公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

[表示中の法令・QA等]
介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について(その2)
事務連絡

介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について(その2) (事務連絡)

発出日:令和2年4月7日
更新日:令和2年4月7日
事 務 連 絡
令和2年4月7日
 
 
  都道府県
各 指定都市 民生主管部(局) 御中
  中 核 市
 
 
厚生労働省健康局結核感染症課
厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室
厚生労働省老健局高齢者支援課
厚生労働省老健局振興課
厚生労働省老健局老人保健課
 
 
介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について(その2)
 
社会福祉施設等(通所・短期入所等に限る。以下同じ。)の利用者等(社会福祉施設等の利用者及び職員をいう。以下同じ。)に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の取扱いについては、「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルスの感染症が発生した場合等の対応について」(令和2年2月18日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)や「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月24日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の他、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日付厚生労働省厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)等においてお示ししてきたところです。今般、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議により公表された「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(2020年4月1日)において、「患者、利用者からの感染を防ぐため、感染が流行している地域においては、福祉施設での通所サービスなどの一時利用を制限(中止)する、入院患者、利用者の外出、外泊を制限(中止)する等の対応を検討すべきである。」とされたこと及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第32条に基づく緊急事態宣言が行われたことを踏まえ、上記事務連絡に記載された取扱いについて周知を徹底するとともに、自治体が事業所宛てに発出している通知(別添4、5)も参考にしながら、介護サービス事業所に休業の要請等を行う際には以下の点に十分留意した上で御対応いただくようお願いいたします。
なお、休業要請等の実施を決定した場合、可能な限り事前に、厚生労働省老健局宛にご連絡をお願い致します。
 
 
1 感染拡大の防止
都道府県等は、公衆衛生対策の観点からの休業の必要性の有無について判断すること。緊急事態宣言下では、個々のサービスの必要性を再度検討するように、事業所に周知を行うこと。
 
2 利用者への丁寧な説明
休業する事業所や居宅介護支援事業所は、保健所と連携し、利用者に対し休業の事実や代替サービスの確保等について丁寧な説明を行うこと。
 
3 代替サービスの確保
利用者に必要なサービスが提供されるよう、居宅介護支援事業所を中心に、休業している事業所からの訪問サービス等の適切な代替サービスの検討を行い、関係事業所と連携しつつ適切なサービス提供を確保すること。
 
4 事業所の事業継続
事業所への影響をできるだけ小さくする観点から、以下の取扱い等を事業所へ周知すること。
 
ⅰ 介護報酬算定の特例
休業の要請を受けて休業している場合においても、都道府県等と相談し、また利用者等の意向を確認した上で、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月24日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)別紙1のとおり、実際に提供したサービスについて、相応の介護報酬の算定が可能であること。なお、自主的に休業している場合や、①通所サービスの事業所におけるサービス提供と、②当該通所サービスの事業所の職員による居宅への訪問によるサービス提供の両方を適宜組み合わせて実施する場合においても、同様の取扱いが可能である。また、休業要請を受けて休業している場合等には、一定の条件で、電話による安否確認について、相応の介護報酬の算定が可能である。具体的な条件や算定方法については、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6報)」(令和2年4月7日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)を参考にされたい。
 
ⅱ 独立行政法人福祉医療機構(以下「福祉医療機構」という。)における融資制度の活用
福祉医療機構において、新型コロナウイルス感染症の影響により事業運営が縮小した介護事業所に対して、無利子・無担保の資金融資による経営支援を行っていること。
 
ⅲ 雇用調整助成金の活用
新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由による事業活動の縮小に伴い、事業主が雇用調整のために労働者を休業させた場合には、雇用調整助成金による支援を行っていること。なお、今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を今後行う予定である。本特例措置に係る内容は、厚生労働省ホームページ内の雇用調整助成金のページにて後日発表する。(令和2年4月7日時点)
 
(参考)
【1 感染拡大の防止】
・「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルスの感染症が発生した場合等の対応について」(令和2年2月18日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)
 
・新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の見解等(「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(2020年4月1日)等)
 
・「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)(別添1
 
【4-ⅰ 介護報酬算定の特例】
・「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月24日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)
 
・「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6報)」(令和2年4月7日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)(別添2
 
【4-ⅱ 福祉医療機構における融資制度の活用】
・「独立行政法人福祉医療機構ホームページ」
 
・「〜新型コロナウイルス感染症の影響を受けた福祉関係施設の皆さまへ〜」(別添3
 
【4-ⅲ 雇用調整助成金の活用】
・「雇用調整助成金」
 
【自治体が事業所宛てに発出している通知】
・「通所介護事業所等に対する休業の要請について」(令和2年3月6日付名古屋市健康福祉局長通知)(別添4
 
・「市川市内の通所介護事業所等におけるサービス利用調整等の検討及び感染症予防対策の確認について(依頼)(令和2年3月10日付千葉県健康福祉部長通知)(別添5-15-2
 
【新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の関連条文】
・新型インフルエンザ等対策特別措置法の関連条文(別添6
※感染防止のための協力要請等の対象となる社会福祉施設は、通所又は短期間の入所により利用されるものに限定されている。
 
 
(問合せ先)
 
(特別養護老人ホーム・有料老人ホーム等)
○厚生労働省老健局高齢者支援課
TEL:03-5253-1111(内線3929、3971)
 
(通所リハビリテーション・短期入所療養介護等)
○厚生労働省老健局老人保健課
TEL:03-5253-1111(内線3948、3949)
 
(通所介護・認知症対応型通所介護・短期入所生活介護等・その他全般)
○厚生労働省老健局振興課
TEL:03-5253-1111(内線3979)
 
 
 

 
別添1
 
 
事 務 連 絡
令和2年4月7日
 
 
  都道府県
各 指定都市 民生主管部(局) 御中
  中 核 市
 
 
厚生労働省健康局結核感染症課
厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課
厚生労働省子ども家庭局母子保健課
厚生労働省社会・援護局保護課
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室
厚生労働省老健局高齢者支援課
厚生労働省老健局振興課
厚生労働省老健局老人保健課
 
 
社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)
 
 
社会福祉施設等が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要である。
このため、社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症への対応については、主に、
・ 「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、社会福祉施設等の対応について」(令和2年2月28日付厚生労働省医政局ほか事務連絡)等において、感染防止対策(咳エチケット、手洗い、アルコール消毒等)等
・ 「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について」(令和2年3月6日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡)において、感染が疑われる者が発生した場合における留意事項
をお示ししてきたところである。
 
本日、新型コロナウイルス感染症対策本部長が新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項に基づき、緊急事態宣言を行い、同日付で改正された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日付新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、高齢者施設等における感染防止の徹底に関し周知徹底を行うこととされていることも踏まえ、社会福祉施設等における感染拡大防止に向けた取組について、感染者が発生した場合の留意事項も含め再度整理したので、別紙のとおりお示しする。
 
なお、社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応等について、これまでお示しした事務連絡等を別添参考の通り整理したので、改めて参照頂き、適切に対応して頂きたい。
 
 

 
別紙
 
社会福祉施設等(入所施設・居住系サービス)における
感染防止に向けた対応について
 
1.感染防止に向けた取組
感染防止に向けた取組を徹底する観点からは、日頃から以下のような感染防止に向けた取組を行うことが重要である。
(1) 施設等における取組
(感染症対策の再徹底)
○ 感染の疑いについてより早期に把握できるよう、日頃から利用者の健康の状態や変化の有無等に留意すること。
○ 介護保険施設においては、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催等により、感染拡大防止に向けた取組方針の再検討や各施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針に基づく取組の再徹底を行うこと。
○ 感染防止に向け、職員間での情報共有を密にし、感染防止に向けた取組を職員が連携し取組を進めること。
○ 感染者が発生した場合に積極的疫学調査への円滑な協力が可能となるよう、症状出現後の接触者リスト、利用者のケア記録(体温、症状等がわかるもの)、直近2週間の勤務表、施設内に出入りした者等の記録を準備しておくこと。
○ 入国拒否の対象地域から帰国後症状がある職員等がいる場合、施設長は、すみやかに市区町村に対して、人数、症状、対応状況等を報告するとともに、発熱等の症状により感染が疑われる職員等がいる場合は、保健所に報告して指示を求めること。また、最新情報を収集し、職員等に情報提供すること。
 
(面会及び施設への立ち入り)
○ 面会については、感染経路の遮断という観点から、緊急やむを得ない場合を除き、制限すること。テレビ電話等の活用を行うこと等の工夫をすることも検討すること。面会者に対して、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には面会を断ること。
○ 委託業者等についても、物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所で行うことが望ましく、施設内に立ち入る場合については、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には入館を断ること。
○ 面会者や業者等の施設内に出入りした者の氏名・来訪日時・連絡先については、感染者が発生した場合に積極的疫学調査への協力が可能となるよう記録しておくこと。
 
(2) 職員の取組
(感染症対策の再徹底)
○ 職員、利用者のみならず、面会者や委託業者等、職員などと接触する可能性があると考えられる者含めて、マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等により、感染経路を断つことが重要であり、「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」等を参照の上、対策を徹底すること。
○ 職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出勤を行わないことを徹底すること。なお、過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過し、咳などの呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。なお、このような状況が解消した場合であっても、引き続き当該職員の健康状態に留意すること。
該当する職員については、管理者に報告し、確実な把握を行うよう努めること。
ここでいう職員とは、利用者に直接介護サービスや障害福祉サービス等を提供する職員だけでなく、事務職や送迎を行う職員、調理員等、当該事業所のすべての職員やボランティア等含むものとする。
○ 発熱や呼吸器症状により感染が疑われる職員等については、「「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について」(令和2年2月17日厚生労働省子ども家庭局総務課少子総合対策室ほか連名事務連絡)を踏まえて適切に対応すること。
○ 職場はもとより、職場外でも感染拡大を防ぐための取組を進めることが重要であり、換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避ける等の対応を徹底すること。
○ 職員が感染源となることのないよう、症状がない場合であっても利用者と接する際にはマスクを着用すること。食堂や詰め所でマスクをはずして飲食をする場合、他の職員と一定の距離を保つこと。
 
(3) リハビリテーション等の実施の際の留意点
○ 社会福祉施設等においては、利用者の廃用症候群防止やADL維持等の観点から、一定のリハビリテーション又は機能訓練や活動を行うことは重要である一方、感染拡大防止の観点から、「3つの密」(「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」)を避ける必要があることから、リハビリテーション等共有スペースで実施する場合は、以下に留意するものとする。
・ リハビリテーション等の実施に当たっては、可能な限り同じ時間帯、同じ場所での実施人数を減らす。
・ 定期的に換気を行う。
・ 利用者同士の距離について、互いに手を伸ばしたら手が届く範囲以上の距離を保つ。
・ 声を出す機会を最小限にすることや、声を出す機会が多い場合は咳エチケットに準じてマスクを着用することを考慮する。
・ 清掃を徹底し、共有物(手すり等)については必要に応じて消毒を行う。
・ 職員、利用者ともに手指衛生の励行を徹底する。
 
 
2.新型コロナウイルス感染症に感染した者等が発生した場合の取組
社会福祉施設等の利用者等(当該施設等の利用者及び職員等をいう。)に新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生した場合には、保健所の指示に従うとともに、協力医療機関にも相談し、以下の取組を徹底する
なお、特段の記載(【 】の中で記載しているもの。)がない限り、新型コロナウイルス感染が疑われる者※が発生した場合も同様の取扱いとする。その際、以下の記載のうち「濃厚接触者」は「感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる者」と読み替えるものとする。
※「新型コロナウイルス感染が疑われる者」:
社会福祉施設等の利用者等であって、風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上(高齢者・基礎疾患がある者・妊婦である利用者等については2日程度)続いている者又は強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある者、医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う者であって、PCR陽性等診断が確定するまでの間の者。
 
(1) 情報共有・報告等の実施
○ 利用者等において、新型コロナウイルス感染者が発生した場合、速やかに施設長等への報告を行い、当該施設内での情報共有を行うとともに、指定権者(障害福祉サービス等にあっては、当該利用者の支給決定を行う市町村を含む。以下同様。)への報告を行うこと。また、当該利用者の家族等に報告を行うこと。
【新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は、「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、指示を受けること。速やかに施設長等への報告を行い、当該施設内での情報共有を行うとともに、指定権者への報告を行うこと。また、当該利用者の家族等に報告を行うこと。】
 
(2) 消毒・清掃等の実施
○ 新型コロナウイルス感染者の居室及び当該利用者が利用した共用スペースについては、消毒・清掃を実施する。具体的には、手袋を着用し、消毒用エタノールで清拭する。または、次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、湿式清掃し、乾燥させる。なお、次亜塩素酸ナトリウム液を含む消毒薬の噴霧については、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないこと。トイレのドアノブや取手等は、消毒用エタノールで清拭する。または、次亜塩素酸ナトリウム液(0.05%)で清拭後、水拭きし、乾燥させる。保健所の指示がある場合は、その指示に従うこと。
 
(3) 積極的疫学調査への協力等
○ 感染者が発生した場合は、保健所の指示に従い、濃厚接触者となる利用者等の特定に協力すること。その際、可能な限り利用者のケア記録や面会者の情報の提供等を行うこと。
【新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は、当該施設等において、感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる利用者等を特定すること。濃厚接触が疑われる者については、以下を参考に特定すること。
・ 新型コロナウイルス感染が疑われる者と同室または長時間の接触があった者
・ 適切な感染の防護無しに新型コロナウイルス感染が疑われる者を診察、看護若しくは介護していた者
・ 新型コロナウイルス感染が疑われる者の気道分泌液若しくは体液、排泄物等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者】
 
(4) 新型コロナウイルス感染症の感染者等への適切な対応の実施
○ 感染者等については、以下の対応を行う。
① 職員の場合の対応
職員の感染が判明した場合、原則入院することとなるが、症状等によっては自治体の判断に従うこととなること※。
【感染が疑われる職員については、「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、指示を受けること。ただし、濃厚接触者であって感染が疑われる場合は、積極的疫学調査を実施している保健所に相談すること。】
 
② 利用者の場合の対応
利用者に新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合は、高齢者や基礎疾患を有する者等である場合には原則入院することとなるが、それ以外の者については症状等によっては自治体の判断に従うこととなること※。
【感染が疑われる利用者については、「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、指示を受けること。ただし、濃厚接触者であって感染が疑われる場合は、積極的疫学調査を実施している保健所に相談すること。】
 
※ 「新型コロナウイルス感染症の軽度者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」(令和2年4月2日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)において、地域での感染拡大の状況によっては、高齢者や基礎疾患を有する者など以外の方で、症状がない又は医学的に症状が軽い方には自宅での安静・療養を原則としつつ、高齢者や基礎疾患を有する者等への家庭内感染のおそれがある場合等には、入院措置を行うものとする旨が示されている。
 
(5) 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者等への適切な対応の実施
○ 濃厚接触者等については、保健所と相談の上、以下の対応を行う。
なお、濃厚接触者については14日間にわたり健康状態を観察することとしており、以下の対応は感染者との最終接触から14日間行うことが基本となるが、詳細な期間や対応については保健所の指示に従うこと。
① 職員の場合の対応
保健所により濃厚接触者とされた職員については、自宅待機を行い、保健所の指示に従うこと。職場復帰時期については、発熱等の症状の有無等も踏まえ、保健所の指示に従う。
【なお、濃厚接触が疑われる段階においては、発熱等の症状がある場合は、自宅待機を行い、保健所の指示に従う。また、発熱等の症状がない場合は、保健所と相談の上、疑われる職員数等の状況も踏まえ対応する。】
 
② 利用者の場合の対応
保健所により濃厚接触者とされた利用者については、以下の対応を行う。
・ 当該利用者については、原則として個室に移動する。
・ 有症状となった場合は、速やかに別室に移動する。
・ 個室が足りない場合は、症状のない濃厚接触者を同室とする。
・ 個室管理ができない場合は、濃厚接触者にマスクの着用を求めた上で、「ベッドの間隔を2m以上あける」または「ベッド間をカーテンで仕切る」等の対応を実施する。
・ 濃厚接触者が部屋を出る場合はマスクを着用し、手洗い、アルコール消毒による手指衛生を徹底する。
・ 当該利用者とその他の利用者の介護等に当たっては、可能な限り担当職員を分けて対応を行う。
・ 職員のうち、基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感染した際に重篤化するおそれが高いため、勤務上の配慮を行うこと。
・ 当該利用者へのケアに当たっては、部屋の換気を1、2時間ごとに5〜10分間行うこととする。また、共有スペースや他の部屋についても窓を開け、換気を実施する。
・ 職員は使い捨て手袋とマスクを着用する。咳込みなどがあり、飛沫感染のリスクが高い状況では、必要に応じてゴーグル、使い捨てエプロン、ガウン等を着用する。
・ 体温計等の器具は、可能な限り当該利用者専用とする。その他の利用者にも使用する場合は、消毒用エタノールで清拭を行う。
・ ケアの開始時と終了時に、(液体)石けんと流水による手洗いまたは消毒用エタノールによる手指消毒を実施する。手指消毒の前に顔(目・鼻・口)を触らないように注意する。「1ケア1手洗い」、「ケア前後の手洗い」を基本とする。
・ 濃厚接触者のうち有症状者については、リハビリテーション等は実施しないこと。無症状者については、利用者は手洗い、アルコール消毒による手指消毒を徹底し、職員は適切な感染防護を行った上で個室又はベッドサイドにおいて、実施も可能であること。
 
<個別のケア等の実施に当たっての留意点>
濃厚接触者に対する個別のケア等の実施に当たっては以下の点に留意する。
(ⅰ)食事の介助等
・ 食事介助は、原則として個室で行うものとする。
・ 食事前に利用者に対し、(液体)石けんと流水による手洗い等を実施する。
・ 食器は使い捨て容器を使用するか、または、濃厚接触者のものを分けた上で、熱水洗浄が可能な自動食器洗浄機を使用する。
・ まな板、ふきんは、洗剤で十分洗い、熱水消毒するか、次亜塩素酸ナトリウム液に浸漬後、洗浄する。
 
(ⅱ)排泄の介助等
・ 使用するトイレの空間は分ける。
・ おむつ交換の際は、排泄物に直接触れない場合であっても、手袋に加え、マスク、使い捨てエプロンを着用する。
・ おむつは感染性廃棄物として処理を行う。
※ ポータブルトイレを利用する場合の介助も同様とする。(使用後ポータブルトイレは洗浄し、次亜塩素酸ナトリウム液等で処理を行う。)
 
(ⅲ)清潔・入浴の介助等
・ 介助が必要な場合は、原則として清拭で対応する。清拭で使用したタオル等は熱水洗濯機(80℃10分間)で洗浄後、乾燥を行うか、または、次亜塩素酸ナトリウム液浸漬後、洗濯、乾燥を行う。
・ 個人専用の浴室で介助なく入浴ができる場合は、入浴を行ってもよい。その際も、必要な清掃等を行う。
 
(ⅳ)リネン・衣類の洗濯等
・ 当該利用者のリネンや衣類については、その他の利用者と必ずしも分ける必要はないが、熱水洗濯機(80℃10分間)で処理し、洗浄後乾燥させるか、または、次亜塩素酸ナトリウム液浸漬後、洗濯、乾燥を行う。
・ 当該利用者が鼻をかんだティッシュ等のゴミの処理は、ビニール袋に入れて感染性廃棄物として処理を行う。
 
 

 
 
社会福祉施設等(通所・短期入所等のサービス)における
感染防止に向けた対応について
 
1.感染防止に向けた取組
感染防止に向けた取組を徹底する観点からは、日頃から以下のような感染防止に向けた取組を行うことが重要である。
(1)施設等における取組
(感染症対策の再徹底)
○ 社会福祉施設等における感染拡大防止に向けた取組方針の再検討や感染拡大防止に向けた取組の再徹底を行うこと。
○ 感染防止に向け、職員間での情報共有を密にし、感染防止に向けた取組を職員が連携し取組を進めること。
○ 感染者が発生した場合に積極的疫学調査への円滑な協力が可能となるよう、症状出現後の接触者リスト、利用者のケア記録(体温、症状等がわかるもの)、直近2週間の勤務表、施設内に出入りした者等の記録を準備しておくこと。
○ 入国拒否の対象地域から帰国後症状がある職員等がいる場合、施設長は、すみやかに市区町村に対して、人数、症状、対応状況等を報告するとともに、発熱等の症状により感染が疑われる職員等がいる場合は、保健所に報告して指示を求めること。また、最新情報を収集し、職員等に情報提供すること。
 
(施設への立ち入り)
○ 委託業者等については、物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所で行うことが望ましく、施設内に立ち入る場合については、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には入館を断ること。
○ 業者等の施設内に出入りした者の氏名・来訪日時・連絡先については、感染者が発生した場合に積極的疫学調査への協力が可能となるよう記録しておくこと。
 
(2)職員の取組
(感染対策の再徹底)
○ 職員、利用者のみならず、面会者や委託業者等、職員などと接触する可能性があると考えられる者含めて、マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等により、感染経路を断つことが重要であり、「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」等を参照の上、対策を徹底すること。
○ 職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出
勤を行わないことを徹底すること。なお、過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過し、咳などの呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。なお、このような状況が解消した場合であっても、引き続き当該職員の健康状態に留意すること。
該当する職員については、管理者等に報告し、確実な把握を行うよう努めること。
ここでいう職員とは、利用者に直接介護サービスや障害福祉サービス等を提供する職員だけでなく、事務職や送迎を行う職員等、当該事業所のすべての職員やボランティア等含むものとする。
○ 発熱や呼吸器症状により感染が疑われる職員等については、「「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について」(令和2年2月17日厚生労働省子ども家庭局総務課少子総合対策室ほか連名事務連絡)を踏まえて適切に対応すること。
○ 職場はもとより、職場外でも感染拡大を防ぐための取組を進めることが重要であり、換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避けるようにすること。
○ 職員が感染源となることのないよう、症状がない場合であっても利用者と接する際にはマスクを着用すること。食堂や詰め所でマスクをはずして飲食をする場合、他の職員と一定の距離を保つこと。
 
(3)ケア等の実施に当たっての取組
(基本的な事項)
○ 感染拡大防止の観点から、「3つの密」(「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」)を避ける必要があること等から、以下に留意し実施すること。
・ 可能な限り同じ時間帯、同じ場所での実施人数を減らす。
・ 定期的に換気を行う。
・ 互いに手を伸ばしたら手が届く範囲以上の距離を保つ等、利用者同士の距離について配慮する。
・ 声を出す機会を最小限にすることや、声を出す機会が多い場合は咳エチケットに準じてマスクを着用することを考慮する。
・ 清掃を徹底し、共有物(手すり等)については必要に応じて消毒を行う。
・ 職員、利用者ともに手洗い、アルコール消毒による手指消毒を徹底する。
 
(送迎時等の対応等)
○ 社会福祉施設等の送迎に当たっては、送迎車に乗る前に、本人・家族又は職員が本人の体温を計測し、発熱が認められる場合には、利用を断る取扱いとする。
○ 過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。なお、このような状況が解消した場合であっても、引き続き当該利用者の健康状態に留意すること。
○ 送迎時には、窓を開ける等換気に留意するとともに、送迎後に利用者の接触頻度が高い場所(手すり等)の消毒を行う。
○ 発熱により利用を断った利用者については、社会福祉施設等から当該利用者を担当する居宅介護支援事業所又は相談支援事業所等(以下「居宅介護支援事業所等」という。)に情報提供を行い、当該居宅介護支援事業所等は、必要に応じ、訪問介護等の提供を検討する。
○ 市区町村や社会福祉施設等においては、都道府県や衛生主管部局、地域の保健所と十分に連携の上、必要となる代替サービスの確保・調整等、利用者支援の観点で居宅介護支援事業所等や社会福祉施設等において必要な対応がとられるように努めるものとする。
 
(リハビリテーション等の実施の際の留意点)
○ 社会福祉施設等においては、利用者の廃用症候群防止やADL維持等の観点から、一定のリハビリテーション又は機能訓練や活動を行うことは重要である一方、感染拡大防止の観点から、基本的事項における「3つの密」を避ける取組を踏まえ実施すること。
 
2.新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生した場合の取組
社会福祉施設等の利用者等(当該施設等の利用者及び職員等をいう。)に新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生した場合には、感染拡大防止の観点から、以下の取組を徹底する。
なお、特段の記載(【 】の中で記載しているもの。)がない限り、新型コロナウイルス感染が疑われる者※が発生した場合も同様の取扱いとする。その際、以下の記載のうち「濃厚接触者」は「感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる者」と読み替えるものとする。
※「新型コロナウイルス感染が疑われる者」:
社会福祉施設等の利用者等であって、風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上(高齢者・基礎疾患がある者・妊婦である利用者等については2日程度)続いている者又は強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある者、医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う者であって、PCR陽性等診断が確定するまでの間の者。
 
(1) 情報共有・報告等の実施
○ 利用者等において、新型コロナウイルス感染者が発生した場合、当該事業所等は、速やかに管理者等への報告を行い、当該事業所内での情報共有を行うとともに、指定権者(障害福祉サービス等にあっては、当該利用者の支給決定を行う市町村を含む。以下同様。)への報告を行うこと。また、当該利用者の家族等に報告を行うこと。
○ また、当該利用者の主治医及び担当の居宅介護支援事業所等に報告を行うこと。
【新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は、「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、指示を受けること。速やかに管理者等への報告を行い、当該施設内での情報共有を行うとともに、指定権者への報告を行うこと。また、当該利用者の家族等に報告を行うこと。】
 
(2) 消毒・清掃等の実施
○ 新型コロナウイルス感染者の居室及び当該利用者が利用した共用スペースについては、消毒・清掃を実施する。具体的には、手袋を着用し、消毒用エタノールで清拭する。または、次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、湿式清掃し、乾燥させる。なお、次亜塩素酸ナトリウム液を含む消毒薬の噴霧については、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないこと。トイレのドアノブや取手等は、消毒用エタノールで清拭する。または、次亜塩素酸ナトリウム液(0.05%)で清拭後、水拭きし、乾燥させる。保健所の指示がある場合は、その指示に従うこと。
 
(3) 積極的疫学調査への協力
○ 感染者が発生した場合は、保健所の指示に従い、濃厚接触者となる利用者等の特定に協力すること。その際、可能な限り利用者のケア記録の提供等を行うこと。
【新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は、当該施設等において、感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる利用者等を特定すること。濃厚接触が疑われる者については、以下を参考に特定すること。
・ 新型コロナウイルス感染が疑われる者と同室または長時間の接触があった者
・ 適切な感染の防護無しに新型コロナウイルス感染が疑われる者を診察、看護若しくは介護していた者
・ 新型コロナウイルス感染が疑われる者の気道分泌液若しくは体液、排泄物等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
特定した利用者については、居宅介護支援事業所等に報告を行うこと。】
 
(4) 新型コロナウイルス感染症の感染者への適切な対応の実施
○ 感染者については、以下の対応を行う。
ア 職員の場合の対応
職員の感染が判明した場合、原則入院することとなるが、症状等によっては自治体の判断に従うこととなること。
【感染が疑われる職員については、「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、指示を受けること。ただし、濃厚接触者であって感染が疑われる場合は、積極的疫学調査を実施している保健所に相談すること。】
イ 利用者の場合の対応
利用者に新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合は、原則入院することとなること。
【感染が疑われる利用者については、「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、指示を受けること。ただし、濃厚接触者であって感染が疑われる場合は、積極的疫学調査を実施している保健所に相談すること。】
 
(5) 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者への適切な対応の実施
○ 濃厚接触者については、保健所と相談の上、以下の対応を行う。
ア 職員の場合の対応
保健所により濃厚接触者とされた職員については、自宅待機を行い、保健所の指示に従う。職場復帰時期については、発熱等の症状の有無等も踏まえ、保健所の指示に従う。
【なお、濃厚接触が疑われる段階においては、発熱等の症状がある場合は、自宅待機を行い、保健所の指示に従う。また、発熱等の症状がない場合は、保健所と相談の上、疑われる職員数等の状況も踏まえ対応する。】
イ 利用者の場合の対応
保健所により濃厚接触者とされた利用者については、以下の対応を行う。
・ 自宅待機を行い、保健所の指示に従う。居宅介護支援事業所等は、保健所と相談し、生活に必要なサービスを確保する。
・ なお、短期入所利用者においては、必要に応じ、入所施設・居住系サービスと同様の対応を行うこと。
 
 

 
 
社会福祉施設等(居宅を訪問して行うサービス)における
感染防止に向けた対応について
 
1.感染防止に向けた取組
感染防止に向けた取組を徹底する観点からは、日頃から以下のような感染防止に向けた取組を行うこと重要である。
(1)施設等における取組
(感染対策の再徹底)
○ 社会福祉施設等における感染拡大防止に向けた取組方針の再検討や感染拡大防止に向けた取組の再徹底を行うこと。
○ 感染防止に向け、職員間での情報共有を密にし、感染防止に向けた取組を職員が連携し取組を進めること。
○ 感染者が発生した場合に積極的疫学調査への円滑な協力が可能となるよう、利用者のケア記録(体温、症状等がわかるもの)、直近2週間の勤務表等の記録を準備しておくこと。
○ 入国拒否の対象地域から帰国後症状がある職員等がいる場合、施設長は、すみやかに市区町村に対して、人数、症状、対応状況等を報告するとともに、発熱等の症状により感染が疑われる職員等がいる場合は、保健所に報告して指示を求めること。また、最新情報を収集し、職員等に情報提供すること。
 
(2)職員の取組
(感染症対策の再徹底)
○ 職員、利用者のみならず、委託業者等、職員などと接触する可能性があると考えられる者含めて、マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等により、感染経路を断つことが重要であり、「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」等を参照の上、対策を徹底すること。
○ 職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出勤を行わないことを徹底すること。なお、過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過し、咳などの呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。なお、このような状況が解消した場合であっても、引き続き当該職員の健康状態に留意すること。
該当する職員については、管理者等に報告し、確実な把握を行うよう努めること。
ここでいう職員とは、利用者に直接介護サービスや障害福祉サービス等を提供する職員だけでなく、事務職や送迎を行う職員等、当該事業所のすべての職員やボランティア等含むものとする。
○ 発熱や呼吸器症状により感染が疑われる職員等については、「「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について」(令和2年2月17日厚生労働省子ども家庭局総務課少子総合対策室ほか連名事務連絡)を踏まえて適切に対応すること。
○ 職場はもとより、職場外でも感染拡大を防ぐための取組を進めることが重要であり、換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避ける等の対応を徹底すること。
○ 職員が感染源となることのないよう、症状がない場合であっても利用者と接する際にはマスクを着用すること。
 
(3)ケア等の実施に当たっての取組
(基本的な事項)
○ サービスを提供する際は、その提供に先立ち、利用者本人・家族又は職員が本人の体温を計測し(可能な限り事前に計測を依頼することが望ましい)、発熱が認められる場合には、「「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について」(令和2年2月17日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡)を踏まえた適切な相談及び受診を行うよう促すとともに、サービス提供に当たっては以下の点に留意すること。
・ サービスを行う事業者等は、保健所とよく相談した上で、居宅介護支援事業所等と連携し、サービスの必要性を再度検討の上、感染防止策を徹底させてサービスの提供を継続すること。
・ サービスを提供する者のうち、基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感染した際に重篤化するおそれが高いため、勤務上の配慮を行うこと。
・ サービスの提供に当たっては、サービス提供前後における手洗い、マスクの着用、エプロンの着用、必要時の手袋の着用、咳エチケットの徹底を行うと同時に、事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を減らすための工夫を行うこと。
・ 可能な限り担当職員を分けての対応や、最後に訪問する等の対応を行うこと。
 
2.新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生した場合の取組
社会福祉施設等の利用者等(当該施設等の利用者及び職員等をいう。)に新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生した場合には、感染拡大防止の観点から、以下の取組を徹底する。
なお、特段の記載(【 】の中で記載しているもの。)がない限り、新型コロナウイルス感染が疑われる者※が発生した場合も同様の取扱いとする。その際、以下の記載のうち「濃厚接触者」は「感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる者」と読み替えるものとする。
※「新型コロナウイルス感染が疑われる者」:
社会福祉施設等の利用者等であって、風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上(高齢者・基礎疾患がある者・妊婦である利用者等については2日程度)続いている者又は強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある者、医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う者であって、PCR陽性等診断が確定するまでの間の者。
 
(1) 情報共有・報告等の実施
○ 利用者等において、新型コロナウイルス感染者が発生した場合、当該事業所等は、速やかに管理者等への報告を行い、当該事業所内での情報共有を行うとともに、指定権者(障害福祉サービス等にあっては、当該利用者の支給決定を行う市町村を含む。以下同様。)への報告を行うこと。また、当該利用者の家族等に報告を行うこと。
○ また、当該利用者の主治医及び担当の居宅介護支援事業所等に報告を行う。
【新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は、「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、指示を受けること。速やかに管理者等への報告を行い、当該施設内での情報共有を行うとともに、指定権者への報告を行うこと。また、当該利用者の家族等に報告を行うこと。】
 
(2) 積極的疫学調査の協力
○ 感染者が発生した場合は、保健所の指示に従い、濃厚接触者となる利用者等の特定に協力すること。その際、可能な限り利用者のケア記録の提供等を行うこと。
【新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は、当該施設等において、感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる職員を特定すること。濃厚接触が疑われる職員については、以下を参考に特定すること。
・ 新型コロナウイルス感染が疑われる者と同室または長時間の接触があった者
・ 適切な感染の防護無しに新型コロナウイルス感染が疑われる者を看護若しくは介護していた者
・ 新型コロナウイルス感染が疑われる者の気道分泌液若しくは体液、排泄物等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者】
 
(3) 新型コロナウイルス感染症の感染者への適切な対応の実施
○ 感染者については、以下の対応を行う
① 職員の場合の対応
職員の感染が判明した場合、原則入院することとなるが、症状等によっては自治体の判断に従うこととなること。
【感染が疑われる職員については、「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、指示を受けること。ただし、濃厚接触者であって感染が疑われる場合は、積極的疫学調査を実施している保健所に相談すること。】
 
② 利用者の場合の対応
利用者に新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合は、原則入院することとなること。
【感染が疑われる利用者については、「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、指示を受けること。ただし、濃厚接触者であって感染が疑われる場合は、積極的疫学調査を実施している保健所に相談すること。】
 
(4) 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者への適切な対応の実施
○ 濃厚接触者については、保健所と相談の上、以下の対応を行う。
なお、濃厚接触者については14日間にわたり健康状態を観察することとしており、以下の対応は感染者との最終接触から14日間行うことが基本となるが、詳細な期間については保健所の指示に従うこと。
 
① 職員の場合の対応
保健所により濃厚接触者とされた職員については、自宅待機を行い、保健所の指示に従う。職場復帰時期については、発熱等の症状の有無等も踏まえ、保健所の指示に従う。
【感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる職員のうち発熱等の症状がある場合は、自宅待機を行い、保健所の指示に従う。発熱等の症状がない場合であっても、保健所と相談の上、可能な限りサービス提供を行わないことが望ましい。】
 
② 利用者の場合の対応
保健所により濃厚接触者とされた利用者については、居宅介護支援事業所等が、保健所と相談し、生活に必要なサービスを確保する。その際、保健所とよく相談した上で、訪問介護等の必要性を再度検討すること。
 
検討の結果、必要性が認められ、サービスを提供することとなる場合には、以下の点に留意すること。
・ サービスを提供する者のうち、基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感染した際に重篤化するおそれが高いため、勤務上の配慮を行うこと。
・ サービスの提供に当たっては、地域の保健所とよく相談した上で、その支援を受けつつ、訪問時間を可能な限り短くする等、感染防止策を徹底すること。具体的には、サービス提供前後における手洗い、マスクの着用、エプロンの着用、必要時の手袋の着用、咳エチケットの徹底を行うと同時に、事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を減らすための工夫を行うこと。
 
<サービス提供にあたっての留意点>
・ 自身の健康管理に留意し、出勤前に各自で体温を計測して、発熱や風邪症状等がある場合は出勤しないこと。
・ 濃厚接触者とその他の利用者の介護等に当たっては、可能な限り担当職員を分けての対応や、最後に訪問する等の対応を行う。
・ 訪問時間を可能な限り短くできるよう工夫を行う。やむを得ず長時間の見守り等を行う場合は、可能な範囲で当該利用者との距離を保つように工夫する。
・ 訪問時には、換気を徹底する。
・ ケアに当たっては、職員は使い捨て手袋とマスクを着用すること。咳込みなどがあり、飛沫感染のリスクが高い状況では、必要に応じてゴーグル、使い捨てエプロン、ガウン等を着用する。
・ 体温計等の器具については、消毒用体温計等の器具については、消毒用エタノールで清拭を行う。
・ サービス提供開始時と終了時に、(液体)石けんと流水による手洗いまたは消毒用エタノールによる手指消毒を実施する。手指による手指消毒を実施する。手指消毒の前に顔(目・鼻・口)を触らないように注意する。「1ケア1手洗い」、「ケア前後の手洗い」を基本とする。
 
<個別のケア等の実施に当たっての留意点>
濃厚接触者に対する個別のケア等の実施に当たっては以下の点に留意すること。
(ⅰ) 食事の介助等
・ 食事前に利用者に対し、(液体)石けんと流水による手洗い等を実施する。
・ 食事は使い捨て容器を使用するか、自動食器洗浄器の使用、または、洗剤での洗浄を行う。
・ 食事の準備等を短時間で実施できるよう工夫を行う。
(ⅱ) 排泄の介助等
・ おむつ交換の際は、排泄物に直接触れない場合であっても、手袋に加え、マスク使い捨てエプロンを着用する。
(ⅲ) 清潔・入浴の介助等
・ 介助が必要な者(訪問入浴介護を利用する者を含む)については、原則清拭で対応する。清拭で使用したタオル等は、手袋とマスクを着用し、一般的な家庭用洗剤で洗濯し、完全に乾燥させる。
(ⅳ) 環境整備
・ 部屋の清掃を行う場合は、手袋を着用し、消毒用エタノールで清拭する。または、次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、湿式清掃し、乾燥させる。なお、次亜塩素酸ナトリウム液を含む消毒薬の噴霧については、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないこと。トイレのドアノブや取手等は、消毒用エタノールで清拭し、消毒を行う。または、次亜塩素酸ナトリウム液(0.05%)で清拭後、水拭きし、乾燥させる。保健所の指示がある場合は、その指示に従うこと。
 
 

入所施設等
利用者の状況に応じた対応について(入所施設・居住系)
1.感染防止に向けた取組
   
(1)施設等における取組
(感染症対策の再徹底)
○ 感染の疑いについてより早期に把握できるよう、日頃から利用者の健康の状態や変化の有無等に留意
○ 感染防止に向け、職員間での情報共有を密にし、感染防止に向けた取組を職員が連携して推進
○ 積極的疫学調査への円滑な協力が可能となるよう、症状出現後の接触者リスト、ケア記録、勤務表、施設内に出入りした者の記録等を準備
(面会及び施設への立ち入り)
○ 面会は、緊急やむを得ない場合を除き、制限すること。テレビ電話等の活用を行うこと等の工夫をすることも検討
○ 委託業者等についても、物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所で行うことが望ましく、施設内に立ち入る場合については、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には入館を断る
○ 面会者や業者等の施設内に出入りした者の氏名・来訪日時・連絡先について、積極的疫学調査への協力が可能となるよう記録
(2)職員の取組
(感染症対策の再徹底)
○ 「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」等を参照の上、マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等を徹底
○ 出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出勤を行わないことを徹底
○ 感染が疑われる場合は、「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえて適切に対応
○ 職場外でも感染拡大を防ぐための取組が重要。換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避ける等の対応を徹底
(3)リハビリテーション等の実施の際の留意点
○ ADL維持等の観点から、リハビリテーション等の実施は重要である一方、感染拡大防止の観点から、「3つの密」(「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」)を避ける必要
○ 可能な限り同じ時間帯・同じ場所での実施人数の縮小、定期的な換気、互いに手を伸ばしたら手が届く範囲以上の距離の確保、声を出す機会の最小化、声を出す機会が多い場合のマスク着用、清掃の徹底、共有物の消毒の徹底、手指衛生の励行の徹底
 
 

入所施設等
2.新型コロナウイルス感染症に感染した者等が発生した場合の取組
 
定義
(1)情報共有・報告等
(2)消毒・清掃等
(3)積極的疫学調査への協力等
(4)感染者への対応/(5)濃厚接触者への対応
職員
利用者
感染者
医療機関が特定
・PCR陽性の者
・利用者等(利用者・職員)に発生した場合、速やかに施設長等に報告し、施設内で情報共有
・指定権者、家族等に報告
・居室及び利用した共用スペースを消毒・清掃。手袋を着用し、消毒用エタノールまたは次亜塩素酸ナトリウム液で清拭等
・保健所の指示がある場合は指示に従う
・利用者等に発生した場合、保健所の指示に従い、濃厚接触者の特定に協力
・可能な限り利用者のケア記録や面会者の情報を提供
・原則入院
(症状等によっては自治体の判断に従う)
・原則入院。高齢者や基礎疾患を有する者等以外の者については症状等によっては自治体の判断
感染が疑われる者
施設等が判断
・風邪の症状や37.5度以上の発熱が2日程度続いている者又は強いだるさや息苦しさがある者、医師が総合的に判断した結果感染を疑う者
※PCR陽性等診断が確定前の者
・利用者等に発生した場合、「相談センター」(帰国者・接触者相談センター)に電話連絡し、指示を受ける
・速やかに施設長等に報告し、施設内で情報共有
・指定権者、家族等に報告
・利用者等に発生した場合、当該施設等において、感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる者を特定
・「相談センター」に電話連絡し、指示を受ける
濃厚接触者
保健所が特定
・感染者と同室・長時間接触
・適切な防護無しに感染者を診察、看護、介護
・感染者の気道分泌液等に直接接触
・自宅待機を行い、保健所の指示に従う
・職場復帰時期については、発熱等の症状の有無等も踏まえ、保健所の指示に従う
・原則として個室に移動。個室が足りない場合は、症状のない濃厚接触者を同室に。個室管理ができない場合、マスク着用、ベッド間隔を2m以上あける等の対応。部屋を出る場合はマスクを着用し、手指衛生を徹底
・可能な限りその他利用者と担当職員を分けて対応
・ケアに当たっては、部屋の換気を十分に実施
・職員は使い捨て手袋とマスクを着用。飛沫感染のリスクが高い状況では、必要に応じてゴーグル等を着用
・体温計等の器具は、可能な限り専用に
・ケアの開始時と終了時に、石けんと流水による手洗い等による手指消毒を実施。手指消毒の前に顔を触らないように注意。「1ケア1手洗い」等が基本
有症状者については、リハビリテーション等は実施しない。無症状者については、手指消毒を徹底した上で、職員は使い捨て手袋とマスクを着用し個室等において、実施も可能
※保健所と相談の上、対応
※個別ケア等実施時の留意点は別添のとおり
感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる者
施設等が特定
・「感染が疑われる者」と同室・長時間接触
・適切な防護無しに「感染が疑われる者」を診察、看護、介護
・「感染が疑われる者」の気道分泌液等に直接接触
・発熱等の症状がある場合は、自宅待機を行い、保健所の指示に従う。復帰時期については上欄に同じ
・発熱等の症状がない場合は、保健所と相談の上、疑われる職員数等の状況も踏まえ対応
 
 

通所系等
利用者の状況に応じた対応について(通所系・短期入所)
1.感染防止に向けた取組
   
(1)施設等における取組
(感染症対策の再徹底)
○ 感染防止に向け、職員間での情報共有を密にし、感染防止に向けた取組を職員が連携して推進
○ 積極的疫学調査への円滑な協力が可能となるよう、症状出現後の接触者リスト、ケア記録、勤務表、施設内に出入りした者の記録等を準備
(施設への立ち入り)
○ 委託業者等による物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所で行うことが望ましく、施設内に立ち入る場合については、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には入館を断る
○ 業者等の施設内に出入りした者の氏名・来訪日時・連絡先について、積極的疫学調査への協力が可能となるよう記録
(2)職員の取組
(感染症対策の再徹底)
○ 「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」等を参照の上、マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等を徹底
○ 出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出勤を行わないことを徹底
○ 感染が疑われる場合は、「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえて適切に対応
○ 職場外でも感染拡大を防ぐための取組が重要。換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避ける等の対応を徹底
(3)ケア等の実施時の取組
(基本的な事項)
○ 感染拡大防止の観点から、「3つの密」(「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」)を避ける必要があり、可能な限り同じ時間帯・同じ場所での実施人数の縮小、定期的な換気、互いに手を伸ばしたら手が届く範囲以上の距離の確保等の利用者同士の距離への配慮、声を出す機会の最小化、声を出す機会が多い場合のマスク着用、清掃の徹底、共有物の消毒の徹底、手指衛生の励行の徹底
(送迎時等の対応等)
○ 送迎車に乗る前に、本人・家族又は職員が本人の体温を計測し、発熱が認められる場合には、利用を断る
○ 送迎時には、窓を開ける等換気に留意。送迎後に利用者の接触頻度が高い場所(手すり等)を消毒
○ 発熱により利用を断った利用者については、居宅介護支援事業所に情報提供。同事業所は必要に応じ、訪問介護等の提供を検討
○ 市区町村や社会福祉施設等においては、都道府県や衛生主管部局、地域の保健所と十分に連携の上、必要となる代替サービスの確保・調整等、利用者支援の観点で居宅介護支援事業所等や社会福祉施設等において必要な対応がとられるように努める
(リハビリテーション等の実施の際の留意点)
○ ADL維持等の観点から、リハビリテーション等の実施は重要である一方、感染拡大防止の観点から、「3つの密」を避ける必要
 
 

通所系等
2.新型コロナウイルス感染症に感染した者等が発生した場合の取組
 
定義
(1)情報共有・報告等
(2)消毒・清掃等
(3)積極的疫学調査への協力等
(4)感染者への対応/(5)濃厚接触者への対応
職員
利用者
感染者
医療機関が特定
・PCR陽性の者
・利用者等に発生した場合、速やかに管理者等に報告し、施設内で情報共有
・指定権者、家族等に報告
・主治医及び居宅介護支援事業所に報告
・居室及び利用した共用スペースを消毒・清掃。手袋を着用し、消毒用エタノールまたは次亜塩素酸ナトリウム液で清拭等
・保健所の指示がある場合は指示に従う
・利用者等に発生した場合、保健所の指示に従い、濃厚接触者の特定に協力
・可能な限り利用者のケア記録や面会者の情報を提供
・原則入院
(症状等によっては自治体の判断に従う)
・原則入院。高齢者や基礎疾患を有する者等以外の者については症状等によっては自治体の判断
感染が疑われる者
施設等が判断
・風邪の症状や37.5度以上の発熱が2日程度続いている者又は強いだるさや息苦しさがある者、医師が総合的に判断した結果感染を疑う者
※PCR陽性等診断が確定前の者
・利用者等に発生した場合、「相談センター」に電話連絡し、指示を受ける
・速やかに管理者等に報告し、施設内で情報共有
・指定権者、家族等に報告
・主治医及び居宅介護支援事業所に報告
・利用者等に発生した場合、当該施設等において、感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる者を特定
・特定した利用者について居宅介護支援事業所に報告
・「相談センター」に電話連絡し、指示を受ける
濃厚接触者
保健所が特定
・感染者と同室・長時間接触
・感染者の気道分泌液等に直接接触
・自宅待機を行い、保健所の指示に従う
・職場復帰時期については、発熱等の症状の有無等も踏まえ、保健所の指示に従う
・自宅待機を行い、保健所の指示に従う。居宅介護支援事業所は、保健所と相談し、生活に必要なサービスを確保
・短期入所においては、必要に応じ、入所施設・居住系サービスと同様の対応
感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる者
施設等が特定
・「感染が疑われる者」と同室・長時間接触
・「感染が疑われる者」の気道分泌液等に直接接触
・発熱等の症状がある場合は、自宅待機を行い、保健所の指示に従う。復帰時期については上欄に同じ
・発熱等の症状がない場合は、保健所と相談の上、疑われる職員数等の状況も踏まえ対応
 
 

訪問系
利用者の状況に応じた対応について(訪問系)
1.感染防止に向けた取組
   
(1)施設等における取組
(感染症対策の再徹底)
○ 感染防止に向け、職員間での情報共有を密にし、感染防止に向けた取組を職員が連携して推進
○ 積極的疫学調査への円滑な協力が可能となるよう、ケア記録、勤務表の記録等を準備
(2)職員の取組
(感染症対策の再徹底)
○ 「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」等を参照の上、マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等を徹底
○ 出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出勤を行わないことを徹底
○ 感染が疑われる場合は、「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえて適切に対応
○ 職場外でも感染拡大を防ぐための取組が重要。換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避ける等の対応を徹底
(3)ケア等の実施時の取組
(基本的な事項)
○ サービス提供に先立ち、本人の体温を計測し、発熱が認められる場合には、「「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について」を踏まえた適切な相談及び受診を行うよう促すとともに、サービス提供時は以下の点に留意
・保健所とよく相談した上で、居宅介護支援事業所等と連携し、サービスの必要性を再度検討の上、感染防止策を徹底させてサービスの提供を継続
・基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感染した際に重篤化するおそれが高いため、勤務上の配慮を行う
・サービスの提供に当たっては、サービス提供前後における手洗い、マスクの着用、エプロンの着用、必要時の手袋の着用、咳エチケットを徹底。事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を減らすための工夫
・可能な限り担当職員を分けての対応や、最後に訪問する等の対応
 
 

訪問系
2.新型コロナウイルス感染症に感染した者等が発生した場合の取組
 
定義
(1)情報共有・報告等
(2)消毒・清掃等
(3)積極的疫学調査への協力等
(4)感染者への対応/(5)濃厚接触者への対応
職員
利用者
感染者
医療機関が特定
・PCR陽性の者
・利用者等に発生した場合、速やかに管理者等に報告し、施設内で情報共有
・指定権者、家族等に報告
・主治医及び居宅介護支援事業所に報告
・利用者等に発生した場合、保健所の指示に従い、濃厚接触者の特定に協力
・可能な限り利用者のケア記録を提供等
・原則入院
(症状等によっては自治体の判断に従う)
・原則入院。高齢者や基礎疾患を有する者等以外の者については症状等によっては自治体の判断
感染が疑われる者
施設等が判断
・風邪の症状や37.5度以上の発熱が2日程度続いている者又は強いだるさや息苦しさがある者、医師が総合的に判断した結果感染を疑う者
※PCR陽性等診断が確定前の者
・利用者等に発生した場合、「相談センター」に電話連絡し、指示を受ける
・速やかに管理者等に報告し、施設内で情報共有
・指定権者、家族等に報告
・主治医及び居宅介護支援事業所に報告
・利用者等に発生した場合、当該施設等において、感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる職員を特定
・「相談センター」に電話連絡し、指示を受ける
濃厚接触者
保健所が特定
・適切な防護無しに感染者を看護、介護
・感染者の気道分泌液等に直接接触
・自宅待機を行い、保健所の指示に従う
・職場復帰時期については、発熱等の症状の有無等も踏まえ、保健所の指示に従う
・居宅介護支援事業所等が、保健所と相談し、生活に必要なサービスを確保。その際、保健所とよく相談した上で、訪問介護等の必要性を再度検討
・検討の結果、必要性が認められ、サービスを提供することとなる場合には、以下の点に留意
➢基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感染した際に重篤化するおそれが高いため、勤務上配慮
➢サービス提供時は、保健所とよく相談した上で、その支援を受けつつ、訪問時間を可能な限り短くする等、感染防止策を徹底。サービス提供前後における手洗い、マスクの着用、エプロンの着用、必要時の手袋の着用、咳エチケットの徹底を行うと同時に、事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を減らすための工夫
※サービス提供時及び個別ケア等実施時の留意点は別添のとおり
感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる者
施設等が特定
・適切な防護無しに「感染が疑われる者」を看護、介護
・「感染が疑われる者」の気道分泌液等に直接接触
・発熱等の症状がある場合は、自宅待機を行い、保健所の指示に従う
・発熱等の症状がない場合であっても、保健所と相談の上、可能な限りサービス提供を行わないことが望ましい
 
 

 
 別添 
 
【入所施設・居住系】
 
<個別のケア等の実施に当たっての留意点>
濃厚接触者に対する個別のケア等の実施に当たっては以下の点に留意する。
(ⅰ) 食事の介助等
・ 食事介助は、原則として個室で行う
・ 食事前に利用者に対し、(液体)石けんと流水による手洗い等を実施
・ 食器は使い捨て容器を使用するか、または、濃厚接触者のものを分けた上で、熱水洗浄が可能な自動食器洗浄機を使用
・ まな板、ふきんは、洗剤で十分洗い、熱水消毒するか、次亜塩素酸ナトリウム液に浸漬後、洗浄
 
(ⅱ) 排泄の介助等
・ 使用するトイレの空間は分ける
・ おむつ交換の際は、排泄物に直接触れない場合であっても、手袋に加え、マスク、使い捨てエプロンを着用
・ おむつは感染性廃棄物として処理
※ ポータブルトイレを利用する場合の介助も同様とする。(使用後ポータブルトイレは洗浄し、次亜塩素酸ナトリウム液等で処理)
 
(ⅲ) 清潔・入浴の介助等
・ 介助が必要な場合は、原則として清拭で対応する。清拭で使用したタオル等は熱水洗濯機(80℃10分間)で洗浄後、乾燥を行うか、または、次亜塩素酸ナトリウム液浸漬後、洗濯、乾燥
・ 個人専用の浴室で介助なく入浴ができる場合は、入浴を行ってもよい。その際も、必要な清掃等を実施
 
(ⅳ) リネン・衣類の洗濯等
・ 当該利用者のリネンや衣類については、その他の利用者と必ずしも分ける必要はないが、熱水洗濯機(80℃10分間)で処理し、洗浄後乾燥させるか、または、次亜塩素酸ナトリウム液浸漬後、洗濯、乾燥
・ 当該利用者が鼻をかんだティッシュ等のゴミの処理は、ビニール袋に入れて感染性廃棄物として処理
 
 

 
 別添 
 
【訪問系】
 
<サービス提供にあたっての留意点>
・ 自身の健康管理に留意し、出勤前に各自で体温を計測して、発熱や風邪症状等がある場合は出勤しない
・ 濃厚接触者とその他の利用者の介護等に当たっては、可能な限り担当職員を分けての対応や、最後に訪問する等の対応
・ 訪問時間を可能な限り短くできるよう工夫。やむを得ず長時間の見守り等を行う場合は、可能な範囲で当該利用者との距離を保つように工夫
・ 訪問時には、換気を徹底
・ ケアに当たっては、職員は使い捨て手袋とマスクを着用。咳込みなどがあり、飛沫感染のリスクが高い状況では、必要に応じてゴーグル、使い捨てエプロン、ガウン等を着用
・ 体温計等の器具については、消毒用体温計等の器具については、消毒用エタノールで清拭
・ サービス提供開始時と終了時に、(液体)石けんと流水による手洗いまたは消毒用エタノールによる手指消毒を実施。手指による手指消毒を実施。手指消毒の前に顔(目・鼻・口)を触らないように注意。「1ケア1手洗い」、「ケア前後の手洗い」を基本とする
 
<個別のケア等の実施に当たっての留意点>
濃厚接触者に対する個別のケア等の実施に当たっては以下の点に留意すること。
(ⅰ) 食事の介助等
・ 食事前に利用者に対し、(液体)石けんと流水による手洗い等を実施
・ 食事は使い捨て容器を使用するか、自動食器洗浄器の使用、または、洗剤での洗浄を実施
・ 食事の準備等を短時間で実施できるよう工夫
 
(ⅱ) 排泄の介助等
・ おむつ交換の際は、排泄物に直接触れない場合であっても、手袋に加え、マスク使い捨てエプロンを着用
 
(ⅲ) 清潔・入浴の介助等
・ 介助が必要な者(訪問入浴介護を利用する者を含む)については、原則清拭で対応する。清拭で使用したタオル等は、手袋とマスクを着用し、一般定な家庭用洗剤で洗濯し、完全に乾燥させる
 
(ⅳ) 環境整備
・ 部屋の清掃を行う場合は、手袋を着用し、消毒用エタノールで清拭。または、次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、湿式清掃し、乾燥。なお、次亜塩素酸ナトリウム液を含む消毒薬の噴霧については、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないこと。トイレのドアノブや取手等は、消毒用エタノールで清拭、または、次亜塩素酸ナトリウム液(0.05%)で清拭後、水拭きし、乾燥
 
 

 
 
(参考)
 
 
社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応に係る事務連絡等
 
社会福祉施設等が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要である。利用者への各種サービスの提供に当たっては、次の(1)から(9)までの事項について十分に理解した上で、適切に対応いただきたい。
 
(1)基本的な事項
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策(咳エチケット、手洗い、アルコール消毒等)、流行地域からの帰国者等の取扱い、新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応等については、次の事務連絡を参照すること。
・ 社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(その2)(令和2年2月14日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡)【参考1−1】
・ 社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について(令和2年2月18日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)【参考1−2】
・ 「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について(令和2年2月18日付事務連絡)」に関するQ&Aについて(令和2年2月21日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)【参考1−3】
・ 社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応の徹底について(令和2年2月23日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡)【参考1−4】
・ 社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年3月19日現在)(令和2年3月19日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか事務連絡)【参考1−5】
・ 「新型コロナウイルス感染症の軽度者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」等の周知について(令和2年4月3日厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡)【参考1−6】
 
(2)感染拡大防止に関する事項
職員や利用者の体温計測及び発熱等の症状がある場合の対応、面会制限や委託業者等への対応等、感染拡大防止のための対応については、次の事務連絡等を参照すること。
・ 社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る。)における感染拡大防止のための留意点について(令和2年2月24日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)【参考2−1】
・ 社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスを除く。)における感染拡大防止のための留意点について(令和2年2月24日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)【参考2−2】
・ 新型コロナウイルス感染症に係る医療的ケアを必要とする児童への対応について(令和2年2月25日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)【参考2−3】
・ 認知症対応型共同生活介護事業所における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対応について(令和2年2月27日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室事務連絡)【参考2−4】
・ 有料老人ホーム等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対応について(令和2年2月27日厚生労働省老健局高齢者支援課、国土交通省住宅局安心居住推進課連名事務連絡)【参考2−5】
・ 共同生活援助事業所における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対応について(令和2年2月28日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室事務連絡)【参考2−6】
・ 福祉型障害児入所施設における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対応について(令和2年2月28日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室事務連絡)【参考2−7】
・ 新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(2020年2月21日国立感染症研究所、国立国際医療研究センター国際感染症センター)【参考2−8】
・ 介護予防・日常生活支援総合事業等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年3月3日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)【参考2−9】
・ 市町村が措置を行う場合における新型コロナウイルスの感染拡大防止のための対応について(令和2年3月6日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)【参考2−10】
・ 社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(令和2年3月6日厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡)【参考2−11】
・ 「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る。)における感染拡大防止のための留意点について(令和2年2月24日付事務連絡)」に関するQ&Aについて(令和2年3月6日厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡)【参考2−12】
・ 社会福祉施設等職員に対する「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために」の周知について(令和2年3月9日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか事務連絡)【参考2−13】
・ 「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(令和2年3月6日付事務連絡)」に関するQ&Aについて(令和2年3月16日厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡)【参考2−14】
・ 社会福祉施設等における感染拡大防止のための取組の徹底について(令和2年3月19日厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡)【参考2−15】
・ 社会福祉施設等職員に対する新型コロナウイルス集団発生防止に係る注意喚起の周知について(令和2年3月25日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか事務連絡)【参考2−16】
・ 社会福祉施設等に対する「新型コロナウイルス対策身のまわりを清潔にしましょう。」の周知について(令和2年3月31日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか事務連絡)【参考2−17】
 
(3)職員の確保に関する事項
職員の確保が困難な場合の対応については、次の事務連絡を参照すること。
・ 社会福祉施設等における職員の確保について(令和2年2月17日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡)【参考3】
 
(4)衛生用品の確保に関する事項
マスク、アルコール消毒等の衛生用品については、次の事務連絡を参照すること。
・ 新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴うマスク・消毒用アルコール等の高齢者施設等への供給について(令和2年2月21日厚生労働省医政局経済課ほか連名事務連絡)【参考4−1】
・ 高齢者施設等におけるマスク・消毒用アルコール等に係る充足状況の把握について(依頼)(令和2年3月4日厚生労働省医政局経済課ほか連名事務連絡)【参考4−2】
・ 各都道府県等におけるマスク・消毒用アルコール等の備蓄状況及び高齢者施設等に対する対応状況の把握について(依頼)(令和2年3月4日厚生労働省医政局経済課ほか連名事務連絡)【参考4−3】
・ 都道府県等におけるマスク・消毒用アルコール等の備蓄の積極的放出について(依頼)(令和2年3月12日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)【参考4−4】
・ 新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴う手指消毒用エタノールの優先供給について(令和2年3月13日厚生労働省医政局経済課ほか連名事務連絡)【参考4−5】
・ 都道府県等におけるマスク・消毒用アルコール等の備蓄の積極的放出について(依頼)(令和2年3月13日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡)【参考4−6】
・ 介護施設等に対する布製マスクの配布について(令和2年3月18日厚生労働省医政局経済課(マスク等物資対策班)ほか連名事務連絡)【参考4−7】
・ 高齢者施設・事業所等に対する布製マスクの具体的な配布方法について(令和2年3月19日厚生労働省医政局経済課(マスク等物資対策班)ほか連名事務連絡)【参考4−8】
・ 「布製マスクの配布に関する電話相談窓口」の設置等について(令和2年3月25日厚生労働省医政局経済課(マスク等物資対策班)ほか連名事務連絡)【参考4−9】
・ 医療機関等における手指消毒用エタノールの代替品としての特定アルコール(高濃度エタノール)の希望調査について(令和2年3月30日厚生労働省医政局経済課ほか連名事務連絡)【参考4−10】
・ 新型コロナウイルス感染症に関連した感染症拡大防止のための衛生・防護用品の備蓄と社会福祉施設等に対する供給について(令和2年4月7日厚生労働省医政局経済課ほか連名事務連絡)【参考4−11】
 
(5)要介護認定に関する事項
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについては、次の事務連絡を参照すること。
・ 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(令和2年2月18日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)【参考5−1】
・ 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2)(令和2年2月28日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)【参考5−2】
・ 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その3)(令和2年3月13日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)【参考5−3】
・ 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)(令和2年4月7日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)【参考5−4】
 
(6)介護サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いに関する事項
介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いについては、次の事務連絡を参照すること。
・ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(令和2年2月17日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)【参考6−1】
・ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)(令和2年2月24日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)【参考6−2】
・ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)(令和2年2月28日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)【参考6−3】
・ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)(令和2年3月6日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)【参考6−4】
・ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)(令和2年3月26日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)【参考6−5】
・ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6報)(令和2年4月7日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)【参考6−6】
 
(7)障害福祉サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いに関する事項
障害福祉サービス等報酬、人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いについては、次の事務連絡を参照すること。
・ 新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(令和2年2月20日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)【参考7−1】
・ 新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)(令和2年2月20日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)【参考7−2】
・ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る障害者(児)への相談支援の実施等について(令和2年2月25日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)【参考7−3】
・ 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について(令和2年2月27日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)【参考7−4】
・ 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について(その2)(令和2年2月28日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)【参考7−5】
・ 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について(その3)(令和2年2月28日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)【参考7−6】
・ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る相談支援専門員等研修の臨時的な取扱いについて(令和2年2月28日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)【参考7−7】
・ 新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第2報)(令和2年2月28日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)【参考7−8】
・ 新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課後等デイサービスに係るQ&Aについて(令和2年3月3日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)【参考7−9】
・ 新型コロナウイルス感染症に係る障害支援区分の認定等の臨時的な取扱いについて(令和2年3月5日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課ほか連名事務連絡)【参考7−10】
・ 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について(その4)(令和2年3月6日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)【参考7−11】
・ 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等への財政支援制度について(令和2年3月6日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)【参考7−12】
・ 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての重症心身障害児や医療的ケア児等の受け入れについて(令和2年3月6日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)【参考7−13】
・ 新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第3報)(令和2年3月9日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)【参考7−14】
・ 新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)(令和2年3月10日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)【参考7−15】
・ 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について(その5)(令和2年3月13日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)【参考7−16】
・ 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について(その6)(令和2年3月19日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)【参考7−17】
・ 訪問系サービスにおける新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年3月19日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)【参考7−18】
・ 新型コロナウイルス感染症防止のための小学校の臨時休業に関連した放課後等デイサービスに係るQ&Aについて(3月24日版)(令和2年3月24日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)【参考7−19】
・ 障害者支援施設における感染拡大防止と発生時の対応について(令和2年3月30日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)【参考7−20】
・ 学校の教育活動再開に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について(令和2年3月31日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)【参考7−21】
・ 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての児童通所支援事業所の対応について(令和2年4月2日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)【参考7−22】
・ 新型コロナウイルス感染症に係る医療的ケアを必要とする児童への対応について(その2)(令和2年4月3日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)【参考7−23】
 
(8)児童福祉施設等の人員配置基準等の取扱いについては、次の事務連絡を参照すること。
・ 新型コロナウイルス感染症に係る児童入所施設等の人員基準等の臨時的な取扱いについて(令和2年2月18日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課事務連絡)【参考8−1】
・ 新型コロナウイルス感染症に係る児童自立支援施設通所及び児童心理治療施設通所部の臨時的な取扱いについて(令和2年2月20日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課事務連絡)【参考8−2】
・ 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての児童養護施設等の対応について(令和2年2月28日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課事務連絡)【参考8−3】
・ 社会的養護処遇改善加算の研修受講要件の取扱いについて(令和2年3月18日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課事務連絡)【参考8−4】
 
(9)その他の事項
(1)〜(8)以外に関する事項について、事務連絡は下記の通りである。
・ 新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(3月提出分及び4月提出分)の取扱いについて(依頼)(令和2年3月5日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)【参考9−1】
・ 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に伴う緊急一時的な障害児の受入れについて(令和2年3月6日厚生労働省社会・援護局保健福祉部障害福祉課ほか事務連絡)【参考9−2】
・ 介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について(令和2年3月6日厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡)【参考9−3】
・ 「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策−第2弾−」の周知について(令和2年3月10日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)【参考9−4】
・ 新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した介護施設・事業所内保育施設の活用について(令和2年3月10日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室ほか事務連絡)【参考9−5】
・ 新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた社会福祉施設等を運営する中小企業・小規模事業者への対応について(周知)(令和2年3月17日厚生労働省労働基準局監督課ほか事務連絡)【参考9−6】
・ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止と介護予防の取組の推進について(令和2年3月19日厚生労働省老健局振興課ほか事務連絡)【参考9−7】
・ セーフティネット保証5号の対象業種(社会福祉施設等関連)の指定について(令和2年3月24日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか事務連絡)【参考9−8】
・ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止と介護予防の取組の推進について(その2)(令和2年3月27日厚生労働省老健局振興課ほか事務連絡)【参考9−9】
・ セーフティネット保証5号対象業種(老人福祉・介護関係)の追加指定について(令和2年3月31日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)【参考9−10】
・ 介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について(その2)(令和2年4月7日厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡)【参考9−11】
 
 
 
(認可外保育施設に関するお問い合わせ)
厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室
TEL:03−5253−1111(内線4838)
 
(保育所等に関するお問い合わせ)
厚生労働省子ども家庭局保育課
TEL:03−5253−1111(内線4854,4853)
 
(児童福祉施設等に関するお問い合わせ)
厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課
TEL:03−5253−1111(内線4868)
厚生労働省子ども家庭局母子保健課
TEL:03−5253−1111(内線4976、4977)
 
(子育て援助活動支援事業、放課後児童クラブに関するお問い合わせ)
厚生労働省子ども家庭局子育て支援課
TEL:03−5253−1111(内線4966)
 
(保護施設に関するお問い合わせ)
厚生労働省社会・援護局保護課
TEL:03−5253−1111(内線2833)
 
(障害福祉サービス事業所等に関するお問い合わせ)
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
TEL:03−5253−1111(内線3148)
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
TEL:03−5253−1111(内線3022)
 
(介護保険サービスに関するお問い合わせ)
・介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護等について
厚生労働省老健局高齢者支援課
TEL:03−5253−1111(内線3929、3971)
・訪問介護、通所介護、居宅介護支援、小規模多機能型居宅介護等について
・認知症対応型共同生活介護、認知症対応型通所介護等について
厚生労働省老健局振興課
TEL:03−5253−1111(内線3937、3979)
・介護老人保健施設、介護医療院、介護予防通所リハビリ等について
厚生労働省老健局老人保健課
TEL:03−5253−1111(内線3948、3949)
 
 
 

 
別添2
 
 
事 務 連 絡
令和2年4月7日
 
  都道府県
各 指定都市 介護保険担当主管部(局) 御中
  中 核 市
厚生労働省老健局
総務課認知症施策推進室
高齢者支援課
振 興 課
老人保健課
 
 
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等
の臨時的な取扱いについて(第6報)
 
 
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等でお示ししているところです。
本日、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6報)」を送付いたしますので、管内市町村、サービス事業所等に周知を図るようお願いいたします。
 
 
問1 通所系サービス事業所(通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護に限る。以下、同じ。)が都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下、「都道府県等」という。)からの休業の要請を受けた場合において、利用者等の意向を確認した上で、その期間に行う電話による安否確認について、介護報酬の算定が可能か。
(答)
通所系サービス事業所が、休業の要請を受けて、健康状態、直近の食事の内容や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービスの提供内容や頻度等について、電話により確認した場合、あらかじめケアプランに位置付けた利用日については、1日2回まで、相応の介護報酬の算定が可能である。具体的な算定方法については、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月24日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)別紙1を参考にされたい。なお、対応にあたっては、職員が自宅等から電話を行う等、柔軟に検討されたい。その際には、電話により確認した事項について、記録を残しておくこと。
 
問2 問1の取扱について、通所系サービス事業所が都道府県等からの休業の要請を受けていない場合においても、感染拡大防止の観点から、利用者等の意向を確認した上で行う電話による安否確認について、介護報酬の算定が可能か。
(答)
通所系サービス事業所が、健康状態、直近の食事の内容や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービスの提供内容や頻度等について、電話により確認した場合、あらかじめケアプランに位置付けた利用日については、1日1回まで、相応の介護報酬の算定が可能である。具体的な算定方法等は問1の取扱いと同様である。
 
問3 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知。以下「留意事項通知」という。)第二の2(4)において、「①訪問介護の所要時間については、実際に行われた指定訪問介護の時間ではなく、訪問介護計画において位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間とすること。②訪問介護の報酬については、①により算出された指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間が、いずれの時間区分に該当するかをもって決定されるものである。」とされているが、20分以上45分未満の生活援助について、外出自粛要請等の影響により、例えば週末前の買い物において混雑により時間を要し、実際の生活援助の時間が45分を大きく超えた場合、45分以上の単位数の算定は可能か。
(答)
外出自粛要請等の影響により、生活援助の内容に時間を要して45分を大きく超えた場合には、45分以上の単位数を算定する旨を利用者に説明し、請求前に同意が得られ(同意は、訪問介護事業者が直接取得することも、介護支援専門員経由で取得することも可)、かつ介護支援専門員が必要と認めるときには、可能である。なお、この場合、訪問介護計画及び居宅サービス計画は、保険者からの求めに応じて、必要な変更を行うこと。
 
問4 サービス担当者会議の取扱いは、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」(令和2年2月28日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の問9において、「感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能である。」とされているが、サービス担当者会議を開催する地域において感染者が発生していない場合でも、同様の取扱いが可能か。
(答)
可能である。
 
問5 (地域密着型)特定施設入居者生活介護における退院・退所時連携加算について、どのような取扱いが可能か。面談以外も可能とするのは、「やむを得ない理由がある場合」に限るのか。
(答)
従前、退院・退所時の医療提供施設と特定施設との連携は、面談によるほか、文書(FAXも含む。)又は電子メールにより当該利用者に関する必要な状況の提供を受けることも可能としており、感染拡大防止の観点からも引き続き適切に対応いただきたい。
 
問6 認知症介護実践者等養成事業の実施について(平成18年3月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長通知)に規定される(介護予防)認知症対応型通所介護事業所の管理者、(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所の代表者・管理者・介護支援専門員並びに(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所の代表者・管理者・計画作成担当者が修了することを義務づけられている各種研修の開催について、新型コロナウイルス感染症への対応として、延期する措置を行ってもよいか。
また、この場合、受講できなかったことにより、人員基準違反・欠如減算としない取扱いとして差し支えないか。
(答)
貴見のとおり。
なお、原則として、延期後直近に開催される研修を受講する必要がある。
また、新たに指定を受け開設する事業所については、利用者に対して適切なサービスが提供されると指定権者である市町村が認めた場合に限られる。
 
※ 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」(令和2年2月28日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)問7は削除する。
 
問7 地域医療介護総合確保基金における介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業の介護施設等の消毒・洗浄経費支援について、外部の事業者に消毒業務を委託して実施する場合に必要となる費用は、介護施設等の消毒・洗浄経費の支援対象となるのか。
(答)
介護施設等の消毒・洗浄経費の支援については、感染が疑われる者が発生した場合に、介護施設等内で感染が拡がらないよう、利用者・従事者が触れる箇所や物品等の消毒・洗浄に必要な費用について補助するものであり、介護施設等の消毒業務を外部に委託して実施する場合の費用についても、補助の対象として差し支えない。
(参考)「地域医療介護総合確保基金管理運営要領」(「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」(平成26年9月12日厚生労働省医政局長ほか連名通知)別紙)
別記1−1「介護施設等の整備に関する事業」
2(6)介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業
(ア)対象事業
a (略)
b 介護施設等の消毒・洗浄経費支援
感染が疑われる者が発生した場合に、介護施設等内で感染が拡がらないよう、利用者・従事者が触れる箇所や物品等の消毒・洗浄を行う事業を対象とする。
 
【問合せ先】
TEL:03−5253−1111(代表)
(介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護等)
厚生労働省老健局高齢者支援課(内線3929、3971)
(訪問介護、通所介護、居宅介護支援、小規模多機能型居宅介護等、認知症対応型共同生活介護、認知症対応型通所介護等)
厚生労働省老健局振興課(内線3979)
(介護老人保健施設、介護医療院、介護予防通所リハビリ等)
厚生労働省老健局老人保健課(内線3948、3949)
 
 

 
(別添3)~新型コロナウイルス感染症の影響を受けた福祉関係施設の皆さまへ~
 

 
別添4
 
 
31健介保第2090号
令和2年3月6日
 
通所介護事業所
管理者 様
認知症対応型通所介護事業所  
管理者 様
地域密着型通所介護事業所
管理者 様
 
名古屋市健康福祉局長
 
通所介護事業所等に対する休業の要請について
 
みだしの件につきまして、「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について」(令和2年2月18日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)に基づき、下記のとおり休業を要請いたします。
 
 
1 趣旨
本市南東部において、高齢者に新型コロナウイルス感染症が発生していることを受け、今後の感染症の発生の予防及びそのまん延を防止するため、南区及び緑区の通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所に対し、休業を要請するもの。
 
2 休業を要請する期間
令和2年3月7日(土)から3月20日(金)まで
但し、休業開始日が遅れた場合には、実際に休業した日から14日間
 
3 その他
休業に伴い、貴事業所の利用者に対し代替となるサービスを提供する場合においては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月24日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)をご覧ください。
なお、休業に際しては別添の留意事項をご参照ください。また、関連する通知はNAGOYAかいごネットをご覧ください。
 
 
(問合先)
介護保険サービスに関すること
健康福祉局高齢福祉部介護保険課
電話 972-3087
新型コロナウイルス感染症に関すること
健康福祉局健康部感染症対策室
電話 972-2631
 
 

 
別紙
 
留意事項
 
 
○今回の休業要請は、高齢者の感染が多く見られることに鑑み、公衆衛生上の観点から行うものであり、新型コロナウイルス感染症の拡大防止、必要な介護サービスの確保、事業者の事業継続に十分配慮しつつ実施するものです。
 
○原則として、速やかな休業をお願いするものですが、どうしてもデイサービスの提供が必要なご利用者様がお見えになる場合にはこの限りではありません。ただし、やむを得ずデイサービスを提供する際には、咳エチケットや手洗い等の徹底をはじめとする、感染拡大防止策を講じてください。
 
○通知本文にもありますが、通所介護事業所が、居宅を訪問し、できる限りのサービスを実施することにつきましてもご検討ください。この場合には提供したサービス時間の区分に対応した通所系サービスの報酬区分で算定ができます。
 
○代替となるサービスをご検討いただく際には、居宅介護支援事業所等関係機関と連携していただき、適切なサービス提供に努めてください。
 
○事業を縮小する場合には、雇用調整助成金制度の活用もご検討ください。詳細につきましては別紙リーフレットをご覧ください。
 
○利用者やそのご家族等に対しては、丁寧なご説明をしていただくようお願いします。
 
なお、本通知は名古屋市内にある全居宅介護支援事業所にも発信してあります。
 
 

 
別紙リーフレット
 

 
別添5−1
 
医第2999号
高第2164号
令和2年3月10日
 
市川市内 
通所介護事業所 管理者 様
 
通所リハビリテーション事業所 管理者 様
 
千葉県健康福祉部長
(公印省略)
 
市川市内の通所介護事業所等におけるサービス利用調整等の検討
及び感染症予防対策の確認について(依頼)
 
現在、市川市内では、新型コロナウイルス感染症による患者の発生が確認されており、この度、通所介護事業所内において職員から利用者への感染が疑われる事例が確認されたところです。
新型コロナウイルス感染症は高齢者が重症化しやすいとされていることから、今後、通所介護事業所等における患者が増加した場合には、国の通知に基づき、高齢者への感染拡大を防止するためサービス提供の縮小や、さらに拡大する場合には休業を要請することも考えられます。
ついては、別紙1の例示等を参考に、利用者やその家族、居宅介護支援事業所等と相談の上、対応期間を概ね2週間程度と見込み、サービスの利用調整や代替サービスの確保等について、あらかじめ検討していただくようお願いします。
また、日常業務における感染症拡大防止のためには、外部からの新型コロナウイルスの侵入を防ぐことが重要であることから、別紙2チェックリストに沿って確認し、更なる感染症防止対策の強化をお願いします。
おって、現在の感染症予防対策等について、別紙2に記載の上、令和2年3月12日までに、メール又はFAXにより提出願います。
 
 
 
(問い合わせ・提出先)
健康福祉部 高齢福祉課 介護事業者指導班
電話:043−223−2386
FAX:043−227−0050
E-mail:kaigojigyou@mz.pref.chiba.lg.jp
健康福祉部 医療整備課 法人指導班
電話:043−223−3878
 
 
 

 
別紙1
 
 
サービス提供の縮小に備えたサービス利用の調整の準備の事例
(2週間程度の期間を想定した取組)
 
 
1 利用者の状況の把握
・利用者の体調、家庭環境、緊急連絡先等を把握する。
 
2 サービス利用調整の検討
・利用者ごとの対応を検討する。(通所介護事業所職員による訪問、他事業所の利用や訪問介護への振り替え、利用回数の削減、介護度の高い利用者を優先、入浴・食事の提供の中止、利用の休止など)
 
3 家族への説明
・サービス内容に変更があり得ることを、利用者家族に対し、個別に丁寧に説明する。
 
4 居宅介護支援事業所との協議
・サービス提供の縮小や休業となった場合を想定して、サービスの必要性等について、居宅介護支援事業所と具体的に協議する。
 
 

 
 
新型コロナウイルス対応状況チェックリスト
 
 

 
別添6
 
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の関連条文
 
 
○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)(抄)
(新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)
第32条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第5項及び第34条第1項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。
一〜三 (略)
2〜6 (略)
(感染を防止するための協力要請等)
第45条 (略)
2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
3・4(略)
 
 
○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成25年政令第122号)(抄)
(使用の制限等の要請の対象となる施設)
第11条 法第45条第2項の政令で定める多数の者が利用する施設は、次のとおりとする。ただし、第3号から第13号までに掲げる施設にあっては、その建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限る。
一 (略)
二 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)
三〜十四 (略)
2 (略)
 
 
 
ページトップへ