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退院・退所加算
退院・退所加算
退院・退所加算
発出日:令和2年3月30日
更新日:令和2年3月30日
更新日:令和2年3月30日
サービス種別 | 23 居宅介護支援事業 |
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項目 | 退院・退所加算 |
質問 | 令和2年度診療報酬改定では、効率的な情報共有・連携を促進する観点から、情報通信機器を用いたカンファレンスの実施が進むように要件が見直されるが、利用者又はその家族の同意を得た上で、ICTを活用して病院等の職員と面談した場合、退院・退所加算を算定してよいか。 |
回答 |
○ 差し支えない。なお、当該取り扱いは令和2年4月以降に面談を行う場合に適用することとし、カンファレンス以外の方法によるものも含む。
《参考1》指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生告示第20号)(抄)
・別表 指定居宅介護支援介護給付費単位数表
居宅介護支援費
ホ 退院・退所加算
注 病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設に入所していた者が退院又は退所(指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のヨ又は指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのワの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。)し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合(同一の利用者について、当該居宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始月に調整を行う場合に限る。)には、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入院又は入所期間中につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定する場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しない。
イ 退院・退所加算(Ⅰ)イ 450単位
ロ 退院・退所加算(Ⅰ)ロ 600単位
ハ 退院・退所加算(Ⅱ)イ 600単位
ニ 退院・退所加算(Ⅱ)ロ 750単位
ホ 退院・退所加算(Ⅲ) 900単位
《参考2》指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)(抄)
・第3 居宅介護支援費に関する事項
13 退院・退所加算について
(1)総論
病院若しくは診療所への入院又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設(以下「病院等」という。)への入所をしていた者が退院又は退所(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は介護福祉施設サービスの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。)し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は対処に当たって、当該病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合には、当該利用者の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用開始月に所定単位数を加算する。ただし、初回加算を算定する場合は、算定しない、なお、利用者に関する必要な情報については、別途定めることとする。
(2)、(3) (略)
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QA発出時期、文書番号等 |
2020.3.30 介護保険最新情報Vol.799 事務連絡 「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月30日)」及び「居宅介護支援の退院・退所加算に関するQ&A(令和2年3月30日)」の送付について |
番号 |