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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い

発出日:令和2年2月28日
更新日:令和2年4月7日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
質問 認知症介護実践者等養成事業の実施について(平成18年3月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長通知)に規定される(介護予防)認知症対応型通所介護事業所の管理者、(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所の代表者・管理者・介護支援専門員並びに(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所の代表者・管理者・計画作成担当者が修了することを義務づけられている各種研修の開催について、新型コロナウイルス感染症への対応として、延期する措置を行ってもよいか。
また、この場合、受講できなかったことにより、新たに指定を受け事業所を開設する場合を除き、人員基準違反・欠如減算としない取扱いとして差し支えないか。
回答
貴見のとおり。なお、新たに指定を受け開設する事業所については、利用者への影響等を勘案し、必要に応じて、特定の者のみを対象に研修を実施するなど代替措置等を検討いただきたい。
なお、原則として、延期後直近に開催される研修を受講する必要がある。
QA発出時期、文書番号等 2020.2.28
介護保険最新情報Vol.773
事務連絡
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)

介護保険最新情報Vol.809
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6報)にて削除を行った。
番号 7
 
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