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介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算の様式関係
介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算の様式関係
介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算の様式関係
発出日:令和2年3月30日
更新日:令和2年3月30日
更新日:令和2年3月30日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算の様式関係 |
質問 | 令和2年度の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を算定するに当たり、介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算の「前年度の賃金の総額」を算出する場合の「賃金の総額」や「加算の総額」、「各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」は、どのように記載すればいいか。 |
回答 |
・ 賃金改善の見込額の算出に当たっては、前年度の賃金の総額等と加算の見込額を比較し計算することとしているが、前年度の賃金の総額等については、原則、加算を取得する前年の1月〜12月の実績に基づき記載することを想定している。
・ 令和元年10月から特定処遇改善加算を算定している場合の令和2年度の当該加算の取扱いに関しては、
- 特定処遇改善加算の総額について、10月〜12月の実績(10月から算定した場合は、10月サービス提供分について、12月に各都道府県の国保連から支払われた収入)から12ヶ月分を推計(10月サービス提供分の介護報酬総単位数を用いて計算)し、
- 前年度の介護職員(職員)の賃金の総額について、特定処遇改善加算の総額(12ヶ月分を推計した額)と同額を前年度の介護職員(職員)の賃金の総額に含めて計算すること(独自の賃金改善を行っている場合は、当該額を含めること)
等が想定されるが、個別の状況に応じ判断されたい。
なお、独自の賃金改善を行っていない場合には、特定処遇改善加算の総額(12ヶ月分を推計した額)と同額が前年度の介護職員(職員)の賃金の総額に含まれることから、相殺されることとなる。
・ また、本項目については、「賃金改善の見込額」が「処遇改善加算の見込額」を上回ることを確認するものであり、独自の賃金改善額についても前年の1月〜12月の実績に基づき記載することを想定している。
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QA発出時期、文書番号等 |
2020.3.30 介護保険最新情報Vol.799 事務連絡 「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月30日)」及び「居宅介護支援の退院・退所加算に関するQ&A(令和2年3月30日)」の送付について |
番号 | 5 |