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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
発出日:令和2年3月6日
更新日:令和2年3月6日
更新日:令和2年3月6日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い |
質問 | 居宅介護支援のモニタリングについて、感染拡大防止の観点から、令和2年2月17日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」において示されたとおり、利用者の事情等により、利用者の居宅を訪問できない等、やむを得ない理由がある場合については、月1回以上の実施ができない場合についても、柔軟な取扱いが可能か。 |
回答 |
可能である。
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QA発出時期、文書番号等 |
2020.3.6 介護保険最新情報Vol.779 事務連絡 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報) |
番号 | 11 |