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特定処遇改善加算

特定処遇改善加算

発出日:令和2年3月30日
更新日:令和2年3月30日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 特定処遇改善加算
質問 介護サービスと障害福祉サービス等を両方実施しており、職員が兼務等を行っている場合における介護職員の賃金総額はどのように計算するのか。
回答
・ 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書に、職員の賃金を記載するにあたり、原則、加算の算定対象サービス事業所における賃金については、常勤換算方法により計算することとしており、同一法人において介護サービスと障害福祉サービスを実施しており、兼務している職員がいる場合においても、介護サービス事業所における賃金について、常勤換算方法による計算をし、按分し計算することを想定している。
 
・ 一方で、計算が困難な場合等においては実際にその職員が収入として得ている額で判断し差し支えない。
QA発出時期、文書番号等 2020.3.30
介護保険最新情報Vol.799
事務連絡
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月30日)」及び「居宅介護支援の退院・退所加算に関するQ&A(令和2年3月30日)」の送付について
番号 17
 
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