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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する件
内閣府告示 | 総務省告示 第1号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する件 (内閣府告示 | 総務省告示 第1号)

発出日:令和2年4月1日
更新日:令和2年4月1日
内閣府告示 | 総務省告示 第一号
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第六十条の規定に基づき、平成二十九年内閣府・総務省告示第一号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示)の一部を改正する告示を次のように定める。
   令和二年四月一日    内閣総理大臣 安倍 晋三   
総務大臣 高市 早苗   
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 次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる号にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
 
改正後
改正前
 
 
 [一~五十六 略]
 [一~五十六 同上]
 
 
 [号を削る。]
 五十七 主務省令第五十条第二号に掲げる事務 同号イに掲げる情報
 
 
 [号を削る。]
 五十八 主務省令第五十条第三号に掲げる事務 同号イに掲げる情報
 
 
 [号を削る。]
 五十九 主務省令第五十条第四号に掲げる事務 同号イに掲げる情報
 
 
 [号を削る。]
 六十 主務省令第五十条第五号に掲げる事務 同号イに掲げる情報
 
 
 五十七~六十三 [略]
 六十一~六十七 [同上]
 
 
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
 
   附 則
 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令(令和二年内閣府・総務省令第四号)の施行の日から施行する。
 
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