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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
内閣府令 | 総務省令第4号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
内閣府令 | 総務省令第4号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令 (内閣府令 | 総務省令第4号)
発出日:令和2年4月1日
更新日:令和2年4月1日
更新日:令和2年4月1日
○ 内閣府令 | 総務省令 第四号
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)の施行に伴い、及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和二年四月一日 内閣総理大臣 安倍 晋三
総務大臣 高市 早苗
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)の一部を次のように改正する。
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次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
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改正後
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改正前
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第五十条 削除
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第五十条 法別表第二の百二の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号の廃止前農林共済法をいう。)第二十八条第一項の規定による支払未済の特例年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る支払未済の特例年金給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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二 平成十三年統合法附則第三十七条第六項において準用する廃止前農林共済法第五十二条後段の規定による特例遺族共済年金の転給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該請求を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
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ロ 当該請求を行う者又は当該請求に係る受給権者であった者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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三 平成十三年統合法附則第四十二条第十項において準用する廃止前旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第三十八条第六項の廃止前旧制度農林共済法をいう。)第四十八条後段の規定による特例遺族年金の転給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該請求を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
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ロ 当該請求を行う者又は当該請求に係る受給権者であった者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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四 平成十三年統合法附則第四十五条第一項の特例障害農林年金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該請求を行う者の配偶者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
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ロ 当該請求を行う者又は当該者の配偶者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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五 平成十三年統合法附則第四十六条第一項の特例遺族農林年金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該請求を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
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ロ 当該請求を行う者又は当該請求に係る旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号の旧農林共済組合をいう。)の組合員であった者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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備考 表中の対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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附 則
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この命令は、令和二年四月一日から施行する。
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