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特定処遇改善加算
特定処遇改善加算
特定処遇改善加算
発出日:令和2年3月30日
更新日:令和2年3月30日
更新日:令和2年3月30日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 特定処遇改善加算 |
質問 | 2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)問12において、介護老人保健施設と短期入所療養介護等について、事業を一体的に行っており、同一の就業規則等が適用される等労務管理が同一と考えられる場合は、月額8万円の改善又は年収440万円となる者の設定にあたり、同一事業所とみなすことが可能とされているが、介護老人保健施設に併設している通所リハビリテーションについても同様に扱うことは可能か。 |
回答 |
・ 介護老人保健施設に併設する通所リハビリテーション事業所については、それぞれで、月額8万円の改善又は年収440万円となる者を設定する必要がある。
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QA発出時期、文書番号等 |
2020.3.30 介護保険最新情報Vol.799 事務連絡 「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月30日)」及び「居宅介護支援の退院・退所加算に関するQ&A(令和2年3月30日)」の送付について |
番号 | 14 |