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新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(3月提出分及び4月提出分)の取扱いについて(依頼)
事務連絡

新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(3月提出分及び4月提出分)の取扱いについて(依頼) (事務連絡)

発出日:令和2年3月5日
更新日:令和2年3月5日
事 務 連 絡
令和2年3月5日
 
 
都道府県
指定都市
中 核 市
 
介護保険担当主管部(局)御中
 
 
厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室
高 齢 者 支 援 課
振    興    課
老 人 保 健 課
 
 
新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の
請求(3月提出分及び4月提出分)の取扱いについて(依頼)
 
 
介護保険行政の推進につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
今般、新型コロナウイルス感染症対策として、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2年17日付け厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等において、新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等のため、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準等について柔軟な対応をお願いしておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、介護サービス事業所等の中には報酬請求の事務作業に遅れが生じるものも想定されるところです。
つきましては、新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて下記のとおり整理しましたので、御了知の上、貴管内市町村、介護サービス事業所等、国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)等の関係者に対し、適切に周知いただくとともに、対応に遺漏なきようよろしくお願いします。
 
 
○ 請求期日に間に合わない介護サービス事業所等への対応
本年2月サービス提供分(3月提出分)及び3月サービス提供分(4月提出分)に係る請求明細書の国保連への提出期限について、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ない事情がある場合については、通常の請求期日(サービス提供の翌月10日)後に請求することが可能である。このような場合においては、請求期日までに事業所所在の国保連に届け出ること。
 
 
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