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社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点

社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点

発出日:令和2年4月24日
更新日:令和2年4月24日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点
質問 令和2年4月7日事務連絡「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」の別紙「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービス)における感染防止に向けた対応について」において、面会の取り扱いは、「感染経路の遮断という観点から、緊急やむを得ない場合を除き制限すること」とあるが、訪問での診療は面会に該当するのか。
回答
訪問診療は利用者と保険医療機関で計画的な医学的管理の下で医療を提供するものであり、面会に該当しない。医療従事者は感染予防策を実施しているので、利用者から訪問診療の希望を受けた場合は、施設は適切に受け入れをお願いしたい。
QA発出時期、文書番号等 2020.4.24
介護保険最新情報Vol.822
事務連絡
「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(令和2年3月6日付事務連絡)」及び「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(令和2年4月7日付事務連絡)」に関するQ&A(その2)について
番号 1
 
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