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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い

発出日:令和2年4月9日
更新日:令和2年4月9日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
質問 問2の取扱いについて、通所リハビリテーション事業所及び介護予防通所リハビリテーションが、都道府県等からの休業の要請を受けていない場合においても、感染拡大防止の観点から、利用者等の意向を確認した上で初回に行う電話による居宅の療養環境確認について、介護報酬の算定が可能か。
回答
通所リハビリテーション事業所が、健康状態、居宅の療養環境、当日の外出の有無と外出先、希望するリハビリテーションサービスの提供内容や頻度等について、電話により確認した場合、あらかじめケアプランに位置付けた利用日については、初回のみ、相応の介護報酬の算定が可能である。
介護予防通所リハビリテーション事業所についても同様に日割り計算上の日にちに含めることが可能である。
なお、具体的な算定方法等は問2の取扱いと同様である。
QA発出時期、文書番号等 2020.4.9
介護保険最新情報Vol.813
事務連絡
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第7報)
番号 3
 
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