公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

[表示中の法令・QA等]
社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応

社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応

発出日:令和2年2月21日
更新日:令和2年2月21日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応
質問 社会福祉施設等(通所・短期入所等に限る。)は具体的にはどのようなサービスが該当するのか。入所施設・居住系サービスは含まれない解釈でよいか。
回答
貴見のとおり。
なお、具体的には以下のとおり。
 
○ 介護保険サービスについて
通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所療養介護、療養通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)短期利用認知症対応型共同生活介護費、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護(※)
 
(※)(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護はその事業全てを臨時休業の対象とするわけではないが、提供するサービスのうち、短期入所・通所に相当するサービスについては自粛を要請することとなる。
 
○ 障害福祉サービス事業所等について
・ 生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスを提供する事業所
・地域生活支援事業のうち地域活動支援センターや日中一時支援などを運営・提供する事業所
 
○ 児童福祉施設等について
児童心理治療施設及び児童自立支援施設(いずれも通所に限る。)並びに子育て短期支援事業
QA発出時期、文書番号等 2020.2.21
介護保険最新情報Vol.765
事務連絡
「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について(令和2年2月18日付事務連絡)」に関するQ&Aについて
番号 1
 
ページトップへ