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特定処遇改善加算
特定処遇改善加算
特定処遇改善加算
発出日:令和2年3月30日
更新日:令和2年3月30日
更新日:令和2年3月30日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 特定処遇改善加算 |
質問 | 共生型サービスを提供する事業所において、特定処遇改善加算を算定する場合、月額8万円の改善又は年収440万円となる者の設定は、介護サービスのみで設定する必要があるのか。 |
回答 |
・ 介護保険の共生型の指定を受け共生型サービスを提供している事業所においては、介護保険の共生型サービスとして、月額8万円又は年額440万円の改善の対象となる者について、1人以上設定する必要がある。なお、小規模事業所等で加算額全体が少額である場合等は、その旨説明すること。また、介護サービスと障害福祉サービスを両方行っている事業所についても同様に扱われたい。
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QA発出時期、文書番号等 |
2020.3.30 介護保険最新情報Vol.799 事務連絡 「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月30日)」及び「居宅介護支援の退院・退所加算に関するQ&A(令和2年3月30日)」の送付について |
番号 | 12 |