公益社団法人 全国老人保健施設協会 > 法令・Q&A検索システム
全老健介護保険制度情報サービス > 法令・省令詳細
[表示中の法令・QA等]
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
発出日:令和2年3月6日
更新日:令和2年3月6日
更新日:令和2年3月6日
サービス種別 | 00 新規(未分類) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い | ||||||||||||
質問 | 介護支援専門員実務研修の実習について、今般の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、例年と異なる方法で実施してもよいか。 | ||||||||||||
回答 |
現在、介護支援専門員実務研修の実習については、「介護支援専門員資質向上事業の実施について」(平成26年老発0704第2号厚生労働省老健局長通知)及び介護支援専門員実務研修ガイドライン(平成28年11月厚生労働省老健局振興課)において示ししているところ。
実習にあたっては、アセスメントからモニタリングまで一連のケアマネジメントプロセスを経験することが適当であるが、その目的や内容について、当該通知及びガイドラインに沿っていれば、具体的な実施方法については、例えば、実習の実施にあたって、特定事業所算定事業所での受入ではなく代替事業所で行うことや、実習期間を短縮するなど、都道府県で柔軟に判断することで差し支えない。
【参考】
○「介護支援専門員資質向上事業の実施について」(平成26年老発0704第2号厚生労働省老健局長通知)(別添1)介護支援専門員実務研修実施要綱(抄)
3(1)基本的な考え方
4(1)研修の実施方法 イ 実習における留意点
実習先としては、特定事業所加算を取得している事業所のような指導体制が整っている事業所で行うことが適切であり、主任介護支援専門員が配置されている事業所に協力してもらうことが適当である。
実習に当たっては、一つの事例だけではなく、複数の事例についてケアマネジメントプロセスを経験することが効果的であり、アセスメントからモニタリングまでの一連のケアマネジメントプロセス(同行等による利用者の居宅訪問、サービス担当者会議開催のための準備や当該会議への同席も含む)を経験することが適当である。なお、実習期間中にサービス担当者会議が開催される機会がなく、会議に同席できなかった場合には、実習先の指導者によって、サービス担当者会議の準備や会議当日の議事進行の方法等を説明することにより理解を促すこと。
実習においては、事前に実習に係る対象者等の同意を得るとともに、特に対象者の安全の確保や知り得た秘密の厳守について万全を期すよう受講者に周知徹底すること。
○介護支援専門員実務研修ガイドライン(平成28年11月厚生労働省老健局振興課)(抄)
6 各科目のガイドライン
![]() |
||||||||||||
QA発出時期、文書番号等 |
2020.3.6 介護保険最新情報Vol.779 事務連絡 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報) |
||||||||||||
番号 | 12 |