長塚字町西73番1地先から大字長塚字町西39番4地先まで)
町道町西2号線
(大字長塚字町西39番1地先から大字長塚字町西39番4地先まで)
国道6号
(大字新山字久保前33番1地先から大字新山字久保前19番1地先まで(久保前地下道含む))
双葉町大字長塚字町西
36番地1、36番地2、37番地1、37番地2、38番地1、38番地3、38番地7、
38番地8、39番地1、39番地4、39番地22、39番地25、39番地26、
39番地27、39番地28、39番地29、39番地30、44番地8、72番地、
73番地1、73番地4、73番地5、249番地1、249番地3
東日本旅客鉄道株式会社の鉄道施設の存する区域
(2)令和2年3月5日に帰還困難区域の解除が指示されている大熊町の一部
県道大野停車場大川原線
(大字下野上字大野414番地先から大字下野上字大野416番地先まで、大字下野上字原327番1地先から大字下野上字清水624番2地先まで)
町道西20号線
(大字下野上字大野413番地先から大字下野上字大野98番4地先まで)
町道西49号線
(大字下野上字原4番1地先から大字下野上字大野98番4地先まで)
大熊町大字下野上字大野
98番地1、98番地5、98番地6、98番地7、115番地3、284番地3、285番地、
791番地1、797番地1、811番地
大字下野上字鮒沢 120番地10、120番地11、
120番地12、247番地30
東日本旅客鉄道株式会社の鉄道施設の存する区域
(3)令和2年3月10日に帰還困難区域の解除が指示されている富岡町の一部
県道夜ノ森停車場線
(字夜の森南一丁目1番2地先から字夜の森北二丁目8番2地先まで)
町道夜の森桜通り線
(字夜の森北一丁目34番1地先から字夜の森北二丁目23番19地先まで)
町道都市計画4号線
(字夜の森北一丁目41番1地先から大字本岡字清水前10番11地先まで)
町道坊小屋桜通り線
(字夜の森南二丁目11番2地先から字夜の森北二丁目23番18地先まで)
町道夜の森区画街路2号線
(字夜の森北一丁目67番地先から同地先まで)
町道夜の森区画街路13号線
(字夜の森北一丁目98番4地先から字夜の森北一丁目98番1地先まで)
町道夜の森区画街路17号線
(字夜の森北二丁目8番2地先から同地先まで)
町道夜の森区画街路34号線
(大字本岡字新夜ノ森13番5地先から大字本岡字新夜ノ森12番4地先まで)
第三大管こ線道水路橋
富岡町大字本岡字新夜ノ森
12番地5、12番地6(13番地5、13番地7、13番地8に隣接する区域に限る)、
13番地5、13番地7、13番地8
東日本旅客鉄道株式会社の鉄道施設の存する区域
※参照
「双葉町・大熊町・富岡町における避難指示の解除について」(経済産業省ホームページ)