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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の減免に対する財政支援について
事務連絡
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の減免に対する財政支援について
事務連絡
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の減免に対する財政支援について (事務連絡)
発出日:令和2年4月9日
更新日:令和2年4月9日
更新日:令和2年4月9日
事 務 連 絡
令和2年4月9日
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各 都道府県介護保険担当主管部(局) 御中
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険
の第一号保険料の減免に対する財政支援について
厚生労働省老健局介護保険計画課
介護保険においては、特別な理由がある被保険者に対し、介護保険法(平成9年法律第123号)第142条の規定に基づき、市町村(特別区を含む。)はその判断により介護保険料(以下「保険料」という。)の減免を行うことができることとされているところです。
今般、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)において、「感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対して、国民健康保険、国民年金等の保険料の免除等を行う。」とされたことを踏まえ、財政支援の対象となる保険料の減免の取扱い等について下記のとおり連絡しますので、貴管内保険者への周知等よろしくお願いします。
記
Ⅰ 財政支援の対象となる保険料の取扱い
1 財政支援の対象となる保険料の減免の基準については、別紙とする予定であること。
2 保険料の減免については、各保険者が条例に基づき行うものであり、本事務連絡に基づく減免について現行の条例に対応する規定がない場合は、条例を整備すること。
3 減免対象期間中に既に徴収した保険料がある場合について、徴収前に減免の申請が出来なかったやむを得ない理由があると認められる場合には、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対し、遡って減免を行うことも考えられること。
Ⅱ その他保険料の取扱い
介護保険法第135条第1項の規定に基づき、災害等により保険料徴収の猶予が行われる場合等、特別徴収を行うことが困難な場合は、同法第139条第1項の規定に基づき第一号被保険者のうち当該者の保険料を普通徴収の方法による納付への変更が可能である。
(別紙)
○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号被保険者に係る保険料の減免に対する財政支援の算定基準について
1 財政支援の対象とする減免措置
財政支援の対象となる減免措置は、市町村の介護保険の第一号被保険者について、介護保険法第142条の規定に基づき定める条例により市町村が行ったものとする。
2 交付額の算定の基礎となる減免基準
(1) 減免の対象となる被保険者及び減免額
保険料の減免額は、次の①又は②のいずれかに該当するに至った第一号被保険者につき、それぞれの基準により算定した額とすること。なお、いずれの基準にも該当する場合は、①を適用すること。
① 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者 全部
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のⅰ及びⅱに該当する第一号被保険者
【要 件】
ⅰ 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
ⅱ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
【減免額の算定】
【表1】で算出した第一号保険料額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×d)
【減免額の計算式】
対象保険料額 × 減額又は免除の割合 = 保険料減免額
(A×B/C) d
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【表1】
対象保険料額=A×B/C
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A:当該第一号被保険者の保険料額
B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
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【表2】
前年の合計所得金額
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減額又は免除の割合(d)
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200万円以下であるとき
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全部
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200万円を超えるとき
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10分の8
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(注)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除すること。
(2) 減免の対象となる第一号保険料
減免の対象となる第一号保険料は、令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとすること。
なお、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険料とすること。
3 第一号保険料の減免に要する費用に対する財政支援について
特別調整交付金の交付基準は別途通知することとしているが、次の点に留意されたいこと。
(1) 2に示す基準により令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限がある第一号保険料の減免を行った場合には、その全額を財政支援する予定であること。
(2) この取扱いは、令和2年度までとすること。