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医療法施行規則の一部を改正する省令
厚生労働省令第81号
医療法施行規則の一部を改正する省令
厚生労働省令第81号
医療法施行規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令第81号)
発出日:令和2年4月1日
更新日:令和2年4月1日
更新日:令和2年4月1日
○ 厚生労働省令 第八十一号
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第十七条の規定に基づき、医療法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和二年四月一日 厚生労働大臣 加藤 勝信
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医療法施行規則の一部を改正する省令
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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(放射線診療従事者等の被ばく防止)
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(放射線診療従事者等の被ばく防止)
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第三十条の十八 (略)
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第三十条の十八 (略)
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2 前項の実効線量及び等価線量は、外部放射線に被ばくすること(以下「外部被ばく」という。)による線量及び人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすること(以下「内部被ばく」という。)による線量について次に定めるところにより測定した結果に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定しなければならない。
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2 前項の実効線量及び等価線量は、外部放射線に被ばくすること(以下「外部被ばく」という。)による線量及び人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすること(以下「内部被ばく」という。)による線量について次に定めるところにより測定した結果に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定しなければならない。
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一 外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量、三ミリメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量のうち、実効線量及び等価線量の別に応じて、放射線の種類及びその有するエネルギーの値に基づき、当該外部被ばくによる線量を算定するために適切と認められるものを放射線測定器を用いて測定することにより行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが、著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。
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一 外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量(中性子線については、一センチメートル線量当量)を放射線測定器を用いて測定することにより行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが、著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。
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二 (略)
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二 (略)
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(削る)
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三 第一号の規定にかかわらず、前号ただし書により体幹部以外の部位について測定する場合は、七十マイクロメートル線量当量(中性子線については、一センチメートル線量当量)を測定すれば足りること。
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三・四 (略)
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四・五 (略)
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(線量限度)
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(線量限度)
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第三十条の二十七 (略)
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第三十条の二十七 (略)
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2 第三十条の十八第一項に規定する放射線診療従事者等に係る等価線量限度は、次のとおりとする。
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2 第三十条の十八第一項に規定する放射線診療従事者等に係る等価線量限度は、次のとおりとする。
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一 眼の水晶体については、令和三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト及び四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト(緊急放射線診療従事者等に係る眼の水晶体の等価線量限度は、三百ミリシーベルト)
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一 眼の水晶体については、四月一日を始期とする一年間につき百五十ミリシーベルト(緊急放射線診療従事者等に係る眼の水晶体の等価線量限度は、三百ミリシーベルト)
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二・三 (略)
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二・三 (略)
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別表第三(第三十条の二十六関係)
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別表第三(第三十条の二十六関係)
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放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、一種類である場合の空気中濃度限度等
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放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、一種類である場合の空気中濃度限度等
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第一欄
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第二欄
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第三欄
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第四欄
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第一欄
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第二欄
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第三欄
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第四欄
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放射性同位元素の種類
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(略)
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(略)
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(略)
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放射性同位元素の種類
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(略)
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(略)
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(略)
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核 種
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化学形等
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核 種
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化学形等
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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101Ag
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硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
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101Ag
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硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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102Ag
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硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
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102Ag
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硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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103Ag
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硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
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103Ag
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硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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104Ag
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硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
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104Ag
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硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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104mAg
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硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
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104mAg
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硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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105Ag
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硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
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105Ag
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硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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105mAg
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硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
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105mAg
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硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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106Ag
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硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
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106Ag
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硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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106mAg
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硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
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106mAg
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硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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108Ag
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硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
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108Ag
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硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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108mAg
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硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
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108mAg
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硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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109mAg
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硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
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109mAg
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硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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110Ag
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硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
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110Ag
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硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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110mAg
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硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
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110mAg
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硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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111Ag
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硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
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111Ag
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硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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111mAg
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硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
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111mAg
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硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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112Ag
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硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
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112Ag
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硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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113Ag
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硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
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113Ag
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硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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113mAg
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硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
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113mAg
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硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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115Ag
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硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
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115Ag
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硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 医療法施行規則第三十条の十八第一項に規定する放射線診療従事者等のうち、遮蔽その他の適切な放射線防護措置を講じてもなおその眼の水晶体に受ける等価線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えるおそれのある医師であって、その行う診療に高度の専門的な知識経験を必要とし、かつ、そのために後任者を容易に得ることができないものに対するこの省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第三十条の二十七第二項第一号の規定の適用については、この省令の施行の日から令和五年三月三十一日までの間、同号中「令和三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト及び四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト」とあるのは、「四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト」とする。
2 前項の規定の適用を受ける者に対する令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間における新規則第三十条の二十七第二項第一号の規定の適用については、同号中「令和三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト」とあるのは、「令和五年四月一日以後三年ごとに区分した各期間につき六十ミリシーベルト」とする。