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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
発出日:令和2年4月7日
更新日:令和2年4月7日
更新日:令和2年4月7日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い |
質問 | 問1の取扱について、通所系サービス事業所が都道府県等からの休業の要請を受けていない場合においても、感染拡大防止の観点から、利用者等の意向を確認した上で行う電話による安否確認について、介護報酬の算定が可能か。 |
回答 |
通所系サービス事業所が、健康状態、直近の食事の内容や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービスの提供内容や頻度等について、電話により確認した場合、あらかじめケアプランに位置付けた利用日については、1日1回まで、相応の介護報酬の算定が可能である。具体的な算定方法等は問1の取扱いと同様である。
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QA発出時期、文書番号等 |
2020.4.7 介護保険最新情報Vol.809 事務連絡 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6報) |
番号 | 2 |