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新型コロナウイルス感染症に関連した感染症拡大防止のための衛生・防護用品の備蓄と社会福祉施設等に対する供給について
事務連絡
新型コロナウイルス感染症に関連した感染症拡大防止のための衛生・防護用品の備蓄と社会福祉施設等に対する供給について
事務連絡
新型コロナウイルス感染症に関連した感染症拡大防止のための衛生・防護用品の備蓄と社会福祉施設等に対する供給について (事務連絡)
発出日:令和2年4月7日
更新日:令和2年4月7日
更新日:令和2年4月7日
事 務 連 絡
令和2年4月7日
都 道 府 県
各 保健所設置市 衛生主管(局)長 御中
特 別 区
都道府県
各 指定都市 民生主管部(局) 御中
中核市
医政局経済課
子ども家庭局家庭福祉課
子ども家庭局母子保健課
社会・援護局保護課
社会・援護局福祉基盤課
社会・援護局障害保健福祉部企画課
社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
老健局総務課認知症施策推進室
老健局高齢者支援課
老健局振興課
老健局老人保健課
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新型コロナウイルス感染症に関連した感染症拡大防止のための衛生・防護用品の
備蓄と社会福祉施設等に対する供給について
新型コロナウイルス感染症への対応に多大な御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
今般、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日付け厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)が発出され、施設内感染対策の徹底も含めた社会福祉施設等における感染拡大防止に向けた取組を徹底するようお示ししているところです。
当該事務連絡の取扱いを含め、今後、濃厚接触者等についても、支援を継続することが想定されており、その際には、適切な防護をした上で、支援にあたることが必要です。
一方で、サージカルマスク等の各種衛生・防護用品は国内需給が逼迫しており、各社会福祉施設等で確保することが難しいことから、感染が発生した社会福祉施設等において継続した支援が行えるよう、衛生部局と民生主管部局が連携して、以下を基本として、都道府県内部での衛生・防護用品の備蓄と当該施設等への迅速な供給にご協力いただきますようお願いいたします。
なお、社会福祉施設等で感染者が発生した際に、都道府県内部で調整してもなお、当該施設等に対し放出する衛生・防護用品に不足がある場合については、厚生労働省へご相談ください。
記
1 サージカルマスク
○ 都道府県においては、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日付け厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)で示した取扱いも踏まえ、管内の社会福祉施設等で感染が発生した際に社会福祉施設等における支援の継続に必要な最低限度のサージカルマスクの数を算出すること。
○ 当該サージカルマスクについては、各都道府県の民生主管部局が必要なサージカルマスクの数を備蓄しておくよう確保に努めること。
○ その上で、現下のサージカルマスクの国内流通状況により、民生主管部局が必要数を確保できない場合については、衛生部局に伝達し、協力を要請すること。
○ 衛生部局は、民生主管部局からの要請に基づき、必要な枚数を確保しておくよう努めること。
○ なお、現在、サージカルマスクについては、令和2年3月10日に取りまとめられた「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対策-第2弾-」や「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」等により、国から都道府県に対し優先供給の仕組みがなされており、その配布については、「医療機関向けマスクの医療機関等への配布について」(令和2年3月13日付け厚生労働省医政局経済課事務連絡)の中で、医療機関優先の考え方とともに、必要な医療機関に十分に配布した上で、各都道府県の判断で社会福祉施設等に配布することも可能な旨お示ししていることも踏まえ、よく関係部局で連携しておくことが必要。
○ その上で、民生主管部局は、管内社会福祉施設等で新型コロナウイルスの感染者が発生した場合であって、濃厚接触者等に対し支援を継続する際には、当該施設等のサージカルマスクの在庫状況を確認し、不足があれば、当該施設等に対し、上記で確保したサージカルマスクをすみやかに放出すること。
※ 原則としてサージカルマスクについては、医療機関優先で配布するものであり、社会福祉施設等においては、上記のようなケース以外については、原則として、一般用マスク(布製マスク、使い捨てマスクなど)を使用すること。
2 使い捨て手袋、ガウン(使い捨てエプロン)・ゴーグル等の衛生・防護用品
○ 都道府県において、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日付け厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)で示した取扱いも踏まえ、管内の社会福祉施設等で感染が発生した際に社会福祉施設等における支援の継続に必要な最低限度の使い捨て手袋、ガウン(使い捨てエプロン)・ゴーグル等の衛生・防護用品の種類と数を算出すること。
○ 当該防護用品については、市場での流通状況や管内社会福祉施設等の在庫状況も踏まえつつ、まずは各都道府県の民生主管部局が必要な衛生・防護用品を備蓄しておくよう確保に努めること。
○ その上で、現下の衛生・防護用品の国内流通状況により、民生主管部局が必要数を確保できない場合については、衛生部局に伝達し、協力を要請すること。
○ 衛生部局は協力を要請された衛生・防護用品のうち、保有しているものについては、民生主管部局からの依頼に基づき、確保しておくよう努めること。
○ その上で、民生主管部局は、管内社会福祉施設等で新型コロナウイルスの感染者が発生した場合であって、濃厚接触者等に対し、ケアを継続する際には、当該施設等の衛生・防護用品の在庫状況を確認し、不足があれば、当該施設等に対し、上記で確保した衛生・防護用品をすみやかに放出すること。
※ なお、各種衛生・防護用品についても、サージカルマスクと同様の考え方であり、原則としては医療機関優先で配布するものである一方、必要な医療機関に十分に配布した上で、各都道府県の判断で社会福祉施設等に配布することも可能であること。
3 消毒用エタノール
○ 2と同様の考え方を基本とする。
○ なお、消毒用エタノールについては、「新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴う手指消毒用エタノールの優先供給について(令和2年3月13日付け厚生労働省医政局経済課ほか連名事務連絡)や「医療機関等における手指消毒用エタノールの代替品としての特定アルコール(高濃度エタノール)の希望調査について」(令和2年3月30日付け厚生労働省医政局経済課ほか連名事務連絡)により、各社会福祉施設等に対し、優先供給の仕組みがあることから、各社会福祉施設等が積極的に活用するよう、民生主管部局におかれては積極的に周知されたい。
(問合せ先)
<児童養護施設等に関するお問い合わせ>
○厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課
TEL:03-5253-1111(内線4868)
○厚生労働省子ども家庭局母子保健課
TEL:03-5253-1111(内線4976、4977)
<保護施設に関するお問い合わせ>
○厚生労働省社会・援護局保護課
TEL:03―5253-1111(内線2833)
<障害福祉サービス事業所等に関するお問い合わせ>
○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
TEL:03-5253-1111(内線3148)
<介護保険サービスに関するお問い合わせ>
○厚生労働省老健局高齢者支援課
TEL:03-5253-1111(内線3929、3971)
○厚生労働省老健局振興課
TEL:03-5253-1111(内線3937、3979)
○厚生労働省老健局老人保健課
TEL:03-5253-1111(内線3948、3949)